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民法改正~保証人の公正証書による意思確認について~
保証人の意思確認について
従来より、事業資金の融資を受ける際には連帯保証人をつけることが一般的です。連帯保証人は、借入の返済義務を実質的に負うものであり、重大なリスク・責任があるにも係わらず、改正前の民法では保証について特段の規制がありませんでした。そのため、よく保証内容・リスクなどが分からないまま保証契約を締結してしまい、結果多額の連帯保証債務が履行できず、保証人の生活が破綻してしまうケースが多々存在していました。
そこで、令和2年4月1日から施行の改正民法では公的機関である公証人を介することで、保証人になろうとする者の、保証意思及び保証債務のリスクなどを認識する機会を制度化することとなりました。
具体的に公証人の意思確認が必要となるケースは、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約を締結する場合です。その他、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合や、上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の場合も該当します。該当する債務を保証する場合には、その契約に先立ち、締結日の1ヶ月以内に公正証書を作成して、その公正証書において保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することが、効力発生の要件となっています。
公証人による保証意思確認の流れ
- 保証人になろうとする者は、公正役場に連絡して訪問日時などを予約(代理人は不可)するか事前に保証契約に関する資料を送付するなどした上、作成日時に公証役場に行きます。
⇓
- 保証人になろうとする者は、公証人に対して主たる債務の内容などを口頭を説明することで、保証意思を宣明します。
⇓
- 公証人は、保証人になろうとする者が、主たる債務の具体的な内容を理解しているか、保証契約を締結した場合、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなるなどのリスクを理解しているか確認するなどして、保証意思を確認します。
⇓
- 公証人は、保証意思のあることが確認され、その他に嘱託を拒否すべき事由がない場合には、保証人になろうとする者が述べた内容を筆記します。公証人は、保証人になろうとする者に筆記した内容を読み聞かせるなどして、保証意思宣明公正証書の内容を確認させます。
- ⇓
最後に、保証人になろうとする者が、当該証書の内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人が当該証書に署名押印することで公正証書の原本が作成されます。保証人になろうとする者は公正証書の正本又は謄本を受けることができますので、それを金融機関に提出します。公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件11,000円となります。
この条項が適用されるのは、個人の保証人に限られます。また、主たる債務者の事業の状況をよく理解しており、保証した場合のリスクの認識がある者については、公証人の意思確認を不要としております。具体的には下記のような場合が該当しますので、ご注意ください。
- ※公証人の意思確認が不要となるケース
| 主債務者 | 保証人になろうとする者 |
| 法 人 |
・当該法人の役員(取締役、理事、執行役など) ・当該法人の議決権の過半数を有する者 ・当該法人の議決権の過半数を有する株式会社の議決権の過半数を有する者 など |
| 個 人 |
・その個人と共同して事業を行う者 ・その個人が行う事業に現に従事している、その個人の配偶者 |
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
株主総会で決議できること
株主総会で決議できる事項とは
株主総会の権限は、取締役会非設置会社と取締役会設置会社で以下のように異なります。
| 取締役会非設置会社 | 会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる |
| 取締役会設置会社 | 会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議することができる |
つまり、取締役会設置会社では、株式会社の組織、運営、管理など経営に関する重要な事項は取締役会で決議することとなります。
株主総会を招集するには
- 招集手続きの要否
株主総会を招集手続きは、原則必要となりますが、当該株主総会において議決権を有する株主の全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、招集手続きを省略できます。
- 誰が招集するのか
| 原 則 | 取締役 |
| 例 外 |
※株主 ①株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる ②請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合 ③裁判所の許可を得る |
※この場合の株主は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主を指します。(公開会社の場合は、6ヶ月前から引き続き有していることが必要)
- 招集権者が決定しなければならない事項
①株主総会の日時及び場所
②株主総会の目的である事項があるときは、その事項
③株主総会の出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 株主総会の招集通知の発送時期
| 公開会社 | 株主総会の日の2週間前まで |
| 非公開会社 |
書面投票又は電子投票を採用している会社 ⇒株主総会の日の2週間前まで 書面投票又は電子投票を採用していない会社 ⇒株主総会の日の1週間前まで |
※招集通知は各株主にしなければなりませんが、例外として①議決権を有しない株主②通知不能株主には省略することができます。
- 招集通知の方法
取締役会設置会社では、書面又は電磁的方法により通知しなければなりませんが、取締役会非設置会社では特に制限はありません。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺産分割協議を成立させるには?
遺産分割協議を成立させるには
遺産分割協議自体は、相続人全員が遺産分割の協議内容に同意すれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議書の作成及び相続人全員の署名・捺印が必要な訳ではありません。しかしながら、遺産分割協議の内容を基に、不動産の名義変更や金融機関への相続手続きなどをするには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示や添付を求められることが殆どです。また、今後相続人同士で揉め事にならない様にするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議による相続登記の場合を例にみましょう。
父親が亡くなり、相続人が母(妻)、子供2人の合計3名いるときに、遺産分割協議によって不動産については母(妻)が相続することとなったときは、不動産の名義人を父から母に相続による所有権移転の登記を申請することができます。このときの相続登記の申請の際には、その旨が記載された「遺産分割協議書」及び「相続人の印鑑証明書」を添付しなければなりません。(この「遺産分割協議書」「印鑑証明書」は原本を添付する必要がありますが、原本還付の請求をしておくことで、登記完了後に原本は返却されます。)
相続登記の申請の添付書類は厳格なものとなりますので、遺産分割協議書に実印が押印されていなかったり、相続人の内の一人でも印鑑証明書の添付がないときは相続登記を完了することはできません。
遺産分割協議書がまとまらない場合
そもそも相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをする必要があります。遺産分割調停の手続きは下記リンクをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
- 遺産分割協議の内容はまとまったが、協議書に押印しない相続人がいる場合
この場合には、当事者間で解決できる見込みがないときには、当該相続人に対して所有権の確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
- 遺産分割協議書に押印はしたものの、印鑑証明書を提供してくれない場合
遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
いずれの方法にしても、遺産分割協議がまとまらないケースや書類が揃わないケースの場合には、裁判、調停などの手続きを経る必要があり、手間及び時間、費用もかかってしまいます。相続人同士でも全く面識がないケースなどもありますので、協議自体を進めていくことが難しいケースもあるでしょう。
遺産分割協議や相続でお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。
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銀行預金の相続手続きはどうすればよいの?
銀行預金などの口座名義人が亡くなられたら
金融機関などの預貯金の口座名義人が亡くなったことを金融機関が認識をするとすぐに、その金融機関は当該名義人の口座を凍結します。「口座を凍結する」とはその銀行口座からお金を引き出すことができなくなることをいい、もしその口座で公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としを設定していると、そちらも引き落としができなくなってしまいます。
銀行としても口座名義人が亡くなった後も口座を凍結せずに置いておくと、相続人のうちの誰かが他の相続人の同意なしに勝手に亡くなった人の預貯金を引き出してしまう恐れがあり、他の相続人から銀行も責任を問われることもあり得ます。一度凍結されてしまった預貯金口座を払い出したり、遺言や遺産分割協議、または法定相続人全員の手続きなどにより、各金融機関毎に各々所定の書類を提出するしかありません。
預貯金口座払出し、解約に必要な書類とは
預貯金口座の解約及び払い戻しに必要な書類は一般的に以下のとおりとなります。ただし、各金融機関ごとに記載書式や提出書類、手続きの多さは異なりますので、事前に必要な書類などは各金融機関に確認をした方が良いでしょう。
●払戻請求書など(金融機関所定のもの)
●被相続人(亡くなられた方)の生まれた時から死亡までの全ての戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●被相続人名義の預金通帳、金融機関への届出印
●遺産分割協議書、金融機関所定の同意書
●相続人全員の印鑑証明書 など
金融機関によって多少の程度の差はありますが、相続人を正確に把握し、亡くなられた方の財産を相続人に確実に相続させるためにも書類は厳格に要求されます。
預貯金の相続手続きでお困りなら
前で述べたとおり、亡くなられた方名義の預貯金口座の払出し・解約の手続きは厳格であり、また当該手続きも各金融機関に出向いたりしないといけません。待ち時間も相応にかかりますし、用意する書類を揃えるのに大変労力もかかります。
これらの作業を、相続人がご自身で行うのが難しい場合や日中は仕事で忙しくてこれらの作業を行う時間がない場合は、当事務所に預貯金の相続手続きの代理業務をご依頼いただくことができます。当事務所のトータルサポートプランでは、提出書類の取得・作成から、上記届け出の手続きの全てを代行いたします。
各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでスムーズに、確実に手続きを代行いたします。
ご不安がありましたら、是非、ご相談ください。
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役員などに氏名や住所の変更があったら
氏名の変更の登記
取締役、代表取締役、監査役、会計監査人などの職務を行う者はその氏名が登記事項であるので、婚姻・離婚・養子縁組などの理由により、氏名に変更があった場合には、原則として、2週間以内に、本店所在地において、その変更の登記が必要となります。また、婚姻前の氏名で職務を行っている方などは、婚姻前の氏の記録の申出により、婚姻前の氏についても登記することができます。
『設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記を申請する者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であって、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるものを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。(商業登記規則第81条の2)』
具体的には登記記録例として、「取締役 尼崎 花子(塚口 花子))」というように現在の氏名(尼崎花子)の右側に婚姻前の氏名(塚口花子)が記録されます。この登記を申請する際には①婚姻に関する事項が記載された戸籍謄本 ②婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏が記載されている住民票の写し などが添付資料として必要となります。
住所の変更の登記
代表取締役、特例有限会社の取締役や監査役は、氏名のほかに住所が登記事項となっているために、住所移転や住居表示の実施などにより住所に変更が生じた場合には、原則として、本店所在地において、その変更登記が必要となります。他にも行政区画の変更に伴う地番の変更や、土地区画整理事業などの施行のための地番変更により、代表取締役などの住所に変更が生じた場合においても、会社は当該住所の変更の登記を申請しなければなりません。
ただし、行政区画などのみの変更で地番の変更は伴わないものについては、変更登記の申請義務はありません。これに対して、住居表示の実施などにより代表取締役などの住所に変更が生じた場合には、原則とおり、会社は2週間以内に、本店の所在地において、当該住所の変更登記を申請しなければなりません。
その他氏名・住所の変更登記や更正登記が必要なケース
死亡による退任の登記を申請する場合には、死亡を証する書面の住所または氏名が登記簿上の氏名や住所と一致しないときは、同時にまたは先立って住所または氏名の変更・更正登記が必要となります。
これに対して、重任登記を申請する場合、従来は当該役員の氏名や住所が異なる場合には、同一人であることが明らかであっても、氏名や住所の変更・更正登記の申請が必要とされていましたが、現在では、氏名や住所の変更・更正登記をすることなく、直接現在の氏名や住所で重任の登記をすることができます。ただし、この場合には議事録その他の書類(変更を証する書面)により同一人であることが明らかであることが必要です。
登録免許税
登録免許税は、役員変更登記と同様で申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)です。ただし、住居表示の実施、行政区画や土地区画整理事業などの施行に伴う地番の変更があった場合においては、市町村長の証明書や住居表示の実施などに係る住居番号決定通知書を添付したときは、登録免許税は課税されません。
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相続分の譲渡と不動産の名義変更について
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、各共同相続人が遺産分割前に、自己の相続分を他人に譲り渡すことをいいます。この「相続分」とは遺産全体に対する各共同相続人が有する包括的持分、法律上の地位(身分上の地位は含みません)のことを指します。相続分の譲渡を受けることができる者については、特別な制限はなく、共同相続人以外の第三者や法人でも可能です。
相続分の譲渡の効果
- 相続分の譲渡を受けた者は、譲渡人が有していた共同相続人の地位そのものを取得しますので、相続財産を共有し、遺産分割にも参加することができるようになります。
その結果、相続分の譲渡を受けた者を除外した遺産分割協議は無効となります。
- 相続分の譲渡人は共同相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。
ただし、相続分の譲渡をして譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合には、依然として支払い義務があるので、ご注意ください。
相続分を譲渡するには
相続分の譲渡は、売買又は贈与などにより譲渡することも可能ですし、有償・無償でも構いません。ただし、相続分の無償譲渡は贈与とみなされ、贈与税が課されることもありますので、ご注意ください。譲渡をするタイミングとしては、遺産分割協議前であれば可能ですし、他の共同相続人の同意も必要ありません。
相続分の譲渡をする方法は特段決まりはありませんので、口頭での合意でも構いませんが、後日の言った言わないなどの争いを避けるためにも、相続分譲渡証明書などを作成しておくことが良いでしょう。
譲渡された相続分を取り戻すには
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還することで、その相続分を譲り受けることができます。これは、遺産分割前に第三者が介入して争うことを防止するために、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができることを規定したものです。
- 取戻しの要件
①取戻しを請求できる人・・・譲渡人以外の共同相続人(譲渡人自身は取戻しできません)
②行使できる場合・・・相続人以外の第三者に対して相続分の譲渡がされた場合(相続人間での譲渡の場合は、取戻しはできません)
③行使期間・・・譲渡のときから1ヶ月以内に、取戻権は行使しなければなりません
相続分の譲渡を原因とする相続登記
共同相続登記がされる前に、同一順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合には、相続分の譲渡で修正された相続分で相続があったものとされ、譲渡した後の状態で、直接相続による移転登記をすることができます。この場合には、「相続分譲渡証明書」の添付が必要となります。
譲受人が同一順位の相続人以外の場合は、遺産分割協議がされている場合を除き、譲渡人を含めた共同相続登記を申請した後で、「相続分の贈与(売買)」を原因とする移転登記を申請しなければなりません。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言の保管のしかたはどうすればよいか
遺言の保管のしかたについて
遺言には、大きく分けて①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言がありますが、それぞれ遺言書を保管する方法は異なります。
①自筆証書遺言・・・遺言者本人が作成し、遺言者などが保管する。
②公正証書遺言・・・公証人が作成し、原本が公証役場に保管され、正本および謄本が交付されるので、それを遺言者などが保管する。
③秘密証書遺言・・公証人などが封書に署名押印した遺言の現物を遺言者などが保管する。
②の公正証書遺言では公証役場で原本が保管され、紛失や偽造・変造の恐れはないので、保管方法について安心できます。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言では自身の責任で保管しないといけませんので、破棄されたり、偽造・変造の恐れもでてきます。また、折角ご自身の意思の残すために遺言を作成したものの、それが遺言者の死亡後に発見されないのであれば、遺言の内容は実現しません。遺言書を作成した場合、遺言をしたことは少なくても、相続人などに伝えておく方がよいでしょう。
遺言書の保管方法としては、
①遺言で遺言執行者を指定した場合には、その人に保管も委託しておく
②貸金庫に保管する など破棄や偽造・変造されないように保管し、遺言者が死亡した場合にはすぐに発見することができるようにしておくことが重要です。
その他、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。これは、従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はなく、自筆証書遺言は一般的に自宅で保管されることが多いことから、紛失したり、見つけることができなくなったり、偽造される恐れもありました。改正相続法により、こうした問題で起こりうるトラブルを防止する為に、また自筆証書遺言を利用しやすくする為に、同制度が施行されました。ただし、遺言保管所においては、遺言の内容についての審査はなく、また遺言の書き方なども教えてくれませんので、ご注意ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。尼崎で遺言作成を検討されている方は当事務所へご相談ください。
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根抵当権の債務者を変更したいときは
根抵当権の債務者を変更したいときは?
金融機関から借入を継続的に行いたいときは、所有不動産に根抵当権を設定して借入を行うときもあるかと思います。一旦根抵当権を設定すると借入金を返済してしまうか、他の担保を提供することなどがない限り、中々金融機関は担保の解除には応じてくれないでしょう。ただし、途中で自身の息子に事業を承継したので、債務者を変えたいような要望も起こることもあるでしょう。そのようなときに、一旦設定した根抵当権の債務者を変更することはできないのでしょうか。結論からいきますと、下記のような条件を満たすことで債務者の変更登記を行うことができます。
債務者変更の要件
- 確定前の根抵当権であること
- 根抵当権者「全員」と設定者(不動産の所有者)の間での契約をすること
- 共同根抵当権(複数の不動産に担保設定をしていること)の場合は、すべての不動産について債務者の変更の登記がなされること
それでは、説明を続けていく前に、確定前の根抵当権とはどういうものを指すのでしょうか。
根抵当権は抵当権と異なり、設定段階では根抵当権が担保する元本債権が特定されていません。しかしながら、下記のような理由で根抵当権の元本が確定することで、その後に発生する元本債権が、その根抵当権で担保されなくなります。つまり、元本が確定した時に存在する元本債権および利息、損害金とその後にその元本債権から発生する利息、損害金が極度額を限度として担保されることになり、抵当権と同じような状態になります。
根抵当権の主な元本確定事由
①確定期日の到来【これは、設定(設定後でも可能)のときに確定期日を定めておくことで期日の到来により当然に元本が確定します】
②債務者か根抵当権者が死亡した後に、相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかった場合
③根抵当権設定者が確定請求をした場合(これは、設定後3年を経過すると行うことができます)
④根抵当権者が確定請求をした場合(こちらは、3年経たなくても、いつでも請求ができます)
⑤根抵当権者が競売などの申し立てをした場合
⑥債務者または設定者が破産手続開始決定を受けた場合
その他にも確定事由はありますが、以上のような事由により、元本が確定した場合は原則的に元本確定登記をすることになります。
根抵当権者と設定者の変更契約により債務者変更を行うときは、旧債務者および新債務者の承諾は不要ですが、一般的には新債務者も契約書に捺印をもらうことで承諾をとっておくことが多いでしょう。
根抵当権の債務者変更の効果
債務者変更がされると、当社から変更後の債務者により根抵当権が設定されたいたのと同様の効果が生じます。つまり、変更後の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性が発生、変更前の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性がなくなります。よって、変更の結果、元本確定時点において担保される可能性がなくなった既に発生している債権を根抵当権で担保するには、当該債権を特定債権として根抵当権の債権の範囲に加える変更契約および登記申請が必要です。
具体的には、変更後の債権の範囲として「〇年〇月〇日債務引受(旧債務者甲)にかかる債権」のように登記されます。
尚、元々会社が設定(所有)している不動産の根抵当権の債務者を会社から取締役などに変更するときは、利益相反行為となるために、「取締役会議事録」が必要となりますので、ご注意ください。逆を言うと取締役個人で設定している不動産の根抵当権の債務者を取締役から会社に変更するときは、「取締役会議事録」は不要です。
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株主リストとは?
株主リストとは?
平成28年10月1日以降の株式会社・特定目的会社などの登記の申請については、「株主リスト」が添付書類として必要になりました。
これは、近年株主総会議事録などを偽造し、役員になりすまして役員の変更登記や取締役の就任登記の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど、悪用した犯罪行為が後を立たず、消費者保護や犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化するための措置から「株主リスト」の提出を義務付けるものとなっています。
株式会社の主要株主などの情報を法務局に提出することは、不実の株主総会議事録が作成され真実ではない登記がされるのを防止したり、関係者が後で株主総会決議の効力を訴訟などで争う場合においても有効な書面となります。
株主リストには何を記載するのか?
登記すべき事項について株主総会や種類株主総会の決議が必要な場合には、申請書に総株主(種類株主総会の決議を要する場合には、その種類の株式の総株主)の議決権(※当該決議において、決議を行使することができるものに限る。)の数に対して議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名または名称及び住所、当該株主の議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に関わる当該割合を証する書面を添付するものとされています。
- 10名
- その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
※当該決議において議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味しますので、株主総会に出席せず、又は議決権を行使しなかった株主の分も含みます。
要するに株主が1名しかいない会社では1名の記載で足りますし、株主が10名いてもその内3名が総株主の3分の2以上の割合を持っている場合には3名の記載で足ります。
法務省のサイトにも株主リストについての説明がありますので、下記をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
株主リストの提出通数について
株主リストは、複数の株主総会により、複数の登記事項が発生し、これらを一括で登記申請する場合には、登記すべき事項ごとに当該株主総会の株主リストを添付しなければなりませんが、一の株主総会においては、複数の登記すべき事項については決議された場合において、各事項に関しての株主リストにに記載すべき事項が同一の場合には、その旨を記載の上、1通株主リストを添付すれば足りるとされています。
尼崎市内に関わらず、会社の登記に関して、検討している方、ご不明な点がある方は当事務所へご相談ください。
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こんなときは遺言を書いたらどうですか?
自身の子供はいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合
- 質問:妻と2人暮らしをしているが、自分たちには子供がいません。両親も既に他界しているが、兄弟はまだ存命です。このままではもし自分が亡くなったら、妻のほかに兄弟も相続人となってしまし、財産の一部を渡さないといけなくなってしまうのではないでしょうか。
- 回答:遺言がない場合には、法定相続分の割合で遺産は相続されます。妻と兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となりますので、ご質問の通り兄弟姉妹にも遺産の1/4は承継されます。もし遺言がなくても、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることにより、妻が全財産を相続することは可能です。ただし、兄弟姉妹が多数いる場合には全員の了解を得なければなりませんし、仮に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)の同意を得なければなりません。残された奥様にそこまでの手続きを求めることは、心労もかかることかと思います。
そのような場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を残しておくことが望ましいでしょう。
通常の相続の場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分侵害の問題は生じません。よって、妻に全財産を残すことができます。
ただし、遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、遺言作成を検討されている方はお仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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