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成年後見申立てには様々な書類が必要となります
成年後見制度について利用される際には、本人の居所(住民票所在地ではなく、実際の住まいや病院、施設の所在地)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
後見人の選任は、本人に代わって財産管理や身上監護を行う観点からも、厳格な手続きを求められ、提出書類も多岐に亘ります。
ここでは、提出書類についてご案内していきます。
成年後見申立の提出書類について
成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所には下記の書類を提出する必要があります。
家庭裁判所によって、提出書類が一部異なることもあるために、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
- 後見(保佐・補助)開始申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録(及びその疎明資料)
- 相続財産目録(及びその疎明資料)※遺産分割未了の相続財産がある場合のみ
- 収支予定表(及びその疎明資料)
- 医師の診断書
- 本人情報シート
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の登記されていない証明書(法務局にて取得)
- 本人の介護保険証、障害者手帳など
書式については、各家庭裁判所のホームページなどにも添付されていますので、参照してください。
提出書類については、不備があると追加で提出や訂正などが求められ、日数も相応にかかります。
後見申立手続きの書類作成や必要書類の取りまとめについては、当事務所でもサポートさせて頂きますので、検討されている方やお困りの方は気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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