Archive for the ‘商業’ Category
吸収合併とは?吸収合併の手続きについて
吸収合併とは
吸収合併とは、会社が他の会社とする合併のことで、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させることをいいます。ただし、特例有限会社は、吸収合併存続会社になることはできません。以下、権利義務の全部を承継し合併後に存続する会社を「存続会社」といい、合併により消滅する会社を「消滅会社」といいます。
吸収合併契約の締結
会社が、吸収合併をする場合には、吸収合併契約を締結しなければなりません。具体的には吸収合併存続会社が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
法定記載事項 |
①存続会社及び消滅会社の商号及び住所 |
②存続会社が吸収合併に際して消滅会社の株主又は消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 |
③消滅会社が新株予約権を発行しているときは、存続会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該存続会社の新株予権又は金銭についての事項 |
④吸収合併の効力発生日 |
吸収合併の場合、消滅会社が発行している新株予約権は当然に消滅します。よって対価として存続会社の新株予約権を交付する場合は、新株予約権を交付することを、又新株予約権を交付することを認めない場合は、これに代わる金銭を交付することを合併契約書に記載しなければなりません。そのため、新株予約権の内容として、合併に際して存続会社の新株予約権を交付する旨の定めがあっても、合併契約書にその旨の記載がなければ、当然に存続会社の新株予約権が交付されることはありません。
この場合、消滅会社の新株予約権の新株予約権者は、消滅会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できます。
吸収合併の手続きについて
吸収合併の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収合併を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
存続会社 | 消滅会社 | |
承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:①消滅会社の株主に対して交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(※簡易合併) ②存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合は、株主総会の承認不要(※略式合併) 例外の例外:株主総会の特殊決議 ①存続会社に差損が生じる場合 ②法務省令で定める数の株式を有する株主が吸収合併に反対する旨を存続会社に対し通知した場合 ③消滅会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続会社の譲渡制限株式である場合であって、存続会社が公開会社でない場合(①、②は簡易合併にのみ適用)
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原則:株主総会の特別決議 例外:存続会社が消滅会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(※略式合併) 例外の例外:吸収合併における合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合であって、消滅会社が公開会社であり、かつ、種類発行株式会社でないときは株主総会の特殊決議 |
債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)消滅会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)存続会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収合併の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日まで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 |
登記申請の添付書類 |
●吸収合併契約書 ●合併契約を承認した株主総会議事録(存続会社、消滅会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(存続会社、消滅会社) 等 |
不要 |
吸収合併の登記
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、存続する会社については変更の登記を同時に申請しなければなりません。また、存続会社と消滅会社の管轄法務局が異なる場合には、存続会社の本店所在地を管轄する法務局を経由して申請します。
吸収合併の効力発生時期
存続会社は、吸収合併の効力発生日に、消滅会社の権利義務を承継します。消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、第三者に対抗することはできません。また、吸収合併の効果は、債権者保護手続きが終了していない場合には、生じません。
法人登記でお困りのことがあれば当事務所までご相談ください。
初回相談・見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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組織変更(合同会社から株式会社に変えたい)とは
組織変更とは
組織変更とは、①株式会社が組織を変更することにより、合名会社、合資会社、合同会社になること、または②合名会社、合資会社、合同会社が組織を変更することにより株式会社になることをいいます。
組織変更計画の作成
合名会社、合資会社、合同会社(以下、持分会社といいます。)が組織変更する場合には、組織変更計画を作成しなければなりません。具体的には以下のような事項を定める必要があります。
(1)組織変更後の株式会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数 |
(2)組織変更後の株式会社の取締役の氏名及びその他機関に関する事項 |
(3)組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後の株式会社の株式の数またはその株の算定方法 |
(4)組織変更後の株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対して持分に代わる金銭等(組織変更後の株式会社の株式は除く。)を交付するときは、当該金銭等についての内容 |
(5)組織変更の効力発生日 |
組織変更の手続き
(1)組織変更計画についての総社員の同意
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得る必要があります(定款に別段の定めがある場合は除きます。)
(2)組織変更をする持分会社における債権者保護手続き
組織変更をする持分会社の債権者は、持分会社に対し、異議を述べることができます。そのような場合には、持分会社は以下のような事項を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければなりません。
①組織変更をする旨
②債権者が一定の期間内(1ヶ月を下ることはできません。)に異議を述べることができる旨
債権者が期間内に異議を述べない場合には組織変更を承認したものとみなされます。しかし、異議を述べた場合には、持分会社は組織変更を行っても当該債権者を害する恐れがない場合を除き、当該債権者に対して弁済や、担保の提供等をしなければなりません。
(3)組織変更後の株式会社の取締役や監査役の就任承諾
(4)組織変更後の株式会社の代表取締役の選定
代表取締役の選定は、組織変更の効力が発生した後に、通常の選定手続きにより行います。
- 非設置取締役会設置会社
⇒原則各自取締役が代表となるが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって代表取締役を選定することもできます。定款で代表取締役を選定している場合には、組織変更の効力発生と同時に選定の効力は生じます。
- 取締役会設定会社
⇒原則取締役会の決議によって代表取締役を選定します。
(5)組織変更後の株式会社の資本金の額
組織変更後の株式会社の資本金の額は、合同会社、合資会社については組織変更直前の当該持分会社の資本金の額となります。なお、組織変更と同時に資本金を増額したい場合でも、組織変更の登記と増資の登記を一括して申請することはできませんのでご注意ください。
組織変更の効力発生時期
組織変更をする持分会社は、組織変更の効力発生日に株式会社となります。
組織変更の登記手続きについて
持分会社が株式会社に組織変更をした場合には、持分会社の解散登記と組織変更後の株式会社の設立の登記を同時に申請しなければなりません。
添付書面は以下のようなものが必要となります。
①組織変更計画書
②定款
③組織変更後の株式会社取締役等が就任を承諾したことを証する書面
④組織変更をする持分会社において債権者保護手続きをしたことを証する書面(官報公告の写し等)
⑤代表取締役の印鑑証明
登録免許税について
①組織変更による株式会社の設立登記
原則:資本金の額×1000分の1.5(0.15%)。ただし、3万円に満たない場合は3万円となります。
例)組織変更後の株式会社の資本金の額が5,000万円の場合
登録免許税:5,000万円×1000分の1.5=75,000円
②持分会社の解散登記
一律3万円。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。組織変更のみならず、商業登記でお困りのことがあればご相談ください。
メールでも随時相談は受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。

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特例有限会社から株式会社へ移行するには
特例有限会社とは
平成18年5月1日以降の会社法施行以前に有限会社であった会社で、会社法施行後も現存している有限会社は株式会社として存続するものの、商号の中には株式会社ではなく有限会社の文字を継続して使用するものとされています。こうした有限会社のことを「特例有限会社」と言います。
言い換えると、現在存続している有限会社は全て特例有限会社となります。
特例有限会社から通常の株式会社への移行
特例有限会社は以下のような手続きを経て、いつでも通常の株式会社に移行することができます。なお、一旦株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。
①商号の中に「株式会社」という文字を用いるための定款の変更決議をする。
②当該特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を①の定款変更決議の日から本店所在地において2週間以内に行う。
この解散の登記と設立の登記は同時に申請することが必要です。商号変更の効力は、移行の登記によって生じます。
商号変更による登記手続
特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を同時に申請します。
なお、定款の変更決議をする際に、商号の変更の他に株主総会決議により「目的」「発行可能株式総数」「資本金の増加」「役員の改選」等も行うことができます。これらの手続きを行う場合には、変更に係る事項の効力発生日を商号変更による設立の効力発生日と同日にすることによって、商号変更による移行の登記と併せてこれらの事項も登記することが可能です。
※商号変更時に在任中の役員の任期について
特例会社が通常の株式会社に商号変更した際の役員の任期については、特段の規定がありません。よって商号変更前に選任された役員の任期についても会社法の任期に関する規定が適用されます。具体的には以下のようなケースが考えられるでしょう。
①選任後15年を経過している者
⇒商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。
②選任後5年を経過している者
⇒任期に関して定款に別段の定めがない場合は、商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。商号変更の定款変更決議と併せて取締役の任期を10年に伸長する決議を行ったときは、商号変更の効力発生後さらに5年間任期が継続する。
③選任後1年を経過している者
⇒商号変更の定款変更決議時に特段取締役の任期の伸長を定めていない場合には、商号変更の効力発生後さらに1年間任期が継続する。
在任中取締役の任期が満了する際には、特例有限会社の取締役だった者が株式会社の取締役に再度なるときであっても、改めて株主総会の決議により取締役を選任しなければなりません。
登記手続の必要書類
- 定款(商号変更後の株式会社の定款)
- 株主総会議事録
- 印鑑証明書(代表者個人) など
従前の印鑑カードは返却し、新たに交付を受けます。
商号変更をするかお悩みの方へ
特例有限会社には、通常の株式会社にはないメリット・デメリットがあります。
- 主なメリット
1、役員の任期に関する制限がない
⇒株式会社では、役員の任期は最長でも10年間ですが、特例有限会社では取締役の任期を定める必要がありません。
2、決算の公告義務がない
⇒株式会社と違い、定時株主総会終結後の決算公告の義務がありません。
3、みなし解散の適用を受けない
⇒株式会社では、12年間登記簿に変更がない場合には、経営実態がないとみなされ解散されてしまう「みなし解散」の適用がありますが、特例有限会社ではこのような制度はありません。
- 主なデメリット
1、発行する株式が譲渡制限株式でなくてはならず、公開会社にはなれない。
2、取締役会・監査役会・会計監査人などを設置することができない。
3、監査役の監査の及び範囲は会計に関するものに限定され、監査役設置会社にはなれない。
4、株式会社と違い、株式交換や株式移転の方法による当事者にはなれない。
5、特例有限会社を存続会社や承継会社とする吸収合併や吸収分割ができない。
6、株式会社では代表取締役のみ住所が登記されるが、特例有限会社では全取締役及び監査役の住所が登記事項とされているため、個人の住所が対外的に分かってしまう。
特例有限会社から株式会社への移行の手続き自体はさほど複雑ではありませんが、特例有限会社独自のメリットは失ってしまいます。また、株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。上記のような各々メリット・デメリットを踏まえた上で、株式会社への移行をするか判断した方が良いでしょう。
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吸収分割とは?吸収分割の手続きについて
吸収分割とは
吸収分割とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいいます。(以下、吸収分割により権利義務を承継する会社を承継会社といい、権利義務を承継させる会社を分割会社といいます。)
承継会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がなることができますが、分割会社は株式会社、合同会社でなければなりません。
吸収分割契約の締結
会社が、吸収分割をする場合には、承継会社との間で吸収分割契約を締結しなければなりません。これは、分割会社から承継会社に承継される権利義務の内容や、債務者(雇用主を含む)が誰であるかは、分割会社の株主や債権者によって重要な事項であることからです。よって吸収分割契約書の具体的な記載方法としては、個々の権利義務を個別的に特定し、その帰属先を明らかにすることまでは求められていませんが、特定の権利義務が吸収分割後にいずれの会社に帰属するのかが明らかになる程度の記載は必要です。また、承継される債務についても、承継会社がその債務を免責的に引き受けるのか、重畳的(分割会社と共に連帯債務となる)に引き受けるのかも記載している方が良いでしょう。
具体的には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
法定記載事項 |
①分割会社及び承継会社の商号・住所 |
②承継会社が吸収分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 |
③吸収分割により分割会社または承継会社の株式を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 |
④承継会社が吸収分割に際して分割会社にその事業に関する権利義務の全部または一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 (株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産) |
⑤承継会社が吸収分割に際して分割会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わり、承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての事項 |
⑥⑤の場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する⑤の承継会社の新株予約権の割当に関する事項 |
⑦吸収分割が効力を生ずる日 |
⑧分割会社が効力発生日に次の行為をするときは、その旨 (1)会社分割と同時に、分割会社の既発行の全部取得条項付種類株式について、その株主総会の決議により、分割会社が取得し、これと引換えに分割会社の株主に対して、会社分割により分割会社が承継会社から交付を受けた承継会社の株式を交付する場合 (2)分割会社が会社分割により承継会社から交付を受けた承継会社の株式を配当財産として、剰余金の配当を行う場合 |
吸収分割の手続きについて
吸収分割の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収分割を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
承継会社 | 分割会社 | |
承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:承継会社が交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) |
原則:株主総会の特別決議 例外:①譲渡資産額合計が総資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) ②承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(略式分割) |
債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※吸収分割後も分割会社に対して権利行使をすることができる債権者には、手続き不要(重畳的債務引受等) |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※不法行為によって生じた債権者には各別の催告省略不可 |
書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●分割契約の内容 ●分割対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収分割の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
同左 |
登記申請の添付書類 |
●吸収分割契約書 ●分割契約を承認した株主総会議事録(承継会社、分割会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(承継会社、分割会社) 等 |
●代表取締役の印鑑証明書 (分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)
|
吸収分割の効果
吸収分割においては、登記が効力発生要件ではないので、吸収分割契約書で定めた効力発生日に吸収分割の効力が発生します。効力発生日は承継会社・分割会社の合意により変更することもできますが、変更した場合には、分割会社は変更前の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。
法人登記でお困りのことがあれば当事務所までご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
一般社団法人を設立したい
一般社団法人の設立手続
設立時社員2人以上による定款作成 |
↓
定款の認証(公証役場による) |
↓
設立時役員等(理事、監事、会計監査人)を定款で定めなかった場合には、設立時社員によるこれらの者の選任 |
↓
設立時理事等による設立手続の調査 |
↓
理事会設置一般社団法人の場合には、設立時代表理事の選任 |
↓
定款に定めのある場合に限り、基金の募集・拠出 |
↓
本店所在地を管轄する法務局における設立の登記 |
一般社団法人の定款の絶対的記載事項
- 目的
⇒「剰余金の分配」を目的とすることができないが、法人の目的の達成のために「収益事業」を行うことができ、収益事業について登記することも可能。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
⇒2名以上必要。一般社団法人の社員は、出資の必要はないが、事務所の賃料、法人税等の支払など、経費の支払義務はある。
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
⇒株式会社と違い、官報や電子公告の他に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」も可能。
- 事業年度
一般社団法人の主な登記事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 存続期間(定款に定めがあれば)
- 解散事由(定款に定めがあれば)
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所●理事会設置法人であればその旨
- 監事の氏名(理事会設置法人や会計監査人設置法人であれば必須)
- 会計監査人の氏名(会計監査人設置法人であれば)
一般社団法人の設立時役員等の選任方法
どのような場合に必要か | 人数 | 選任方法 | |
設立時理事 | 常に必要 |
理事会非設置一般社団法人 ⇒1人以上 理事会設置一般社団法人 ⇒3人以上 |
①定款 ②設立時社員の議決権の過半数 |
設立時監事 | 監事設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
設立時会計監査人 | 会計監査人設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
設立時代表理事 | 理事会設置法人となる場合 | 理事会設置一般社団法人となる場合、1人以上 | 設立時理事の過半数 |
一般社団法人の役員等の任期
理事 | 原則 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
例外 | 定款又は社員総会の決議によって短縮可能 | |
監事 | 原則 | 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
例外 | 定款によって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮可能 | |
会計監査人 | 原則 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
例外 | 定時社員総会において別段の決議がされなかった場合には、当該定時社員総会において再任されたものとみなされる |
一般社団法人の設立登記における添付書面
- 定款
- 設立時理事が設立時代表理事を選任したときは、これに関する書面
- 設立時理事、設立時監事又は設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 設立時理事(理事会設置法人のときは、設立時代表理事)の就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書
⇒理事会非設置法人の場合は、設立時理事の印鑑証明の添付が必要
理事会設置法人の場合は、設立時代表理事の印鑑証明の添付が必要(理事については、本人確認証明書が必要)
- 設立時会計監査人を選任したときは、選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面など
- 登記すべき事項について設立時社員全員の同意又は設立時社員の一致を要するときは、その書面
⇒例)●設立時社員が設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人を選任したときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
●設立時社員が主たる事務所の所在場所を定めたときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
一般社団法人設立登記の登記期間及び登録免許税
- 登記期間について
主たる事務所の所在地⇒設立時理事等の調査終了日又は設立時社員が定めた日から2週間以内に登記手続が必要。
従たる事務所の所在地⇒主たる事務所の所在地において設立の登記をした日から2週間以内に登記手続きが必要。
- 登録免許税について
主たる事務所の所在地⇒6万円
従たる事務所の所在地⇒9,000円
一般社団法人の設立を検討している方は是非当事務所にご相談ください。
当事務所ホームページの「一般社団法人の設立登記」にも詳細は記載しておりますので、下記ページもご参照ください。
初回相談・見積は無料です。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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休眠会社のみなし解散とは?
休眠会社とは?
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
みなし解散とは?
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
みなし解散されると会社はどうなるか

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役員の変更登記をしたい
役員の変更登記とは
株式会社の役員(取締役、監査役、会計参与)変更登記は、役員が任期満了、新たに就任、解任、死亡したときなどに、登記された事項の変更を会社の本店所在地を管轄する法務局に申請する手続きのことです。役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内にしなければならないと会社法には規定されています。具体的に変更が生じた日とは、役員が就任や退任した日、死亡した日などを指します。
その他、会社の取締役、監査役、会計参与に就任されると氏名が登記され、代表取締役に就任すると氏名及び住所が登記されます。その後、さまざまな事由で役員の氏名や住所に変更が生じた場合にも、その旨の登記手続きをしなければなりません。
例えば、株式会社の取締役や代表取締役である方が結婚をしたり、養子縁組をしたりして氏が変更したとしましょう。このようなとき、取締役や代表取締役の氏名変更の登記をします。それから、代表取締役が、就任後に転居して住所が変わった場合にも、住所変更の登記が必要です。
役員が新たに就任したり、辞任した場合には基本的に役員の変更登記を忘れてしまうことはあまりないでしょう。しかし任期満了による退任、役員の住所や氏名が変更になったときにはその登記手続きをしないままにしてしまうことが多いです。
役員の住所や氏名が変更になった場合にも、その旨の変更登記をしないと過料に命じられる可能性があります。会社の登記事項に変更が生じたとき、2週間以内に本店所在地においてその変更登記をしなければなりません。(会社法915条1項)役員の住所や氏名も会社の登記事項に含まれます。もし、上記の変更登記をしないと、100万円以下の過料に処すると法律で定められているため注意が必要です。(会社法976条)
役員の任期について
役員変更登記の原因で最も多いのが、任期満了による「重任」や「退任」登記です。会社法の規定では任期は以下のとおりとなっています。
取締役 | 監査役 | 会計参与 | |
任期 | 2年 | 4年 | 2年 |
非公開会社では、定款に定めることによって、役員の任期を以下のとおり伸長することが可能です。
取締役 | 監査役 | 会計参与 | |
任期 | 10年 | 10年 | 10年 |
つまり、身内だけの同族会社で役員の変更が生じることが少ない会社でも10年経過すると役員の変更登記は必ず手続きする必要があります。
役員変更登記の必要書類
役員変更登記の必要書類は、取締役会設置会社の有無により異なってきますが、代表的なものとして以下のような書類が必要となってきます。
- 取締役会非設置会社
●株主総会議事録(役員の選任決議をしたもの)
●就任承諾書
●取締役の印鑑証明書
●本人確認証明書※
- 取締役会設置会社
●株主総会議事録(役員の選任決議をしたもの)
●取締役会議事録(代表取締役の選任決議をしたもの)
●就任承諾書
●代表取締役の印鑑証明書
●本人確認証明書※
その他、役員が死亡した場合には「死亡届」や辞任した場合には「辞任届」などが別途必要となってきます。
※本人確認証明書
新たに就任した役員(取締役、監査役)がいる場合には、当該役員の本人確認証明書が必要となります。ただし、就任に際し印鑑証明書を添付する場合には、本人確認証明書の添付は不要です。
本人確認証明書には以下のようなものが該当します。
●運転免許証
●住民票
●住民基本台帳カード
●在留カード など
役員変更登記でお困りのことがあれば当事務所へご相談ください。
初回相談・見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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合同会社を設立したいと思ったら
合同会社の設立を思い立ったら
合同会社は、株式会社と比べて公証人の定款認証を受ける必要もなく、役員の任期等もない為安価で時間的にも早く設立をすることができるというメリットがある為に、合同会社の設立を検討されている方も増えております。
それでは、合同会社を設立したいと思ったときに必要なものを説明していきたいと思います。
合同会社設立に必要な書類
①定款
当事務所で、お客様のご要望などをヒアリングなどしながら定款を作成していきます。具体的には、合同会社の定款には下記のような事項を記載していきます。
商号、本店所在地、事業目的、社員、代表社員、業務執行社員、出資金など。
②資本金の払い込み証明書
合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません。具体的には、資本(出資)金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー等を提出します。
出資者個人の方の通帳の表紙、1ページ目(口座番号、氏名等が記載されているページ)、定款作成日以降の入金が記帳されたページの3種類をご用意いただきます。
※ネットバンキングでも対応可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払い込んだ資本金の払込金額、払い込み日等が記載されているものをご用意いただく必要があります。
③代表社員の就任承諾書
当事務所で作成させていただきます。
※代表社員が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書、当該法人の職務執行者の選任に関する書面等が別途必要となります。
④設立時の資本金の額につき、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
当事務所で作成させていただきます。
⑤代表社員の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書が必要です。
設立に係る登録免許税
合同会社の設立の登記の登録免許税は、1件につき資本金の額の1,000分の7(この金額が6万円に満たないときは、6万円)となります。株式会社が最低15万円かかることに比べると安価になっています。又、資本金の額について決まりはありませんので、1円でも設立は可能です。
合同会社の設立を検討している方は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでもお立ち寄りください。
初回相談・見積り作成は無料です。

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取締役の任期の決め方
取締役の任期について
株式会社を設立する際には、取締役を必ず置く必要があり、これは1名でも複数でも可能です(取締役会設置会社では3名以上)。取締役には必ず任期があり、任期が満了すると当該取締役は退任します。但し、当該取締役を再任・重任することは勿論できます。
この取締役の任期については、特段決まりがなければ2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となりますが、定款で定めることにより非公開会社では10年まで伸長することができます。この任期期間はあくまで定款に定めるものであり、登記事項証明書には記載されていませんので、ご注意ください。
では、一旦取締役の任期を定款に定めた後は変更できないのでしょうか。
株式会社の定款は、株主総会の特別決議によってその内容を変更することができます。取締役の任期に関する規定も、先程の通り定款の記載内容になりますので、株主総会の特別決議により変更することができます。
最長10年まで定めることができるのであれば、その都度手続きも面倒だし、費用も考えると10年にしておいた方が良い、とお考えの方も多いと思います。
勿論同族会社であり、役員間の揉め事もないような会社であれば、10年で問題ないと思いますが、下記のような注意点もありますので、参考にしてください。
任期途中の取締役の解任と損害賠償について
会社と取締役は委任関係にあり、10年間会社の運営・経営を任せると取締役を選任したのに、途中で解任することにより一方的にその関係を打ち切ると、解任に正当な理由がない限りは解任された取締役としては当初の約束と違うと主張することができます。この規定は、会社法第339条でも定められています。
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よって、正当な理由がある場合を除いて、取締役の任期を途中で変更して短くしたり、解任することによって当初の任期を全うできない取締役から損害賠償を請求される恐れもあります。
取締役の任期を費用などの面から特段考えず、10年と定めたことにより、途中で取締役を辞めてもらうことが大変苦労することも考えれます。これと反対に、費用・手続き面の負担はあるが、取締役の任期を2年と短くしておくことで、辞めさせたい取締役がいる時は任期満了により退任させることができます。
役員の構成・関係性なども考慮して、取締役の任期は定めておく方が良いでしょう。

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株式会社における不動産取引の際の利益相反について
株式会社での取締役の利益相反とは
取締役が自分のために株式会社と取引をするときは、その株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならないとされています。取締役が自分のためにする取引とは、その取引が利益相反取引に該当するかは外形的に判断されるため、取締役が実際に経済的な利益を受けない取引も利益相反取引に該当します。
例を挙げると、取締役が3,000万円で購入した不動産を、自分が取締役を務める株式会社に4,000万円で売却した場合も、2,000万円で売却した場合も、実際に利益を挙げたかどうかに関わらず、利益相反取引に該当することになります。
ただし、次のような明らかに会社の利益を害さない取引は利益相反取引に該当しません。
- 取締役から会社への無利子の貸付
- 取締役から会社への贈与
利益相反取引と不動産登記
不動産登記手続きにおいて、このような取締役と会社が不動産の売買をしたときは、この利益相反取引を会社は「承認したことを証する書面」も一緒に提出しなければなりません。「承認したことを証する書面」とは株式会社の機関設置内容によって異なりますが、以下の通りとなります。
取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)
●株主総会の決議(取締役会非設置会社の場合)
議事録を作成する際の注意点
- 取締役会設置会社の場合
利益相反取引を承諾を証する書面として法務局へ提出する取締役会議事録、株主総会議事録にはそれぞれその印鑑証明書の添付が必要とされています。取締役会議事録を添付する場合には、取締役会に出席した取締役と監査役は、書面で作成された取締役会議事録に実印を押印し、その印鑑証明書を添付しなければなりません。実印については、代表取締役は会社実印(法務局に届出している会社代表印)と押印し、その他の取締役・監査役は個人の実印を押印します。
印鑑押印制度と共に注意しなければならない点は、特別利害関係人です。特別利害関係人とは、当該不動産を会社に売ったり、会社から購入する当該取締役を指します。特別利害関係人が取締役会に参加しては公平な決議が行われない可能性がある為に、決議に参加することはできません。
- 取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社の場合は、株主総会の決議が必要となりますが、議事録については取締役等の署名義務がありません。
不動産登記における利益相反取引を承諾する書面として株主総会議事録を提出するときは、少なくとも議事録作成者1名が記名押印をして、実印の押印及び印鑑証明書の添付をする必要があります。なお、ここでいう実印とは、代表取締役は会社実印(法務局に届出している会社代表印)であり、それ以外の取締役、監査役であれば個人実印がそれに当たります。
提出書類の原本還付について
取締役会議事録、株主総会議事録に添付した印鑑証明書の原本還付をすることはできませんが、取締役会議事録あるいは株主総会議事録自体は原本還付をすることができます。また、議事録に添付する印鑑証明書の有効期限は特段決まりがありませんので、3ヶ月より前に取得していたものでも問題ありません。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。