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日本に帰化した方が亡くなられたら相続手続きは?
帰化した後の相続手続き
日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。
よって、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この場合、帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。
帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せていかなければなりません。
例えば、韓国では家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などで法定相続人を特定します。
アメリカでは、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書などが必要となってきて、それらの書類により相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません」という旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。
これらの書類を相続人が集めるのは、大変苦労しますし、費用や時間もかかってきます。
そこで当事務所では帰化された方については、相続手続きで残された相続人が困らないように公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
①自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。
よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
②相続登記の手続きについても、遺言執行者を定めておければ、その者と不動産を承継する方のみで申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。
③戸籍関係についても、出生から取り寄せる必要はなく、亡くなられ方については最後の戸籍(除籍)謄本のみで足ります。
以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続手続きについても必要書類の簡素化や検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人なき遺産、過去最高
本日(2023年1月23日)朝日新聞デジタルに以下のような記事が出てました。
「遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だったことがわかった。身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇も背景に、行き場のない財産は10年前の倍近くに増えた。専門家は早めに遺言書をつくるよう勧めている。」
相続人がいないということは、法定相続人がいない状態や法定相続人全員が相続放棄をしたような状態をいいます。
このようなケースで更に遺言がない場合には、財産を相続する方が誰もいないことになりますので、財産は国庫に帰属されることとなります。
※国庫に帰属される手続きとは、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が選任され、未払いの税金や公共料金などを清算し、相続人が本当にいないかを確認します。一緒に暮らしたり身の回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家庭裁判所の判断などにもとづいて財産を分与し、残りは国庫に帰属するものです。
法定相続人がいないことがあらかじめ分かっている場合には、お世話になった方やどこかの団体に寄付するなど、
ご自身の財産の行き先について、遺言を作成しておくことをお勧めします。

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実質的支配者リストとは
実質的支配者リスト制度とは?
株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになりました。
当事務所も制度が始まってあまり期間が経っていない為に、金融機関から提出を求められた際にどうしたらよいのかご相談を受けることもあります。
それでは、具体的にどういう制度なのか確認していきましょう。
まずは、法務省のサイトにも同制度の概要については、以下のとおり記載されていますので、参考にしてください。
実質的支配者リスト制度とは、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した※実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。
※実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
具体的な書面の例は以下のとおりです。
実質的支配者とは?
この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
- 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
- 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
実質的支配者リスト作成の手続きについて
①実質的支配者リストの作成者
実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。
②実質的支配者リストの申請者
本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、委任を受けた代理人から提出することも可能です。
③実質的支配者リスト作成の添付書面
【添付が必要な書面】
次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。
(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し |
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) |
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) |
※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。
【添付することができる書面】
添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。
(4) 実質的支配者の本人確認書面 実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。) ※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。 ※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。 |
(5) 支配法人に係る実質的支配者の本人確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合) ・申出をする日における株主名簿の写し ・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) ・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) ※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。 |
※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。
➃実質的支配者リストの請求方法
申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。
⑤実質的支配者リストの交付を受けるための費用
実質的支配者リストの交付に手数料はかかりませんが、専門家に依頼したときには報酬が発生します。

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相続した建物に登記がされていなかったら
建物の登記とは
建物が新しく建築されたときは、その建物の登記簿というものは存在しません。よって、建物を新築したときには、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています。
表題登記をして始めて登記簿が新しくでき、その後所有権保存登記をすることで権利部(甲区)に所有者が記載されます。
それでは、未登記建物を相続した場合の登記手続きはどこから始めればよいのでしょうか?
未登記建物
未登記建物ということは、表題登記がされていないということになります。
よって登記簿の無い建物の所有権保存登記をするには、まず表題登記をしなければなりません。
(※表題登記の専門家は司法書士ではなく土地家屋調査士です。ご要望があれば、土地家屋調査士をご紹介させていただいております。)
相続による所有権保存登記
所有権保存登記は、相続人からすることもできます。
よって未登記(表題登記がされていない)建物を相続した場合に、所有権保存登記をするのであれば相続人が、
- ①表題登記
- ②所有権保存登記
をそれぞれ手続きすることになります

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今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
所員一同

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年末年始休業のお知らせ
年末年始休業のお知らせ
年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。
2023年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
所員一同
・年末年始休業日
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

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相続人の中に相続放棄をした方がいる時の相続登記
相続人の中に相続放棄をした方がいると
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。
不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。
しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。
相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。
相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き
相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。
相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。
相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。
先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
- 被相続人の戸籍の附票
- 長男、二男の戸籍謄本
- 二男の住民票
- 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
- 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書
※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。
相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。
相続登記でお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
子どもがいない時の遺言の必要性
子どものいない夫婦の相続人とは?
法定相続人とは民法で定められており、子のいない夫婦のうち夫が亡くなった場合、夫の相続人は次のとおりとなります。
- ①妻と夫の直系尊属(夫の両親など)
- ②妻と夫の兄弟姉妹(夫の直系尊属がいない場合)
子がいない夫婦が高齢になり、直系尊属(父母、祖父母等)が既に他界している場合は、夫の相続人は妻と(夫の)兄弟姉妹となります。
長年連れ添ってきたご夫婦で、配偶者が亡くなったときには、当然に財産全てをご自身が相続されると思われているケースもありますので、ご注意ください。
子どものいない夫婦に相続が発生すると
子がいない夫婦において、仮に夫が亡くなった場合、既に夫の両親が他界していて兄弟姉妹がいるときには、夫の財産は妻と(夫の)兄弟姉妹が相続します。
この場合、基本的には妻と(夫の)兄弟姉妹が遺産分割協議をし、誰がどれだけ相続するかを決定することになります。
妻として、夫と一緒に築いてきた財産の一部を(夫の)兄弟姉妹が相続することに納得いかない人もいるかもしれませんが、(夫の)兄弟姉妹にも相続権が認められています。
夫の兄弟姉妹といっても、長年疎遠であったり、連絡先も分からないこともあるでしょう。
そうした中で連絡を取り合って相続の話合いを進めていくことは大変です。
配偶者に相続させる遺言があると
夫が、残された妻に全て相続させる旨の遺言を残すことは勿論可能です。
この場合、夫の相続財産は全て妻が承継することになります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続財産につき妻に全て相続させる旨の遺言があれば、妻が全て相続することができます。
ただし、今後の関係を踏まえて兄弟姉妹にもいくらか財産の残すような遺言を残しておくこともできますので、そのような時には内容もご検討ください。
この遺言については、夫が先に亡くなり妻が残されるケースで記載しておりますが、その逆の可能性(妻が亡くなり、夫と妻の兄弟姉妹が相続人)も勿論あり得ます。
こうした事態に備えて、ご夫婦共に同時に遺言を作成しておくことをお勧めします。
注意点としては、夫が全て妻に相続させる旨の遺言を残したときに、妻が夫より先に亡くなっている場合です。
この場合、その遺言の効力は生じず、夫の財産は(夫の)兄弟姉妹が相続することになります。
もし、夫が自分の兄弟姉妹に自分の財産を相続させたくないときは、全て妻に相続させるが、先に妻が亡くなっていた場合は●●に相続させるという遺言を残すこともできます。
誰がいつ亡くなるかは分かりませんので、このような形態の遺言を残すことも検討されるのも方法の一つです。
遺言作成でお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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養子の子は相続人?
養子の相続権について
養子縁組(普通養子、特別養子)を結んだ際には、養親と養子の間には親子関係が生まれます。法律上の親子となりますので、実子と区別なく養親が亡くなった際には、法定相続人となり、法定相続分も実子と同様に与えられます。
では、養親が亡くなる前に養子が亡くなった際には、その養子の子は相続人となるのでしょうか。
養子の子は相続人となるのか?
養親より先に養子が亡くなった場合、その養子の子は代襲相続人として相続人となる場合とならない場合があります。
これを間違えると相続人の人数が変わることとなり、遺産分割協議書もやり直しになってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
養子の子が相続人となる場合
養子縁組した後に、その養子に子どもが産まれた場合には、その子は養親と血縁関係があり相続人となります。
例えば、再婚相手の子どもを養子にしたような場合には、その子どもが養子縁組した後に子どもが産んでいれば、その子は相続人(代襲相続人)となります。
養子の子が相続人にならない場合
養子縁組する前に、養子に子どもがいる場合、その子どもと養親の間には血縁関係は生じません。
よって、養子縁組する前に養子に子どもいる場合には、養子の子どもは相続人(代襲相続人)とはならないということになります。
例外:養子縁組前の子でも相続人になる場合
先程のとおり、養子縁組する前に、養子に子どもがいる場合には、養親と養親の子には相続関係は発生しないと述べました。
これにも例外があり、「養子縁組前の養子の子が養親の実子の子であっても、養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる」とされています。
つまり、婿養子のようなケース(妻の両親と妻の夫が養子縁組)では、その夫婦間の子については養子縁組より産まれるのが前であっても後であっても養親と養子の子(孫)は直系卑属となる為に相続人となるということです。
相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
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法務局から休眠会社の案内が届いたら
休眠会社とは?
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
みなし解散とは?
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
みなし解散されると会社はどうなるか
法務局の職権で解散の登記がされてしまいます。では、一旦みなし解散の登記がされてしまうと会社を継続することはできないのでしょうか?
会社継続の登記とは
みなし解散の登記は、一定の手続きや申請を行うことにより、解散している会社ではない状態に戻ることができます。この解散していない状態に戻す登記を、会社継続の登記といいます。但し、先述のとおり会社継続の決議は、解散したとみなされた日から3年以内に限り行うことができます。
また、会社継続の登記は効力発生日から2週間以内にすることが求められています。結局のところ、放置しておくと会社継続もできなくなってしまいますので、注意してください。
会社継続の登記手続きについて
会社の機関設計によって、異なることもありますが、ここでは一般的な手続きについて説明していきます。
①株主総会の開催
会社を継続するには、その旨を株主総会で決議する必要があります。この決議は、特別決議の要件を満たさなくてなりません。
さらに、休眠会社においては役員の任期が切れているはずですので、新しい役員の選任(再任含む)と、必要に応じて定款変更の決議もします。
②清算人、代表清算人の登記
みなし解散の登記をされると、取締役と代表取締役の氏名・住所には下線が引かれ、退任したことになっています。
そのため、会社継続の登記の前提として、清算人と代表清算人の登記をしなければなりません。
定款に清算人・代表清算人に関する定めがあればその規定に従うことになりますが、無ければみなし解散時の取締役・代表取締役を法定(代表)清算人として登記をします。
※監査役はみなし解散時に退任することはありません。
③会社継続の登記
株主総会の決議が終わったら、会社継続の登記と併せて役員変更の登記を申請します。必要に応じて、取締役会設置会社の登記等も併せて登記しますが、②の清算人、代表清算人の登記と会社継続の登記は同時にすることが可能です。
会社継続登記の必要書類
会社継続の登記をする際に、主な必要書類は以下のとおりです。
- 定款
- 株主総会議事録
- 役員の就任承諾書及び印鑑証明書
- 印鑑届出書 など
※印鑑カードは、みなし解散時に失効しますので、会社継続の登記の際に新たに印鑑届及び印鑑カードの交付申請が必要となってきます。
会社継続登記の登録免許税
会社継続の登記、(代表)清算人の登記、役員変更の登記をするときの登録免許税は次のとおりです。
- 9,000円 清算人、代表清算人の登記
- 30,000円 会社継続の登記
- 10,000円 役員変更の登記
この他にも取締役会設置会社とする場合や、目的変更、監査役設置会社の定めを廃止するときなどは、別途登録免許税がかかってきます。
会社継続登記をする又はしない際の注意点
①過料がかかる恐れがある
役員の変更を含め、会社登記については効力が発生してから2週間以内に登記申請を原則しなければなりません。
休眠会社については、登記手続きが少なくとも疎かになっている会社が対象となっていますので、役員の登記懈怠(もしくは選任懈怠)の状態となっており、過料が課せられる対象となっています。
②解散状態を放置していても、精算手続きとはならない
会社継続の決議は解散したとみなされてから3年以内に限ります。
3年を経過してしまうと、会社は事業活動を行えず、清算事務しか行うことができなくなってしまいます。
みなし解散登記をされると会社の登記記録は登記官の職権で閉鎖されてしまいますで、この手続きは清算結了とは異なりますので、最終的には当該会社自身で精算手続きをする必要があります。
休眠会社の通知書が法務局から届き、手続きにお困りの方は当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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