相続した不動産の名義変更手続きについて

相続した不動産の名義変更とは

土地、建物などの不動産にはそれぞれ所有者がおり、所有者が誰になっているかをを知りたいときは、誰でも法務局で登記簿謄本を請求することで確認することができます。

売買や相続などによって、不動産の所有者が変わったときは、現在の登記簿謄本の所有者から今回所有者となった方への名義変更手続きが必要となります。

相続登記とは、その中でも不動産の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義人を承継した相続人に変更する手続きのことを言います。相続登記については、特にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、昨今の空家問題などから亡くなった方の名義のままで長年放置しており、その間何度も相続が起こったことから、現在の所有者が分からなくなってしまい、処分に困るという問題も起きています。

では、相続登記については期限や罰則が定められておりませんが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?

相続登記を放置しておくと以下のような問題点が考えられます。

  • 時間が経つと相続人同士で揉める可能性が増えてくる

折角相続人間で一人が相続することが決まったものの、書面を残すことなく相続登記をせずに放置していたところ、いざ相続登記をしようとした時には、仲が悪くなった相続人が協力してくれなくなったことなどが考えられます。

  • 時間が経つと手続きが煩雑になる可能性が増えてくる

相続登記をしていない内に相続人が亡くなってしまうと、その亡くなった相続人の手続きも必要となり、戸籍収集の手間などが増えてきます。また時間が経過している内に相続人の誰かが認知症になってしまい、家庭裁判所の手続きが別途必要となることも考えられます。

  • 時間が経つと費用がかさむ可能性が増えてくる

相続人の誰かが相続登記をする前に認知症になった場合などは、家庭裁判所の手続きが別途必要になり、費用も大きく変わってきます。

実際に不動産を相続することになったら

実際に不動産を相続することになったら、相続人が複数いる場合とりあえず法定相続分に応じた割合で共有名義にすることは勿論可能です。

しかしながら、不動産については単独名義にしておくことをお勧めしております。

その理由としては、

  • 売却するときに、共有者全員の協力が必要となる

仮に相続で取得した不動産を売却する際にもし共有名義となっていた時は、共有者全員の協力が必要となります。

相続登記後共有者間での仲が悪くなったり、共有者の誰かが海外に移住したり、認知症になったりすると格段に時間及び手間が増えてしまいます。

  • 共有名義人の誰かが亡くなってしまうと相続手続きが必要になる

共有者の誰かが亡くなってしまうとその共有者の不動産の持分に対し相続手続きが発生し、その方の妻・子供・兄弟姉妹などに名義が変わってしまいます。

亡くなった方とは仲が良かったものの、その相続人とは疎遠で仲が良くないことから、不動産の処分の話が纏まらないことも十分考えられます。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。相続登記が発生し、名義をどうすれば良いか、また誰にすれば良いかなどお困りのことがあれば気軽にご相談ください。

メールでも随時受け付けております。

初回相談・見積は無料です。

 

 

 

 

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