遺言書を作成しておいた方が良いケース⑤

相続人がいない場合

相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が官報などにより相続人捜索の公告をします。

この公告期間内(約13ヶ月)でも、新たに相続人や相続債権者が現れない場合には、相続人のいない財産として国庫に帰属します。
遺言書がないと「国」のものになってしまうのです。

長年生活されてきた中でお世話になった方、また、これからより発展して欲しいと願う団体、興味が少しでもある事業、趣味の団体、お心当たりはありませんか?
こういった相続人でない方や、個人でない、団体や協会へご自身の大切な財産を「遺贈する」ことによって譲ったり、寄付したりすることもできます。
遺言書を残しておくことで、ご自身が本当に財産を渡したい相手へ、その財産が引き継いでいくことができます。

遺産の使い道を自らの意思で決めるには、遺言書を作成しておくことが大切です。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー