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一般社団法人の設立について

2020-06-08

一般社団法人の設立について
一般社団法人の設立は以前と違い、法律の改正によって設立要件が緩和されたことにより、近年設立件数も増えてきています。
しかしながら、やはり堅いイメージが残っているので、設立について躊躇される方もおられるかもしれません。
では、一般社団法人とはどういう法人をいうのでしょうか。

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人をいいます。
「人が集まること」で法人格を取得できるので、最低2名以上の社員が必要となり、株式会社や合同会社と違い、1人では設立することはできません。
また、非営利と聞くと公益目的の事業しかできないのではないか、と思われがちですが、基本的にはどのような事業でも行うことができます。
非営利というのは、あくまで「利益の分配ができない」ことを言うのです。
よって、株式会社と同様に利益を上げることもできますし、給料を支給することも可能です。

一般社団法人の種類について
一般社団法人は、税制上の分類によって以下の2種類があります。

①普通型一般社団法人
普通型一般社団法人とは、法人の全所得が課税対象となる法人をいい、一般社団法人の設立というと、一般的にはこちらの社団法人をいいます。
法人税法上、特に優遇はなく、株式会社と同様の取り扱いとなります。

②非営利型一般社団法人
非営利型一般社団法人とは、収益事業から生じた所得のみが課税対象になる法人をいい、法人税法上、公益法人として扱われます。
公益法人と同等の税制上の優遇措置がある代わりに、普通型の一般社団法人とは異なり、下記の通り厳格な要件がありますので、ご注意ください。

非営利型一般社団法人の要件とは
非営利型一般社団法人と認められるのは、【①非営利性が徹底された法人】又は【②共益的活動を目的とする法人】のどちらかの全ての要件を満たす必要があります。
⇒【非営利性が徹底された法人】は、剰余金の分配だけでなく、残余財産に関しても分配できないようになっています。
⇒【共益的活動を目的とする法人】は、会員の共益的活動を目的とした法人であり、会員の会費で運営され、残余財産が残った場合は会員に返還することができます。

①非営利性が徹底された法人の要件
剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること(※)
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等(注)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。よって非営利型一般社団法人にするためには、理事の人数は3名以上必要になります。
(注)① その理事の配偶者
   ② その理事の3親等以内の親族
   ③ その理事と婚姻届は出していないが内縁関係にある者
   ④ その理事の使用人
   ⑤ ①~④以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生活している者
   ⑥ ③~⑤の者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等内の親族
※一般社団法人において、社員に剰余金又は残余財産を分配する旨の定款の定めは無効とされ、さらに社員総会で社員に剰余金の分配をする旨の決議はできません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項及び35条3項)。しかしこれらの条文を言い換えれば、社員以外の者への剰余金又は残余財産を分配する旨の定款の定めは有効となり、また社員に残余財産を分配する決議は可能ということになります。非営利性が徹底された非営利型一般社団法人においては、この法律の抜け道をふさいでいるのです。

②共益的活動を目的とする法人の要件
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
定款等に会費の定めがあること。
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと。
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。よって非営利型一般社団法人にするためには、理事の人数は3名以上必要になります。

非営利型一般社団法人として扱われるには?
上記、非営利型法人の要件の全てに該当する一般社団法人は、特段の手続きを踏むことなく当然に非営利型一般社団法人となります。
税務署への届け出によって非営利型一般社団法人となるのではないのです。
非営利型一般社団法人を設立する場合で、収益事業を行う場合は【収益事業開始届出書】を税務署に出す必要があります。
一方、収益事業をしないのであれば税務署に【法人設立届出書】を提出することも不要です。
そして、非営利型法人の要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続きを踏むことなく当然に普通の一般社団法人となり、全所得が課税の対象となってきます。
ただし、非営利型法人になったとき又は非営利型法人が普通法人になったときは、速やかに異動届出書を税務署に提出する必要があります。

収益事業とは?
非営利型一般社団法人を設立して、収益事業も行わない場合、税務署への届出は給与を払うことが無い限り、何も届け出る必要がない旨はすでにお話ししました。
※収益事業を開始する際には【収益事業開始届出書】を税務署に出す必要があります。
では、具体的に収益事業とは、どのような事業をいうのでしょうか。
以下、法人税法上「収益事業」とされる事業をご紹介します。
【収益事業】
物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業  など

収益事業かどうかの判断
法律上の【収益事業】はかなり広範なものであり、会費収入しかない特定の法人以外は、何かしらの収益事業に当てはまってしまう可能性が高く、収益事業かどうかの判断は難しいです。一見収益事業に当てはまらないような事業でも収益事業と認定されることもあります。
判断が微妙な場合は、管轄の税務署に確認しましょう。この判断は、各管轄税務署でもそれぞれ微妙に異なってくる場合も多く、実際の管轄局に確認するのが一番です。当事務所でも、判断が微妙な場合には、ご本人に管轄税務署への確認をお勧めしております。

一般社団法人の設立手続きの流れ
Step1:定款の作成
株式会社と同様、どのような会社にするのかを決定するために、会社の名前、事業内容、本店所在地、目的、設立時社員などの基本事項を記載したものが定款となります。
定款は設立時社員が作成するもので、決めておかなければならない事項として以下のものがあります。
名称
目的
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名および住所
公告方法
事業年度 など

Step2:定款の認証
定款の作成が終わったら、公証役場に行き、定款が正式な手続きで作成されたものであることを証明(認証)してもらいます。

(Step3:基金の募集・拠出(定款に定めた場合に限る)
一般社団法人には、株式会社のように資本金という一定額の財産の確保を設立要件としていません。
つまり、株式会社でいうと資本金0円のような払い込みをしなくても設立することが可能です。しかし、設立時の資金の確保がない場合、法人の運営上支障をきたすことも起こりえます。
そこで、法人の活動資金の確保、財政上の負担を減らすために、一般社団法人には「基金制度」というものが存在します。
「基金」は、一種の外部負債であり、基金の拠出者は社員に限らず、第三者でも可能です。また、一般社団法人は拠出者に対して、両者の契約(合意)にしたがって返還義務を負うものとされています。基金制度を採用するかどうかは、各一般社団法人の任意となりますが、採用する場合には、あらかじめ定款に定めることは必要です。

Step4:法務局への設立登記申請
全ての手続きがおわり、登記に必要な書類が揃いましたら管轄法務局へ登記書類を提出します。
登記申請の完了自体が、申請日から起算して1週間~10日程度はかかることもあります。
専門家への依頼の場合、初回お打合せから登記完了後お客様へ各種書類がお手元に届くまでに、3~4週間程はかかります。

尼崎市(塚口)を本店とする一般社団法人の管轄法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

尼崎(塚口)市内に関わらず、一般社団法人の設立を検討されている方は当事務所へ是非ご相談ください。

相談・見積は無料です。

株式会社の解散・清算人の登記について

2020-06-01

株式会社の解散事由について

株式会社は、以下の事由により解散します。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散事由の発生

③株主総会の特別決議

④合併

⑤破産手続開始の決定

⑥裁判所の解散命令又は判決

⑦休眠会社(最後の登記の日から12年を経過した会社)について法務大臣の官報公告がなされた後2ヶ月の期間の満了

⑧一定の営業に係る免許等の取消(銀行、保険会社など)

上記①~③までは会社(株主)の意思により解散している為に、解散の登記を申請しなければなりません。

解散事由が発生したら手続きは?

合併または破産手続開始の決定による解散の場合を除き、株式会社は清算人により、会社の清算をしなければなりません。

解散及び清算人の登記をすることで清算株式会社へと移行されます。

清算株式会社には必ず株主総会と清算人は設置されますが、その他定款の定めにより清算人会、監査役、監査役会を設置することもできます。

但し、清算の開始時に公開会社又は大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)は、監査役を設置しなければなりません。

清算人について

最初の清算人には、以下の者がなることができます。

①定款で定める者

②株主総会の普通決議によって選任された者

③上記①、②に該当しない場合には、清算開始時の取締役

④上記をもってしても清算人となる者がいないときは、裁判所が選任した者

(解散命令又は判決によって解散した場合には、この方法になります。)

解散・清算人登記手続について

株式会社を実際に解散しようとする際には、どういう手続きが必要になるのでしょうか。

登記するにあたっては、管轄法務局に登記申請をしないといけません。

※塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

尼崎(塚口)市内の会社であっても、不動産登記と違い、尼崎支局ではなく神戸地方法務局本局に提出します。

申請をするにあたっての主な添付書類は以下のとおりとなります。

  • 定款

清算人会設置会社の定めの有無を確認するとともに、定款で定めた者が清算人となる場合にはその確認をし、また取締役が清算人(法定清算人)とばる場合には定款に特段の定めがないことを確認するために、必要とされています。

  • 解散の事由を証する書面

・定款で定めた解散の事由の発生により、解散した場合には、当該事由の発生を証する書面

・株主総会の特別決議によって解散した場合には、株主総会議事録

  • 清算人に関する書面

・定款及び株主総会の普通決議によって清算人が選任された場合には、清算人の就任承諾書

清算人については、取締役と違い任期の定めはありません。

清算株式会社でも行うことができること

清算株式会社となってしまっても、清算の目的の範囲内においては、清算結了するまで存続するものとみなされますので、以下のような一定範囲の登記事項の変更をすることはできます。

  • 商号の変更
  • 支配人の選任
  • 支店の設置
  • 募集株式の発行 など

上記のとおり清算株式会社となっても、清算結了するまでは会社としての形態は存続します。

最終的に会社の登記記録を閉鎖してしまうには、清算結了の手続きが必要となります。

清算手続きの流れ

解散財産目録・貸借対照表の作成株主総会での財産目録の承認⇒※ 債権者に対する公告・各別の催告 債務の弁済残余財産の分配 決算報告の作成決算報告の作成及び株主総会の承認

※清算株式会社は、清算開始原因が生じた後遅滞なく、債権者に対して一定の期間内(2ヶ月を下ることはできない)にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には、各別に催告しなければなりません。

この債権者保護手続き書面は、登記申請の添付書類にはなりませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2ヶ月を経過した後でないと、清算結了の登記は受理されません。

清算株式会社は、株主総会における決算報告の承認の日から、本店の所在地においては2週間以内に、清算結了の登記をしなければなりません。

清算結了の登記をすることで、登記官は当該会社の登記記録を閉鎖します。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口・尼崎市内に関わらず、近隣の会社様、個人様でも対応しておりますので、ご安心ください。
塚口での法人登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。
メール・電話にて無料相談を行っております。

 

発起人とは

2020-05-16

発起人とは

株式会社の設立を行う者として定款に署名又は記名押印した者を言います。

よって設立手続きの中心となった者でも、定款に記載されていない者は発起人とみなされませんのでご注意ください。

発起人となった者は定款にその氏名又は名称及び住所を必ず記載しなければなりません。

発起人の及び人数は特に制限はなく、法人でもなることができますし、1名でも足ります。

但し、全ての発起人は設立時発行株式を1株以上は引き受けなければなりません。

発起人の設立事務の権限とは

発起人は設立に関する事項一般についての決定をすることができます。

<原則>発起人の過半数によって決定します。

<例外>●発起人代表の適宜の決定によるもの

    ①設立時募集株式の割当の決定

    ②電子公告を公告方法とする場合におけるURLの決定 など

            ●発起人の議決権の過半数によるもの

    発起設立における設立時役員の選任及び解任

   (設立時監査役及び設立時監査委員である設立時取締役を除く)

           ● 発起人の議決権の3分の2以上に多数によるもの

    ①発起設立における設立時監査役の解任

    ②発起設立における設立時監査委員である設立時取締役の解任 など

    ●発起人全員の関与を要するもの

    ①定款への署名又は記名押印

    ②設立時発行株式に関する事項の決定

    ③募集設立の方法で株式会社を設立する旨の定め

    ④成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項 など

発起人は設立する株式会社の骨格を決めるにあたっての権限を大きく持つこととなります。

株式会社を設立する際に、出資金額は少ないけれども協力者・親族の中で形だけ株式を持ちたいという方がいるケースがあります。たしかに1円(1株)でも出資をすれば株主(発起人)になることは会社法上できます。しかし、株主が多くなることの運営上のリスクを考えると、あまり望ましいとは言えません。

会社設立をお考えの方でお困りごとがあれば当事務所へご相談ください。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積は無料です。

 

 

合同会社とは?

2020-03-12

合同会社とは?

合同会社という名前を最近耳にされる事が多い方もおれらるでしょう。

あの有名なアマゾンジャパン、アップルジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンも合同会社としての会社形態で運営しており、合同会社の浸透に一役買っています。

確かに合同会社での新規設立件数は年々確実に増えてきています。

合同会社の最大のメリットは、

  • 設立費用の安さ
  • 手続きの早さ
  • 設立後も役員の任期がないこと
  • 決算公告義務がないことなどから手間の軽減及びコストの削減が挙げられます。

 

合同会社のデメリットはないの?

合同会社は以上のようにメリットも多く、近年は設立件数も増えてきております。

ただし、勿論メリットばかりではなく、デメリットもあります。

デメリットの主な点としては、

  • まだまだ社会的認知度や信用度が低い
  • 株式会社に比べ、出資者全員が経営に携わるので、小規模事業者に向いている
  • 定款に別段の定めがない限り、出資割合に関わらず議決権が社員1人1票となるため、社員同士の対立により経営が停滞してしまう可能性がある

会社を設立される際には、株式会社にするか合同会社にするか悩まれる方もおられるでしょうが、当事務所ではお客様のご要望に沿った形での会社形態を勧めております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いた際にでも立ち寄りやすい場所にあります。

メールでも随時相談は受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

初回ご相談・お見積りは無料です。

取締役の任期について

2020-03-10

取締役の任期について

個人事業主と違い、法人(株式会社)の場合には法律で法人と取締役(代表取締役)とは別人格とされており、法人と取締役とは委任関係により業務を行うこととなっております。

これは実質一人株主であるようなオーナー会社でも変わりはありません。
以上により、取締役の任期についても規定があり、原則2年間となっております。

この2年間の任期が満了したら、重任あるいは退任などの手続きを行わなければなりません。

もし取締役の任期が過ぎているのに、役員変更の登記手続きをせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

取締役の任期を変更できるのか

株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。

変更する場合には定款で定めることにより、10年間まで伸長することができます。

同族会社や役員同士での揉め事が起こる可能性の低い会社などは10年間の期間を選択することで、費用の削減・手続きの緩和になることでしょう。

但し、むやみに10年間の期間を設定してしまうと、取締役に就任したものは特別な理由がない限り、10年間は会社の経営者として居続けることになります。

何人かで集まって経営を行っている会社の場合には、経営方針の対立などにより、役員同士で争いが起こることも考えられますので、会社のニーズ・状況に応じて取締役の任期を決めておいた方が良いでしょう。

尚、合同会社の場合には役員の任期はありませんので、会社設立の際にどの会社形態にするのか考える際に役員の任期も参考にされることをお勧めします。

商業登記でお困りのことがあれば、気軽にお問い合わせください。初回ご相談、お見積りは無料です。

 

遠方での会社設立を検討しているのですが。。。

2020-03-04

本日は、お客様からのご依頼により、岡山県内の公証役場に新設法人の定款認証の為に行ってきました。新規法人設立のご依頼は、兵庫県・大阪府内が勿論多いのですが、

業容拡大に伴って全国にグループ会社の設立を検討されるなど、遠方での会社設立をご希望される方もおられます。

当事務所では、近畿方面に関わらず、法人設立登記のご相談を承っております。

ご相談・お見積りは無料です。

お気軽にお問合せください。

 

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