Archive for the ‘相続’ Category
遺言書を作成しておいた方が良いケース⑤
相続人がいない場合
相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が官報などにより相続人捜索の公告をします。
この公告期間内(約13ヶ月)でも、新たに相続人や相続債権者が現れない場合には、相続人のいない財産として国庫に帰属します。
遺言書がないと「国」のものになってしまうのです。
長年生活されてきた中でお世話になった方、また、これからより発展して欲しいと願う団体、興味が少しでもある事業、趣味の団体、お心当たりはありませんか?
こういった相続人でない方や、個人でない、団体や協会へご自身の大切な財産を「遺贈する」ことによって譲ったり、寄付したりすることもできます。
遺言書を残しておくことで、ご自身が本当に財産を渡したい相手へ、その財産が引き継いでいくことができます。
遺産の使い道を自らの意思で決めるには、遺言書を作成しておくことが大切です。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書を作成しておいた方が良いケース④
前配偶者との間に子どもがいるケース
配偶者(夫・妻)とは、離婚により相続関係もなくなってしまいますが、子どもについては、他方に親権が移っても親子であることには変わりなく、相続関係は継続します。
自身が亡くなった場合に、子どもの住所、連絡先が分からなかった場合でも相続人から外すことはできません。
相続人を含めないで行った遺産分割協議は無効であり、残された相続人がその子どもの現在の住所・連絡先を追っていく必要があり、
また仮に連絡がついたとしても遺産分割協議自体が揉める可能性もあり、残された相続人にとって大きな負担を残すことになりかねません。
そのような事態を回避するためにも,予め遺言書を作成しておくことで相続分を指定しておくことが望ましいでしょう。
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遺言書を作成しておいた方が良いケース③
相続財産が主に不動産であった場合
不動産は預金等の金銭と異なり「物」であるため、簡単に「分ける」ことができません。不動産の他に預金等の分配しやすい財産が多い場合には、長男へ不動産を、次男・三男へ不動産と同等の金額の預金を分ける、といった方法も取れますが主な相続財産が不動産である場合、このような方法がとれず、相続人間で遺産分割協議をしても、うまく合意ができず、争いに発展してしまうことも多くあります。
最悪の場合、協議が整わない為、法定相続により不動産を共有引継ぎとしたものの、売却しようにも全員の合意が整わず、売却することもできず空き家のまま放置される、といった事態にもなりかねません。
それがご自身が長年住まわれてきたご自宅であったなら、なおさら残念です。
不動産の引き継ぎ先や分割方法を遺言書で指定しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、残された不動産を有効に活用してもらうことができます。
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遺言書を作成しておいた方が良いケース②
事業を継続していきたい場合
被相続人の方が事業を営んでおり、自身がオーナーである場合などにおいては、会社の株式を過半数保有していることも多々あります。
その場合、遺言書がないと亡くなられた後に法定相続により会社の株式が各相続人の共有となってしまい、
その後の経営権争いなど、経営に支障が出ることも十分考えられます。
いわゆる同族会社における事業承継の問題と言われるものです。このトラブルが生じると解決までの間経営も滞ることになり、取引先や従業員へも迷惑をかけ、
やっと解決したころには、利益も信用も回復しえない状態になってしまうという事もあり得ます。
経営者としてそのような事態は絶対に避けるべきです。遺言書により株式や経営権の分割方法を指定することで後継者にスムーズな事業承継ができ、事業をより発展・継続させていくことができます。また、生前に株式すべてを信託財産とし、死亡により信託を終了するように定めておくことにより、受益者で指定しておいた後継者に確定的に株式を取得させることもできます。
詳細は当事務所ホームページの家族信託(家族のための信託)関連ページをご参照ください。
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遺言書を書いた方が何故良いの?遺言書を作成しておいた方が良いケース①
遺言書作成の必要性について
近年争族トラブルの予防措置として、ご相続をうける側のご家族様より遺言書作成についてのご相談も多数頂いております。
相続が発生すると、遺産の全てについて相続手続きが必要となりますが、一つ一つの遺産をどのように分けるかは、非常に大変です。
生前にどの財産を誰に相続させるかを、被相続人様ご自身が遺言書に明確に決めておくことで、残されたご家族・ご親族同士で争いになるという事態を防ぐことができます。
ご自身にとっても亡くなった後に相続人間で争いごとになるのは本意でないでしょう。
遺言書作成しておいた方がよいケース
- 長男の嫁や内縁の妻などの法定相続人以外の方に財産を残したい場合
遺産分割協議や法定相続の場合、財産を取得できるのは相続人に限られます。
しかし相続人にはあたらないが、今まで親しくしていた方、お世話になった方に財産を残したいと望まれる方もおられることでしょう。
遺言を残すことで、これらの方にも財産を残すことができます。
逆を言えば、遺言書を残さない限り、基本的には相続人以外の方に財産を残すことはできません。
当事務所では、遺言者の方のお気持ちが最大限に尊重されるように原則ご本人様のみの面談にて作成させて頂きますので、ご安心ください。
ご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問合せください。

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相続法改正による不動産登記について
遺言書による不動産相続登記について
従来「相続させる」旨の遺言があった場合には、特段の事情がない限り、当該遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしても第三者にその権利を対抗することができるとされていました。
しかしながら、このような考え方を貫くと、相続人はいつまでも登記なくして第三者にその所有権を対抗することができることになりかねず、
法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者が損害を被るなど、取引の安全を害する恐れがあり、登記制度に対する信頼が損なわれるといった指摘がありました。
そこで今般の相続法改正により、相続による権利の承継については、相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとして、相続分の指定や「相続させる旨の遺言」の場合も含めて登記などの対抗要件を要することとなりました。
これにより、遺言書に私に相続させると書いてあるのだから、不動産の所有権は自分の者だと安心することができなくなりました。
被相続人が亡くなられて遺言者があった場合、また遺言書がなくても遺産分割協議が整った場合には、速やかに不動産の相続登記の手続きをすることがご自身の権利を保全するために必須となります。
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相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事になります(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄に期限はあるの?
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」が申述期限になります。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するか考えるための期間とされています。
熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、通常の相続(単純承認)した扱いになるため、もはや相続放棄をすることは原則できません。
ただし、熟慮期間が経過していても「熟慮期限内に申述をしなかった、できなかったことについての特別な事情がある場合には、相続放棄が認められています。
ただし、この場合の「特別な事情」については厳格に判断され、裁判所に対してきちんと事情を申し立てる必要があります。
ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますので、熟慮期間経過後の相続放棄についてお困りの際は、一度当事務所へご相談ください。
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