家族信託の登場人物及び役割について
家族信託には主に次のような3種類の登場人物があります。
- 委託者-もともとの財産の所有者であり、誰かに財産を託す人です。
「委託者」とはもともとの財産の所有者です。「委託者」が自分の財産の中から、信託したい財産を家族信託契約の対象とします。
そして、信託したい財産を決めた後は「所有者」は「委託者」という名前に変わり、「受託者」との間で家族信託契約を締結します。
信託契約をすることでその財産の名義は「受託者」に変更しますが、権利はそのまま「委託者」が持ち続けることになります。
ただし、それ以後の「委託者」は「受益者」という名で一般的には登場することになり、信託契約の変更などは「受託者」と「受益者」で行うこととなります。
- 受託者―財産を託され、その財産を管理・運用・処分する信託事務を担う人
「受託者」とは「委託者」から名義を託された財産を、信託契約に従って管理・運用・処分をする権限を義務を持つ人です。
また、信託財産から生じた利益は「受益者」に支払うこととなります。
信託財産の名義は「受託者」となりますが、あくまで受託者の固有財産とは分別する必要があります。
「受託者」の権限・義務は大きいものとなりますが、原則無報酬で役割を務めるために、「委託者」が最も信頼おける人物に託すことが良いでしょう。
もし家族・親族の中で適当な候補者がいない場合には、「委託者」が自ら一般社団法人を設立し、その法人を「受託者」とすることもできます。
- 受益者―委託者の財産を受託者が管理・運用して得られた利益をを受ける権利を持つ人
家族信託では、一般的に「委託者=受益者」となるケースが多く、受託者が管理・運用などをして得られた利益を受け取る権利を持つ人のことで、真の権利者といえます。
「委託者・受託者・受益者」という言葉を使うと、3人の登場人物がいて三者契約をするように見えてしまいますが、実際の家族信託では、「委託者=受益者」であることが原則であり、登場人物は2人となります。
その他にも信託契約の内容によっては、「受益者保護関係人」として信託監督人(受益者のために、受託者を監督する人)、受益者代理人(受益者の権利を代わりに行使する人)、信託管理人(受益者がいないとき、受益者の権利を行使する人)などを定めることもできます。
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