Archive for the ‘商業’ Category
発起人とは
発起人とは
株式会社の設立を行う者として定款に署名又は記名押印した者を言います。
よって設立手続きの中心となった者でも、定款に記載されていない者は発起人とみなされませんのでご注意ください。
発起人となった者は定款にその氏名又は名称及び住所を必ず記載しなければなりません。
発起人の及び人数は特に制限はなく、法人でもなることができますし、1名でも足ります。
但し、全ての発起人は設立時発行株式を1株以上は引き受けなければなりません。
発起人の設立事務の権限とは
発起人は設立に関する事項一般についての決定をすることができます。
<原則>発起人の過半数によって決定します。
<例外>●発起人代表の適宜の決定によるもの
①設立時募集株式の割当の決定
②電子公告を公告方法とする場合におけるURLの決定 など
●発起人の議決権の過半数によるもの
発起設立における設立時役員の選任及び解任
(設立時監査役及び設立時監査委員である設立時取締役を除く)
● 発起人の議決権の3分の2以上に多数によるもの
①発起設立における設立時監査役の解任
②発起設立における設立時監査委員である設立時取締役の解任 など
●発起人全員の関与を要するもの
①定款への署名又は記名押印
②設立時発行株式に関する事項の決定
③募集設立の方法で株式会社を設立する旨の定め
④成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項 など
発起人は設立する株式会社の骨格を決めるにあたっての権限を大きく持つこととなります。
株式会社を設立する際に、出資金額は少ないけれども協力者・親族の中で形だけ株式を持ちたいという方がいるケースがあります。たしかに1円(1株)でも出資をすれば株主(発起人)になることは会社法上できます。しかし、株主が多くなることの運営上のリスクを考えると、あまり望ましいとは言えません。
会社設立をお考えの方でお困りごとがあれば当事務所へご相談ください。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
合同会社とは?
合同会社とは?
合同会社という名前を最近耳にされる事が多い方もおれらるでしょう。
あの有名なアマゾンジャパン、アップルジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンも合同会社としての会社形態で運営しており、合同会社の浸透に一役買っています。
確かに合同会社での新規設立件数は年々確実に増えてきています。
合同会社の最大のメリットは、
- 設立費用の安さ
- 手続きの早さ
- 設立後も役員の任期がないこと
- 決算公告義務がないことなどから手間の軽減及びコストの削減が挙げられます。
合同会社のデメリットはないの?
合同会社は以上のようにメリットも多く、近年は設立件数も増えてきております。
ただし、勿論メリットばかりではなく、デメリットもあります。
デメリットの主な点としては、
- まだまだ社会的認知度や信用度が低い
- 株式会社に比べ、出資者全員が経営に携わるので、小規模事業者に向いている
- 定款に別段の定めがない限り、出資割合に関わらず議決権が社員1人1票となるため、社員同士の対立により経営が停滞してしまう可能性がある
会社を設立される際には、株式会社にするか合同会社にするか悩まれる方もおられるでしょうが、当事務所ではお客様のご要望に沿った形での会社形態を勧めております。
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メールでも随時相談は受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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取締役の任期について
取締役の任期について
個人事業主と違い、法人(株式会社)の場合には法律で法人と取締役(代表取締役)とは別人格とされており、法人と取締役とは委任関係により業務を行うこととなっております。
これは実質一人株主であるようなオーナー会社でも変わりはありません。
以上により、取締役の任期についても規定があり、原則2年間となっております。
この2年間の任期が満了したら、重任あるいは退任などの手続きを行わなければなりません。
もし取締役の任期が過ぎているのに、役員変更の登記手続きをせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。
取締役の任期を変更できるのか
株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。
変更する場合には定款で定めることにより、10年間まで伸長することができます。
同族会社や役員同士での揉め事が起こる可能性の低い会社などは10年間の期間を選択することで、費用の削減・手続きの緩和になることでしょう。
但し、むやみに10年間の期間を設定してしまうと、取締役に就任したものは特別な理由がない限り、10年間は会社の経営者として居続けることになります。
何人かで集まって経営を行っている会社の場合には、経営方針の対立などにより、役員同士で争いが起こることも考えられますので、会社のニーズ・状況に応じて取締役の任期を決めておいた方が良いでしょう。
尚、合同会社の場合には役員の任期はありませんので、会社設立の際にどの会社形態にするのか考える際に役員の任期も参考にされることをお勧めします。
商業登記でお困りのことがあれば、気軽にお問い合わせください。初回ご相談、お見積りは無料です。
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遠方での会社設立を検討しているのですが。。。
本日は、お客様からのご依頼により、岡山県内の公証役場に新設法人の定款認証の為に行ってきました。新規法人設立のご依頼は、兵庫県・大阪府内が勿論多いのですが、
業容拡大に伴って全国にグループ会社の設立を検討されるなど、遠方での会社設立をご希望される方もおられます。
当事務所では、近畿方面に関わらず、法人設立登記のご相談を承っております。
ご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問合せください。
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