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家族信託と後見制度との違い
当事務所でも家族信託の問い合わせを良く頂きますが、後見制度と混同されている方も多く、ご希望があった際には家族信託と後見制度共にご説明した上で納得・理解を頂くように努めております。各々の制度には共通する点及び相違する点もあり、互いに補完することで最も効果が出ることもあります。
それでは、以下に両制度の比較について記載していきたいと思います。
家族信託と後見制度の比較
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
効力発生時期 | 信託契約の定めによる | 家庭裁判所による後見開始審判確定後 | 家庭裁判所による任意後見監督人を選任審判確定後 |
本人の事理弁識能力の程度(判断能力など) |
十分にある |
欠けている場合(後見) 著しく不十分な場合(保佐) 不十分な場合(補助) |
十分にある(程度によっては、不十分である場合でも可) |
受託者・後見人等の選任方法 | 本人が決める | 家庭裁判所が選任 | 本人が決める |
財産管理の対象財産 | 信託行為の定めによる | 全財産 | 任意後見契約の定めによる |
財産管理の権限 | 信託行為の定めによる | 後見人などが包括的代理権及び取消権を有する | 任意後見契約の定めにより任意後人が代理権を有するが、取消権はない |
他人のための財産の利用 | 信託行為の定めによる | 基本的に不可 | 任意後見契約の定めによる |
身上監護権 | なし | あり | あり |
- 家族信託は信託契約の定めにより、契約行為により効力が発生するので当事者間で直ちに効力を発生させることも可能です。これに対し、後見制度については本人の判断能力の低下により家庭裁判所の審判が確定して初めて効力が発生するので、ある程度の時間がかかり、その間に財産が流失する可能性はあります。
- 家族信託及び任意後見制度は契約行為であるために、本人の判断能力は求められます。
- 家族信託及び任意後見制度では財産管理の対象を契約内容により定めることができるために、特定の財産を対象から外すことも可能です。しかしながら、法定後見制度は全財産が対象となり、特定の財産を対象から外すことなどはできません。
- 孫に対しての教育資金の贈与など他人のための財産の利用について、家族信託及び任意後見制度では契約に定めることにより可能となります。これに対し、法定後見制度では後見人は本人の財産の維持に努めなければならないために、他人のために財産を利用することはできません。
- 後見人は、家庭裁判所から付与された権限(代理権や取消権など)を用いて、本人の財産管理や身上保護に関する事務を行います。これにより、後見人は本人の金銭管理を行ったり、本人の施設入所・入退院の手続、介護保険サービスの申請や契約等の手続きなど、様々な諸手続や手配などを本人に代わって行うことができます。これに対して、家族信託では身上監護権はないために、施設入所・入退院の手続などを行うことはできません。
家族信託も後見制度と同様に一つの手段であり、当事務所ではお客様それぞれの状況・ニーズなどによって、どの制度を利用するのが最も良いのかを提案しながら一緒に解決をしていきたいと思っています。
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