相続登記と抵当権抹消の順番
亡くなられた方が所有していた不動産に抵当権が設定されていた場合には、どちらを先に登記するのか?同時にできないのか?相続登記をしなくてもよいのか?
など順番や手続き方法について悩むケースも出てきます。
結論としては、抵当権が抹消(債務が完済)されたのが、相続開始の前後のどちらかであるかで以下のように順番が変わってきます。
①相続開始前に抵当権が消滅していた場合
例えば、不動産を所有していた方がローンを完済したものの、抵当権抹消登記の手続きをせずに亡くなられてしまったようなケースです。
このような場合には被相続人名義(亡くなられた方の名義)のままでも抵当権抹消登記をすることは可能ですので、遺産分割協議に時間がかかるが先に抵当権だけ抹消しておきたいときなど利用することがあるかもしれません。
申請人(登記権利者)となる方は、相続人の内の一人でも可能ですが、相続開始の事実を証明するために法務局には被相続人の除籍謄本や申請する方が相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要となってきます。
①のケースでも、勿論相続登記をしてから相続人が申請者となって、抵当権抹消登記をすることはできます。
②相続開始後に抵当権が消滅した場合
例えば、住宅ローンで債務者の方が亡くなり団体信用生命保険で、ローンを完済したようなケースです。
一般的にはこちらの②のケースの方が多いかもしれません。
このケースでは、あくまで不動産の所有者が亡くなられてから、抵当権が消滅していますので、相続登記をしてから、抵当権抹消登記をする運びとなります。
(実務的には、2件の登記を同時に申請することはできます)
手続きについてご不安な方、法務局に足を何度も運べない方、面倒な手続きは全て任せたい方など、相続登記や抵当権抹消登記の手続きについては、当事務所でサポートさせて頂きます。
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