特別養親縁組について

特別養子縁組の成立要件について

特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。

  • 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
  • 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上

(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)

  • 養子となる者は6歳未満であること
  • 養子の父母の同意が必要
    (例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)

特別養子縁組の効力について

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。

特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。

普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。

一旦養親縁組すると離縁は可能か

普通養子縁組では、当事者はその協議で離縁することが可能ですが、特別養子縁組では裁判所の審判によってしか離縁することができません。
離縁すると

  • 養親との親族関係の消滅
  • 復氏
  • 実親の親権復活
  • 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積は無料です。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー