Archive for the ‘相続’ Category

遺言書に基づく遺贈登記で相続人の協力が得られないときは

2023-12-02

遺言書による相続登記と遺贈登記

遺言書の内容が、法定相続人に「相続させる」と記載されているような場合では、この法定相続人が単独で名義変更の申請をすることができます。
これに対し、遺言書の内容が、相続人ではないものに対して「遺贈する」と記載されているような場合では、原則法定相続人全員の協力(印鑑証明書の取得や委任状の署名・捺印など)がなければ、遺贈による名義変更の登記をすることができません。

逆を言うと、このようなケースでは遺言書があっても、法定相続人全員の協力が得られない限り、登記手続きを進めることができません。
協力が得れらない場合の解決方法として、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の協力を得て手続きを進めることができますが、遺言執行者の指定がない場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺言書に遺言執行者の指定がなくても、受遺者は遺言書の利害関係人として、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることによって登記手続きを進めることができます。

遺言執行者の選任申立手続きの流れ

申立人  

  • 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

費用

  • 収入印紙800円
  • 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)

申立に必要な書類

  • 遺言執行者選任申立書
  • 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
  • 遺言書のコピー
  • 利害関係を証明する資料

遺言執行者と司法書士

司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

相続登記の義務化の広告活動

2023-11-27

相続登記の義務化が令和6年4月より始まります。

当事務所もこれを契機にますます相続登記について力を入れていきますが、

その一環として啓蒙用チラシを作成しました。

塚口郵便局などにも置かさせて頂いておりますので、相続登記のみならず

相続についてお困りの方はご相談ください。

相続登記義務化チラシ_司法書士法人れみらい事務所

遺言執行者の選任申立手続き、必要なケースとは?

2023-11-17

遺言執行者の必要性

遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。

とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。

遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。

よって、相続人が相続手続きを円滑に行うことが難しい場合には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

その他にも、遺言執行者の重要性としては、不動産の登記を遺贈するケースです。

遺言執行者が指定されていれば、その人だけが登記義務者となって、受遺者と共同で登記を申請することが可能です。しかし、もし遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が登記義務者となり、全員の印鑑証明書や署名捺印が必要となるため、相続人の中に1人でも登記への協力を拒否する人がいれば、手続きは滞ってしまうことになります。

遺言執行者が選任されるパターン

遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。

①遺言書で指定する

②第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する

③遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう

一般的には、遺言執行者は公正証書で作成された遺言の中で指定されることが多いので、自筆証書遺言の場合に選任申立てを利用することが多いと思います。

遺言執行者を選任した方が、金融機関や証券会社、法務局といった手続きがスムーズにいくことが多いので、遺言執行者不在の自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の選任申立てを検討される方が多いでしょう。

遺言執行者の選任申立手続きの流れ

申立人  

  • 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

費用

  • 収入印紙800円
  • 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)

申立に必要な書類

  • 遺言執行者選任申立書
  • 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
  • 遺言書のコピー
  • 利害関係を証明する資料

遺言執行者と司法書士

司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

相続人になるかどうかでよくある質問(代襲相続と数次相続)

2023-10-25

代襲相続と数次相続

相続人となるべき人については、民法で定められているので、配偶者や子は当然相続人になることはご存知でしょう。

ただし、相続開始前後に相続人が亡くなってしまった場合は誰が相続人となるのか。本来相続すべきであった相続人の権利は誰に帰属するのでしょうか。

ここでよくある質問が「代襲相続」と「数次相続」の違いから起こる相続人の問題です。

代襲相続と数次相続の違い

本来相続人であった者が被相続人より先に死亡した場合は、「代襲相続」です。

一方、相続人であった者が、被相続人の後に死亡した場合は、「数次相続」となります。

それでは、代襲相続と数字相続で相続人に変化は出てくるのでしょうか。

代襲相続のケース

例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合

Aさんが亡くなった際には、通常であれば相続人はB及びCとなります。

ではここで、Aさんより先にCさんが亡くなっているケースでは、代襲相続人としてEさんがBさんと共に相続人となります。

これを代襲相続といい、本来相続人になるべきだった者の子(Cの子E)が、先に死亡したCに代襲して相続人となるものです。

よって、この代襲相続のケースでは、相続人はBとEになります。

 

数次相続のケース

例)例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合

代襲相続のケースと同様の家族構成で考えてみます。

Aさんが亡くなった後に、Cさんが亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。

このケースでは、被相続人の死亡後に相続人が死亡している為、数次相続が生じます。

Aが死亡し、BとCが相続しますが、その後子Cが死亡したら、Cの相続人はCの妻Dと子Eである為、Cの配偶者までもがAの相続人おける相続人になるのです。

よって、この数次相続のケースでは、相続人はB、D、Eとなります。

 

このように、代襲相続と数次相続では相続人自体が変わってくることがある為に、注意が必要です。

代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。

相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になるケースも多々あります。。相続人が増えてくると、面識がなかったり話し合いが難しくなってくることで、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも起こりえます。

相続登記の義務化も始まりますので、相続が起こったらなるべく速やかに相続手続をするということは大切です。

 

相続問題でお困りのことがあれば、ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言があった場合の遺言執行者の登記義務

2023-09-20

遺言と遺言執行者の登記義務

 

「相続させる旨」の記載がある遺言の場合

例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。

「以下の不動産を、長男〇〇に相続させる。」

このような遺言があったとき、長男は当該不動産を相続しますので、長男名義へ相続登記をすることができます。

ただし、遺言に遺言執行者の指定があった場合には、誰が登記手続きを行うことになるのでしょうか。

遺言執行者が指定されていても、上記のような遺言であれば、相続発生と同時に長男に不動産は承継されます。

そのため、遺言執行者が長男への相続登記について遺言執行をする余地はなく、長男が相続登記の義務を負うこととなります。

「遺贈する」旨の記載がある遺言の場合

例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。

「以下の不動産を、尼崎太郎に遺贈する。」

上記のように、第三者である尼崎太郎に遺贈する旨の遺言の内容であったときは、遺言執行者が登記義務者として、受遺者尼崎太郎と共同で、尼崎太郎への「遺贈」による名義変更の登記申請をすることになります。

遺言があった場合の不動産の名義変更手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

養親、養子の一方が亡くなった後に離縁はできるか

2023-09-12

養子縁組を解消するには

養子縁組をした後に、何らかの理由により養子縁組を解消したいときは、養親と養子の協議に基づき合意の上で養子離縁届を市区町村に提出・受理をされれば養子縁組を解消することができます。

養子が15歳以上であれば、養子自身で養親と協議の上、離縁の届出をすることができます。養子が15歳未満のときには、離縁後に養子の法定代理人となる者と養親との間で協議を行うことができます。

その中で養親または養子の一方が協議に応じなかったり、離縁に同意をしないときは調停や裁判を利用することになります。

養親、養子の一方が亡くなっているときの離縁

養親または養子のどちらか一方が亡くなったとしても、その死亡をもって養子縁組は自然と解消するわけではありません。

もし養親または養子のどちらか一方が亡くなった後に養子縁組を解消するのであれば、家庭裁判所の許可が必要です。

一方の死後に離縁をするこの行為を「死後離縁」といいます。

  • 死後離縁をしても相続人としての地位は変わらない

例えば養親または養子のどちらか一方が亡くなったときに、生存している一方が他方の相続人であった場合は、死後離縁をしたとしても相続人としての地位に変わりはなく、死後離縁によって相続権を失うということはありません。

  • 死後離縁後の相続

死後離縁をしても養親または養子の相続人であることは変わりませんが、死後離縁後は相手方の親族との法定血族関係は終わってしまうので、相手方の親族が亡くなったときはその相続人となることはありません。

  • 死後離縁の手続き方法

死後離縁は許可の申立てを家庭裁判所にしなくてはなりません。

●申立人

養子縁組の当事者

●申立先

申立人の住所地の家庭裁判所

●申立てに必要な費用

①収入印紙800円分

②郵便切手(申立先の家庭裁判所へ事前に要確認。)

●申立てに必要な書類

①申立書

②養親の戸籍謄本(全部事項証明書)

③養子の戸籍謄本(全部事項証明書)

※死亡している方の戸籍は、死亡の記載のあるもの(除籍、改製原戸籍)

 

 

市報あまがさき(令和5年9月分掲載)司法書士による相続登記無料相談会やってます

2023-09-04

既に見られた方もおられると思いますが、市報あまがさき(令和5年9月分)の18頁に

司法書士による相続登記無料相談会の掲載をして頂きました。

「毎週土曜日13時~15時まで塚口さんさんタウン2番館コミュニティホール」で開催しております。

詳細は下記リンクを参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/895/2309/shihou2309.p11-18-2.pdf

予約不要ですので、お気軽にご来所ください。

 

また、当事務所でも随時相続登記の相談も行っております。(初回相談・費用見積は無料)

令和6年4月より相続登記の義務化が開始されます。これを機会にお困りの方はご相談ください。

遺産分割協議書が必要ないケース

2023-08-17

遺産分割協議書とは

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。

よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。

それでは、具体的に遺産分割協議書が必要ないケースについて説明していきます。

遺産分割協議書が不要なケース

  • 相続人が1名のみの場合

相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、そもそも遺産分割協議書は必要ありません。

その他にも相続人がもともと複数名いたが、他の相続人が相続放棄をした為に、結果的に相続人が1人になった場合にも必要ありません。

  • 遺言書の内容に沿って遺産分割する場合

相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があった場合には、遺言書に書かれた内容に沿って遺産を分けますので、遺産分割協議書は必要ありません。

ただし、遺言があっても相続人全員で話し合った結果、遺言とは違う内容で遺産を相続する場合には、遺産分割協議書は必要です。

  • 法定相続分の割合で分割する場合

遺言書がない場合でも、法定相続分どおりに遺産を分割するようであれば、遺産分割協議書は必要ありません。法定相続分とその順位などは以下のとおりとなります。

法定相続分

相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。

相続人
法定相続分
配偶者と第1順位相続人(子)
配偶者   2分の1
第1順位相続人
2分の1
配偶者と第2順位相続人(両親など)
配偶者   3分の2
第2順位相続人 
 3分の1
配偶者と第3順位相続人(兄弟姉妹)
配偶者   4分の3
第3順位相続人  
4分の1

配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。

法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

遺産分割協議書の作成や方法について、お困りのことがあれば当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

公正証書遺言のメリット・デメリット

2023-07-27

公正証書遺言が望まれる理由

現在法律で認められている遺言には、以下の3種類あります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

一般的に「自筆証書遺言」の利用が最も多いのではないかと思いますが、この中で最も確実な遺言は「公正証書遺言」といえます。

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことで作成した遺言について、遺言者の他、証人2名が立会して署名捺印の上作成します。

公証人が、中立・公正な立場に立って、場合によっては法律的なアドバイスをしてくれますので、形式的に無効な遺言が作成することはまず考えられません。

折角自筆で遺言を作成しても、それが無効なものであれば、かえって相続人が混乱してしまうこともあります。

ここでは、最も確実性の高い「公正証書遺言」について説明をしていきます。

公正証書遺言の作成手順

①遺言の内容を考える

まずは、遺言を残そうとされる方ご自身でおおまかな遺言の内容を考えます。

例えば、ご自身の財産内容(預貯金、不動産、株など)を洗い出し、どの財産を誰に渡したいか、などです。

大体の内容が決まったら、遺言の原案を作成します。当事務所では、お客さまに遺言内容についてヒアリングさせて頂くことで、意向に沿った遺言案を一緒に作成していきます。

②公証人と遺言案について相談

遺言案が完成したら、公証人と相談しながら、適宜修正などを行って遺言書を完成させます。

③証人2名の立ち会いのもとで署名捺印する

遺言の本文が完成すると、いよいよ遺言に署名捺印をします。

当日は遺言者と証人2名が立会のもと、公証人が遺言を読み上げます。内容に間違いがなければ、遺言の原本に署名捺印します。

この原本には立ち会った証人2名も署名捺印を行うなど、厳格な手続きで進められます。

署名捺印が終了すると、公正証書遺言は完成します。

➃遺言の原本は公証役場で保管してもらう

公正証書遺言が完成すると、原本は公証役場で保管してもらいます。正本や謄本を貰うこともできますが、万一紛失しても原本は公証役場にあるますので、心配は不要です。

公正証書遺言のメリット

  • 確実性の高い方法で遺言書を作成・保管できる

公正証書遺言では、事前に公証人との確認も行われる為に、形式的に不備がある遺言などが作成されるリスクは極めて低いです。

また、公証人の面前で署名捺印を行う為に、自筆証書遺言でよくある「本当に本人が書いたのか」など疑われることもありません。

また、原本も公証役場で保管される為に、自筆証書遺言と異なり、紛失などのリスクもありません。

その他にも自筆証書遺言の争いごとでよくある「誰かが自分に都合の良いように遺言の内容を書き換えたり、破棄されてしまう」といった恐れもないでしょう。

  • 裁判所での検認手続きをしなくてよい

自筆証書遺言が残されている場合は、ご遺族が無断で遺言を開封することはできません。(開封してしまうと過料が請求されることもあります)

遺言を発見したら、封筒を開封する前に、まず家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。この家庭裁判所での手続きのことを、「検認(けんにん)」といいます。

検認は、管轄の家庭裁判所で手続きが必要です。戸籍の収集や家庭裁判所への申請などで多くの時間がとられてしまうこともあるでしょう。

公正証書遺言の場合は、この家庭裁判所での検認手続きを省略することができます。

公正証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言には手数料がかかる

公正証書遺言を作成するためには、公証役場に手数料を支払わなければいけません。手数料の金額は、相続財産の価額によって異なりますが、数万円程度はかかることが大半です。

  • 公正証書遺言でも絶対はない

公正証書遺言は公証人が事前に確認を行う為に、形式的なミスが生じるおそれはありません。

また、公証人の面前で署名捺印をする為に、その際の意思確認はとれているはずですが、認知症の方でその状況によっては、日によって判断能力が異なってくることもあります。

一般的な会話ではその症状に気づかない可能性もあり、そういったケースで後に遺言作成時の判断能力を争うといったことも考えられます。

確実性の高い遺言といえますが、絶対ではないということです。

 

当事務所では、公正証書遺言について原案の作成から公証人とのやり取りまで、全てサポートさせて頂きます。

公正証書作成をご検討されている方は、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言作成に関するご相談で多い事項

2023-07-07

遺言作成に関するご相談

当事務所にも、遺言作成についてのご相談をよく受けますが、ここでは遺言作成を思い立ったキッカケで多い事項や遺言作成をお勧めするケースについて説明していきます。

・相続人がいないため財産を寄付したい

相続人が誰もいない場合(親族がいない、親族はいるが全員が相続放棄している)は、その財産は最終的には国庫に帰属されます。遺言をのこすことにより、特定の慈善団体や公共団体に寄付することができます。

・子どもがいない

子どもがいない夫婦においては、配偶者に全財産を相続させたい、あるいは住んでいる家は配偶者にそのまま継続して住んでほしいと考えることも多いでしょう。子どもがいない場合の法定相続人は亡くなられた方の親がまだ生きている場合はその親と配偶者、既に親も亡くなられている場合は亡くなられた方の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

特に兄弟姉妹と配偶者が相続人のケースでは、お互いが疎遠であったり意思疎通が上手くいかないことで、紛争になってしまうケースが多いのではないでしょうか。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言(全財産を妻に相続させる)をのこしておくことによって配偶者にすべて相続させることができます。

・相続人以外のお世話になった人に財産を渡したい

遺言がない場合、特定のケースを除いて相続人以外の人には財産は渡りません。
子や兄弟姉妹などの相続人は生きているが、財産をそれ以外の人にのこしたいのであれば遺言をのこしておく必要があります。

・帰化したことを子どもに知られたくない

通常相続が発生した場合には、金融機関などの手続きで亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となってきます。

帰化した方については、帰化してからの戸籍謄本は取得できますが、帰化する前の戸籍については日本の役所で取得することはできません。

自身が生まれた国の大使館などで書類を集めなければならず、その過程で子どもに知られてしまうこともあるでしょう。

両親の氏名が日本名になっているかなどの諸条件はあるものの、遺言を残しておくことで、戸籍の取得も軽減されることとなり、結果相続人の労力も少なくなることでしょう。

・相続人のうちの誰かに、他の相続人より多く遺産をのこしたい

遺言がないと、原則各相続人の取り分は法定相続割合で決まってしまいます。

最期まで看病をしてくれた相続人、将来的にお金が必要になるであろう相続人がいる場合など、特定の相続人に多く財産をのこしたいのであれば、遺言を残しておくことでご自身の意思に沿った財産の分け方をすることができます。

・自身が会社経営をしている

相続人が複数おり、特定の相続人に事業を引き継いでもらいたいケースなどでは、遺言でその旨を指定することができます。

遺言がないと相続人が事業や株式が分割されてしまい、後々の紛争の種となる可能性もあります。

・先妻との間に子がいる、養子がいる

このようなケースでは、相続人同士で全く面識がないことも多く、話し合い自体にも進まなかったり、争いになるケースも多くでてきます。

遺言を残しておくことで、争いのリスクを下げることができます。

・相続人同士の仲が悪い、相続人が多数いる、相続財産が多い

相続人間の仲が悪い、相続人が多数いる場合には、話し合いをすること自体難しく、またそれをまとめることも非常に大変な作業となってきます。

遺言を残しておくことで、争いのリスクを下げることができます。

・内縁の夫婦がいる

内縁の夫・妻は、内縁の相手方の法定相続人ではありません。例えば、亡くなった内縁の夫に法定相続人がいる場合、遺言を残しておかないと内縁の妻は、内縁の夫の財産を貰うことができなくなります。

 

いずれのケースでも、遺留分に配慮した遺言を作成するなど注意が必要となることもあります。

遺言作成でお困りのことや、不安なことなどあれば当事務所にご相談ください。

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