Archive for the ‘相続’ Category

このようなときには遺言作成を考えてほしい

2021-04-12

子どものいない夫婦の場合

子どものいない夫婦の一方が亡くなったときの相続人は誰になるでしょうか。一般的な感覚では、仮に夫が先に亡くなった場合には、妻に全て財産がいくと思うかもしれません。しかし、相続人が誰になるのかは法律で定められています(法定相続人)。

先のケースで夫の両親や兄弟姉妹が生きていれば、妻に全て相続はいかず、両親や兄弟姉妹にも相続分があります。
例①夫が亡くなり、相続人が妻と夫の父親の場合の相続分:妻2/3、父親1/3

 ②夫が亡くなり、相続人が妻と夫の弟の場合の相続分:妻3/4、弟1/4

相続財産が全て預貯金などであれば、相続分の割合で分けることもできるでしょうが、相続財産の大半が不動産の場合は大変です。不動産を共有で分けてしまうといざ売却しようとするときにも双方の意思の合致が必要となり、手続きもスムーズに進まなくなってくるでしょう。

もちろん妻以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割協議や相続放棄をしてもらうことで、結果的に妻に全て財産を残すこともできるでしょう。しかしながら、自身に相続財産を手にする権利があると分かっていれば、遺産分割協議や相続放棄に協力してくれるとは限りませんし、亡くなった夫の兄弟姉妹と亡くなった夫の妻では親しくないこともあり得ますので、残された妻が代わって交渉するのは非常に心労と手間もかかるでしょう。

先だった夫が残された妻にこうした心労や手間をかけさせない為には、亡くなった夫が「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を残しておくことで、義兄や義姉などの協力も要せずに全て妻が相続することができます。

通常遺言を残しても、法定相続人には亡くなった財産のうち最低限の財産を受取る権利(遺留分)があり、妻に全財産を相続させる旨の遺言があっても、亡くなった夫の両親が生きていれば、遺留分により自身の権利を主張することもできます。

しかし兄弟姉妹が相続人になる場合はこの遺留分がありません。つまり、遺言をのこしておけば義兄や義姉はなんら権利を主張することができなくなってしまうのです。

兄妹姉妹がいなくても遺言を残しておいた方がよい点

兄弟姉妹は既に亡くなっているから遺言を残さなくても、妻に全財産はいくので大丈夫だと思っていたら注意が必要です。兄弟姉妹が既に亡くなっていたとしても、その子どもである亡くなった夫の甥や姪がその兄弟姉妹分の相続する権利を承継することになります。兄弟姉妹ならまだ面識があったとしても、夫の甥や姪となると面識も少なく、相続について話し合うことはますます難しくなってくるでしょう。

自分には既に親や兄弟姉妹が亡くなっているから、遺言を残さなくても安心だとは決して思わないよう注意してください。

まとめ

以上のように子どものいない夫婦の場合には遺言を残しておくことは必要だと思います。ただし、遺言を書いたからといって、それが法律的に有効なものでないと意味はありませんし、逆に相続人間でのトラブルに繋がってしまうかもしれません。

当事務所では、ご依頼者さまのご要望や意見を聞きながら法律的に有効な遺言の作成をサポートさせて頂きます。もちろん報酬や費用がかかってきてしまいますが、残された妻に安心して財産を残せるのであれば、活用することをお勧めします。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言書がある場合の名義変更登記手続き

2021-04-05

遺言書がある場合の名義変更登記に必要な書類

遺言書がありその中に不動産の記載がある場合には、遺言書にもとづいて被相続人(亡くなられた方)から相続財産を受取る方に名義変更登記を申請します。しかしながら、遺言書がある場合であっても、受け取る方が法定相続人であるか、第三者であるかによって登記申請に必要な書類などが変わってきますので、注意が必要です。

遺言にもとづき法定相続人に相続させる場合

遺言にもとづいて法定相続人に相続させる場合の登記申請に必要な書類は以下のとおりとなります。

遺言がある場合には、通常の相続登記と異なり、全ての相続人を確定する必要がないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要はありません。

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺言により相続する方の現在戸籍謄本
  • 遺言により相続する方の住民票
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4)

遺言にもとづき第三者に遺贈する場合

遺言にもとづいて相続人以外の第三者に対して不動産の名義変更を行う場合には、「相続」ではなく「遺贈」を原因として名義変更登記を申請することとなります。

この場合には、法定相続人に相続させる場合と異なり、登記済証(登記識別情報)が追加で必要となってきたり、登録免許税も原因を「相続」とするものよりは高い税率となってきます。

また、遺言の中で「遺言執行者」を定めている場合とそうでない場合とで、必要書類も異なってきますので、下記をご参考ください。

遺言執行者を定めていない場合

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
  • 遺言により受遺する方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)

遺言執行者を定めている場合

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本(出生からの遡りは不要です)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
  • 遺言により受遺する方の住民票
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)

遺言がある場合の不動産名義変更登記のご依頼は当事務所にお任せください。遺言の検認手続き・戸籍謄本の収集から登記申請に必要な書類の作成までサポートいたします。

初回相談・費用見積は無料です。

未成年者の相続放棄は誰が手続きするのか?

2021-04-02

未成年者の相続放棄

両親が離婚した後に、母親が親権者となり、その後父親とは会うこともなく生活していたところ、ある日父親が亡くなったので子に対して役所や金融機関から通知が来た、というケースで考えてみます。

両親が離婚していても、その子どもはもちろん亡父の相続人にあたります。一方離婚した母は父(夫)の相続人とはなりませんので、仮に上記のように亡父に借金や税金の滞納などがあった際には相続人である子に対して請求が来ることはあり得ることです。

このようなケースで亡父の財産も調査の上ないことが分かり、借金が多額にあったような場合には一般的には相続放棄の手続きをとられることになるでしょう、。

では、未成年者の子どもの相続放棄手続きは誰が進めることになるのでしょうか。

未成年者の子は、法律上自身で相続放棄をすることはできません。よって、未成年者の子が相続放棄の手続きをする際には、法定代理人(母親など)が行うことになります。

法定代理人である母親が子に代わって相続放棄の手続きをすることは、利益相反には該当しませんので、特別代理人について考慮することなく、法定代理人が家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをすることができるのです。

 

相続放棄について、お困りのことや相続放棄をした方が良いのか悩んでいるなど、ご相談事があれば当事務所にお気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

相続放棄で注意する点

2021-03-30

相続放棄をすると

相続放棄とは「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。

相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。

よって、亡くなられた方に多くの借金があった場合や誰かの連帯保証人になっていた場合、他の相続人と関わり合いを持ちたくないようなケースでは相続放棄を検討するのも一つでしょう。

相続放棄の手続きをとると、上記のように相続人としての地位を失うことになりますが、実際に相続放棄をするときに注意する点もあります。

相続放棄をするときに注意する点

  • 既に相続財産に手を付けているとき

相続放棄をするということは、相続財産の全てを放棄するということです。既に相続財産を消費していたりすると、相続放棄はできなくなり、相続を承認したことになります。

  • 相続放棄をすると次順位の相続人に迷惑がかかることがある

相続人全員の話し合いにより、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合など誰にも借金の請求はいかなくなると思われるかもしれません。しかしながら、相続人には法律で定められた順位があり、先順位の相続人が相続放棄をすることにより、次順位の相続人の請求が移ってしまいます。

例えば、相続人が配偶者と子の場合を考えてみます。

このケースで、子が相続放棄をすると配偶者のみが相続人となるように見えますが、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が子に代わり、相続人となります。もちろん、その場合でも相続人となった親や兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとることはできますが、本来相続関係のなかった親族にも事前に連絡をしておく必要なども出てきて、手間や費用の負担が増えることもでてきます。

相続放棄をすることで優先順位の高い相続人がいなくなった場合、子から親、親から兄弟姉妹、というように相続人の立場が変わっていくこととなります。

  • 撤回ができない

相続放棄を一度すると撤回することはできません。借金があるからといって、相続放棄をしてしまっても、その後調査をするとそれ以上の資産が出てきた、ということも考えられます。

相続放棄の手続きをする際に資産・負債関係が分からない場合でも相続財産の調査はしておいてから、最終判断されるのが良いでしょう。

  • 相続財産の管理責任を問われることもある

相続放棄をしたから後は全て関係なくなる、と思われるでしょうが、法律では以下の通り規定されていますので、注意が必要です。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

相続放棄が終わったからといって、勝手に処分することは許されていません。また、被相続人が不動産(空き家)を所有していた場合などで、その不動産が倒壊や家事があって近隣の方に迷惑がかけてしまったときなどは、管理責任を問われる可能性もあります。

あくまで、上記の規定は相続人ではなく、財産管理人の立場としての責任となりますので、相続放棄をしても相続財産管理人が定められていないようなケースでは、責任から逃れることはできません。

相続放棄の手続きは以上のような注意点も考慮しながら、検討していくことも必要です。

相続放棄をするかどうか悩んでいたり、お困りのことがあれば当事務所へご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

遺言書の検認手続きは必要?

2021-03-18

遺言書が見つかったら

遺言には主に、次の3つの形式があります。
・自筆証書遺言※
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

公正証書遺言を除いて、遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。

※自筆証書遺言でも、法務局により自筆証書遺言保管制度を利用された場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要です。

詳しくは当ホームページ「遺言書の保管制度について」をご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

民法第1004条(遺言書の検認)

1 .遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 .前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 .封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

以上のように、封印のある遺言書については家庭裁判所において開封することとされていて、その場で開封してはいけないということになっています。もし検認手続きを経ないで、開封したときには5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。(民法第1005条)

検認手続きとは

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。他にも相続人に遺言の存在やその内容を知らせたり、検認の日における遺言書の内容を明確にする目的もあります。ただし、検認があくまで証拠保全手続きとなるので、検認の手続きを経なくても、遺言の効力自体に影響はありませんし、遺言書が有効になるものでもありません。

実際には、不動産の名義変更登記手続や、金融機関への預貯金の解約や払い戻し手続きをする際には、検認を行っておこないと手続きを進めることができません。

検認手続きをするには

一般的な検認手続きの流れは以下の通りとなります。

  • 検認の申立て

申立人:遺言書を保管している人(相続人に限りません)や遺言書を発見した相続人

申立先:死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類:申立書、遺言者(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍t謄本や相続人の戸籍謄本

手数料:収入印紙(800円)、郵便切手など

     ⇓

  • 家庭裁判所から相続人への期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がされます。申立てから大体1ヶ月前後で届きます。

     ⇓

  • 家庭裁判所での遺言書の開封及び検認

遺言保管者は指定された期日に遺言書を持って家庭裁判所に行き、当日家庭裁判所に来た相続人立会いのもと、遺言書が開封され、その内容の確認が行われます。その結果は検認調書に記載されます。(相続人の出席義務はありませんが、全員立会されなくても、手続きは行われます)。

     ⇓

  • 検認結果の通知

検認に立ち会わなかった申立人や相続人には検認の結果が通知されます。

     ⇓

  • 遺言を受領

申立人は検認手続きが終わった後に、検認済証明書の申請をし、その証明書が付いた遺言を受領します。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。

 

家庭裁判所への検認手続きでお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。申立書の作成から必要書類の収集までサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

法定相続人とは

2021-03-15

法定相続人とは

「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。

法定相続分とその順位

  • 法定相続分

相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。

相続人
法定相続分
配偶者と第1順位相続人(子)
配偶者   2分の1
第1順位相続人
2分の1
配偶者と第2順位相続人(両親など)
配偶者   3分の2
第2順位相続人 
 3分の1
配偶者と第3順位相続人(兄弟姉妹)
配偶者   4分の3
第3順位相続人  
4分の1

配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。

  • 法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

その他法定相続人について注意する点

  • 相続人となる子は、実子・養子を問いませんし、複数いる場合にも実子と養子で相続分は異なりません。非嫡出子については、被相続人より認知を受けている必要があります。相続人が子の場合に、被相続人より先に子が死亡しているときには、被相続人の孫が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。
  • 第2順位相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる場合には、両親が先に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。また、子と同様に、直系尊属には実親・養親は問わず、同じ相続分となります。
  • 第3順位相続人である兄妹姉妹が相続人となる場合には、父(または母)の異なる兄妹(異父・異母兄弟)については、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。また、子と同様に代襲相続の規定もありますが、子と違い、被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となることはありません。※代襲相続は相続人である兄弟姉妹の子までであり、孫までは代襲できないということです。

 

当事務所は、法定相続人の確定のための戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続手続きを全て任せたい!という方にも「相続手続きトータルサポートプラン」も設けております。

お困りのこと、ご質問に係わらず、お気軽にご相談ください。初回相談・見積は無料で承っております。

 

相続人でない人に財産を渡すには?

2021-03-02

相続人でない人に財産を譲れるの?

被相続人(亡くなられた方)が、自身の財産を相続人以外の方に譲り渡すことも勿論可能です。例えば、生前にお世話になった他人や福祉施設・医療施設などです。しかしながら、遺言を残しておかないと相続人に財産は移ってしまいますので、遺言で自身の死後、遺産を受取らせたい方やその財産について明示しておくことが必要です。

この遺言による財産の譲渡のことを「遺贈」(いぞう)といいます。遺贈を受けることができるのは、相続人でも、相続人以外の者でもかまいません。以上のように被相続人は自身の財産を生前でも死後(遺言)でも自由に処分することができますが、他人に遺贈する場合には特に遺留分への配慮がなってきます。遺留分は相続人の権利でもありますので、相続人以外の方に遺贈を行う場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要です。また、遺贈が「公序良俗」に反する場合には、遺贈は効力を持ちません。(例)愛人関係を維持する目的の遺贈など)

※遺留分については下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

遺贈の方法

遺贈には「●●銀行●●支店の預金●●万円」や「●●市●●町●●の土地●●㎡」などといったように、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の方法と「遺産の2分の1」などと割合だけの指定で遺贈する「包括遺贈」の方法があります。遺贈は事前に受け取る方の承諾は必要ありませのんで、受け取り人の同意なく遺言を作成することはできます。ただし、受け取る方(受遺者)は相続と同様に放棄することは可能です。

受遺者が放棄するには、「特定遺贈」か「包括遺贈」で手続きが異なります。

  • 特定遺贈・・・いつでも自由に放棄が可能
  • 包括遺贈・・・自分に遺贈されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要

遺産を自分の意思で渡すには、ルールに従って遺言を作成する必要があります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

不動産を贈与するときの注意点

2021-02-24

不動産の贈与とは

不動産を生前に自分のお世話になった方や相続対策として子や孫に名義を移しておきたい、などニーズによって不動産の贈与を検討されている方もおられるでしょう。不動産の贈与は基本的にお互いの合意があればよく、対価も無償であることが殆どなので、非常に簡単で良い制度と感じられるかもしれません。

しかしながら、相続対策を始め生前贈与を検討される場合には、以下のような注意点が必要です。

①贈与契約書の有無

贈与はあげる人ともらう人の意思の合致があれば成立します。よって、契約書は必須条件ではありません。しかしながら、口頭での合意だけでは後々トラブルになったりすることも考えられますので、当事務所へご依頼の際には必ず贈与契約書を作成して、署名・押印をいただくようにしております。

②不動産の名義変更登記

上記のとおり贈与は、お互いの意思の合致があれば成立し、不動産の名義変更登記も必ずしなければならないものではありません。しかし、不動産登記には対抗要件という制度があり、贈与する人が仮に不動産を2名に贈与してしまっていたり、贈与すると約束した後に他の方に売買してしまっていたようなケースでは、先に登記名義人となった方が不動産の取得者となります。

登記をしておかないと、こういったリスクに置かれる立場となりますので、贈与契約が終わったら速やかに不動産の名義変更登記をしておくことが必要です。

③贈与に係る税金

不動産の贈与で一番皆さんが気にされる点が税金の部分だと思います。贈与税の他にも名義変更登記をする場合には不動産取得税や登録免許税などもかかってくることが殆どですので、無償で不動産を貰えると思っていたら、後で思いもしない費用が請求されてしまいます。

相続対策として考えている方であれば、「相続税」と「贈与税」との比較、夫婦間の贈与であれば配偶者控除の適用の可否、親子間の不動産贈与であれば相続時精算課税の検討など、不動産の贈与を検討される方には事前にかかる税金についても確認しておくことが必要でしょう。また、贈与税は毎年1年間110万円までは非課税となる(暦年贈与)制度もありますので、それを利用する方法も選択肢の一つとして考える方法もあります。

不動産の贈与による登記申請必要書類

当事務所で贈与による不動産の登記名義変更をご依頼いただく場合には以下のような書類が必要となります。

●あげる方(贈与者)

  • 対象不動産の登記済証または登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 当該不動産の固定資産税評価証明書もしくは納税通知書
  • 委任状(当事務所で作成)
  • 登記原因証明情報(当事務所で作成)

●もらう方(受贈者)

  • 住民票
  • ご印鑑(認印でも可)
  • 委任状(当事務所で作成)
  • 贈与契約書(ご依頼あれば当事務所で作成します)

不動産の贈与による登記にかかる登録免許税

対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20を乗じた金額が登録免許税となります。

例)対象不動産の評価額が1,500万円の場合、登録免許税30万円

この他に贈与税、不動産取得税などもかかってくることもありますので、ご注意ください。

不動産の贈与による名義変更登記をご検討の方がおられれば、ご相談ください。個別にお見積り及び必要書類などについてご説明いたします。お気軽にお問合せください。

遺産整理業務はなぜ司法書士がよいのか?

2021-02-17

遺産整理業務はどこに頼めばよいのか

「遺産整理業務」とインターネットで検索すると、銀行を始め、弁護士、司法書士、税理士、行政書士とあらゆる遺産整理業務に関するサイトが出てくると思います。どこに依頼しようか探している方にとっては、これだけ多くの情報量があると逆に難しく、悩むこともあるでしょう。もちろん、どこに依頼されても専門家であり、適切に業務を行ってくれるでしょうが、我々司法書士へご依頼いただく方がよりメリットが大きいと考えております。では、「遺産整理業務」に関してなぜ司法書士に依頼するのがよいのか、について記載していきたいと思います。

業務の違い

遺産整理業務で検索すると「銀行」や「信託銀行」が大きく出ていることが多いと思いますので、銀行に依頼されたときの業務の違いについて記載します。銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からというところが多いです。この金額を支払えば、全て代行してくれるというわけではなく、その他相続税の申告や戸籍謄本の収集や不動産の名義変更による相続登記が必要なケースでは、別途税理士や司法書士への報酬がかかってきます。

銀行はもちろん大企業であり、信頼は高いと思いますが、銀行に依頼しても実際は全ての業務を銀行が行うわけではなく、専門家である税理士や司法書士などへ更に一部業務を依頼することがあります。その点、直接司法書士へ依頼すると税申告は別として、戸籍謄本の収集から不動産の名義変更による相続登記も窓口一本で対応することができます。

費用の違い

遺産の価格が総額3,000万円の場合を例にすると

  • M銀行の場合

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

3,000万円のケースでは、報酬額は3,000万円×1.8%=54万円かと思いきや、最低報酬額110万円と規定されています。その他にも、相続税申告に伴う税理士報酬や不動産の相続登記に伴う登録免許税や司法書士報酬がかかってきますので、110万円では収まらなくなってきます。

  • 当事務所の場合

当事務所では、ご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

当事務所の料金プランであてはめると、遺産の価額が3,000万円の場合には55万円の報酬額となります(不動産の名義変更による相続登記の報酬も含む)。

銀行に依頼されるのに比べて半分の報酬額ですみます。

専門的知識の違い

銀行や信託銀行は、金融に関するプロでありますが、法律の専門家ではありません。一方司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが思い通りに進まないことも出てきます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

対応力の違い

銀行や信託銀行では、窓口で依頼されても途中で担当者が変わったり、また電話での連絡も営業時間の問題や自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていくなど、すぐに対応してほしいときに煩わしさを感じることもあるでしょう。

当事務所に依頼されると、電話やメールでのサポートは当然のこと司法書士へダイレクトに繋がることができますので、迅速に対応することができます。

 

「遺産整理業務」について思い立ったり、お困りのことがあれば当事務所は是非お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議書はどういうときに必要?

2021-02-12

遺産分割協議書とは

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。

よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。

遺産分割協議の当事者

遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。

その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。

  • 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
  • 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議をすべきかお悩みの方へ

相続人が1人や人数が少ないとき、相続財産が少ないときなどは別として、当事務所として遺産分割協議をされることをお勧めしております。理由としては、以下のとおりです。

①トラブル回避の為

財産の内容や取得者、割合を明記し、相続人が署名、捺印をして書面に残しておくことで後日のトラブルを回避することができます。

②不動産や株式の共有状態を避ける為

相続財産の中に「不動産」や「株式」があった場合、これらを法定相続割合に従うと持分で「共有」することとなります。共有名義となった際には、管理や売却に対して他の共有者の同意が必要となってくるため、時間や手間、争いに繋がることも考えられます。そうした事態にならないように、遺産分割協議をすることで「不動産」は長男、「株式」は次男、預貯金は長男〇割:次男〇割といったように財産の配分を調整することができ、かつ共有状態を避けることもできます。

③相続税の申告に利用する為

相続税の申告を行う場合、各相続人が相続した遺産の価額に応じて、負担する相続税額を算出します。遺産分割協議書がない場合、実際の相続分に関係なく法定相続分で相続したと仮定されますので、法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続税額が算出されます。

各相続人が相続した遺産の価額に応じて、適正に相続税を納税するためにも、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があるでしょう。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、法的な期限は定められていません。しかし、相続が発生した後、遺産分割協議がされないまま、相続人の一部に相続が発生すると、後から亡くなられた方の相続人も最初の相続の相続人となるため、遺産分割協議に参加する当事者の人数が多岐にわたるようになってしまいます。

期限の定めはないものの、相続が発生し長期間経過した後では、相続人同士の話し合いもスムーズにいかなくなってくるでしょう。できるだけ早めに相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めていくことが望ましいでしょう。

遺産分割の方法

相続財産の中には預貯金や不動産、株式の資産の他に借金などの負債が含まれていることもあります。預貯金であれば、それぞれの相続分で分けることも可能ですが、不動産や株式のような場合には上記で記載しているとおり「共有」状態になる為、分けることが難しいものもあります。注意する点は、借金のようなマイナスの財産の場合、遺産分割協議書により相続人同士の負担額や負担割合を定めることができますが、貸主である金融機関には影響しません。金融機関に直接影響させるには、あくまで金融機関の承諾を得ることが必要となります。

遺産分割の方法としては下記のようなものがあり、ケースに応じて分割協議を進めていくこともできます。

  • 現物分割・・・不動産や預貯金などの財産をそのままの状態で相続させる
  • 代償分割・・・相続人の一人が代表して相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う
  • 換価分割・・・相続財産の一部や、全部を売却して、現金化してから分割する

 

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となるため、手続きを進めていくのに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議をご自身で進めていくのが手間や労力もかかり、難しいと感じられたときは、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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