Archive for the ‘相続’ Category

両親より先に子どもが亡くなった時の相続手続きは?

2024-02-25

親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?

①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります

亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。

②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります

亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。

よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。

③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。

➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。

このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。

 

民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。

相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

家族信託した不動産の受益者が亡くなったら

2024-02-08

不動産の所有者の高齢化に伴う判断能力の低下や不動産の管理上の問題などから、当事務所でも不動産の名義を信託登記によって、委託者(元々の所有者)から受託者(所有者から依頼を受けた方)へ変更する登記手続き(信託登記)をよくサポートさせて頂いております。

それでは、信託登記した後の不動産を売却などの処分をしないまま、信託の終了事由(受益者の死亡など)が発生した場合には、登記手続きは必要でしょうか?

この場合にも名義変更及び信託登記の抹消手続きが必要となってきます。

通常、家族信託の場合には受託者は委託者の相続人がなっているケースが殆どだと思います。

よって、信託設定時から委託者=受益者であって、信託終了により委託者の相続人に名義を変更するような場合には、登録免許税は相続登記の税率が課税されます。

 

家族信託の手続きをご検討の方、信託契約後にお困りの事があった方などは、気軽にご相談ください。

 

不動産の相続登記の方法

2024-01-05

不動産の相続登記について

被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合には、相続登記の手続きが必要となってきます。

不動産の相続登記は管轄の法務局に申請をしますが、管轄法務局とは被相続人の住所地ではなく、あくまで不動産の所在地の管轄法務局となります。

遠方に不動産を所有している場合などは、その最寄りの法務局に申請しなければなりません。

また不動産の相続登記の申請書や添付書類は、金融機関の相続手続きと異なり、書類も多く厳格化されていますので、億劫になることもあるでしょう。

しかしながら、今までは放置していても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。正当な理由がなく、相続発生から3年以内に相続登記の申請をしないで放置していると、過料がかかる恐れもありますので、注意が必要です。

今回は相続登記の方法として、主な3つのケースを説明していきます。

  • 遺言書による相続

こちらは被相続人の意思が遺言に記載されていますので、手続きに関する必要書類も少なくなってきます。

よく言われる被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要もなく、被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍のみで手続きすることができます。

  • 遺産分割協議による相続

こちらの手続きが最も多いかもしれません。相続人同士で、相続財産を遺産分割協議することにより、その内容に基づいて登記申請をします。

ただし、相続人全員の協力が必要となってきますので、協力的でない方がいる、行方不明の方がいるなどのケースでは手続きが進みません。

  • 法定相続分による相続

法定相続割合で不動産を共有状態にします。他の相続人の同意がなくても進められる手続きですが、後々売却や二次相続の発生などを考えると揉めてくる可能性もありますので、事前に相続人同士の意思疎通をしておくことが大切です。

 

その他、事例によって相続登記は様々なケースが出てきます。

相続登記を長年放置していたことによって、戸籍が出生から揃わないことも考えられます。戸籍や必要書類がが揃わないような場合には、その理由を書かなければならなくなったりと手続きはどんどん煩雑化してきます。

お困りの方や面倒な手続きは任せたい方などは、当事務所に一度ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

年末年始に相続に関する話し合いがまとまったら

2023-12-20

相続財産に関する話し合い

年末年始の機会で家族や兄弟などが集まり、亡くなった方の相続財産の分け方について話し合うことがあるかもしれません。

その場で口約束で話し合いがまとまったとしても、それだけでは何も証拠になりませんし、実際に金融機関や法務局への手続きを進めることができません。

話合いがまとまった場合でも、速やかに遺産分割協議書を作成し、それに基づいた各種相続手続きを行うことが大切です。

その中でも、不動産の名義変更は特に手続きを放置しておくと、必要書類や捺印書類も厳格で多くなってくることもあるので、早目に動かれる方がよいでしょう。

相続登記を放置しておくと。。。

相続登記は令和6年4月1日より義務化が始まります。そればかりでなく、放置しておくことで以下のようなデメリットも出てくる恐れがあります。

①相続人が亡くなり、更に相続が発生するリスク
– 相続人に更に相続が発生すると、その相続人と遺産分割協議をやり直さなければならない可能性が生じます。特に兄弟相続の場合では、兄弟の誰かが亡くなり、甥や姪が当事者になると関係性も希薄になり、話し合いが進まないこともよくあります。

②相続人と遺産分割協議ができなくなるリスク
– 相続人が認知症になったり、行方不明になると遺産分割協議書に署名・捺印をもらえない可能性が生じ、手続きが止まってしまうことがあります。

いずれにしても、相続登記の義務化により、相続登記をずっと放置しておくことは難しくなってきます。

これを機会に、司法書士へ相続登記をご相談してみるのも良いでしょう。

司法書士は相続登記に必要な書類の収集から書類作成、法務局への代理申請まで全て行うことができます。

以下のような内容でお困りの方は、是非ご相談ください。

  • 仕事が忙しく、相続登記の手続きをしている時間のない方
  • 相続登記のやり方が分からない方
  • 何年も相続登記をやろうやろうと思っているが、中々腰が上がらない方
  • 一日も早く手続きを済ませたい方

 

当事務所は、初回相談無料です。登記手続きに関する費用についても無料で作成致します。

気軽にご相談ください。

帰化した方の法定相続情報証明制度の利用の可否

2023-12-06

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、相続関係の一覧図を登記官(法務局)が認証してくれることで戸籍に代わるものとして、金融機関や証券会社、税務署など幅広く利用することができます。

相続手続きで複数の金融機関などに提出する場合には、都度全ての戸籍謄本関係を提出する必要がありますが、それが法定相続情報一覧図1枚で代用することが可能となり、利便性は格段に上がります。

しかしながら、作成するにあたっての条件もあり、今回はよくご相談頂く「帰化した方が亡くなられた時に法定相続情報証明制度が利用できるか」についてお答えします。

結論として、現状では利用することはできません。

法定相続情報作成にあたっての必要書類として、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本関係がありますが、これは全て日本の戸籍であることが条件となっております。

よって、帰化した方については、出生からの戸籍が全て日本では取得できない為に、法定相続情報を取得することはできないという事です。

外国籍で生まれた方の出生からの戸籍を集めることは非常に大変な作業です。

帰化された方の相続手続きについては、以下もご参考に頂ければと思います。

帰化した後の相続手続き

日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。

よって、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この場合、帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。

帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せていかなければなりません。

例えば、韓国では家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などで法定相続人を特定します。

アメリカでは、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書などが必要となってきて、それらの書類により相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいませんという旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。

これらの書類を相続人が集めるのは、大変苦労しますし、費用や時間もかかってきます。

そこで当事務所では帰化された方については、相続手続きで残された相続人が困らないように公正証書遺言の作成をお勧めしております。

公正証書遺言のメリット

①自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。

よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
②相続登記の手続きについても、遺言執行者を定めておければ、その者と不動産を承継する方のみで申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。

③戸籍関係についても、出生から取り寄せる必要はなく、亡くなられ方については最後の戸籍(除籍)謄本のみで足ります。

以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続手続きについても必要書類の簡素化や検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。

遺言書に基づく遺贈登記で相続人の協力が得られないときは

2023-12-02

遺言書による相続登記と遺贈登記

遺言書の内容が、法定相続人に「相続させる」と記載されているような場合では、この法定相続人が単独で名義変更の申請をすることができます。
これに対し、遺言書の内容が、相続人ではないものに対して「遺贈する」と記載されているような場合では、原則法定相続人全員の協力(印鑑証明書の取得や委任状の署名・捺印など)がなければ、遺贈による名義変更の登記をすることができません。

逆を言うと、このようなケースでは遺言書があっても、法定相続人全員の協力が得られない限り、登記手続きを進めることができません。
協力が得れらない場合の解決方法として、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の協力を得て手続きを進めることができますが、遺言執行者の指定がない場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺言書に遺言執行者の指定がなくても、受遺者は遺言書の利害関係人として、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることによって登記手続きを進めることができます。

遺言執行者の選任申立手続きの流れ

申立人  

  • 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

費用

  • 収入印紙800円
  • 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)

申立に必要な書類

  • 遺言執行者選任申立書
  • 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
  • 遺言書のコピー
  • 利害関係を証明する資料

遺言執行者と司法書士

司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

相続登記の義務化の広告活動

2023-11-27

相続登記の義務化が令和6年4月より始まります。

当事務所もこれを契機にますます相続登記について力を入れていきますが、

その一環として啓蒙用チラシを作成しました。

塚口郵便局などにも置かさせて頂いておりますので、相続登記のみならず

相続についてお困りの方はご相談ください。

相続登記義務化チラシ_司法書士法人れみらい事務所

遺言執行者の選任申立手続き、必要なケースとは?

2023-11-17

遺言執行者の必要性

遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。

とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。

遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。

よって、相続人が相続手続きを円滑に行うことが難しい場合には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

その他にも、遺言執行者の重要性としては、不動産の登記を遺贈するケースです。

遺言執行者が指定されていれば、その人だけが登記義務者となって、受遺者と共同で登記を申請することが可能です。しかし、もし遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が登記義務者となり、全員の印鑑証明書や署名捺印が必要となるため、相続人の中に1人でも登記への協力を拒否する人がいれば、手続きは滞ってしまうことになります。

遺言執行者が選任されるパターン

遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。

①遺言書で指定する

②第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する

③遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう

一般的には、遺言執行者は公正証書で作成された遺言の中で指定されることが多いので、自筆証書遺言の場合に選任申立てを利用することが多いと思います。

遺言執行者を選任した方が、金融機関や証券会社、法務局といった手続きがスムーズにいくことが多いので、遺言執行者不在の自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の選任申立てを検討される方が多いでしょう。

遺言執行者の選任申立手続きの流れ

申立人  

  • 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

費用

  • 収入印紙800円
  • 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)

申立に必要な書類

  • 遺言執行者選任申立書
  • 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
  • 遺言書のコピー
  • 利害関係を証明する資料

遺言執行者と司法書士

司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

相続人になるかどうかでよくある質問(代襲相続と数次相続)

2023-10-25

代襲相続と数次相続

相続人となるべき人については、民法で定められているので、配偶者や子は当然相続人になることはご存知でしょう。

ただし、相続開始前後に相続人が亡くなってしまった場合は誰が相続人となるのか。本来相続すべきであった相続人の権利は誰に帰属するのでしょうか。

ここでよくある質問が「代襲相続」と「数次相続」の違いから起こる相続人の問題です。

代襲相続と数次相続の違い

本来相続人であった者が被相続人より先に死亡した場合は、「代襲相続」です。

一方、相続人であった者が、被相続人の後に死亡した場合は、「数次相続」となります。

それでは、代襲相続と数字相続で相続人に変化は出てくるのでしょうか。

代襲相続のケース

例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合

Aさんが亡くなった際には、通常であれば相続人はB及びCとなります。

ではここで、Aさんより先にCさんが亡くなっているケースでは、代襲相続人としてEさんがBさんと共に相続人となります。

これを代襲相続といい、本来相続人になるべきだった者の子(Cの子E)が、先に死亡したCに代襲して相続人となるものです。

よって、この代襲相続のケースでは、相続人はBとEになります。

 

数次相続のケース

例)例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合

代襲相続のケースと同様の家族構成で考えてみます。

Aさんが亡くなった後に、Cさんが亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。

このケースでは、被相続人の死亡後に相続人が死亡している為、数次相続が生じます。

Aが死亡し、BとCが相続しますが、その後子Cが死亡したら、Cの相続人はCの妻Dと子Eである為、Cの配偶者までもがAの相続人おける相続人になるのです。

よって、この数次相続のケースでは、相続人はB、D、Eとなります。

 

このように、代襲相続と数次相続では相続人自体が変わってくることがある為に、注意が必要です。

代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。

相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になるケースも多々あります。。相続人が増えてくると、面識がなかったり話し合いが難しくなってくることで、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも起こりえます。

相続登記の義務化も始まりますので、相続が起こったらなるべく速やかに相続手続をするということは大切です。

 

相続問題でお困りのことがあれば、ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言があった場合の遺言執行者の登記義務

2023-09-20

遺言と遺言執行者の登記義務

 

「相続させる旨」の記載がある遺言の場合

例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。

「以下の不動産を、長男〇〇に相続させる。」

このような遺言があったとき、長男は当該不動産を相続しますので、長男名義へ相続登記をすることができます。

ただし、遺言に遺言執行者の指定があった場合には、誰が登記手続きを行うことになるのでしょうか。

遺言執行者が指定されていても、上記のような遺言であれば、相続発生と同時に長男に不動産は承継されます。

そのため、遺言執行者が長男への相続登記について遺言執行をする余地はなく、長男が相続登記の義務を負うこととなります。

「遺贈する」旨の記載がある遺言の場合

例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。

「以下の不動産を、尼崎太郎に遺贈する。」

上記のように、第三者である尼崎太郎に遺贈する旨の遺言の内容であったときは、遺言執行者が登記義務者として、受遺者尼崎太郎と共同で、尼崎太郎への「遺贈」による名義変更の登記申請をすることになります。

遺言があった場合の不動産の名義変更手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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