一般社団法人を設立したい

一般社団法人の設立手続

設立時社員2人以上による定款作成

定款の認証(公証役場による)

設立時役員等(理事、監事、会計監査人)を定款で定めなかった場合には、設立時社員によるこれらの者の選任

設立時理事等による設立手続の調査

理事会設置一般社団法人の場合には、設立時代表理事の選任

定款に定めのある場合に限り、基金の募集・拠出

本店所在地を管轄する法務局における設立の登記

一般社団法人の定款の絶対的記載事項

  • 目的

⇒「剰余金の分配」を目的とすることができないが、法人の目的の達成のために「収益事業」を行うことができ、収益事業について登記することも可能。

  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名又は名称及び住所

⇒2名以上必要。一般社団法人の社員は、出資の必要はないが、事務所の賃料、法人税等の支払など、経費の支払義務はある。

  • 社員の資格の得喪に関する規定
  • 公告方法

⇒株式会社と違い、官報や電子公告の他に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」も可能。

  • 事業年度

一般社団法人の主な登記事項

  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 存続期間(定款に定めがあれば)
  • 解散事由(定款に定めがあれば)
  • 理事の氏名
  • 代表理事の氏名及び住所●理事会設置法人であればその旨
  • 監事の氏名(理事会設置法人や会計監査人設置法人であれば必須)
  • 会計監査人の氏名(会計監査人設置法人であれば)

一般社団法人の設立時役員等の選任方法

  どのような場合に必要か 人数 選任方法
設立時理事 常に必要

理事会非設置一般社団法人

⇒1人以上

理事会設置一般社団法人

⇒3人以上

①定款

②設立時社員の議決権の過半数

設立時監事 監事設置法人となる場合 1人以上 同上
設立時会計監査人 会計監査人設置法人となる場合 1人以上 同上
設立時代表理事 理事会設置法人となる場合 理事会設置一般社団法人となる場合、1人以上 設立時理事の過半数

一般社団法人の役員等の任期

理事 原則 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
  例外 定款又は社員総会の決議によって短縮可能
監事 原則 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
  例外 定款によって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮可能
会計監査人 原則 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
  例外 定時社員総会において別段の決議がされなかった場合には、当該定時社員総会において再任されたものとみなされる

一般社団法人の設立登記における添付書面

  • 定款
  • 設立時理事が設立時代表理事を選任したときは、これに関する書面
  • 設立時理事、設立時監事又は設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
  • 設立時理事(理事会設置法人のときは、設立時代表理事)の就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書

理事会非設置法人の場合は、設立時理事の印鑑証明の添付が必要

 理事会設置法人の場合は、設立時代表理事の印鑑証明の添付が必要(理事については、本人確認証明書が必要)

  • 設立時会計監査人を選任したときは、選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面など
  • 登記すべき事項について設立時社員全員の同意又は設立時社員の一致を要するときは、その書面

⇒例)●設立時社員が設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人を選任したときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面

   ●設立時社員が主たる事務所の所在場所を定めたときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面

一般社団法人設立登記の登記期間及び登録免許税

  • 登記期間について

主たる事務所の所在地⇒設立時理事等の調査終了日又は設立時社員が定めた日から2週間以内に登記手続が必要。

従たる事務所の所在地⇒主たる事務所の所在地において設立の登記をした日から2週間以内に登記手続きが必要。

  • 登録免許税について

主たる事務所の所在地⇒6万円

従たる事務所の所在地⇒9,000円

 

一般社団法人の設立を検討している方は是非当事務所にご相談ください。

当事務所ホームページの「一般社団法人の設立登記」にも詳細は記載しておりますので、下記ページもご参照ください。

初回相談・見積は無料です。

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