家賃の滞納が発生したら
アパート経営や賃貸物件をお持ちのオーナー様の最大の困りごとは「未払賃料の回収問題」ではないでしょうか。
家賃を滞納してしまった賃借人にも様々な事情はあるでしょうが、いちど賃料を延滞すると中々解消できず、最終的には全く家賃を支払わなくなり、多額の滞納が生じてしまうケースも多く見られます。
ご自身の交渉で何とか解決できればそれが一番良いのですが、時間ばかりかかってしまい、解決に中々至らないケースもあります。
また、その間に賃借人の資産状況もますます悪化し、結果的には多額の費用をかけて、強制執行手続きによる立ち退き請求をせざるを得なくなるケースも珍しくありません。
以下、家賃回収の方法について説明していきます。
1 内容証明郵便の送付
家賃滞納の初期段階では、口頭や手紙などで督促をすることが多いでしょう。しかしながら、何度督促しても、家賃の支払いがされないことも多いのが現状です。
そこで、相手方に「期限内に未払賃料の支払いがなければ、法的手続きも辞さない」旨の文言を入れた内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。
仮に、今後裁判手続きになった際にも、証拠として利用することもできますし、心理的プレッシャーにも繋がります。
内容証明郵便を受取った賃借人が、事の重大さを知り、未払家賃を振り込んできたり、話し合いの場を設けてくることも考えられます。
内容証明郵便を送ることで、滞納家賃を一括で回収できれば良いですが、一括で回収できなくても、話し合いにより解決することもあります。
賃借人の収入などの事情を充分にヒアリングしながら、オーナー様との間で今後の家賃の支払い方法を検討していくことも可能です。
今後の家賃の支払い方法や、再度滞納した際には、建物を明け渡す旨を双方に確認し、書面(示談書)を残しておくことが重要です。この示談書は公正証書にしておくことで、もし再度滞納した際などの手続きを簡素化することもできます。
2 裁判手続による滞納家賃の回収・建物の明渡
内容証明郵便を送っても、何も反応がない場合や、行方不明の場合には、今後督促を続けても時間ばかりが経過し、賃料を回収することは難しいでしょう。このようなケースでは賃貸借契約を解除して、法的手続きを経て未払賃料の回収や建物の明渡し手続きに移ります。
裁判所に未払賃料の請求及び建物明渡請求について申し立てます。
勝訴判決か和解により確定することで、賃借人には建物を明渡してもらいます。それでも、賃借人が任意に建物を明け渡さない場合には、強制執行の手続きも視野に入れておかなければなりません。
また、建物を明け渡しても、未払賃料は当然に免除されるわけではありませんので、給与や預金口座の差押え等の強制執行の手続きにより、出来る限り未払賃料も回収しなければならないでしょう。
当事務所では、滞納家賃の回収問題・建物明渡請求訴訟についても取り扱っております。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。