このページの目次
信託とは
信託とは、①信託契約による方法②遺言による方法③公正証書等によってする意思表示による方法(自己信託)のいずれかにより、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定、そのほかの財産の処分をするなどの方法によって、受託者が一定の目的(例「信託財産を運用し、利益を上げ、受益者にその利益を渡す」)など)に従い、財産の管理・処分・その他の目的の達成のために必要な行為をするものをいいます。
具体的な信託登記の申請手続きについて
①登記の目的
当該信託による権利の移転等の登記申請と、同時に一の申請情報によりしなければなりません。そのため、登記の目的としては、「所有権移転及び信託」のように記載します。
②登記原因及びその日付
信託契約による信託の場合の登記原因は「信託」であり、その日付は原則信託契約の成立した日となります。
③申請人
信託による「所有権移転の登記」は、共同申請となり、受託者が登記権利者、委託者が登記義務者となります。これに対し、「信託の登記」は、受託者が単独申請することができます。
登記後に委託者又は受託者が亡くなったら
信託登記の登記事項に変更があったときは、原則、受託者が信託の変更登記を申請しなければなりません。
- 委託者が死亡したら・・・委託者が死亡すると信託目録の変更登記を申請することになります。この場合、登記記録上は従前の所有者の変更をする必要はありません。
- 受託者が死亡したら・・・単独の受託者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、信託に関する権利義務は新受託者に承継されますので、受託者変更による所有権移転の登記申請をすることができます。仮に、受託者が2名以上いある場合は、その一人の任務が終了したときは、信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行います。そのため、所有権移転ではなく、「所有権変更」の形式で登記名義人の変更登記を申請します。受託者が2名以上いるときは、信託財産は合有とされ共同受託者の持分は登記されないので、任務終了受託者から残存受託者へは持分移転登記をすることはできないので、ご注意ください。
信託財産を処分したら
受託者が信託財産である不動産を第三者に処分した場合または信託が終了した場合には、その不動産は信託財産ではなくなるため、信託登記の抹消をしなければなりません。この信託登記の抹消は、当該権利の移転の登記、変更の登記又は当該権利の抹消の申請を同時にしなければなりません。
登録申請に必要な書類について
はじめて、信託登記を申請する場合には以下のような書類が必要となります。
- 登記済証(登記識別情報)・・・委託者のもの
- 印鑑証明書・・・委託者のもの
- 住所証明情報・・・受託者のもの
- 信託目録に記録すべき情報・・・信託の登記をするときには、信託の登記の登記事項を明らかにするため、当該登記記録事項を記録した信託目録を作成しなければなりませんので、「信託目録に記録すべき情報」を添付します。
登記申請にあたっては、当該不動産の管轄法務局に申請することとなります。
不動産が、尼崎(塚口)にある場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
当事務所は、信託契約の作成から登記申請まで行っております。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。日中お時間が空いたときやお仕事帰りにでも、立ち寄りやすい場所にありますので、家族信託でご検討中の方、また契約中でも変更事項があってお困りの方などはお気軽にご相談ください。
初回相談・見積りは無料です。