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相続放棄をすると
ご自身の両親が事業をしていて、その事業の借金が大きく相続したくない場合には、相続放棄を検討される方も多いでしょう。
相続放棄をすると最初から相続人とはならなかったことになるので、資産も負債も一切引き継ぎません。
ではご自身が相続放棄をしてしまうと、次は自分の子どもに借金が引き継がれるのではないか、と不安に思うこともあるでしょう。(※これを「代襲相続」といいます。)
※「代襲相続」とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合などに、相続人の子などが代わって相続することです。
結論からいいますと、相続放棄にはこの代襲相続は起きません。よって、ご自身が両親の資産・負債を相続放棄しても、ご自身の子には引き継がれないということです。
勿論、ご自身が亡くなった後は、子はご自身の相続人なので、相続を受けることはできます。
では、相続放棄をした後は誰に相続権が移るのでしょうか。
相続放棄後の相続権について
当初の相続人が相続放棄すると、その相続権は「次順位の相続人」に移ります。
たとえば父が既に亡くなっていて、その後母も亡くなり、子どもが相続放棄したようなケースでは、先程の通り孫には代襲相続されません。
母の両親が生きておられれば、その「両親」が、両親も亡くなられていれば、「母の兄弟姉妹」が相続人になります。
- (参考)法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
相続放棄によって次順位の相続人に地位が移ったとしても、次順位の相続人に連絡はいくことはありません。
相続放棄をした後に次順位の相続人に連絡をしておかないと、ある日突然債権者から督促が来てしまうような事態も考えられます。
また、次順位の相続人も相続財産・負債を引き継ぎたくないときには、やはり相続放棄の手続きが必要になってきます。
こうしたトラブルを事前に防ぐためにも、相続放棄したら次順位の相続人へその旨を知らせておくことが大切です。
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