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取締役の任期について

2020-03-10

取締役の任期について

個人事業主と違い、法人(株式会社)の場合には法律で法人と取締役(代表取締役)とは別人格とされており、法人と取締役とは委任関係により業務を行うこととなっております。

これは実質一人株主であるようなオーナー会社でも変わりはありません。
以上により、取締役の任期についても規定があり、原則2年間となっております。

この2年間の任期が満了したら、重任あるいは退任などの手続きを行わなければなりません。

もし取締役の任期が過ぎているのに、役員変更の登記手続きをせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

取締役の任期を変更できるのか

株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。

変更する場合には定款で定めることにより、10年間まで伸長することができます。

同族会社や役員同士での揉め事が起こる可能性の低い会社などは10年間の期間を選択することで、費用の削減・手続きの緩和になることでしょう。

但し、むやみに10年間の期間を設定してしまうと、取締役に就任したものは特別な理由がない限り、10年間は会社の経営者として居続けることになります。

何人かで集まって経営を行っている会社の場合には、経営方針の対立などにより、役員同士で争いが起こることも考えられますので、会社のニーズ・状況に応じて取締役の任期を決めておいた方が良いでしょう。

尚、合同会社の場合には役員の任期はありませんので、会社設立の際にどの会社形態にするのか考える際に役員の任期も参考にされることをお勧めします。

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遠方での会社設立を検討しているのですが。。。

2020-03-04

本日は、お客様からのご依頼により、岡山県内の公証役場に新設法人の定款認証の為に行ってきました。新規法人設立のご依頼は、兵庫県・大阪府内が勿論多いのですが、

業容拡大に伴って全国にグループ会社の設立を検討されるなど、遠方での会社設立をご希望される方もおられます。

当事務所では、近畿方面に関わらず、法人設立登記のご相談を承っております。

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