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空き家問題と相続登記の有無
空き家問題
空き家問題は現在全国で深刻な問題となっております。この空き家問題を解消するために、2015年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
また、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査することができます。
この空き家問題の原因の多くは、相続及び相続登記が関係しているとされています。
相続登記が長年行われていない不動産では、相続人が相続登記をしない内にお亡くなりになり、世代が下がっていくにつれて、相続人も増えて、解体や売却に相続人全員の同意を取ることが難しくなるからです。
当事務所の空き家問題解消の一例
- 遺言書の作成
遺言を作成しておくことで、相続発生時に亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重され、不動産も適切に名義変更登記をすることができます。
また、当事務所が遺言執行者に就任することもできますので、遺言書の内容に沿った手続きを支援いたします。
- 相続人調査
相続が発生してから、長期間経過している場合では、相続人も増え、調査も大変となってきます。
当事務所では、戸籍などの収集から相続人の確定を速やかに行います。
また、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合には、適宜後見制度の利用や不在者財産管理人の選任手続きなども支援いたします。
- 空き家不動産の売却支援
売却や賃貸をご検討される方には、信頼できる不動産会社のご紹介をさせていただきます。
空き家でそのまま置いておくと、物件の老朽化も進み、管理状態も希薄になりますので、お住まいになる可能性がないときには、売却や賃貸に出すことも選択肢となるでしょう。
相続登記の義務化
「不動産の所有者について相続があったときは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記するよう義務づける」主旨の法改正が2024年を目処に施行される予定です。
本法律施行後は、「義務化」とありますので、登記をしなかった場合には10万円以下の過料を科されることがあります。
この相続登記の義務化は遡って適用されます。よって、現在相続登記をしていなくても特段罰則規定はありませんが、このまま放置しておいては、今後過料が科される可能性があるということです。
相続登記の義務化は、空き家問題を解消する契機の一つになるでしょう。
空き家不動産の相続や管理・売買などでお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。
不動産の相続登記は、オンライン申請を行いますので、全国対応が可能です。
一緒に解決できるようにサポートいたします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
借金の消滅時効の援用とは
借金の消滅時効の援用
借金をした後、5年又は10年の経過で消滅時効により、その借金の返済義務がなくなる可能性があります。しかしながら、その期間の経過により自動的に借金の返済義務を免れるわけではありません。
借金の返済義務をなくすためには、借りた人が貸した人に対し、「私が借りた借金は時効により消滅しているので、返済しません」といった旨の意思表示をしなければなりません。
これを一般的に「時効の援用」と言います。
時効の援用自体には、相手方の同意は不要ですので、借りた人が貸した人に対して、一方的に時効の援用を意思表示するだけで、借金の返済義務を消滅させることができます。
先ほども言いましたとおり、時効の援用は、一方的な意思表示で足り、援用方法も特に決まりはありません。よって、電話や普通郵便での時効の援用も有効ではありますが、後々の証拠を残しておくためにも、配達証明付内容証明郵便で通知しておくことが良いでしょう。
内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の通知をしたのかが郵便局にも証拠として残ります。
また、借金の返済の問題で仮に裁判になっている場合で、原告が明らかに消滅時効になっている借金を訴訟により請求したとしても、被告が裁判上で消滅時効を援用しない限りは、裁判所は消滅時効の判断をすることもできませんので、注意が必要です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
競売物件をローンで購入するには
競売物件の購入方法
競売物件を落札すると、裁判所より指定された代金支払期日までに代金を納付することで、裁判所書記官から法務局に所有権移転登記などの手続きが嘱託され、ご自身の名義の不動産となります。
競売物件の代金支払については、一括納付とされているために、自己資金を調達しなければならず、個人の競売物件の入札参加は難しいものとなっていました。しかしながら、民事執行法82条2項の制定により、競売物件に対してもローンを組むことは可能となっています。
従来であれば、代金を納付してから所有権移転登記がなされるまでには一定の時間が必要となる競売物件には、金融機関の担保設定ができず、金融機関も競売物件のローンには消極的でした。
しかしこの制度を利用することで、代金納付と同時に担保設定が可能となり、ローンでの購入もしやすいものとなっています。
競売物件のローン購入の流れ
| ローン制度を利用しない場合 |
| ①落札⇒②残代金の納付⇒③裁判所書記官による登記嘱託(所有権移転・抵当権抹消等)⇒④法務局⇒⑤登記完了 |
| ローン制度を利用する場合 |
| ①落札⇒②ローン制度利用の申出⇒③残代金の納付⇒④裁判所書記官による登記嘱託(所有権移転・抵当権抹消等)⇒⑤ローン設定(司法書士又は弁護士)⇒⑥法務局⇒⑦登記完了 |
ローン制度の利用の有無を問わず、落札することは勿論大前提となりますが、ローン制度を利用する場合には、②の残代金の納付の前に、買受人と金融機関が共同で、ローン制度の申出書(民事執行法82条2項に基づく申出書)を提出しておくことが必要です。
具体的には、まず競売物件を購入することが決まったら、金融機関に融資の相談をしてください。
金融機関を買受人との間で競売物件についてローンを設定する契約が成立したら、残代金の納付日の5営業日前までに「民事執行法82条2項の規定による申出書」や「指定書」その他必要書類を裁判所に提出します。※提出期限は、裁判所により異なるケースもありますので、事前に確認しておくことも大切です。
この申出書は、金融機関と買受人が連名で作成する必要があります。「申出書」や「指定書」を提出しておくことで、所有権移転等の登記とローン設定登記を同時に、買受人と金融機関が指定する司法書士を使用することができます。
代金納付が完了すると、裁判所は、登記に必要な登記嘱託書を、事前の指定書によって指定された司法書士に対して交付しますので、司法書士は、登記嘱託書とローン設定の登記申請を同時に法務局に提出することで、同日に所有権移転とローン設定を行うことができます。
<ローン制度利用の際の主な必要書類>
- 民事執行82条2項の規定による申出書
- 不動産登記事項証明書(発行後1週間以内程度)
- 資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
- 固定資産評価証明書
- (根)抵当権者(融資をする金融機関等)の資格証明書
- (根)抵当権設定契約書の写し
- 指定書
- 買受人の印鑑証明書
ローン制度利用の際の注意点
- 競売物件に融資してくれる金融機関との交渉が事前に必要
全ての金融機関が、競売物件の融資に前向きとは限りませんし、融資の審査にも相応の時間がかかります。競売物件には代金納付期限も定められていますので、余裕をもって交渉にあたることも大切です。
- 融資が決まっても、代金納付予定日の前に裁判所に手続きが必要
融資が無事決まっても、ローン利用制度を利用する旨は、事前に裁判所に申出する必要があります。
必要書類も決められておりますので、裁判所や金融機関と調整しながら、速やかに進めていくことが大切です。
競売物件の購入でローン制度の利用を検討されている方、手続きでお困りの方などは、当事務所にご相談ください。
金融機関や裁判所との調整なども、一緒にさせて頂くこともできますので、お気軽にご連絡ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き
相続人が海外に住んでいる場合の遺産分割や相続手続き
相続人の中に海外に住んでいる方がおられると、相続手続きはどうやって進めていけば良いのか、必要書類は何を集めればよいのか、などお困りのこともあるでしょう。実際には、相続人が海外に住まれていても、メールや電話で連絡が取れるのであれば、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
しかしながら、必要書類で大きく違ってくる点があります。
それは、海外では印鑑証明や住民票を取得することができないために、それに代わるものを取得して頂く必要があるという事です。
相続手続きや遺産分割協議には、相続人全員の印鑑証明や実印の押印が必要になりますが、海外に住んでいる相続人には印鑑証明や実印を押印することができません。
よって、それに代わる以下のような書類を準備します。
①サイン証明(印鑑証明に代わるもの)を取得する
海外では、契約するときなどに日本と違い印鑑証明書や実印を押すのではなく、サイン(署名)をすることが一般的です。
そこで海外に住んでいる相続人の方は、現地の日本大使館・領事館などでご自身のサインを印鑑の代わりに使用できるように手続きをします。
具体的には、遺産分割協議書などを現地の日本大使館・領事館などに持参し、係官の面前でサインをすることで、証明書が綴じこまれ、サインが本人のものであることが証明されます。
このようにして取得したサイン証明は、日本での印鑑証明書と同様の効力をもつものとなります。
②在留証明(住民票に代わるもの)を取得する
遺産分割協議の結果として不動産を相続するような場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がないことが殆どです。
そのため、住民票に代わるものとして在留証明を取得します。
在留証明を受けるには、以下の条件があります。
- 日本国籍があること
- 現地で既に3ヶ月以上滞在し、かつ現在も居住していること
その他、発行するときにパスポートや賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間や居住地がわかるものを持参することもありますので、事前に現地の大使館・領事館などに申請方法や手数料・必要書類などは確認してから行くのが良いでしょう。
当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」
当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」をご依頼いただければ、相続人の調査から戸籍収集、登記・銀行手続き・証券会社の手続き、各相続人との書類のやり取りなど全てお任せください!
※当事務所「遺産整理業務」ページも是非ご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/
特に相続人が海外や遠方にお住まいのケースなどでは、必要書類の案内からやり取りまで、手間や時間・費用もかかってきます。
それらを当事務所に丸投げして頂くことで、確実・スピーディーに手続きを行うこともでき、相続人様同士のご負担の軽減にもきっと繋がることと思います。
初回相談・費用見積などは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続放棄をしたら誰に相続権が移るの?
相続放棄をすると
ご自身の両親が事業をしていて、その事業の借金が大きく相続したくない場合には、相続放棄を検討される方も多いでしょう。
相続放棄をすると最初から相続人とはならなかったことになるので、資産も負債も一切引き継ぎません。
ではご自身が相続放棄をしてしまうと、次は自分の子どもに借金が引き継がれるのではないか、と不安に思うこともあるでしょう。(※これを「代襲相続」といいます。)
※「代襲相続」とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合などに、相続人の子などが代わって相続することです。
結論からいいますと、相続放棄にはこの代襲相続は起きません。よって、ご自身が両親の資産・負債を相続放棄しても、ご自身の子には引き継がれないということです。
勿論、ご自身が亡くなった後は、子はご自身の相続人なので、相続を受けることはできます。
では、相続放棄をした後は誰に相続権が移るのでしょうか。
相続放棄後の相続権について
当初の相続人が相続放棄すると、その相続権は「次順位の相続人」に移ります。
たとえば父が既に亡くなっていて、その後母も亡くなり、子どもが相続放棄したようなケースでは、先程の通り孫には代襲相続されません。
母の両親が生きておられれば、その「両親」が、両親も亡くなられていれば、「母の兄弟姉妹」が相続人になります。
- (参考)法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
相続放棄によって次順位の相続人に地位が移ったとしても、次順位の相続人に連絡はいくことはありません。
相続放棄をした後に次順位の相続人に連絡をしておかないと、ある日突然債権者から督促が来てしまうような事態も考えられます。
また、次順位の相続人も相続財産・負債を引き継ぎたくないときには、やはり相続放棄の手続きが必要になってきます。
こうしたトラブルを事前に防ぐためにも、相続放棄したら次順位の相続人へその旨を知らせておくことが大切です。
相続放棄についてのご相談・お悩みは当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続した不動産が遠方にある場合の手続き
不動産の相続登記
亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合には、相続による名義変更の登記手続が必要です。
必要といっても、相続登記は義務化されておりませんので、不動産が遠方の場合や山林などで誰も使用しないから等の理由でそのまま放置をしておいても、特に罰則規定はありません。
しかし今後2024年(令和6年)を目処に相続登記は義務化される予定です。よって、今後は相続が発生したら相続登記は速やかに手続きをされることが望ましいでしょう。
相続した不動産が遠方にある場合
では、相続登記は司法書士に依頼しないと出来ないものでしょうか。
結論としては、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかしながら、相続登記は当該不動産を管轄している法務局で手続きを行う必要があります。
また、法務局は平日しか業務を行っておりません。
例えば、相続した不動産が東京で相続人が兵庫県にお住まいのケースでは、平日の日中に東京の管轄法務局まで登記の手続きに出向くか郵送で手続きを行わなければなりません。無事に法務局に書類を提出できても、不備があった場合には、補正の手続きも必要となり、ある程度の時間も費用もかかってくるでしょう。
このような場合には、最初から司法書士へ相続登記をご依頼されたらいかがでしょうか。
司法書士に依頼すると、勿論報酬が発生しますが、登記に必要な書類も確実に集めることもできますし、申請も不備なく行うことができますので、確実・安全です。
当事務所では、オンライン申請を行っておりますので、不動産の相続登記であれば全国対応が可能です。
お困りのことがあれば、是非一度気軽にご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
未払家賃・滞納家賃を回収するには
家賃の滞納が発生したら
アパート経営や賃貸物件をお持ちのオーナー様の最大の困りごとは「未払賃料の回収問題」ではないでしょうか。
家賃を滞納してしまった賃借人にも様々な事情はあるでしょうが、いちど賃料を延滞すると中々解消できず、最終的には全く家賃を支払わなくなり、多額の滞納が生じてしまうケースも多く見られます。
ご自身の交渉で何とか解決できればそれが一番良いのですが、時間ばかりかかってしまい、解決に中々至らないケースもあります。
また、その間に賃借人の資産状況もますます悪化し、結果的には多額の費用をかけて、強制執行手続きによる立ち退き請求をせざるを得なくなるケースも珍しくありません。
以下、家賃回収の方法について説明していきます。
1 内容証明郵便の送付
家賃滞納の初期段階では、口頭や手紙などで督促をすることが多いでしょう。しかしながら、何度督促しても、家賃の支払いがされないことも多いのが現状です。
そこで、相手方に「期限内に未払賃料の支払いがなければ、法的手続きも辞さない」旨の文言を入れた内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。
仮に、今後裁判手続きになった際にも、証拠として利用することもできますし、心理的プレッシャーにも繋がります。
内容証明郵便を受取った賃借人が、事の重大さを知り、未払家賃を振り込んできたり、話し合いの場を設けてくることも考えられます。
内容証明郵便を送ることで、滞納家賃を一括で回収できれば良いですが、一括で回収できなくても、話し合いにより解決することもあります。
賃借人の収入などの事情を充分にヒアリングしながら、オーナー様との間で今後の家賃の支払い方法を検討していくことも可能です。
今後の家賃の支払い方法や、再度滞納した際には、建物を明け渡す旨を双方に確認し、書面(示談書)を残しておくことが重要です。この示談書は公正証書にしておくことで、もし再度滞納した際などの手続きを簡素化することもできます。
2 裁判手続による滞納家賃の回収・建物の明渡
内容証明郵便を送っても、何も反応がない場合や、行方不明の場合には、今後督促を続けても時間ばかりが経過し、賃料を回収することは難しいでしょう。このようなケースでは賃貸借契約を解除して、法的手続きを経て未払賃料の回収や建物の明渡し手続きに移ります。
裁判所に未払賃料の請求及び建物明渡請求について申し立てます。
勝訴判決か和解により確定することで、賃借人には建物を明渡してもらいます。それでも、賃借人が任意に建物を明け渡さない場合には、強制執行の手続きも視野に入れておかなければなりません。
また、建物を明け渡しても、未払賃料は当然に免除されるわけではありませんので、給与や預金口座の差押え等の強制執行の手続きにより、出来る限り未払賃料も回収しなければならないでしょう。
当事務所では、滞納家賃の回収問題・建物明渡請求訴訟についても取り扱っております。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺産分割の方法とは?
遺産分割による手続き方法
被相続人が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割の方法
実際に遺産分割協議を行おうとする際には、以下のような方法があります。
1 相続人同士の協議による遺産分割
相続人間での話し合いによる、遺産分割の方法です。遺産分割協議は、相続開始後に成立した協議でなければ効力は生じません。よって、相続開始前の遺産分割協議は無効となります。
2 家庭裁判所の調停による遺産分割
相続人間の協議が調わないときや、協議をすることができないには、各相続人が家庭裁判所に調整の申立てをすることができます。調停の申立ては相手方(共同相続人の内の1人)の住所地か当事者間で合意した家庭裁判所に行い、調停委員会等を介した話し合いにより分割方法を決定します・
3 家庭裁判所の審判による遺産分割
調停をしても、遺産分割の方法が決まらないときなどには、当事者間で合意がなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てをします。審判により、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決定することとなります。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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抵当権付等の不動産を相続したら
担保付不動産(抵当権等)を相続したら
不動産を相続しようとしたら、その不動産に担保(抵当権)が付いていた!
このようなとき、そのまま相続してよいのか、またどういう手続きを踏んでいけばよいのか、お悩みになることもあるでしょう。
亡くなれた方が住宅ローンを組んでいたり事業をされたいたとき等にはこういうケースはあり得ることですが、抵当権等の担保が付いているか否かに関わらず、その不動産は相続の対象となります。よって、法定相続通りに共有状態にすることも出来ますし、遺産分割協議によって誰か一人が相続することも可能です。
住宅ローンの場合は、団体信用生命保険により、ローンは生命保険金で賄われることもありますので、そのときには相続による名義変更登記をした後に、抵当権抹消登記を申請すれば事足ります。
では、債務が残っており、不動産に担保が付いたままの状態で被相続人が亡くなられた場合には、債務(借金)については誰が相続するのでしょうか。
債務の相続は誰がするのか
相続する不動産に担保が残っていても、相続するのは法定相続分通りでも良いですし、遺産分割協議によって取得する相続人を決めることも可能です。
ただし、ローンの支払については、不動産を相続した人が支払うのでしょうか。それとも相続人全員で支払っていかなければならないのでしょうか。
民法には、以下のとおり定めがあります。
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(民法第902条の2) 被相続人は相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。 |
よって、債権者の同意なく債務の支払いについて相続人間で遺産分割協議で合意しても、当事者間では有効ですがその合意自体は債権者には主張することはできない、という事です。
債権者の同意なく特定の相続人だけが返済義務を承継するとか、免れることができるといったことを、相続人が自由に定めることができるとすれば、債権者としては、自己の関与しないところで不利な扱いを受けることがあるからです。債権者は当事者間でどういう合意をしていても、法定相続分に従って相続人にローンの支払いを請求することができます。
ただし、債権者の承認を事前にとっていれば、債務の支払いについて特定の相続人とすることもできます。
登記手続きについて
不動産の登記申請を行う場合には、相続による名義変更の登記と合わせて抵当権等の債務者の変更登記も必要となってきます。
登記が必要なケースとして、以下の2パターンが考えられるでしょう。
①法定相続分どおりに債務者の相続登記をする
特段相続人同士で、債務の支払いについて合意がないような場合には、相続人全員が法定相続分どおりに債務を相続することとなります。
よって、抵当権等の債務者についても、「相続」を原因とした法定相続人全員に変更する登記をします。
②免責的債務引受により、特定の相続人に債務者を変更する旨の登記をする
債権者の同意を得た上で、遺産分割協議により特定の相続人が債務を引き受ける合意をしたような場合には、「免責的債務引受」を原因とした債務者の変更登記が必要です。
債務については相続人間でどういう割合で承継するのか、また債務が余りに過大なケースでは相続放棄も視野に入ってくることもあります。
相続の手続きをお困りのこと、お悩みのことなどあれば、お気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見制度を知りたい
任意後見制度とは
任意後見制度は、ご本人の意思に基づいて任意後見契約を締結した方が利用できる後見制度です。したがって、任意後見契約を結ぶために必要が判断能力があることが前提となります。
この任意後見契約の主旨は、将来判断能力が十分にある時に、不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理などに関する事務について代理権を与えておく任意後見契約を結んでおくものです。
これに対し、法定後見制度が、判断能力が低下した時に利用する制度となりますので、支援してもらう人を自身で選ぶことが困難であることが大きな違いの一つといえるでしょう。
任意後見契約の契約方法
任意後見契約には、判断能力が不十分な状況になった際に自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を与えておくもので、契約の効力は「任意後見監督人」が選任されたときから生じます。また契約の際は公正証書にて作成する必要があるのも特徴です。
また、任意後見契約に付随する契約として①「見守り契約」②「財産管理契約」③「死後事務委任契約」があります。
①「見守り契約」
契約開始後、任意後見契約や財産管理契約の効力が発生する前の段階で、ご本人と受任者が定期的に連絡などを取り合うことで、ご本人の安否、心身の状態や生活の状況を確認し、任意後見契約を発効させる必要があるかどうかを把握するために行う契約です。
②「財産管理契約」
任意後見契約自体は判断能力に問題がない場合には開始することはできません。しかし、判断能力に問題がないとしても、健康上の理由などにより行動が不自由な場合や、病院や施設に入所しているため外出が困難な場合には、財産管理がうまく行えないこともあります。
そのために一定の代理権を受任者に与えることで、財産管理や療養看護の事務を委任することができるようにするために行う契約です。
③「死後事務委任契約」
人が亡くなられると、葬儀場の手配、役所への届出、また病院や施設の費用清算や年金の手続きなど様々な手続きが発生します。
一般的に、これらの手続きは残された家族や親族が行います。家族や親族であれば、わざわざ契約をしておかなくても葬儀の手続きや役所への届出をすることは当然可能です。
ただし、家族や親族、身寄りの方がおられない方の場合には、代わりにその手続きを行ってくれる人がいないこともあり得るでしょう。
今後より一層高齢化社会が進み、家族関係も変わってきていることから、このような手続きを行ってくれる方がおられないまま亡くなられてしまう事も増えてくる事は当然予想されます。
ご自身が亡くなった後の事を考えて、亡くなられた後の事務手続きを任せたいと思った方に、手続きを行ってくれるようにするための契約です。ただし、亡くなられた後の意思の実現については遺言制度がありますので、遺言事項と関連しない事項として、葬儀や法要に関するものや墓や供養に関するなどが対象とされています。
この他にも公正証書遺言を組み合わせることで、より一層ご自身の意思表示を明記しておくこともできます。
任意後見契約のパターン
任意後見契約に、現在のお考え、お身体の状態に応じてさまざまなタイプ(将来型・移行型・段階型)の契約方法があり、今のご自身にあった契約内容を組み合わせることができます。
- 将来型・・・「見守り契約」+「任意後見契約」
財産管理までお願いするのは、不安だし、契約に際してあまり費用をかけたくないような場合に行われます。まずは、見守り契約からはじめて信頼関係を築いていくことも可能です。
- 移行型・・・「財産管理契約」+「任意後見契約」
身体の具合が良くない場合や、病院や施設に入所中であるなど、判断能力に問題はないものの、金融機関の手続きや財産管理の支援をすぐにお願いしたいような場合に行われます。
- 段階型・・・「見守り契約」+「財産管理契約」+「任意後見契約」
段階的に信頼関係を築きながら、身体が不自由になった場合にも、金融機関の手続きや財産管理の支援もお願いできるようにしておくことで慌てないようにしておくことができます。
- 完全型・・・「見守り契約」+「財産管理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
任意後見契約の当初から、死後の事務まで、生涯の生活の全般を通して契約をしておく場合です。相続人となるべき親族がいない場合や、親族がいても疎遠で他に頼める人がいないような場合に利用されます。
任意後見制度の流れ
任意後見契約の締結から後見が開始されるまでの全体の流れです。
任意後見契約の効力は、ご本人の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させます。

任意後見制度のメリット
- 本人の意思で適切と考える任意後見人を選任できる
- 任意後見制度は本人の意思を尊重する制度であり、事前に本人に関する情報を把握することができる
- 資格のはく奪や権利の制限がない
- 任意後見契約だけでなく、他の※死後事務委任契約などの制度も選択できる
任意後見制度のデメリット
- 契約などの取り消し権は持たないので、本人に不利益な契約であっても取り消すことができない
- 任意後見監督人の監督下にあり、財産の柔軟な利用・処分ができない任意後見制度の場合は、家庭裁判所の選任により、任意後見監督人がつけられます。任意後見監督人が定期的に任意後見人の職務を監督しますので、任意後見契約で定めた権限が全て履行できるとは限りません。
- 報酬が必要となる
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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