相続放棄の取消しはできるの?
相続放棄は原則取り消すことはできませんが、以下のような場合には家庭裁判所にした相続放棄の意思表示を取り消すことができます。
- 錯誤、詐欺又は強迫によって相続放棄をした場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
- 成年被後見人が相続放棄をした場合
- 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合
- 後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで相続放棄をした場合
これらのケースに該当する場合には、家庭裁判所に対する申述により相続放棄の取消しの手続きをすることはできますが、効力は家庭裁判所の申述受理の審判の確定によって生じます。
ただし、相続放棄の取消しにも期限はあり、「追認することができる時から6ヶ月行使しないときには、時効によって消滅します。また、放棄のときから10年経過したときも同様に消滅します。」
相続放棄取消による登記手続
不動産の相続登記をする際に、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄をした方は不動産の所有者にはなりません。
相続放棄は初めから相続したものとみなされないためです。
では、一旦相続登記がされた後に相続人の誰かが相続放棄取消をした場合には、登記手続きを変更することはできるでしょうか。
相続放棄の取消しが有効にされると、相続放棄は最初からされなかったものとなり、相続放棄をした方も財産を相続することができます。
よってこのようなケースでは、その方を除外してされた相続登記を「更正」することとなります。
所有権の更正登記は、相続放棄取消によって新たに登記名義や持分を得る方だけではなく、他の登記名義を失ったり持分が減少する相続人も一緒に申請人となります。
(持分に増減が生じない方は申請人となりません)
よって、登記名義を失ったり減少する方の署名や印鑑証明書、権利証などの協力も必要となってきますので、ご注意ください。
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