後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。
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1. 後見人の交代が認められる理由
後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。
(1) 後見人が辞任を希望する場合
- 高齢や病気で後見業務を継続できない
- 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
- その他のやむを得ない理由
(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)
- 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
- 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
- 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
- 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)
(3) 後見人が死亡した場合
- 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要
2. 後見人交代の手続き
(1) 辞任する場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
- 家庭裁判所の審査・判断
- 認められれば、新しい後見人を選任
(2) 解任を求める場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
- 家庭裁判所が調査・審理
- 解任が認められた場合、新しい後見人を選任
(3) 後見人が死亡した場合の手続き
- 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
- 裁判所が適任者を選び、決定
3. 必要な書類と費用
(1) 必要書類
- 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
- 後見人の戸籍謄本・住民票
- 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)
(2) 費用
- 申立手数料:800円(収入印紙)
- 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
- 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬
4. 新しい後見人の選び方
家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。
- 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
- 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある
後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。

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