成年後見制度が必要なときとは?

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった場合、不動産や預貯金の管理や、介護サービスや施設への入所契約など、ご自身ですることが難しくなってきます。またご自身に不利益な契約であってもよく判断ができず、契約を結んでしまい被害にあう恐れもあります。

このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

手続きとしては、本人や親族による後見開始の審判の申立てにより家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。ただし、判断能力が不十分となったからといって必ずしも後見制度の利用をしなければならない、ということではありません。必要が生じた際に後見制度を申立てることができます。

当事務所にも成年後見制度の相談は頂きますが、ここでは成年後見制度の利用を思い立った理由について多いものをご紹介します。

成年後見制度を検討した理由

  • 預貯金の管理・解約

金融機関の窓口などで振込や出金をする際には、その用途や本人確認を求められます。

このような場合に本人の判断能力が不十分だと思われた際には、金融機関から成年後見制度を利用しての手続きを求められることもあります。

  • 不動産の売却

本人の判断能力が不十分と判断されれば、不動産の売却をすることはできません。

どうしても不動産を売却する理由があるときには、後見人が選任された後に家庭裁判所の許可を得て、売却することとなります。

  • 施設の入所契約や病院への入院手続き

老人ホームなどへの入所する際には、本人に契約をするだけの判断能力が必要となります。その他要介護認定の申請手続きや病院への入院手続きなども本人が原則行うこととなります。

但し、本人の判断能力が不十分なときには、後見人が代わりに入所契約や病院への入院手続きを行います。

  • 遺産分割による相続手続き

法定相続分通りであれば、本人の意思に関係なく相続手続きを行うことはできますが、法定相続分とは異なる相続手続きをする場合には、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の当事者となるには、判断能力が必要となる為に、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合には、後見人を選任した上で後見人が遺産分割協議の当事者となります。

 

注意しなければならない点は、後見制度を利用すると上記のような理由が後見人により解消された後も、その方が亡くなるまで後見人の任務は終わりません。

よって、不動産を売却したいだけや相続手続きだけの理由だけで後見制度を利用することは適当でないといえるでしょう。

成年後見制度の主旨を理解した上で、利用を検討されることが大切です。

 

成年後見制度の利用をご検討の方、進め方についてご不安な方などは当事務所でサポートさせて頂きます。

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