Archive for the ‘相続’ Category

相続財産を調査するには

2021-01-21

相続財産

相続財産とは、「被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務」のことを相続財産といいます。

相続財産は預貯金、不動産、株式などが代表的なものですがそれだけに限られません。

被相続人が亡くなられたことで、相続人は被相続人の死亡の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

ただ、必ず相続をしなければならないというわけではなく、遺産分割や相続放棄という手続きもあります。いずれの手続きにするにあたっても、被相続人の資産や負債がどれくらいあるか把握できないと判断できないこともあるでしょう。

では、被相続人の相続財産を調べていく方法はどうしたら良いでしょうか。

相続財産の調査方法

亡くなられた方の財産を全て把握している方は身近な存在であっても、少ないかもしれません。

一緒に住んでいなかったり、疎遠な関係であったときは尚更財産の把握は難しくなってくるでしょう。

家を持っていたり、給与の振込や生活費で使用していた銀行などの把握は容易ですが、そのほかの相続財産はどのように探していくのでしょうか。

  • 預貯金の調査

まずは亡くなられた方がどこの金融機関と取引をしていたかを調べる必要があります。

預貯金通帳、キャッシュカードがあれば、その金融機関に預貯金が残っていること可能性は高いでしょう。その他、年金の受取口座や給与受取口座、光熱費の支払で使用していた口座等は容易に確認できるでしょう。もし口座の確認ができたものの、その金額が分からない場合は、当該金融機関に照会をかけ残高証明書等を取り寄せます。

預貯金通帳の利用明細に定期預金の利子などの記載があれば、普通預金以外に定期預金もあるでしょう。

通帳等がなければ、金融機関等から届く郵便物から調査を進めていくこともできます。

  • 不動産の調査

不動産の相続財産調査は、まず最後に住んでいた場所の不動産の登記簿謄本を確認します。所有者として亡くなられた方が記載されていればその所有権が相続財産となります。また、借り入れなどをしているときは共同担保目録に他の不動産の記載も出てくることもあります。それも相続財産となる可能性があります。

次に大体の地域は分かるものの、具体的な場所までは分からないという場合、当該市区町村役場で名寄帳を取り寄せるという方法があります。

名寄帳は、特定の区域内において、ある人が所有している全ての不動産が記載されていますので、相続財産の漏れを防ぐ助けとなります。

ただし、名寄帳には単独で所有している物件と共有の物件は別々に記録されているので、名寄帳の請求の際は共有不動産も含む旨も伝えておく必要があります。

その他に不動産の所在が判明していないときは、市町村から郵送される固定資産税の納付書があれば確認することもできるでしょう。

不動産を所有していれば、権利証等を持っている可能性も高いので、その時はご自宅や貸金庫を探すことで判明することもあります。

  • その他株式や保険等の財産

株式や保険等を所有していれば、預金通帳の利用明細に、証券会社や保険会社の収受金、上場会社などの配当金があれば、その財産を確認していきます。

また、定期的に株主になっている会社から株主総会案内等の通知が届くことで判明することもあります。

遺言書を探す方法

亡くなられた方が遺言を残していることもあります。遺言には相続財産が記載されていることが多いため、相続財産をそちらで確認することもできるでしょう。

しかし、相続財産の詳細がなく「一切の財産を●●に相続させる」という記載や相続財産の一部の記載しかない場合、遺言作成後に取得した財産がある場合など、遺言があれば相続財産の全てを把握できるとは限りません。

  • 公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

もし、亡くなられた方が公正証書遺言をのこしていた場合、それが平成元年以降に書かれたものであれば、全国の公証役場の保管された遺言を瞬時に検索できるシステムを利用することにより探すことができます。

  • 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、自分1人で作成が完結できる遺言ですので、その存在を本人以外誰も知らないということもありえます。まずは以下の場所を探してみましょう。

  ●自宅

  ●銀行の貸金庫

  ●懇意にしていた弁護士などがいればその専門家

亡くなられた方が生前に、施設に入っていたときなどは介護関係や病院関係の方に話をしているケースも考えられます。そのような方々に遺言の存在について聞いてみるのも一つでしょう。

なお、自筆証書遺言を見つけた場合は勝手に開封せず、見つけたままの状態で保管し、家庭裁判所の検認を受ける必要があるので注意してください。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料を処せられる可能性があります。

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合

令和2年7月10日から自筆証書遺言について法務局で保管する制度が始まりました。

最近始まった制度なので、最も可能性は低いでしょうが、法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付請求をすることで確認することができます。

負債を調査するには

住宅ローンを除き、借金をする場合、身内や家族に内緒で借入をしていることもありえます。

家族が知らない借金を、相続人が把握することは容易ではありません。

もし借金の額が大きければ、相続放棄をすることを検討しなければならず、相続放棄をするには期限がありますので注意が必要です。

  • 契約書等の書類、ローンカード等の有無の確認

金融機関からお金を借りる際、契約書に署名をする必要があります。また、カードローンのようにカードがあれば限度額内で何度も借入ができるという借入方法もあります。自宅にその契約書あるいはカードローンのカードがあれば、借金が残っている可能性があると言えます。

  • 預金通帳の履歴の確認

支払い方法を、口座引き落としにしていた場合は、通帳の履歴から借入先等が判明することがあります。

  • 督促状等の郵送物の確認

金融機関への返済が遅れると、催告状や督促状が自宅へ届くことがあります。これらの書類が届くということは、借金が残っている可能性が高いでしょう。

  • 不動産の登記簿謄本の内容確認

不動産の登記簿謄本には、当該不動産を担保として借金をする場合が多く、その借入内容等が記載されています。

ただし、住宅ローンにっで被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、保険請求による完済することができます。

  • 個人信用情報機関への開示請求

銀行、信用金庫、信販会社(クレジットカード)消費者金融などから借入をすると、信用情報機関にその内容が登録されています。信用情報機関に対しては、本人や相続人であればその情報の開示の請求ができます。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3種類があり、保証人の記載の有無など各機関によって記載に差がありますので、心配であれば全て確認をした方がいいかもしれません。

当事務所は、相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなどのお客さまからのご要望に応えるために、「相続手続きトータルサポートプラン」を設けております。

相続に関する各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。

親から相続した事業を承継したくないときには

2021-01-14

事業承継と相続について

親が事業(株式会社など)を経営しているときに、親がなくなったときには、その相続人が当該会社を承継することが一般的です。

ただ承継するといっても、相続人はあくまで株式を相続するだけで、当然に役員(取締役)や代表者の地位を承継するわけではありません。

役員や代表者になるには、株式を相続した相続人が株式総会の決議などにより自身を役員に選任することで、取締役や代表取締役になることができます。

よって、同族会社では問題が少ないかもしれませんが、他に株主が多数いたり自身が相続する議決権の割合が少ないときには、相続人といっても取締役や代表者になれない可能性もあります。

事業承継をしたくないときには

例)株式会社X(父が唯一の株主であり取締役である会社)、父の相続人は母と子の2名いる場合

このケースで父が亡くなり、母も専業主婦で子も別の仕事をしており、誰も事業を承継したくないようなときには、母と子には以下のような選択肢が存在します。

  • 会社の解散・清算手続きをする

一旦会社の株式を相続した上で、解散・清算手続きをして会社を消滅させることができます。

ただし、会社などに借金が多いときには解散手続きをとれないこともありますので、注意が必要です。

  • 会社の売買

こちらも一旦株式を相続した上で、会社を売却する方法になります。ただし、会社の売却となると買い手を見つけたり、また手続きも簡単ではありませんので

かなりの労力を要することもあります。

  • 相続放棄をする

会社に借入があったとしても、個人で返済義務を負うわけではありませんが、通常中小企業の多くは代表者個人が会社の借入について連帯保証をしていることが殆どです。

この場合には、相続人は保証している借入について返済義務を負うことになります。

会社を引き継ぐ意思がなく、保証債務もあるときには資産の額と照らし合わせて相続放棄をすることも選択肢の一つとなるでしょう。

ただし、相続放棄は期限もあり、また意思表示だけでは足りず家庭裁判所への申述も必要となります。

詳細は当ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

相続手続きトータルサポートプラン

2021-01-06

相続手続きと司法書士の関係

相続が発生すると亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継しますが、亡くなられた方の名義になっている不動産、預貯金などは相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要があります。

相続自体の流れは皆さんお分かりかと思いますが、いざ自身に相続が発生したら、「何からすればよいのか分からない」「とにかく時間がない」「必要書類の集め方が分からない」など様々なケースでお困りのこともあるでしょう。

そのようなときは、司法書士にお任せください。

司法書士といえば、不動産の登記関係の業務しかできないと思われている方もいるでしょうが、司法書士(司法書士法第29条、同施行規則第31条)と弁護士のみ法令によって他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。

相続手続きトータルサポートプランは、当事務所が相続人全員の窓口として、これらの手間のかかる手続きを全てお任せいただき、当該手続きを行っていくサービスです。

相続人間の協議がまとまりましたら、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から預金口座や証券、不動産の名義変更まで、あらゆる相続手続きを代わりに行いますので、丸投げして頂いて大丈夫です!

 

相続手続きトータルサポートプランをおすすめするケース

  • 戸籍の見方が分からない
  • 本籍地が転々としており、集め方が分からない
  • 相続財産が多く、調査や手続きが難しい
  • 相続人の中で面識がなかったり、疎遠の者がいて手続きが進めれない
  • 平日日中に金融機関や役所に行く時間がとれない
  • 相続人の数が多く、調整が大変だ  etc

 

相続手続きトータルサポートプランのメリット

  • 相続に必要な手続きを全てお任せいただけます!

不動産の登記手続や、各金融機関毎の手続き、証券会社の手続きなど個別に動かれると労力も費用もかさんできます。

そこで各手続きに必要な書類の収集などもパックにすることで定額料金でご利用いただけます。

  • 相続手続きが終わるまでは、ご相談し放題!

相続手続きを進めていく中で、新たな疑問や思いがけない資産や負債が出てくることも多々あります。そのような時でも、何度でもご相談に応じます。

  • 弁護士・税理士、その他士業との連携によるワンストップサービスによる解決!

税金のでのお困りごとや今後争いごとになるような可能性のあるケースでは、提携している税理士や弁護士を紹介しますので、ご自身で都度探される手間も省け、

当事務所窓口一本で解決できます。

  • 不動産の売却にも対応します!

相続した後の不動産の処分、代償分割の為の処分など不動産の売却に関しても無料でアドバイスを致します。その後売却や賃貸を決められたときにも、不動産の立地や用途などに合った不動産業者を紹介することもできます。相続相談と不動産の相談を別々に動かれるよりも、当事務所で一括してご相談されることで、お客さまにとってベストな処分方法を判断し、最も良い結果となるようサポートします。

相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなど各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。

根抵当権の債務者が亡くなったときには

2020-12-23

根抵当権の債務者が亡くなったら

 元本確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合には、その相続開始時に存在する債務は、相続人が承継します。よって、債務を承継した相続人を明らかにするためにも債務者の変更登記が必要となってきます。

 債務者の表示は登記簿謄本にも記載されますので、共同相続人全員の住所や氏名を記載することとなります。ただし相続人の中で相続放棄をした方がいる場合には、初めから相続人とならないために債務者として記載されることはありません。

指定債務者の合意とは

 根抵当権の債務者が亡くなられたときに、根抵当権者(銀行等)と債務者の相続人が元本を確定させないで引き続き根抵当権枠での取引を継続しようとするときは、

①債務者の相続による変更登記のほかに②根抵当権者と設定者(所有者)の合意により定める「指定債務者の合意」の登記もしなければなりません。

指定債務者とは、相続開始後に債務を負担するものであり、相続人の中から指定しなければなりません。

 この②の登記は①の登記とともに、債務者の相続開始後6ヶ月以内にしなければ当該根抵当権の元本は確定してしまいますので、注意が必要です。

この①、②の登記をすることで元本は確定せずに、当該根抵当権は亡くなった債務者が相続開始時に存在する債務及び指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することとなるため、

従前通りの取引ができるようになります。

指定債務者の合意と利益相反

 元本確定前の根抵当権の債務者及び設定者(所有者)である父が死亡し、未成年者の子が根抵当権の対象となっている不動産を相続することは勿論可能です。

ただし、母親が子に代わって指定債務者とする合意は、親の債務を子が担保提供することとなり、利益相反に該当します。

利益相反に該当するような場合には、その子のために特別代理人を選任するために家庭裁判所への手続きが必要となってきます。

登記手続きについて

①、②の登記は当該根抵当権の対象となっている不動産の相続登記手続とは別個のものです。

仮に、亡くなった父が不動産の設定者(所有者)及び根抵当権の債務者であった場合(相続人は配偶者と子1人)で考えてみると

1、不動産の相続による所有者の名義変更登記(登録免許税:不動産の固定資産税評価額×1000分の4

        ⇓

2、根抵当権の債務者(父から配偶者と子へ)の変更登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円)

        ⇓

3、指定債務者(配偶者か子のどちらか)の合意の登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円)

と、3種類の登記手続が必要です。(同時に申請することはできます)

 

もし亡くなられた方が個人事業主であった場合などには、根抵当権の債務者になっていることも考えれらますので、事業をされていた方の相続手続きには特に注意する必要があるでしょう。

当事務所はあらゆる相続手続きにも親身にサポートいたしますので、相続手続きのことや亡くなられた方の借入のことなどで不安や悩みがある方は一度ご相談ください。

阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

家の中で遺言書が見つかったら

2020-12-14

遺言書について

遺言には、大きく①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

この内、「公正証書遺言」については、公証人によって作成してもらい遺言書を公証役場で保管してもらう遺言書になります。公証役場で遺言書が保管されておりますので、紛失していても大丈夫です。また、遺言の有無が不明なときは、公証役場へ「遺言検索」を依頼することもできます。

しかしながら、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」は公的な機関で保管する制度が今まではなかったために、自宅で保管している方も多かったでしょう。

※令和2年7月13日から、法務局による「遺言書の保管制度」が始まっており、現在は自筆証書遺言を法務局で保管してもらう方法も可能となりました。

 

もし、亡くなられた方が自宅に自筆証書遺言を保管されていたときに、その場所を相続人や信頼できる方に伝えていたら、残された方も探す手間もなく、遺言書の有無を確認できるでしょう。

しかし、遺言書を書いたことを秘密にしておいて、タンスの中などにしまっていたら、すぐに発見することはできないかもしれません。

では、遺品整理などの際に、もし無いと思っていた遺言書が出てきたらどうすればよいでしょうか?

 

遺言書が発見されたら

まずは、開封に際しての遺言書検認手続きが必要です。

遺言書の検認手続きとは、その開封に当たり、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所へ遺言書を提出して、家庭裁判所において相続人等の立会人の元遺言書を開封し内容を確認する手続きです。

つまり、裁判所という公的機関において利害関係人が立ち会って開封することで「遺言書は確かにあったんだ」「遺言者の死後に、内容に改ざんはないんだ」という事実をみんなで確認するのです。

この検認手続きは、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」においては必ず必要となります。

とはいえ、検認手続きを経ていない遺言書が無効になるか?というと、そんなことはありません。

ただし、検認手続きをしていないということは遺言について改ざんや隠匿がある可能性がある、という見方をされてしまいます。

先に述べました通り、遺言書は故人の意思であり、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿った相続がなされます。

よって、改ざんや一部隠匿のある可能性のある遺言書の内容にそった相続はとても危険です。

 

遺言書が発見される前に相続手続きをしていたら

遺言書が発見されるのが、故人が亡くなってから相当期間が経過していて、既に法定相続分や遺産分割協議にて相続手続きが終わっていたらどうでしょうか?

この場合にも、遺言書の内容が優先されます。

よって、既に相続人間で相続手続きが終わっていたとしても、遺言に内容に沿って財産の分配をやり直す必要があります。

不動産の場合には、更正登記が必要となってきますし、預金についても再度分配し直すとなると、貰えなくなった相続人からすぐに協力が得られないかもしれません。

 

無いと思っていた遺言書があったばかりに、相続人間で揉め事が大きくなることもあるでしょう。

遺言は故人の意思を残すためのものです。せっかく意思を残したにも関わらず、相続人同士の揉め事が大きくなっては故人の本意ではないでしょう。

遺言を残される方は遺言を書いた旨やその場所については、相続人や信頼できる知人などには伝えておいた方が意思を適確に反映させることもできるでしょう。

 

遺言の作成や遺言が出てきた場合のご相談については、当事務所までご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

父や夫が社長(代表者)である株式会社の相続

2020-12-10

社長(代表者)である父や夫が亡くなったら

ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら

会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。

また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。

連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。

よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。

連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。

相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。

検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。

また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。

※相続放棄については、当事務所ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

相続放棄をすると生命保険金も受け取れないの?

2020-12-07

相続放棄と保険金

相続放棄の手続きについては、当事務所もよくご質問及びご依頼を頂いております。

その中でよくあるご質問が「相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなりますか?」といったものです。

相続放棄といえば、プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する手続きなので、そういうご質問が出るのも、もっともかと思います。

例えば、借金はあるけれど、生命保険金もあるのでどちらにした方が良いのかなど、相続をするか相続放棄をするかでお悩みの方もおられるかもしれません。

そこで相続放棄と保険金受取の関係について記載していきたいと思います。

相続放棄の手続きについては、当事務所ホームページ内の下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

相続放棄をすると生命保険金の受取は?

結論からいきますと、生命保険金の受取は可能です。生命保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の財産として扱われるので、相続財産の対象から外れます。

よって、相続人の方が相続放棄をしたとしても、保険金の受取人であれば生命保険金を受け取ることは可能です。解約返戻金についても受取ることができますので、節税対策になるでしょう。

しかしながら、相続放棄をした場合に生命保険金を受け取るときはデメリットもありますので、ご注意ください。

 

生命保険金はみなし相続財産となります

先程も述べた通り、生命保険金自体は相続財産ではないので遺産分割の対象からは外されます。しかしながら、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産とは、民法は相続財産にあたらないものの、相続税法上では相続財産とみなされるものであり生命保険金はこの「みなし相続財産」に該当するため、受取人に対して相続税が課税されます。

これは相続人であるかどうかに関係なく課税されるので、相続放棄をして相続人ではなくなった人でも生命保険金を受け取る以上は相続税が課税されるのです。

この他にもみなし相続財産として見なされるものに「死亡退職金」が挙げられます。

 

相続税の非課税枠が使えなくなります

では、みなし相続財産の非課税枠はないのでしょうか。

みなし相続財産にも一定額までは非課税となります。

生命保険金の非課税限度枠

500万円×法定相続人の数=非課税限度枠

※相続人でない方が生命保険金を受取る場合には、非課税枠の適用はありません。

ここで相続放棄した場合のデメリットがこの非課税枠が使えないということです。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合は法定相続人が2人なので、500万円×2人=1,000万円まで生命保険金が非課税となります。

これが仮に配偶者が相続放棄をした場合には、非課税枠が適用されませんので、そのまま課税対象となります。

非課税枠が適用されないのは、あくまで相続放棄をした方のみで、相続放棄をしていない子には非課税枠が適用されます。よって、子については、1,000万円の非課税枠を適用することができます。

以上、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠が適用されませんが、相続放棄をした方が生命保険金を受取る場合でも相続税の基礎控除額自体は適用されますので、混同しないようにしましょう。

よって下記控除額までは相続税が課税されません。

相続税基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

相続放棄でお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

相続人の有無が不明の場合の対応

2020-12-01

相続人の不存在について

相続が開始すれば、相続財産は相続人に引き継がれることになりますが、相続人の有無が不明のときは、相続財産を管理・清算しながら、一方で相続人を捜索することが必要となります。

民法では、これらの手続きを「相続人の不存在」として規定しています。

民法第951条(相続財産法人の成立)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。

相続人が不明の場合には、相続財産に管理人が置かれて管理・清算などの手続きがされますが、相続財産管理人が誰の管理人であるかを明確にすることを目的としています。

※相続人が不明の場合とは

  • 相続人の存在は明らかだが、その行方・生死が不明の場合には、本条に該当せず、不在者・失踪者としての手続きがされます。
  • 最終順位の相続人が、相続放棄など理由で相続権を有しなくなった場合には、相続人のあることが明らかでない場合に該当します。
  • 遺言書に相続人は存在しないが、相続財産の全部の包括受遺者が存在する場合には、相続人のあることが明らかでない場合には該当しません。

相続人不存在の流れ

①:相続人がいることが明らかでない場合に、相続財産法人の成立

                    ⇓ 

②:利害関係人などの請求によって、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任

選任後遅滞なく、家庭裁判所は最低2ヶ月公告(1回目)

                    ⇓

③:②の公告後2ヶ月以内に相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は全ての債権者、受遺者に催告する旨を最低2ヶ月公告(2回目)

                    ⇓

④:③の公告期間の満了後、まだ相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人などは最後の相続人捜索のために公告を家庭裁判所に請求

最低6ヶ月公告(3回目)

この期間内までに相続人であることの申出をしなかった者は、相続権を主張することはできません。(相続人不存在確定)

                    ⇓

⑤:④の相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に、内縁の妻や事実上の養子などから請求(特別縁故者)があったときは、家庭裁判所は相当と認めるときに限って、相続財産の全部又は一部を与えることができます

                    ⇓

⑥:①~⑤までの手続きにより、処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。(特別縁故者不存在確定)

①~⑥までの手続きにより、特別縁故者不存在が確定するまでには最低13ヶ月の期間を要します。

相続人不存在の財産が不動産の共有持分であったときには、他の相続人が不明だからといって、その持分は譲り受けることはできません。あくまで特別縁故者の不存在が確定して、他に相続人や利害関係人がいないことが証明されて初めて、他の共有者の持分へと帰属されます。

 

相続人が不明だ。。。最終順位の相続人が相続放棄をしてしまった。。。など、相続人の有無が不明でお困りの際は当事務所にご相談ください。

相続財産管理人選任申立書の書類作成代行も行っております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、メールでも随時相談を受け付けております。

初回相談・見積り作成は無料です。

特別受益者の相続分

2020-11-09

特別受益とは

「特別受益」とは、亡くなる前にすでに被相続人より受けている利益のことを指し、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。相続人の内の一人が被相続人の生前に贈与などで既に利益を受けている場合、この利益を考慮しないと他の相続人には不公平になってしまいます。

言い換えると、すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「相続開始時の遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人間で分割するという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益を考慮したものであり、公平さが保たれます。「特別受益者の相続分」については、民法でも明記されています。

第903条(特別受益者の相続分)

Ⅰ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

Ⅳ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。

第904条

 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

第903条の4項については、2019年7月1日施行の今回の民法改正により新設されました部分です。

これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等する場合には、通常それまでの夫婦間の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたって、その価額を控除する意図は有していない場合が多いものと考えられます。

その意図を踏まえて、民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する規定が設けられました。

 

特別受益者の相続分の計算方法について

特別受益があった場合の具体的相続分は以下の通りの計算方法となります。

まずは、①相続開始時の財産の価額+②相続人が受けた贈与の総額※を足して、みなし相続財産を計算します。(①+②=みなし相続財産)

①+②の合計価額から特別受益者の相続分を掛けます。そして、最後にその者が受けた贈与又は遺贈の価額を控除します。

※②相続人が受けた贈与の総額

原則:相続開始時を標準として評価します。

例外:①目的財産は受贈者の行為によって滅失した場合②価額に増減があった場合 には、相続開始の当時において原状のままであるものとみなして評価します。

<具体例>

  • Aは、妻Bと子CとDの2人の4人家族です。Aは生前Cに対して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後に、亡くなりました。相続開始時のAの遺産は1,000万円ありました。

この場合に上の計算方法に当てはめてみると

①相続開始時の財産の価額 1,000万円

②相続人が受けた贈与の総額 200万円

となりますので、みなし相続財産は1,200万円となります。

そして相続分については、妻であるBが2分の1、子C、Dはそれぞれ4分の1となりますので、各自相続分については

B:1,200万円×2分の1=600万円

C:1,200万円×4分の1-200万円(既に受けた贈与の価額)=100万円

D:1,200万円×4分の1=300万円

 

特別受益の手続き

持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、共同相続人間での協議でされますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に対し、遺産分割調停を行う必要が生じる時もあります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

相続人の連絡先や住所が分からないときは

2020-11-04

 相続人を調べる方法

相続が発生した場合には、相続人同士で仲も良く連絡を常時取り合っている関係で相続分も等分するようなケースであっても、預貯金や不動産の相続手続きを進めていくには被相続人及び相続人の戸籍収集をしなければなりません。これは、金融機関や法務局などに対して戸籍により相続人であることを証明するために、収集する必要がありませう。そうして戸籍収集をしていく中で、思いもかけず初めて耳にする相続人が出てきたり、疎遠であって連絡先を知らない相続人がいる場合が出てくることもあるかもしれません。

 

いくら知らない相続人や連絡先の分からない相続人であっても、遺言書がない限りはこれらの人を無視して相続手続きを進めることはできません。

では一体そうした相続人がいる場合にはどうやって手続きを進めていけば良いでしょうか?

 

相続人の連絡先や住所を調べる方法

相続手続きを進めるにあたっては、上に記載したようにまずは戸籍収集から始めます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要です。そうして戸籍が揃った段階で相続人が誰かが確定します。しかしながら、戸籍謄本を取得しても本籍地などの記載はありますが、住所の記載はありませんので、最後の戸籍が揃った段階で相続人の本籍地において※戸籍の附票を別途取得する必要があります。

  • ※戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本を一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載されているもの。

そうして、戸籍の附票により現在の住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪問などの方法により相続手続きの協力をお願いしていくことになるでしょう。相手方の協力により、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書の作成などにより話が纏まれば相続手続きを晴れて進めることができます。

但し、実際に手紙を出したり、直接訪問しても相手方から反応がなかったり、協力してくれなければ手続きを進めることはやはりできません。こうした場合で相続手続きを進めていくには、費用及び時間も相応にかかってしまいますが、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判等裁判手続きを行う必要があるでしょう。

この手続きで裁判手続きが進行してもなお、相手方が出廷しないような場合は、遺産分割調停は不成立となり審判手続きへと移り、最終的には裁判所に遺産分割方法を決めてもらうなどの方法により、相続手続きをすることができます。

その他に相続人の生死が不明な場合では、家庭裁判所に失踪宣告の手続きを進める必要があるケースもありますので、ご注意ください。

当事務所にも相続手続きのご依頼がよく頂きますが、こういった相続人の連絡先が分からないような状況が生じやすいのは、兄弟姉妹同士の相続のパターンで多いように感じます。子が相続人の場合には、連絡先が分からないようなケースは稀ですが、兄弟姉妹同士では関係が希薄なことも多く、また兄弟姉妹が既に死亡していてその子(甥・姪)が相続人であるような場合には、顔も一度も合わせたこともない相続人がいる可能性も当然出てきます。

ご自身が亡くなった後に、相続人間のこうした労力や揉め事を減らす意味でも、遺言書の作成は必要なのかもしれません。

 

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