相続した建物が未登記だったら
建物を新築したときは所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています(不動産登記法第47条1項)。
表題登記をすることによって新たに登記簿が起こされ、その後に「所有権保存登記」をすることによって権利部(甲区)が作られそこに所有者が記載されます。
相続で不動産を承継したものの、古い建物で築年数も相当経っており、登記がされていない(未登記)というケースも稀にあります。
登記がされていなくても、固定資産税は課税されていたりしますので、課税明細書などで市役所が建物があるかどうかを把握しているか確認することもできるでしょう。
相続人からの未登記建物の手続き
未登記建物であっても、売却したり担保を設定することがなければ、特段急いで登記をする必要性もないかもしれませんが、今後相続した建物を売却したりする際には、登記されていなければならないでしょう。
表題登記もされていない(登記簿がない)建物を相続した場合には、相続人が登記手続きをすることができます。
この場合には、被相続人名義を経由せずに、直接相続人名義で登記することが可能です。
添付書類については、相続登記と同様で戸籍謄本などが必要となってきます。
相続した物件に未登記建物があり、登記をしたいがその方法が分からない、手続きをお願いしたい、などあれば当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。