自身が知らない間に相続登記がされる場合
亡くなった方が不動産を所有していた場合、一般的には遺言や遺産分割協議によってその不動産を取得する相続人が主だって相続登記を行うこととなります。
しかし、相続登記においては自身が関与せずとも、相続人全員の名義とする相続登記が申請されるケースもあります。
- ケース①共同相続人からの法定相続分に応じた相続登記
法定相続人は、法定相続分に応じた割合であれば法定相続人の内の一人が相続登記を単独で行うことができます。
例えば、相続人が妻、子ども2人いるときは、妻が単独で自身を2分の1、子どもをそれぞれ4分の1ずつとする相続登記を申請することが可能です。
この場合は、あくまで申請人は妻だけでありますので、他の子ども2人には権利証が発行されません。
- ケース②債権者代位による法定相続分に応じた相続登記
亡くなった方が所有していた不動産に担保権を有している債権者や亡くなった方に対して債権を有する債権者は、必要に応じて相続人に代わり相続登記を申請することが可能です。
この場合は、債権者代位により申請されていますので、法定相続分とおりの相続登記がされても、相続人全員に権利証は発行されません。
法定相続分に応じた登記を直したい場合には
仮に自身が知らない間に法定相続分に応じた相続登記がされてしまった場合、これを変更(訂正)する方法はあるのでしょうか。
例えば、相続人の内に一人が相続放棄をしていた場合や遺言書が発見され、相続人の内の一人が持分を全て取得する場合などが考えれらます。
こういった場合にも、持分を失う相続人や債権者代位で相続された場合には当該債権者の承諾を取り付けることによって相続登記の更正(抹消)登記が可能です。
しかしながら、あくまで単独では変更できず、相続分を失う方の印鑑証明書や債権者の承諾が必要となりますので、もし同意がとれない場合には手間・時間・負担が相当にかかることも予想されますので、ご注意ください。
また、相続法の改正により「法定相続分を超える」権利を相続したものでも、登記の手続きをしないと第三者に権利を主張することができなくなりました。
法定相続分に応じた相続登記がされたことをいいことに、実際は遺言により自身の持分がなかった相続人でも第三者に売却してしまうと
遺言により全てを取得することができた相続人でも自身の所有権を全ては主張することができなくなります。
亡くなった方が不動産を所有していた場合には、なるべく速やかに相続登記をされることをお勧めします。
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