個人間売買の手続き
個人間や身内間で不動産を売買するときは、売買契約書の作成や売買代金の支払、名義変更登記の手続き等、一般的には色々な手順を踏んでいき、売主・買主双方が後で揉めないように
しっかりと進めていくことが大切です。
ここでは、売主から見た不動産売買の際の登記上の注意点についてご紹介します。
個人間売買における売主の注意点
①対象不動産に担保などの買主の利益は損なうような登記はついていないか
売買をしようとする際には、事前に対象不動産の登記簿謄本は確認しておいた方が良いです。
既にローンを完済していても、手続きをしてないと登記簿謄本には抵当権等の担保権が残ったままになっています。
また売買代金を持ってローンを返済して、担保権を抹消しようとする際には、前もって金融機関に連絡をして名義変更と担保権抹消の登記手続は同時にできるように準備しておく方が良いでしょう。
担保が付いままでも不動産の売買自体は可能ですが、場合によっては買主の不利益となることもあります。
事前に登記簿謄本の記載内容を確認して、買主に不利益になりそうなものが登記されていないか、登記されていれば抹消する手続きをちゃんと踏んでいるか等、後に揉めないようにしておくことが大切です。
②登記名義人の住所や氏名は現状と一致しているか
不動産の登記簿謄本には①に記載した担保の他に、現在の所有者が購入した際の住所や氏名が登記されています。
不動産を購入した後に、引越しや結婚などで住所や氏名が変わることは当然あると思いますが、登記上の住所や氏名は申請しないと自動的には変わりません。
名義変更の登記申請時に、法務局では売主の住所や氏名が登記簿に記載されている住所・氏名を一致しているか確認します。不動産購入後に住所や氏名が変更していると、いくら本人で間違いないといっても、変更登記手続きをしておかないと、同一人物とみなしてもらえません。
よって、このようなケースでも名義変更と住所・氏名変更登記の登記手続は同時に行えるように書類を準備しておくことが大切です。
当事務所では、登記簿の確認、売買契約書の作成から登記手続きに必要な書類の作成・申請手続きまでトータルでサポートしております。
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