遺言書の検認手続きは必要?

遺言書が見つかったら

遺言には主に、次の3つの形式があります。
・自筆証書遺言※
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

公正証書遺言を除いて、遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。

※自筆証書遺言でも、法務局により自筆証書遺言保管制度を利用された場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要です。

詳しくは当ホームページ「遺言書の保管制度について」をご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

民法第1004条(遺言書の検認)

1 .遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 .前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 .封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

以上のように、封印のある遺言書については家庭裁判所において開封することとされていて、その場で開封してはいけないということになっています。もし検認手続きを経ないで、開封したときには5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。(民法第1005条)

検認手続きとは

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。他にも相続人に遺言の存在やその内容を知らせたり、検認の日における遺言書の内容を明確にする目的もあります。ただし、検認があくまで証拠保全手続きとなるので、検認の手続きを経なくても、遺言の効力自体に影響はありませんし、遺言書が有効になるものでもありません。

実際には、不動産の名義変更登記手続や、金融機関への預貯金の解約や払い戻し手続きをする際には、検認を行っておこないと手続きを進めることができません。

検認手続きをするには

一般的な検認手続きの流れは以下の通りとなります。

  • 検認の申立て

申立人:遺言書を保管している人(相続人に限りません)や遺言書を発見した相続人

申立先:死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類:申立書、遺言者(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍t謄本や相続人の戸籍謄本

手数料:収入印紙(800円)、郵便切手など

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  • 家庭裁判所から相続人への期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がされます。申立てから大体1ヶ月前後で届きます。

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  • 家庭裁判所での遺言書の開封及び検認

遺言保管者は指定された期日に遺言書を持って家庭裁判所に行き、当日家庭裁判所に来た相続人立会いのもと、遺言書が開封され、その内容の確認が行われます。その結果は検認調書に記載されます。(相続人の出席義務はありませんが、全員立会されなくても、手続きは行われます)。

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  • 検認結果の通知

検認に立ち会わなかった申立人や相続人には検認の結果が通知されます。

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  • 遺言を受領

申立人は検認手続きが終わった後に、検認済証明書の申請をし、その証明書が付いた遺言を受領します。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。

 

家庭裁判所への検認手続きでお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。申立書の作成から必要書類の収集までサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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