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清算型遺贈遺言とは?不動産寄付や費用の注意点を解説
清算型遺贈遺言とは?財産を現金化して渡す新しい選択肢
「自宅不動産を子どもたちに公平に遺したいけれど、どう分ければいいのだろう…」「お世話になった団体に寄付をしたいけれど、不動産のままでは迷惑かもしれない…」
ご自身の財産の行く末を考えたとき、このようなお悩みをお持ちになる方は少なくありません。特に、不動産のように簡単には分けられない財産は、時として相続トラブルの原因になってしまうこともあります。
そんなお悩みを解決する一つの方法として、近年注目されているのが「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という仕組みです。
清算型遺贈とは、一言でいえば「遺言によって、不動産などの財産を売却してお金に換え、その現金を指定した相手に渡してもらう」方法です。遺言書で信頼できる人(遺言執行者)に財産の売却と分配を託すことで、ご自身の想いをスムーズに実現できます。
空き家問題が深刻化し、ご家族の関係性も多様化する現代において、不動産を「モノ」としてではなく「価値(お金)」として遺すこの方法は、多くの方にとって有効な選択肢となっています。
通常の遺贈や相続との違いは?メリット・デメリットを比較
精算型遺贈がご自身にとって最適な方法かを知るために、他の方法と比較してみましょう。特に、不動産そのものを渡す「特定遺贈」や、相続人同士の話し合いで分ける「遺産分割協議」と比べると、その特徴がよくわかります。
| 清算型遺贈 | 特定遺贈(現物) | 遺産分割協議 | |
|---|---|---|---|
| メリット | ・公平な分配が可能・相続人間のトラブル回避・もらう側の管理負担がない | ・思い出の不動産をそのまま遺せる | ・相続人全員の合意で柔軟に決められる |
| デメリット | ・希望価格で売れないリスク・税金問題が複雑になる可能性・遺言執行者への報酬が必要 | ・公平な分割が難しい・もらう側に管理・税負担が生じる・共有名義のリスク | ・話し合いがまとまらないリスク・手続きに時間がかかることがある |
清算型遺贈の最大のメリットは、やはり「相続人間のトラブルを未然に防げる」点です。不動産を現金化することで、1円単位で公平に分配できるため、「誰が不動産をもらうか」「どうやって代償金を払うか」といった揉め事を避けることができます。
一方で、不動産の売却には市場の状況が影響するため、想定していた価格で売れない可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。また、後述する税金の問題など、専門的な知識が必要になる場面も多いため、専門家のサポートが重要になります。
【ケース別】清算型遺贈が特に有効な3つの場面
私たち司法書士は、日々多くの相続に関するご相談をお受けします。その経験から、精算型遺贈が特に力を発揮する典型的なケースを3つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
ケース1:複数の相続人で不動産を公平に分けたい
「実家を長男と次男で公平に分けたい。でも、どちらも実家に住む予定はないし、お金に余裕があるわけでもない…」
これは非常によくあるケースです。不動産を兄弟の共有名義にすることもできますが、これは将来のトラブルの火種になりかねません。例えば、将来その不動産を売却したくなったとき、共有者全員の同意が必要になります。もしどちらかが反対したり、連絡がつかなくなったりすると、売却できずに身動きが取れなくなってしまいます。
精算型遺贈遺言を作成しておけば、遺言執行者が不動産を売却し、得られた現金を兄弟で均等に分けることができます。これにより、共有名義のリスクを回避し、誰にも不満が残らない円満な相続を実現しやすくなります。
ケース2:お世話になった人や団体へ負担なく寄付したい
「長年、親身に介護してくれたヘルパーさんに感謝の気持ちを伝えたい」「活動を応援しているNPO法人に、私の財産を役立ててほしい」
このような温かいお気持ちを形にする際にも、清算型遺贈は非常に有効です。もし不動産をそのまま寄付(遺贈)してしまうと、受け取った側は大変な負担を強いられる可能性があります。
- 固定資産税や管理費の支払い
- 不動産を売却するための手間や費用
- そもそも不動産での寄付を受け付けていない団体もある
精算型遺贈であれば、こうした負担を一切かけることなく、感謝の気持ちを現金という最も使いやすく、喜ばれる形で届けることができます。特に寄付先の団体にとっては、手続きの負担なく活動資金としてすぐに活用できるため、現金での寄付が最も望ましいとされることが多いのが実情です。
【当事務所の経験から】相続人がいない方の「遺贈寄付」という選択
以前、当事務所にご相談に来られたAさんは、ご夫婦二人暮らしでお子さんがいらっしゃいませんでした。ご自身の相続財産が最終的に国に帰属することに疑問を感じ、「社会のために役立てたい」と、ある福祉団体への寄付を希望されていました。
しかし、Aさんの主な財産はご自宅の不動産。団体側に確認したところ、やはり不動産そのものでの寄付は管理が難しく、現金での寄付をお願いしたいとのことでした。
そこで私たちは、清算型遺贈を利用した公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。遺言書には、Aさんのご逝去後、当事務所の司法書士が遺言執行者として不動産を売却し、経費を差し引いた全額をその福祉団体へ寄付する旨を明記しました。
これにより、Aさんは「自分の想いが確実に実現できる」と大変安心され、団体側にも負担をかけずに寄付ができる道筋が立ちました。このように、清算型遺贈は、相続人がいない方の社会貢献への想いを実現するための、非常に有効な手段となるのです。
ケース3:借金の返済や諸費用を遺産から支払ってほしい
「自宅不動産というプラスの財産はあるけれど、銀行からの借入金もまだ残っている…」
このような場合、相続人は不動産と一緒に借金も引き継ぐことになります。もし相続人が借金を返済できない場合、せっかく相続した不動産を手放さなければならないかもしれません。
精算型遺贈を活用すれば、遺言書で「不動産を売却したお金から、まず借入金を返済し、葬儀費用なども支払い、残った現金を相続人に渡す」と指定することができます。これにより、相続人は自分のお財布から持ち出すことなく、遺産の中からすべての清算を終えることができます。これは、遺されるご家族にとって、精神的にも経済的にも大きな安心に繋がります。
清算型遺贈の手続きの流れと遺言書の書き方【文例付き】
では、実際に清算型遺贈を行うには、どのような準備と手続きが必要なのでしょうか。全体の流れをステップごとに見ていきましょう。

STEP1:遺言執行者を決める【手続き成功のカギ】
清算型遺贈を成功させるために、最も重要なのが「遺言執行者」の存在です。
遺言執行者とは、その名の通り、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人のことです。清算型遺贈の場合、遺言執行者は以下のような非常に多岐にわたる専門的な業務を担います。
- 相続人全員への就任通知
- 遺産の調査と財産目録の作成
- 不動産の相続登記
- 不動産会社を選び、売却活動を依頼
- 売買契約の締結、決済の立ち会い
- 買主への所有権移転登記
- 税金や諸費用の支払い
- 残った現金の分配
これらの手続きは非常に複雑で手間がかかるため、相続人の中から選ぶと大きな負担になってしまったり、相続人間で意見が対立したりする可能性があります。そのため、中立的な立場で、法律や登記の専門知識を持つ司法書士などを遺言執行者に指定しておくことが、手続きを円滑に進めるためのカギとなります。
私たち司法書士法人れみらい事務所では、遺言執行者としてのご依頼も数多くお受けしており、ご遺志の実現を責任もってサポートいたします。
STEP2:遺言書を作成する【具体的な文例で解説】
遺言執行者を決めたら、次は遺言書を作成します。精算型遺贈の意思を明確に伝えるためには、記載すべき項目がいくつかあります。以下に基本的な文例をご紹介します。
【清算型遺贈の遺言書 文例】
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を換価し、その換価代金から、公租公課、譲渡所得税、仲介手数料その他一切の諸費用を控除した残額の全部を、遺言者の長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。
【不動産の表示】
所在 〇市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、下記者を指定する。
住所 兵庫県尼崎市南塚口町〇丁目〇番〇号
氏名 司法法人れみらい事務所
第〇条 遺言執行者は、第〇条記載の不動産を売却する権限を有するものとし、その売却にあたっては、売却の時期、方法、買主、価額等を遺言執行者の裁量で決定できるものとする。
これはあくまで一例です。ご自身の財産状況やご希望に合わせて内容は変わります。法的に有効で、後々トラブルにならない遺言書を作成するためには、自筆での作成にこだわらず、専門家が関与する「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。当事務所では、文案の作成から公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成を全面的にサポートしています。
STEP3:相続発生後の手続きの流れ(登記・売却・分配)
ご逝去後、遺言執行者は速やかに手続きを開始します。大まかな流れは以下の通りです。
- 遺言執行者による相続登記
まず、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」を行います。民法の改正により、遺言執行者は相続登記や遺贈の履行など一定の手続きを単独で行える権限が明確化されています。ただし、実務上は遺言の種類や登記・売却の内容によって戸籍謄本や印鑑証明等の書類が求められたり、検認や公証の手続きが必要となる場合があります。具体的な必要書類・手続きは個別ケースで異なるため、事前に専門家に確認してください。 - 不動産会社と連携した売却活動
遺言執行者は、信頼できる不動産会社と連携し、不動産の売却活動を開始します。 - 買主への所有権移転登記
無事に買主が見つかったら、売買契約を結び、代金の決済と同時に不動産の名義を買主へ移す「所有権移転登記」を行います。これらの手続きも、登記の専門家である司法書士が遺言執行者であれば非常にスムーズです。 - 税金・費用の精算
売却代金の中から、仲介手数料や登記費用、後述する譲渡所得税などを支払います。 - 受遺者への現金分配
すべての費用を精算した後に残った現金を、遺言書で指定された方(受遺者)へ送金し、すべての手続きが完了します。
【費用と税金】清算型遺贈で注意すべき3つのコスト
清算型遺贈を検討する上で、費用と税金の問題は避けて通れません。どのようなコストがかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。
注意点1:不動産売却時の「譲渡所得税」は誰が払う?
清算型遺贈における、最も複雑で注意が必要なのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金のことです。譲渡所得税は、不動産を実際に譲渡(売却)した者に課されます。清算型遺贈の運用方法によっては、売主が相続人となる場合も受遺者となる場合もあり、納税義務者はその売主に応じて変わります。相続税の取得費加算や被相続人居住用家屋の特例など適用要件や税務上の取り扱いもありますので、具体的には国税庁の該当ページや税理士に確認してください。
しかし、最終的に現金を受け取るのは遺言で指定された方(受遺者)です。そのため、相続人は税金だけを負担させられ、現金はもらえないという不公平な事態が起こりかねません。これがトラブルの原因になることがあります。
このような事態を避けるため、遺言書で以下のような対策を講じておくことが非常に重要です。
- 遺言書で「売却代金から譲渡所得税等の費用を差し引いた残額を遺贈する」と明確に指定する。
- 遺言執行者が売却代金を管理し、税金の支払いが終わるまで相続人に代わって預かっておく。
税務の知識も必要となる部分ですので、専門家と相談しながら慎重に進めることをお勧めします。
注意点2:遺言執行者への報酬の目安
司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する場合、報酬が発生します。報酬の額は事務所によって異なりますが、一般的には遺産総額に応じて「遺産総額の〇%」という形で定められていることが多いです。
また、不動産の売却など特別な手続きが伴う場合は、基本報酬に加えて別途加算報酬が設定されていることもあります。
費用は決して安くはありませんが、複雑な手続きをすべて任せられる安心感や、相続人間のトラブルを未然に防げることを考えれば、十分に価値のある費用と言えるかもしれません。初回のご相談は無料ですので、具体的な費用についてもお気軽にお尋ねください。
注意点3:その他にかかる諸費用(仲介手数料・登記費用など)
上記のほかにも、不動産を売却する際には様々な費用がかかります。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う成功報酬(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)
- 登録免許税:相続登記や所有権移転登記の際に国に納める税金
- 司法書士手数料:登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬
- その他:印紙代、建物の解体費、土地の測量費、遺品整理費用など
これらの費用も、遺言書で明確に指示しておけば、すべて不動産の売却代金から支払うことが可能です。相続人や受遺者が自己資金を用意する必要がない点も、精算型遺贈の大きなメリットです。
清算型遺贈のよくある質問と専門家からのアドバイス
最後に、清算型遺贈についてお客様からよくいただくご質問にお答えします。
Q. 不動産が希望の価格で売れなかったり、売れ残ったりしたら?
これは精算型遺贈の最大のリスクとも言える点です。不動産市況によっては、売却に時間がかかったり、希望価格を下回ったりする可能性はゼロではありません。
このようなリスクに備えるため、遺言書に次のような条項を加えておくことをお勧めします。
- 「〇〇万円を下回る価格では売却しない」といった最低売却価格を定めておく。
- 「遺言者の死亡後〇年以内に売却できない場合は、不動産のまま長男〇〇に相続させる」といった、売れなかった場合の次の手を定めておく(予備的遺言)。
事前に専門家と相談し、起こりうる事態を想定して対策を盛り込んでおくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
Q. 相続人の一人が売却に反対したら、手続きは止まりますか?
ご安心ください。遺言書で適法に遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者は、相続人全員の同意がなくても、単独で不動産の売却手続きを進める権限を持っています。
これは、遺言執行者を指定する非常に大きなメリットです。相続人のうちの一人でも反対すると、通常の遺産分割協議では話が進まなくなってしまいますが、遺言執行者がいれば、遺言者の最後の意思を滞りなく実現することが可能です。
Q. 誰に相談すればいい?司法書士、弁護士、税理士の役割は?
清算型遺贈は法律、登記、税金と幅広い知識が求められるため、どこに相談すればよいか迷われるかもしれません。各専門家の主な役割は以下の通りです。
- 司法書士:遺言書の作成支援、不動産登記手続き、遺言執行業務の専門家です。手続き全体のコーディネーター役を担うのに適しています。
- 税理士:相続税や譲渡所得税など、税金計算と申告の専門家です。
- 弁護士:相続人間で既に争いが起きている場合など、紛争解決の専門家です。
まずは、手続きの中心となる遺言書作成や登記に詳しい司法書士にご相談いただくのがスムーズです。当事務所では、弁護士事務所や税理士などの他士業とも緊密に連携しています。ご相談いただければ、必要な専門家と協力し、ワンストップで最適な解決策をご提案いたします。
まとめ:あなたの想いを円滑に実現するために
今回は、不動産などの財産を現金化して遺す「清算型遺贈」について解説しました。
清算型遺贈は、
- 財産を公平に分配し、相続人間のトラブルを防ぎたい
- お世話になった人や団体に、負担をかけずに感謝を伝えたい
- 借金の返済なども含めて、すべての清算を遺産の中で完結させたい
といった想いを実現するための、非常に有効な手段です。
しかし、その手続きは専門的で、特に遺言書の作成や税金の取り扱いには注意が必要です。ご自身の想いを確実に、そして円満に実現するためには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。
司法書士法人れみらい事務所では、相続・遺言に関するご相談に力を入れています。「私の場合はどうなんだろう?」「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階でも全く問題ありません。あなたのお気持ちに寄り添い、最適な方法を一緒に考えさせていただきます。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産を売却するには後見人の許可が必要?~成年後見制度と不動産取引の注意点~
高齢の親が認知症などで判断能力が低下した場合、本人の名義のままでは不動産を売却できません。このようなときに活用されるのが「成年後見制度」です。
しかし、後見人が就いても自由に不動産を売却できるわけではなく、居住用不動産の場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
✅ 後見人が不動産を売却できるのはどんなとき?
成年後見制度のもとで、後見人は本人(被後見人)の財産を管理します。
ただし、不動産の売却のように本人の生活や財産に大きな影響を与える行為には、居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が必要です。
主な売却目的の例:
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施設入所費用や介護費用を確保するため
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空き家となった自宅を処分して維持費を削減するため
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相続対策・遺産整理のため
✅ 家庭裁判所の許可が必要な理由
後見人は本人の利益を守る立場にあるため、
売却行為が「本人の利益になるか」を裁判所が審査します。
たとえ親族同士の取引でも、本人に不利益なおそれがある場合は認められません。
✅ 許可申立ての流れ
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家庭裁判所に許可申立書を提出
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売却理由や必要性、売却予定価格などを説明
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裁判所が後見人や関係者に事情を確認
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許可が下りた後に売買契約・登記を実施
申立ての際には、
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売却予定の不動産の登記事項証明書
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査定書や見積書
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資金計画書
などの書類が必要になります。
✅ 後見人による不動産売却の注意点
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無断売却は無効(家庭裁判所の許可がないと登記できません)
- 居住用不動産以外は、原則家庭裁判所の許可は不要ですが、後々トラブルにならない為にも事前相談はしておいた方がよい
-
親族間売買は慎重に(利益相反に注意)
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売却後の資金管理も後見人の責任
✅ 専門家に相談するメリット
後見制度を利用して不動産を売却する場合、
法律・登記・裁判所申立ての手続きが複雑に絡みます。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、
書類の準備や申立てのサポートをスムーズに進めることができます。
✅ まとめ
成年後見人が本人名義の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必須 です。
後見制度の利用は「本人の財産を守るための仕組み」であり、適切に手続きを進めることが本人・家族の安心につながります。
👉 施設入所や介護費用のために不動産を売却したい
👉 後見制度を利用するか迷っている
👉 裁判所への申立て方法がわからない
このような場合は、当事務所までお早めにご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
住宅用家屋証明とは?取得条件と申請方法について
住宅を取得するときに登記手続きを行うと、登録免許税がかかります。
このとき、「住宅用家屋証明書」 を利用すると、一定の要件を満たせば税率が軽減されます。
マイホーム購入や住宅ローンを組む方にとって、とても大切な制度です。
✅ 住宅用家屋証明とは?
住宅用家屋証明(正式名称:住宅用家屋証明書)とは、
「その建物が自己の居住用の住宅であること」を市区町村が証明する書類です。
この証明書を添付して登記申請を行うと、登録免許税の軽減が受けられます。
✅ 軽減が受けられる登記の例
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所有権保存登記
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所有権移転登記(売買や贈与による取得)
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抵当権設定登記(住宅ローン利用の場合)
✅ 住宅用家屋証明の主な要件
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自己の居住用であること
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投資用・別荘用は対象外
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実際に居住する必要あり
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床面積が50㎡以上であること
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登記簿上の面積で判断
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マンションの場合も対象
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新築または取得後1年以内の居住開始
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中古住宅でも条件を満たせば対象
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耐火建築物や築年数の要件がある場合も
- 令和4年4月1日以降取得した家屋については、新耐震基準に適合するか昭和57年1月1日以降に建築されたもの
- 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、鉄筋コンクリート造などは築25年以内、木造は築20年以内(耐震基準適合証明があればOK)
✅ 申請に必要な書類(例)
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住宅用家屋証明申請書
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登記事項証明書または登記簿謄本
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住民票(居住を証明するため)
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売買契約書または建築請負契約書
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耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)
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当該家屋に未入居の場合には、申立書や現在の家屋の処分方法が分かるもの(賃貸契約書など)
✅ 申請の流れ
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住宅を取得(新築・購入)
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市区町村役場の税務課または住宅担当窓口に申請
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証明書の交付を受ける
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登記申請時に法務局へ添付
✅ まとめ
住宅用家屋証明を取得すれば、登録免許税の軽減を受けられ、数十万円の節税になるケースもあります。
ただし、要件を満たさないと交付されないため、事前の確認が大切です。
👉 マイホーム購入を検討している方
👉 中古住宅でも減税を受けたい方
👉 登記手続きに不安がある方
専門家に相談することで、スムーズに住宅用家屋証明を活用できます。
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相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)
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不動産を共同所有にするデメリット
不動産を共有にする(複数人で共同所有する)ことには、一見メリットもありますが、将来的なトラブルや手続きの難しさが多く、「できるだけ避けるべき」というのが実務の基本的な考え方**です。以下に具体的なデメリットをわかりやすく解説します。
🔻 不動産を共有にする主なデメリット
① 売却や処分に「共有者全員の同意」が必要
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たとえば売却・担保設定・賃貸など、不動産全体に関わる行為は全員の合意がないとできません。
-
1人でも反対すれば売却できない。
例:兄弟3人で相続した家 → 1人が住みたい、1人が売りたい、1人が興味なし → 結論が出ない
② 共有者の誰かが死亡・認知症・行方不明になると「権利処理」が複雑に
-
1人でも亡くなればその持分は「さらに相続」されて共有関係が複雑化します。
-
共有者が認知症になると、後見人をつけないと意思表示ができない。
-
行方不明者がいると、不動産の処分には不在者財産管理人の選任が必要(家庭裁判所へ申立て)。
③ 登記や手続きの費用が分散・増加しやすい
-
将来の売却や分筆登記などで費用が余分にかかる。
-
納税や維持費(固定資産税など)も各共有者が責任を持つ必要がある。
④ 紛争の火種になりやすい
-
使用料の支払い、修繕費の分担、税金の支払いなどでトラブルが発生しやすい。
-
「何年も放置される不動産」になってしまうケースが多い。
⑤ 持分だけを売却・差押えされるリスク
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各共有者は「自分の持分」だけなら勝手に売却可能。
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他人(第三者)が持分を購入 → 見知らぬ人と共有状態になることも。
-
債務整理・差押えの対象にもなりやすい。
💬 共有にしてしまった場合の対応策
| 対応策 | 内容 |
|---|---|
| 持分の買取・整理 | 他の共有者の持分を買い取る(できれば相続時に一人の名義に) |
| 分筆登記 | 土地を分けて、それぞれ単独名義にする(可能な場合) |
| 共有物分割請求 | 裁判所で分割(協議 or 訴訟)を求めることも可能(民法256条) |
| 不動産信託 | 家族信託などで管理権を一本化する方法もあり(専門家に相談を) |
✅ まとめ:不動産共有は将来の「争族」リスクを生む
| 項目 | リスク・デメリット |
|---|---|
| 手続きの難しさ | 売却・担保設定などがしにくい |
| 相続時の混乱 | さらに細かく共有され、複雑化 |
| トラブル | 意見不一致、使用料や修繕負担で争いに |
| 第三者の介入 | 他人が共有者になる可能性 |
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相続や贈与で不動産を共有にするのはなるべく避けるのが原則です。
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すでに共有になっている場合は、将来的なトラブルを見据えて、できるだけ早期に共有を解消する方向で検討するのもひとつでしょう。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の親子間売買とは?贈与と何が違うの?
【親子間の不動産売買とは?】
贈与との違いや名義変更のポイントをわかりやすく解説します!
親御さんの家をお子さんに譲るとき、どんな手続きが必要なのか、迷うことはありませんか? 「売買と贈与、どっちがいいの?」「税金はどれくらいかかる?」「名義変更ってどうするの?」など、疑問をお持ちの方に向けて、司法書士の視点からやさしく解説します。
■ 親子の間でも不動産売買はできる? 贈与との違いは?
親子間でも法律的には不動産の売買ができます。ただし、実際にお金が動いていないと、税務署から「これは贈与ですね」と判断され、贈与税がかかってしまうケースも。
「売買なら税金が安くなる」と思われがちですが、実は売主である親御さんに譲渡所得税がかかる可能性があり、買主であるお子さんには不動産取得税や登録免許税などがかかってきます。
■ 親名義の家を子に変えるには?
よく使われる3つの方法 「親名義 子に変更 方法」と検索される方も多いですが、名義を変えるには主に以下の方法があります
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贈与(贈与税がかかることがあります)
-
相続(親御さんが亡くなった後に行う手続き)
-
売買(売買契約と登記が必要です)
中でも「売買」は、生前に名義を移す方法として選ばれることが多く、法律的にもはっきりとした根拠があります。ただし、実際にお金をやり取りした証拠をきちんと残すことが大切です。
■ こんな理由で売買を選ぶ方が増えています
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相続トラブルを避けたい
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同居や介護がきっかけで名義変更をしたい
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将来の相続税対策として名義を整理したい
目的はそれぞれですが、税金や手続きを間違えると、思わぬ負担がかかってしまうことも。専門家に相談しながら進めると安心です。
■ 売買と贈与の違いの簡単なまとめ↓
| 内容 | 売買 | 贈与 |
|---|---|---|
| 手続き | 売買契約+登記 | 贈与契約+登記 |
| 税金 | 登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税 | 贈与税・登録免許税 |
| 税率の例 | 登録免許税 2%、取得税 3%(軽減あり) | 贈与税 最大55%(基礎控除110万円) |
「売買のほうが得だろう」と思っても、金額や状況によっては贈与のほうが良いケースもあります。一度専門家に相談してみるのがおすすめです。
■ 売買の手続きの実際の流れは?
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売買契約書を作成します
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不動産の評価額(固定資産税評価額)を確認します
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登記申請書などを準備します
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法務局で所有権移転登記を行います
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税金(登録免許税・取得税など)を納付します
お金のやり取りがあったことを証明するため、通帳の記録や領収書などを保管しておくと安心です。
■ 司法書士に相談するとこんなメリットがあります
親子間の取引は、形式的なものだと疑われやすいため、専門家のサポートを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。
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適正な価格についてのアドバイス
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名義変更に必要な書類の準備
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契約書・登記書類の作成サポート
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各種税金の説明や手続き代行
迷ったら、まずはご相談ください 「親名義の家を子に移したいけど、どうしたらいいの?」という方は、ひとりで悩まず、司法書士にお気軽にご相談ください。
それぞれのご家庭の状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
📞 親子間不動産売買・名義変更の無料相談受付中! ・親名義の家を子どもに移したい方 ・贈与か売買かで迷っている方 ・税金や手続きが不安な方
📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号:06-6423-9083
📧メール:info@remirai-houmu.com
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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚後も家に住み続ける為に注意する点
離婚後も家に住み続けるには、法的・実務的な整理が必要です。特に「その家が誰の名義か」「住宅ローンが残っているか」によって対応が変わります。以下に、主なケースごとの対応策をわかりやすくまとめます。
✅ 離婚後も家に住み続けるための主な方法
ケース①:自分の名義の家でそのまま住む場合
→ 特別な手続きは不要ですが、財産分与の対象になる可能性があります。
ポイント:
-
離婚協議の内容次第では、相手から「家の持分等」を請求されることがある
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登記簿上の名義と住宅ローンの債務者を確認することが重要
- 場合によっては、金融機関との調整も必要
ケース②:元配偶者名義の家に住み続けたい場合
→ 必ず「所有権の移転」または「使用貸借契約」などの取り決めをしておくことが大切です。
選択肢1:家を譲り受ける(財産分与の登記手続きが必要)
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メリット: 所有権が自分になるため、将来の売却や賃貸も可能
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必要手続き:
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離婚協議書または調停調書
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財産分与による所有権移転登記
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ローンが残っている場合は金融機関の承諾が必要(名義変更する前に確認しておくことが大切です)
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選択肢2:使用貸借契約(無償)や賃貸契約(有償)を結ぶ
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メリット: 所有権は移さず住み続けられる
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リスク: 契約を解除される可能性がある
ケース③:共有名義の家に住み続けたい場合
→ 財産分与で「持分全部を譲ってもらう」ことを検討。
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その後、**単独名義に変更する登記(持分移転)**を行う
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住宅ローンも共有で組んでいる場合は、金融機関との再契約・承諾が必要
🏦 ローンが残っている場合の注意点
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住宅ローンが残っている家の名義変更は、原則金融機関の承諾が必要
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住宅ローンの「引き継ぎ」はできないため、新たに借り換え手続きが必要なことも(但し、借り換え手続きは金融機関の承諾が難しくなる傾向があります)
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名義だけ変更しても、ローンの返済義務は残る可能性があるので要注意
💬 離婚後も安心して住み続けるために
| 状況 | 必要な対策 |
|---|---|
| 家の名義が自分 | 財産分与の影響を確認する |
| 家の名義が元配偶者 | 財産分与で譲り受ける/契約で住まわせてもらう |
| 住宅ローンがある |
原則金融機関の承諾が必要。債務者を変更するか 新たに借り換えすることも検討。 |
📌 まとめ:離婚後に家に住み続けるには
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現在の不動産が誰の名義かを確認
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所有権の移転には登記が必要(財産分与登記)
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住宅ローン等が残っている場合には、金融機関の承諾を得た上で債務者を変更するか、財産分与により取得する方で新たにローンを組みなおしすることも必要。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
団信により住宅ローンを完済しても、担保抹消するには相続登記が必要です!
団体信用生命保険(団信)による住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記の申請書類が郵送されてきます。しかしながら、そのまま担保抹消手続きをすることはできません。原則として先に「相続登記」を済ませておく必要があります。
✅ なぜ相続登記が先に必要なのか?
抵当権抹消登記の申請者は、**現在の「所有者」**でなければなりません。
▷ 団信でローン完済された時点では…
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抵当権は残ったまま
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所有者は亡くなった人のまま(名義変更されていない)
👉 よって、「亡くなった人」名義のままでは抵当権を抹消できないため、まず相続人が所有権を引き継ぐ=相続登記が必要になります。
抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利です。
ローンの完済後(死亡による団信完済含む)、この抵当権を抹消することで、不動産の「担保状態」が解除されます。
🔧 抵当権抹消登記の手続きの流れ
① 金融機関から必要書類を受け取る
団信により完済された後、銀行から次のような書類が送付されます:
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抵当権解除証書(もしくは登記原因証明情報)
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登記識別情報(旧:権利証)
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代表者事項証明書(法人の場合)
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委任状(司法書士に依頼する場合)
② 相続登記をする
相続人全員で共有状態にすることも出来ますが、遺産分割協議などにより相続人の内の1名に名義変更することも可能です。
③ 不動産を取得する相続人が決まれば、抵当権抹消登記をする
司法書士に依頼される場合には、②の相続登記と③の抵当権抹消登記は同時に申請することが多いです。
④ 登記が完了し、相続による名義変更及び抵当権が正式に抹消される
団信による住宅ローン完済後の手続きでお困りの方や手続きが面倒な方などあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
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遺言による遺贈手続き
✅ 「遺贈」とは?
**遺贈(いぞう)**とは、遺言書によって、法定相続人・相続人以外の人に財産を譲ることを言います。
👉 つまり、孫のように相続人でない人にも、遺言で財産を残せる方法が「遺贈」です。
✅ 遺贈の種類
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 💠 包括遺贈 | 遺産全体または割合(〇%など)を渡す | 「孫のAに全財産の3分の1を遺贈する」 |
| 💠 特定遺贈 | 特定の財産を渡す | 「土地(〇〇所在)を孫のAに遺贈する」 |
👉 特定遺贈の方が実務的には使いやすく、もめにくいです。
✅ 遺贈の手続きの流れ(特定遺贈の場合)
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遺言書を作成(公正証書が安心・確実)
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相続開始(=被相続人が亡くなる)
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遺言の検認(公正証書なら不要)
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遺贈を受ける人が「遺贈を受諾」する
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登記や名義変更の手続き(不動産など)
※ 遺贈を受ける側が未成年の場合は、親の同意や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
✅ 遺贈のメリット
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✅ 自分の希望どおりに財産を渡せる(孫・友人・団体なども可)
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✅ 相続人以外にも渡せる唯一の方法
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✅ 贈与税より相続税の方が税率が有利なことも多い
⚠️ 遺贈の注意点
| 注意点 | 説明 |
|---|---|
| 🔹 遺留分に注意 | 法定相続人(配偶者・子など)には「最低限の取り分」があるので、遺贈がそれを侵害していると請求されることがあります。 |
| 🔹 遺贈税(=相続税)対象になる | 相続人ではないため、税額が2割加算される点にも注意。 |
| 🔹 遺贈放棄も可能 | お孫さんが「いらない」と言えば拒否もできる(贈与とは違って強制力はない) |
| 🔹 財産の名義変更が必要 | 不動産などは、遺贈を受けた人が登記変更手続きをする必要があります。 |
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山林を相続を放棄したい場合の方法は?
山林の相続を放棄したい場合の方法と注意点
相続財産の中に不動産(山林)があるが、「売れない」「管理が困る」「不要だから引き継ぎたくない」という方は少なくありません。
場合によっては管理(草刈り費用等)や税負担がかかるため、「相続したくない」「処分したい」と考える場合のいくつか方法を説明します。
1️⃣ 相続放棄をする(相続全体を放棄する)
相続放棄をすれば、山林を含むすべての相続財産を受け取らないことができます。
ただし、一部だけを放棄することはできません。
📌 相続放棄の手続き
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家庭裁判所に相続放棄の申述をする(相続開始から3か月以内)
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放棄すると、他の相続人に権利が移る(次順位の相続人がいれば、その人が相続する)
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誰も相続しない場合、最終的に国庫に帰属する(ただし時間がかかる)
⚠️ 相続放棄をすると、他の財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。ただ「山林」がいらないという理由のみで、相続放棄を検討するのは慎重に判断が必要です。
2️⃣ いったん相続してから手放す(国庫帰属制度を活用)
相続放棄をしない場合、**「相続土地国庫帰属制度」**を利用して国に引き取ってもらう方法があります。
📌 国庫帰属制度の条件
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2023年4月から施行された制度
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管理が困難な土地(山林・田畑など)を手放せる
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ただし、一定の要件があり、10年分の管理費用(負担金)を支払う必要がある
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「崖地」「他人の土地と複雑に絡む土地」は対象外となる可能性がある
⚠️ 国庫帰属には制約や条件が多くあり、すべての土地が引き取られるわけではありません。事前に法務局に相談されることをお勧めします。
3️⃣ いったん相続してから山林を売却・寄付する
相続したくない場合、売却や寄付を検討するのも一つの手段です。
📌 売却のポイント
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森林組合や林業事業者に相談すると買い手が見つかる場合がある
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田舎の土地専門の不動産業者に相談する
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安価でも引き取ってくれる業者があるため、探してみる
📌 寄付の可能性
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自治体やNPO法人に相談すると、森林保護目的で受け入れてもらえることもある売却でも寄付でも、必ず引取り先が見つかるとは限りませんので、注意が必要です。
⚠️ 山林の相続放棄をする際の注意点
✅ 相続放棄は3か月以内に決断する必要がある!
✅ 相続放棄しても、次順位の相続人に負担が移るので要相談!
✅ 国庫帰属制度を利用する場合は、条件を満たすか事前に確認!
✅ 引取り先が見つかりそうであれば、売却や寄付の可能性も検討する!
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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