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相続財産を調査するには
相続財産
相続財産とは、「被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務」のことを相続財産といいます。
相続財産は預貯金、不動産、株式などが代表的なものですがそれだけに限られません。
被相続人が亡くなられたことで、相続人は被相続人の死亡の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ただ、必ず相続をしなければならないというわけではなく、遺産分割や相続放棄という手続きもあります。いずれの手続きにするにあたっても、被相続人の資産や負債がどれくらいあるか把握できないと判断できないこともあるでしょう。
では、被相続人の相続財産を調べていく方法はどうしたら良いでしょうか。
相続財産の調査方法
亡くなられた方の財産を全て把握している方は身近な存在であっても、少ないかもしれません。
一緒に住んでいなかったり、疎遠な関係であったときは尚更財産の把握は難しくなってくるでしょう。
家を持っていたり、給与の振込や生活費で使用していた銀行などの把握は容易ですが、そのほかの相続財産はどのように探していくのでしょうか。
- 預貯金の調査
まずは亡くなられた方がどこの金融機関と取引をしていたかを調べる必要があります。
預貯金通帳、キャッシュカードがあれば、その金融機関に預貯金が残っていること可能性は高いでしょう。その他、年金の受取口座や給与受取口座、光熱費の支払で使用していた口座等は容易に確認できるでしょう。もし口座の確認ができたものの、その金額が分からない場合は、当該金融機関に照会をかけ残高証明書等を取り寄せます。
預貯金通帳の利用明細に定期預金の利子などの記載があれば、普通預金以外に定期預金もあるでしょう。
通帳等がなければ、金融機関等から届く郵便物から調査を進めていくこともできます。
- 不動産の調査
不動産の相続財産調査は、まず最後に住んでいた場所の不動産の登記簿謄本を確認します。所有者として亡くなられた方が記載されていればその所有権が相続財産となります。また、借り入れなどをしているときは共同担保目録に他の不動産の記載も出てくることもあります。それも相続財産となる可能性があります。
次に大体の地域は分かるものの、具体的な場所までは分からないという場合、当該市区町村役場で名寄帳を取り寄せるという方法があります。
名寄帳は、特定の区域内において、ある人が所有している全ての不動産が記載されていますので、相続財産の漏れを防ぐ助けとなります。
ただし、名寄帳には単独で所有している物件と共有の物件は別々に記録されているので、名寄帳の請求の際は共有不動産も含む旨も伝えておく必要があります。
その他に不動産の所在が判明していないときは、市町村から郵送される固定資産税の納付書があれば確認することもできるでしょう。
不動産を所有していれば、権利証等を持っている可能性も高いので、その時はご自宅や貸金庫を探すことで判明することもあります。
- その他株式や保険等の財産
株式や保険等を所有していれば、預金通帳の利用明細に、証券会社や保険会社の収受金、上場会社などの配当金があれば、その財産を確認していきます。
また、定期的に株主になっている会社から株主総会案内等の通知が届くことで判明することもあります。
遺言書を探す方法
亡くなられた方が遺言を残していることもあります。遺言には相続財産が記載されていることが多いため、相続財産をそちらで確認することもできるでしょう。
しかし、相続財産の詳細がなく「一切の財産を●●に相続させる」という記載や相続財産の一部の記載しかない場合、遺言作成後に取得した財産がある場合など、遺言があれば相続財産の全てを把握できるとは限りません。
- 公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
もし、亡くなられた方が公正証書遺言をのこしていた場合、それが平成元年以降に書かれたものであれば、全国の公証役場の保管された遺言を瞬時に検索できるシステムを利用することにより探すことができます。
- 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、自分1人で作成が完結できる遺言ですので、その存在を本人以外誰も知らないということもありえます。まずは以下の場所を探してみましょう。
●自宅
●銀行の貸金庫
●懇意にしていた弁護士などがいればその専門家
亡くなられた方が生前に、施設に入っていたときなどは介護関係や病院関係の方に話をしているケースも考えられます。そのような方々に遺言の存在について聞いてみるのも一つでしょう。
なお、自筆証書遺言を見つけた場合は勝手に開封せず、見つけたままの状態で保管し、家庭裁判所の検認を受ける必要があるので注意してください。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料を処せられる可能性があります。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合
令和2年7月10日から自筆証書遺言について法務局で保管する制度が始まりました。
最近始まった制度なので、最も可能性は低いでしょうが、法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付請求をすることで確認することができます。
負債を調査するには
住宅ローンを除き、借金をする場合、身内や家族に内緒で借入をしていることもありえます。
家族が知らない借金を、相続人が把握することは容易ではありません。
もし借金の額が大きければ、相続放棄をすることを検討しなければならず、相続放棄をするには期限がありますので注意が必要です。
- 契約書等の書類、ローンカード等の有無の確認
金融機関からお金を借りる際、契約書に署名をする必要があります。また、カードローンのようにカードがあれば限度額内で何度も借入ができるという借入方法もあります。自宅にその契約書あるいはカードローンのカードがあれば、借金が残っている可能性があると言えます。
- 預金通帳の履歴の確認
支払い方法を、口座引き落としにしていた場合は、通帳の履歴から借入先等が判明することがあります。
- 督促状等の郵送物の確認
金融機関への返済が遅れると、催告状や督促状が自宅へ届くことがあります。これらの書類が届くということは、借金が残っている可能性が高いでしょう。
- 不動産の登記簿謄本の内容確認
不動産の登記簿謄本には、当該不動産を担保として借金をする場合が多く、その借入内容等が記載されています。
ただし、住宅ローンにっで被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、保険請求による完済することができます。
- 個人信用情報機関への開示請求
銀行、信用金庫、信販会社(クレジットカード)消費者金融などから借入をすると、信用情報機関にその内容が登録されています。信用情報機関に対しては、本人や相続人であればその情報の開示の請求ができます。
信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3種類があり、保証人の記載の有無など各機関によって記載に差がありますので、心配であれば全て確認をした方がいいかもしれません。
当事務所は、相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなどのお客さまからのご要望に応えるために、「相続手続きトータルサポートプラン」を設けております。
相続に関する各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。
根抵当権の消滅請求
根抵当権の消滅請求
根抵当権の場合、元本確定がされた後に被担保債権を弁済していれば、抹消登記を申請することができます。反対に、元本確定されていない場合には、被担保債権を弁済しても抹消登記を申請することはできません。そのようなケースでは根抵当権そのものを放棄してもらうことにより、元本確定前後を問わず、根抵当権の抹消登記を申請することは可能です。
その他に根抵当権を抹消する方法として、根抵当権の消滅請求という制度があります。
根抵当権の消滅請求とは、元本確定後、現に存在する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、物上保証人又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権もしくは対抗力を備えた賃借権を取得した第三者が、その根抵当権の極度額に相当する金銭を払い渡すか供託をして、その根抵当権の消滅を請求することができるという制度です。
根抵当権消滅請求の要件
- 根抵当権の元本が確定していること
- 根抵当権の現に存在する債務の額が極度額を超えていること
元本確定時ではなく、消滅請求の時点で超えていることが必要です。
また、現に存在する債務の額とは、各債務の元本及びその利息、遅延損害金の合計額を指します。
- 消滅請求権を有する者が根抵当権者に対して行使すること
消滅請求権を有する者とは、物上保証人、当該不動産について所有権、地上権、永小作権もしくは対抗力のある賃借権を取得した第三者です。
なお、消滅請求することができない者としては、債務者、保証人、当該不動産の停止条件付第三取得者で条件成就が未定の者等です。
- 極度額に相当する金額を根抵当権者に払い渡し、又は供託をすること
根抵当権の消滅請求は、消滅請求の意思表示が根抵当権者に到達した時に、その効力が発生しますので、根抵当権者の同意が不要です。なお、共同根抵当権の旨の登記がされている根抵当権は1個の不動産について根抵当権の消滅請求があったときは、全部の不動産について根抵当権が消滅します。
相続放棄を取消した場合の登記手続き
相続放棄の取消しはできるの?
相続放棄は原則取り消すことはできませんが、以下のような場合には家庭裁判所にした相続放棄の意思表示を取り消すことができます。
- 錯誤、詐欺又は強迫によって相続放棄をした場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
- 成年被後見人が相続放棄をした場合
- 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合
- 後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで相続放棄をした場合
これらのケースに該当する場合には、家庭裁判所に対する申述により相続放棄の取消しの手続きをすることはできますが、効力は家庭裁判所の申述受理の審判の確定によって生じます。
ただし、相続放棄の取消しにも期限はあり、「追認することができる時から6ヶ月行使しないときには、時効によって消滅します。また、放棄のときから10年経過したときも同様に消滅します。」
相続放棄取消による登記手続
不動産の相続登記をする際に、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄をした方は不動産の所有者にはなりません。
相続放棄は初めから相続したものとみなされないためです。
では、一旦相続登記がされた後に相続人の誰かが相続放棄取消をした場合には、登記手続きを変更することはできるでしょうか。
相続放棄の取消しが有効にされると、相続放棄は最初からされなかったものとなり、相続放棄をした方も財産を相続することができます。
よってこのようなケースでは、その方を除外してされた相続登記を「更正」することとなります。
所有権の更正登記は、相続放棄取消によって新たに登記名義や持分を得る方だけではなく、他の登記名義を失ったり持分が減少する相続人も一緒に申請人となります。
(持分に増減が生じない方は申請人となりません)
よって、登記名義を失ったり減少する方の署名や印鑑証明書、権利証などの協力も必要となってきますので、ご注意ください。
相続登記全般についてご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
電話、メールでも随時受け付けております。
根抵当権の債務者が亡くなったときには
根抵当権の債務者が亡くなったら
元本確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合には、その相続開始時に存在する債務は、相続人が承継します。よって、債務を承継した相続人を明らかにするためにも債務者の変更登記が必要となってきます。
債務者の表示は登記簿謄本にも記載されますので、共同相続人全員の住所や氏名を記載することとなります。ただし相続人の中で相続放棄をした方がいる場合には、初めから相続人とならないために債務者として記載されることはありません。
指定債務者の合意とは
根抵当権の債務者が亡くなられたときに、根抵当権者(銀行等)と債務者の相続人が元本を確定させないで引き続き根抵当権枠での取引を継続しようとするときは、
①債務者の相続による変更登記のほかに②根抵当権者と設定者(所有者)の合意により定める「指定債務者の合意」の登記もしなければなりません。
指定債務者とは、相続開始後に債務を負担するものであり、相続人の中から指定しなければなりません。
この②の登記は①の登記とともに、債務者の相続開始後6ヶ月以内にしなければ当該根抵当権の元本は確定してしまいますので、注意が必要です。
この①、②の登記をすることで元本は確定せずに、当該根抵当権は亡くなった債務者が相続開始時に存在する債務及び指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することとなるため、
従前通りの取引ができるようになります。
指定債務者の合意と利益相反
元本確定前の根抵当権の債務者及び設定者(所有者)である父が死亡し、未成年者の子が根抵当権の対象となっている不動産を相続することは勿論可能です。
ただし、母親が子に代わって指定債務者とする合意は、親の債務を子が担保提供することとなり、利益相反に該当します。
利益相反に該当するような場合には、その子のために特別代理人を選任するために家庭裁判所への手続きが必要となってきます。
登記手続きについて
①、②の登記は当該根抵当権の対象となっている不動産の相続登記手続とは別個のものです。
仮に、亡くなった父が不動産の設定者(所有者)及び根抵当権の債務者であった場合(相続人は配偶者と子1人)で考えてみると
1、不動産の相続による所有者の名義変更登記(登録免許税:不動産の固定資産税評価額×1000分の4 |
⇓
2、根抵当権の債務者(父から配偶者と子へ)の変更登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円) |
⇓
3、指定債務者(配偶者か子のどちらか)の合意の登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円) |
と、3種類の登記手続が必要です。(同時に申請することはできます)
もし亡くなられた方が個人事業主であった場合などには、根抵当権の債務者になっていることも考えれらますので、事業をされていた方の相続手続きには特に注意する必要があるでしょう。
当事務所はあらゆる相続手続きにも親身にサポートいたしますので、相続手続きのことや亡くなられた方の借入のことなどで不安や悩みがある方は一度ご相談ください。
阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積り作成は無料です。
地上権に関する登記
地上権とは
工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する権利のことです。通常、地上権を設定する際には地上権設定契約書を締結することになると思いますが、契約をしただけでは第三者に地上権の存在を主張することはできませんので、速やかに登記をしておいた方が良いでしょう。
普通地上権設定登記の登記記録例
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 地上権設定 | 令和〇年〇月〇日第〇号 |
原因 〇年〇月〇日設定 目的 鉄筋コンクリート造建物所有 存続期間 50年 地代 月額3万円 支払期 毎月末日 地上権者 〇市〇町〇番〇号 株式会社A |
地上権設定登記は、抵当権等と同じように不動産登記簿謄本の乙区(権利部)欄に記載されます。
地上権設定登記の登記事項
- 目的
「スキー場所有」「建物所有」「ゴルフ場所有」「太陽光事業のための施設・設備所有」等が挙げられます。
- 存続期間
存続期間の定めがある場合には、登記することができます。
期間については、特段定めがなく「永久」や「50年」「100年」等とすることも可能です。
- 地代・支払期
こちらも定めがある場合には、登記することができます。地代については額だけではなく、「存続期間中地代の増減をしない」旨の特約がされている場合には、その特約も登記することができます。
区分地上権とは
地上権とは上記に記載している通り、「工作物や竹林を所有するために他人の土地を使用する権利」のことですが、その中でも特に「工作物を所有するために、地下又は空間の範囲を定めて」設定することも可能です。この地上権のことを区分地上権と言います。
区分地上権設定登記の登記記録例
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 地上権設定 | 令和〇年〇月〇日第〇号 |
原因 〇年〇月〇日設定 目的 地下鉄道施設 範囲 大阪湾平均海面下〇メートルから下〇メートルの間 存続期間 50年 地代 1平方メートル1年50万円 支払期 毎年〇月〇日 地上権者 〇市〇町〇番〇号 株式会社A
|
普通地上権設定登記と相違点
- 登記の目的は「区分地上権設定」ではなく「地上権設定」となります。
- 登記記録例にある通り、「範囲」の登記をすることができます。但し、範囲を疎明するような図面の添付は不要です。
- 区分地上権行使のための土地に加える使用制限についの登記が可能。
例)「特約 地上部分に〇トン以上の工作物を設置しない」等
- 利害関係人の承諾が必要
区分地上権設定の登記を申請する場合に、目的たる土地について使用・収益する権利及びこられの権利を目的とする権利を有する者が存在するときは、これらの者の承諾証明情報が必要です。
例)地上権・賃借権等の登記名義人
地上権設定登記の必要書類について
- 登記原因証明情報
- 不動産の所有者(設定者)の登記識別情報又は登記済証
- 不動産の所有者(設定者)の印鑑証明書
- 登録免許税
不動産の価額(固定資産税評価証明の価額)×1,000分の10
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
不動産を購入される方へ~登記費用について~
不動産の登記費用とは
不動産を購入される際には、原則司法書士に依頼して登記をお願いすることになります。通常、不動産会社が間に入っているときは、不動産会社からの紹介による司法書士に登記を依頼することが殆どかと思います。当事務所にも、たまに「登記費用の見積りを貰ったが、費用が妥当か知りたい」「もっと安くならないのか」という旨の問い合わせを頂くことがあります。
- 登記費用の中には「登録免許税」「報酬」「その他実費(交通費、郵券など)」が含まれており、その合計額にて計算されています。
この中で「登録免許税」はどの司法書士に依頼しても変わりません。登録免許税の税額は決まっておりますので、司法書士によって変わるということはあり得ないのです。
また、「その他実費(交通費、郵券など)」も司法書士によって多少の差はあれ、大きく変わることはないでしょう。
それでは「報酬」についてはどうでしょうか?司法書士はその報酬を自由に決めることができるため、司法書士によって報酬の金額は異なります。皆さんが不動産を購入する機会は一生でそんなに数はないと思いますので、司法書士に出会う機会も少なく、報酬が妥当か不安に思うこともあるでしょう。
当事務所では、皆さんが登記費用の金額について不安に思われたときには、セカンドオピニオンの立場として無料で見積書を提示しております。
当事務所も特別安価で登記手続きを行っていると言えるわけではありませんが、妥当だと思う金額で作成しますので、皆さんの参考にする手段の一つとして考えて頂けたらと思います。
司法書士も金融機関の指定などがない限りは、皆さんで自由に選ぶことは勿論できますので、気軽にご相談ください。
見積書作成にあたって準備頂きたい資料
- 不動産登記簿謄本(写)
- 当該不動産の固定資産税評価証明書や課税通知書(写)
- 金融機関で借入する際には、借入(設定)金額
- 居住用不動産か否かの是非
- 売買契約書(写)
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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添付情報の原本還付とは
原本還付とは
不動産登記申請手続きの書面申請において、申請書に添付情報を添付する場合には、原則として原本を添付しなければなりません。しかし、一定の添付情報については原本の還付を請求できるものもあります。
原本還付請求の手続きをしたい場合には、申請人は、原本とともに「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)を提出します(登記が完了した後には、原本還付請求はできませんので、ご注意ください)。そして、無事登記が完了した後に、当該原本を申請人に還付されることとなります。
一定の添付情報については、原本還付請求ができると記載しましたが、では一体原本還付が可能なものはどういうケースになるか以下に纏めてみましたので、参考にしてください。
原本還付ができるもの |
(当事者間の証拠とする目的で作成された売買契約書や抵当権設定契約書など) |
原本還付ができないもの |
|
不動産登記については、ご本人で申請することも可能ですが、一度登記が完了してしまうと後から原本還付請求をすることはできません。司法書士は登記のプロであり、司法書士に依頼した方が法務局に足を運ぶ必要もなく手間も省け、迅速確実に手続きができるのでメリットがあります。
登記に関するご相談なら、当事務所へ気軽にご相談ください。
相続人ではない第三者へ遺贈する旨の遺言があった場合の不動産登記
相続登記について
亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。
- 法定相続分
配偶者と子が相続人 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と直系尊属(親)が相続人 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。
遺言による不動産の指定があった場合
被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って不動産も承継されます。不動産についても同じであり、遺言で不動産を承継させる者を指定することができます。
被相続人が遺言で、被相続人が所有していた不動産を相続人ではなく、第三者に遺贈すると指定することも勿論できます。
この場合の遺贈を受ける第三者のことを「受遺者」といいます。
遺言で不動産を遺贈する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を遺贈すると指定された受遺者名義へ名義変更登記をすることになります。
自筆証書遺言がある場合の遺贈登記
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。
第三者へ遺贈する旨の遺言があるときの遺贈登記は、受遺者と相続人全員が共同で申請をします。
遺言執行者が選任されている場合は、受遺者と遺言執行者が共同で申請をします。
遺言執行者が選任されておらず、相続人が万一登記に協力してくれない場合は、相続人に登記手続の履行を求めて訴えを提起するか、家庭裁判所に遺言執行者が選任してもらうことになります。
第三者へ遺贈をするときは、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が相続手続きはスムーズになるでしょう。
但し、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。
公正証書遺言がある場合の遺贈登記
公正証書遺言は公証人が作成する遺言であり、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、家庭裁判所による遺言の検認手続きが不要です。そのため、費用が他の遺言と比べてかかるものの、公正証書遺言は遺言の中でも人気のある遺言の一つです。よって、公正証書遺言はそのまま遺贈登記の添付書類とすることができます。
いずれの遺言の種類でも、受遺者へ遺贈する旨の遺言があるときは、被相続人の名義となっている当該不動産につき、その名義を受遺者名義へと変更する登記を速やかにしておいた方がよいでしょう。
遺言の存在を知らない相続人が、自身へ相続登記をして当該不動産を売却してしまうと第三者には対抗できなくなってしまう恐れもあります。
第三者への遺贈登記の添付書類
第三者への遺贈登記について、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なってきます。
- 遺言執行者がいる場合の添付書類
・公正証書遺言の正本または謄本
・対象不動産の登記済証または登記識別情報
・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本
・遺言者の住民票除票
・遺言執行者の印鑑証明書
・受遺者の住民票
・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書
- 遺言執行者のいない場合の添付書類
・公正証書遺言の正本または謄本
・対象不動産の登記済証または登記識別情報
・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書
遺言執行者がいる場合といない場合の大きな違いは、遺言者の相続人全員の協力が必要か否かということです。遺言執行者がいれば、相続人の協力なく遺贈登記を行うことができますが、遺言執行者がいなければ、相続人と受遺者との共同申請となりますので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書など協力が必要となってきます。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
自筆証書遺言がある場合の相続登記
相続登記
亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。
- 法定相続分
配偶者と子が相続人 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と直系尊属(親)が相続人 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。
遺言による相続財産の指定があった場合
被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って相続財産が承継されます。不動産についても同じであり、遺言で相続させる者を指定することができます。
遺言で不動産を相続する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を相続すると指定された相続人名義へ相続登記をすることになります。
自筆証書遺言がある場合の相続登記
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。
自筆証書遺言により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自身で自分名義へ相続登記をすることが可能です。
しかしながら、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。
自筆証書遺言による相続登記
家庭裁判所の検認を終えると、相続登記の手続きを行うことができます。具体的には以下のような書類を添付して申請することとなります。
- 検認済の自筆証書遺言の原本
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票除票など
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書、課税通知書など
不動産の名義変更登記は、法務局という公的機関によってなされるものであり、登記記録という第三者に公開されている名簿の名義を書き換えるとても重要な手続きになります。
よって、この手続きには必要な書類を始め、申請内容においても厳格に法律で定めがあり、不備や誤記があると名義変更手続きができなくなってしまいます。
また、多忙から相続登記を放置しておくと、遺言書があるからといっても第三者に自信が所有者だと対抗することができません。
当事務所では、お忙しい相続人様の為に相続手続きの全てをお手伝いする「相続手続きトータルサポートプラン」を始め、できるところは自分でしたいが、より専門的な部分だけ専門家の力を借りたいといった方の為の「登記手続きプラン」もご用意しております。
ご相続人様のニーズに合わせてプランニングし、ご安心ご納得いただける形でお手伝いさせて頂きます。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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相続による所有権移転手続き
不動産の相続による所有権移転
被相続人が不動産を所有していた場合には、相続による所有権移転登記の手続きが必要となりますが、何から始めれば良いのでしょうか。
遺言及び遺産分割協議などが特段ない場合には、法定相続分の割合にて所有権移転登記をすることとなりますので、相続による所有権移転登記の手続きについては、まず相続人を確定するところから始めていかなければなりません。
相続人を判断していくには、まず、推定相続人について判断します。推定相続人とは、法定相続人のうち最優先順位にあたる者で、相続開始によって直ちに相続人となるべき者です。具体的には
第1順位で子、第2順位で直系尊属(被相続人の父、母など)、第3順位で兄弟姉妹がなり、配偶者は常に相続人となります。
但し、相続人となるべき者であっても下記のような場合には注意が必要です。
- 相続人の中に相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者は相続人の数には入れずに相続分を算定します。
- 代襲相続がある場合
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その者の直系卑属(子や孫など、但し兄弟姉妹の場合はその子に限ります)がその者に代わってその者が受けるはずであった相続分を相続します。相続人が相続放棄をしている場合には、代襲原因とはなりませんので、ご注意ください。
- 相続人の中で廃除されている者がいる場合
相続人の中で※廃除されているものがいる場合、その者自身は相続人となりませんが、代襲相続の場合と同様にその者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続します。
※廃除とは
相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言によって相続人の地位を奪うことをいいます。
法定相続分
配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者及び子の相続分は各2分の1であり、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。子が数人いるときは、各自の相続分は均等になります。
数字相続のケース
既に開始した相続について、相続登記未了の間に相続人の死亡により、さらに相続が開始した場合を数字相続といいます。
数字相続が発生しているケースでは、下記の2通りの相続登記の手続きを行います。
①中間の相続が単独相続であるとき
数字相続において、単独で相続した者がその登記をしないうちに死亡し、さらに相続が開始した場合のように、中間の相続が単独相続であるときは、現在の相続人に直接所有権移転登記をすることができます。中間の相続が単独相続である場合とは、相続放棄、遺産分割、相続分の譲渡、特別受益などにより、中間の相続が単独相続となる場合でも良いとされています。最終の相続自体は、単独又は共同相続のいずれであっても構いません。
②中間の相続が単独相続でないとき
中間の相続が単独相続でない場合には、中間者の相続登記を省略することできません。まず、中間者名義に相続登記をした後に、現在の相続人に相続登記をする必要があります。
相続登記をせずに放置しておいても、特段罰則などはありませんが、以上のように相続登記をしないうちに代襲相続や数字相続が発生した結果、推定相続人が増えていくことで、相続人同士の縁も薄れていくことから、相続登記が困難になるケースもあります。
不動産の相続登記はお早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
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