任意後見制度の利用手順

任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の財産管理や生活支援などを委任する制度です。この制度を利用することで、判断能力が低下した後でも自分の意志を反映した支援を受けることができます。任意後見制度の利用のご相談は最近増えてきており、検討されている方は以下手順を踏まえた上で気軽にご相談ください。

任意後見制度の主な利用手順は以下の通りです:

  1. 任意後見契約の締結:

    • 自分の意思で、信頼できる人(任意後見人)を選び、契約を結びます。
    • この契約には、どのような支援を任意後見人にお願いするか(財産管理、生活支援、医療・介護に関することなど)を具体的に定めます。
  2. 公証人役場での契約書作成:

    • 任意後見契約は公証人役場で公正証書として作成します。
    • 公証人が契約内容を確認し、公正証書として正式に記録します。
  3. 任意後見監督人の選任:

    • 判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
    • 任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守る役割を果たします。
  4. 任意後見契約の発効:

    • 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、任意後見人が契約に基づいた支援を開始します。

任意後見制度の利点

  • 本人の意志を尊重:

    • 判断能力が低下する前に、自分の意志で支援内容や支援者を選べます。
  • 柔軟な対応:

    • 判断能力が低下した場合に備えて、具体的な支援内容を事前に定めることができ、柔軟に対応できます。
  • 信頼性の確保:

    • 任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督されます。

任意後見制度を利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を続けることができます。契約をご検討される際には、専門家に相談することをお勧めします。

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