任意後見を検討したいのだが。。。
実際に任意後見を検討して進めてみたい、と思っても今は健康で判断能力も問題ない方は中々踏み出すことは難しいでしょう。そこで、今回は「任意後見制度」を利用するに適したケースをいくつか紹介していきますので、ご参考にしてみてください。
※当事務所ホームページ「成年後見をご検討中の方へ」も参照してください。
https://amagasaki-shiho.com/seinenkouken_kentouchuu/
ケース①:夫婦2人暮らしで子供、兄弟姉妹がいない場合
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上記のような場合、夫婦2人の内のどちらかの判断能力が低下してしまったときなどは、もう一方で身の回りのことや様々な手続きを行わなければなりません。夫婦ともに高齢になってくると、一人で全ての手続きなどを行っていくことは難しくなってくることもあるでしょう。
このようなときに備えて、夫と妻双方が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約などをしておくことで老後の安心に代えることができるでしょう。
例えば財産管理契約をしておくことで、仮に夫の介護が必要になり、自身で動くことができなくなっても、銀行の手続き、役所の手続きなどを任せることができます。
また、死後事務委任契約をしておくことで、仮に夫が先に他界したときに、妻一人で全てすることが難しい葬儀の手続きなどを任せることもできます。
ケース②:両親は既に他界しており、独身の場合
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上記のような場合でも、ケース①と同様にもしご自身が動けなくなってしまうと、身の回りのことを誰かに頼る必要が出てくるでしょう。
ご自身が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約をしておくことで、万一の備えになります。
例えば任意後見契約、財産管理契約をしておくことで病院や施設への入所手続き、入院費・施設費の支払、介護サービスの利用手続きなどをすることを任せることができます。
また、死後事務委任契約をしておくことで、自身が亡くなった後の死亡届の提出や葬儀、火葬の手続きを任せることもできます。
ケース③:子供、両親はいるが、遠方にいたり関係が希薄な場合
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この場合には、ご自身の判断能力が低下したときに、近くに信頼できる親族がいないため、身の回りのことを誰かに任せる必要が出てくるでしょう。
ご自身が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約をしておくことで、万一の備えになります。
死後事務委任契約は、子供がいても海外などに住んでいるとすぐに帰国することができないかもしれませんので、予め死後事務委任契約をしておくことで葬儀や火葬の手続きを任せることができます。
以上のようなご紹介したケースに限らず、任意後見はご自身が元気なうちに将来のことを前もって考え、相談し、備えることができる制度です。
後見制度について、ご検討・ご質問などあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。

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