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後見等制度を利用するには
認知症や知的障害などの精神上の障害により、本人の判断能力が低下し、財産管理を含めた保護が必要な場合には、本人の住所地がある管轄の家庭裁判所に対して後見等開始の申立手続きを行わなければなりません。
それでは、後見等制度を利用したいと考えた場合にどのような手続き・書類を揃えれば良いのでしょうか。
【後見等制度の手続きの流れ】
1.家庭裁判所への申立
※申立出来る人・・・本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長等
※申立先・・・本人の住所地のある管轄家庭裁判所
※申立費用・・・収入印紙800円(申立内容によって異なります)、収入印紙2600円(登記費用として)、切手3000円~5000円
2.家庭裁判所による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者等が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。また、親族への意向を書面にて確認する場合もあります。
3.精神鑑定
必要があると判断された場合には、精神鑑定が行われます。必要ならば、鑑定料(5万円~10万円)を申立人が医師に払うこととなりますが、実際に鑑定が行われるケースは稀です。
4.審判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることがありますが、場合によっては弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
後見人等の選任は、以下のような事を踏まえて家庭裁判所が総合的に判断します。
①本人の心身の状態や生活、財産の状況
②後見人等候補者の生活状況
③後見人等候補者と本人との利害関係の有無
④本人の意見
5.審判の告知と通知
審判の内容を記した審判所が、選任された後見人等に送付され、2週間以内に不服申し立てがなければ審判の効力が確定されます。
6.後見登記
審判が確定したら、裁判所から法務局(東京法務局)へ後見登記の依頼が行われ、後見人等へ登記番号が通知されます。
なお、申立てから審判までの期間は事案等にもよりますが、2ヶ月以内で審判に至るケースが殆どです。後見等制度の利用をご検討の方、申請でお困りの方等は当事務所にお気軽にご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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