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相続人の有無が不明の場合の対応
相続人の不存在について
相続が開始すれば、相続財産は相続人に引き継がれることになりますが、相続人の有無が不明のときは、相続財産を管理・清算しながら、一方で相続人を捜索することが必要となります。
民法では、これらの手続きを「相続人の不存在」として規定しています。
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民法第951条(相続財産法人の成立) 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。 |
相続人が不明の場合には、相続財産に管理人が置かれて管理・清算などの手続きがされますが、相続財産管理人が誰の管理人であるかを明確にすることを目的としています。
※相続人が不明の場合とは
- 相続人の存在は明らかだが、その行方・生死が不明の場合には、本条に該当せず、不在者・失踪者としての手続きがされます。
- 最終順位の相続人が、相続放棄など理由で相続権を有しなくなった場合には、相続人のあることが明らかでない場合に該当します。
- 遺言書に相続人は存在しないが、相続財産の全部の包括受遺者が存在する場合には、相続人のあることが明らかでない場合には該当しません。
相続人不存在の流れ
| ①:相続人がいることが明らかでない場合に、相続財産法人の成立 |
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②:利害関係人などの請求によって、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任 選任後遅滞なく、家庭裁判所は最低2ヶ月公告(1回目) |
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③:②の公告後2ヶ月以内に相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は全ての債権者、受遺者に催告する旨を最低2ヶ月公告(2回目) |
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④:③の公告期間の満了後、まだ相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人などは最後の相続人捜索のために公告を家庭裁判所に請求 最低6ヶ月公告(3回目) この期間内までに相続人であることの申出をしなかった者は、相続権を主張することはできません。(相続人不存在確定) |
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| ⑤:④の相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に、内縁の妻や事実上の養子などから請求(特別縁故者)があったときは、家庭裁判所は相当と認めるときに限って、相続財産の全部又は一部を与えることができます |
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| ⑥:①~⑤までの手続きにより、処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。(特別縁故者不存在確定) |
①~⑥までの手続きにより、特別縁故者不存在が確定するまでには最低13ヶ月の期間を要します。
相続人不存在の財産が不動産の共有持分であったときには、他の相続人が不明だからといって、その持分は譲り受けることはできません。あくまで特別縁故者の不存在が確定して、他に相続人や利害関係人がいないことが証明されて初めて、他の共有者の持分へと帰属されます。
相続人が不明だ。。。最終順位の相続人が相続放棄をしてしまった。。。など、相続人の有無が不明でお困りの際は当事務所にご相談ください。
相続財産管理人選任申立書の書類作成代行も行っております。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、メールでも随時相談を受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見を検討した方がよいケース
任意後見を検討したいのだが。。。
実際に任意後見を検討して進めてみたい、と思っても今は健康で判断能力も問題ない方は中々踏み出すことは難しいでしょう。そこで、今回は「任意後見制度」を利用するに適したケースをいくつか紹介していきますので、ご参考にしてみてください。
※当事務所ホームページ「成年後見をご検討中の方へ」も参照してください。
https://amagasaki-shiho.com/seinenkouken_kentouchuu/
ケース①:夫婦2人暮らしで子供、兄弟姉妹がいない場合
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上記のような場合、夫婦2人の内のどちらかの判断能力が低下してしまったときなどは、もう一方で身の回りのことや様々な手続きを行わなければなりません。夫婦ともに高齢になってくると、一人で全ての手続きなどを行っていくことは難しくなってくることもあるでしょう。
このようなときに備えて、夫と妻双方が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約などをしておくことで老後の安心に代えることができるでしょう。
例えば財産管理契約をしておくことで、仮に夫の介護が必要になり、自身で動くことができなくなっても、銀行の手続き、役所の手続きなどを任せることができます。
また、死後事務委任契約をしておくことで、仮に夫が先に他界したときに、妻一人で全てすることが難しい葬儀の手続きなどを任せることもできます。
ケース②:両親は既に他界しており、独身の場合
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上記のような場合でも、ケース①と同様にもしご自身が動けなくなってしまうと、身の回りのことを誰かに頼る必要が出てくるでしょう。
ご自身が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約をしておくことで、万一の備えになります。
例えば任意後見契約、財産管理契約をしておくことで病院や施設への入所手続き、入院費・施設費の支払、介護サービスの利用手続きなどをすることを任せることができます。
また、死後事務委任契約をしておくことで、自身が亡くなった後の死亡届の提出や葬儀、火葬の手続きを任せることもできます。
ケース③:子供、両親はいるが、遠方にいたり関係が希薄な場合
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この場合には、ご自身の判断能力が低下したときに、近くに信頼できる親族がいないため、身の回りのことを誰かに任せる必要が出てくるでしょう。
ご自身が元気な内に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約をしておくことで、万一の備えになります。
死後事務委任契約は、子供がいても海外などに住んでいるとすぐに帰国することができないかもしれませんので、予め死後事務委任契約をしておくことで葬儀や火葬の手続きを任せることができます。
以上のようなご紹介したケースに限らず、任意後見はご自身が元気なうちに将来のことを前もって考え、相談し、備えることができる制度です。
後見制度について、ご検討・ご質問などあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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株式移転とは?株式移転の手続きについて
株式移転とは
株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることです。よって、株式移転の当事会社は、株式会社でなければなりません。以下、株式移転によって株式を取得させる会社を「完全子会社」、株式を取得する会社を「完全親会社」といいます。
株式移転では、完全親会社が新設されるので、株式を発行することが必要であります。完全子会社の株主から取得する株式の対価として、必ず完全親会社の株式が交付され、完全子会社の株主に対する対価の全てを株式以外の財産とすることはできません。
なお、完全親会社の株式に加えて、完全親会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債を交付することはできますが、金銭その他の財産の交付は認められていません。
株式移転をすることにより、完全親会社と完全子会社の関係が築かれるため、グループ企業のホールディングス化の際になどよく用いられます。
株式移転計画の作成
株式会社が、株式移転をする場合には、株式移転計画を作成しなければなりません。株式移転計画には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 株式移転計画に定めなければならない事項(例 |
| ①完全親会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数 |
| ②①の他、完全親会社の定款で定める事項 |
| ③完全親会社の設立時取締役等の氏名 |
| ④完全親会社が株式移転に際して完全子会社の株主に対して交付するその株式に代わる完全親会社の株式の数又はその数の算定方法、完全親会社の資本金に関する事項 |
| ⑤完全親会社が株式移転に際して完全子会社の株主に対してその株式に代わる完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等に関する事項 |
| ⑥完全親会社が株式移転に際して完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に関する事項 |
株式移転による完全子会社の手続きについて
株式移転の手続きは完全子会社において以下のような手順を踏んでいくために、すぐに株式移転を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 完全子会社の手続き | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:①株式移転をする株式会社が種類株式発行以外の公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合は株主総会の特殊決議が必要。 ②完全子会社が種類株式発行会社である場合において、完全子会社の株主に対して交付する完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該譲渡制限株式等の割当を受ける種類の株式の種類株主総会の特殊決議が必要。 ③株式移転により、特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、定款に別段の定めがなり限り、当該種類の株式の種類株主総会の特別決議が必要。 ※株式移転には、吸収分割や吸収合併、株式交換などにあるような簡易手続き又は略式手続きが法定されていません。
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| 債権者保護手続 |
株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、次に掲げるような事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければなりません。(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)株式移転をする旨 (2)他の完全子会社及び完全親会社の商号及び住所 (3)完全子会社のの計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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| 書面の備置 |
事前備置 完全子会社は、株式移転計画等の事前開示書類を以下の最も早い日から、本店に備え置くことが必要(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●株主総会の2週間前 ●反対株主への公告または通知の日 ●債権者程手続きの公告または通知の日 ●新株予約権に関する公告または通知の日 事後備置 完全親会社及び完全子会社ともに、設立登記から6ヶ月経過するまで、以下のような事項を記載した事後開示書類を本店に備え置くことが必要 ●効力発生日 ●反対株主の株式買取請求の経過 ●移転株式数
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| 株式提供及び新株予約権提供公告 |
株券提供公告 株券発行会社であるときは、株式移転の効力が生ずる日までに当該会社に対し全部の株式に係る株券を提供しなければならない旨を公告し、かつ、当該株主及び質権者には、各別催告をしなければなりません。(株券提出日の1ヶ月前までに) 新株予約権証券提供公告 新株予約権証券を発行しているときは、株式移転の効力が生ずる日までに当該会社に対し新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告し、かつ、新株予約権者または質権者には、各別催告をしなければなりません。(新株予約権提出日の1ヶ月前までに)
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| 登記申請の添付書類 |
●株式移転計画書 ●定款 ●株式移転計画を承認した株主総会議事録 ●完全親会社の取締役等の就任を承諾したことを証する書面 ●完全子会社の債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト 等 |
反対株主の株式買取請求
株式移転をする場合には、反対株主は完全子会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
反対株主とは、以下の者を指します。
- 株主総会(種類株主総会決議を要する場合は、種類株主総会を含む)に先立って株式移転に反対する旨を当該完全子会社に通知し、かつ、当該株主総会において株式移転に反対した株主
- 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
完全子会社は、株式移転計画の承認決議をした株主総会の日から2週間以内に、反対株主に対し、株式移転をする旨並びに他の完全子会社及び完全親会社の商号、住所を通知するか公告しなければなりません。
株式移転の効力発生日
株式移転をしたときは、完全親会社については、設立登記の申請が必要となります。株式移転は、完全親会社の設立の日に株式移転の効果が生じることとされていますので、完全親会社の設立登記の日をもって効力が生じます。※公証役場による定款認証は不要です。
なお、完全子会社は株主構成が変わるだけで、通常登記事項に変更を生じませんので、登記する必要はありません。しかしながら、完全親会社が完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付した結果、完全子会社の新株予約権が消滅した場合には、完全子会社の新株予約権が消滅した旨を登記する必要があります。
登録免許税について
- 完全親会社の設立登記
原則:資本金の額×1000分の7(0.7%)。ただし、15万円に満たない場合は15万円となります。
例)完全親会社の資本金の額が2,000万円の場合
登録免許税:2,000万円×1000分の7=14万円⇒15万円に満たないので、15万円が登録免許税となります。
- 完全子会社の変更登記
原則:不要
例外:3万円(完全親会社が完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付した結果、完全子会社の新株予約権が消滅した場合)
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。株式移転のみならず、商業登記でお困りのことがあればご相談ください。
メールでも随時相談は受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
吸収合併とは?吸収合併の手続きについて
吸収合併とは
吸収合併とは、会社が他の会社とする合併のことで、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させることをいいます。ただし、特例有限会社は、吸収合併存続会社になることはできません。以下、権利義務の全部を承継し合併後に存続する会社を「存続会社」といい、合併により消滅する会社を「消滅会社」といいます。
吸収合併契約の締結
会社が、吸収合併をする場合には、吸収合併契約を締結しなければなりません。具体的には吸収合併存続会社が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 法定記載事項 |
| ①存続会社及び消滅会社の商号及び住所 |
| ②存続会社が吸収合併に際して消滅会社の株主又は消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 |
| ③消滅会社が新株予約権を発行しているときは、存続会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該存続会社の新株予権又は金銭についての事項 |
| ④吸収合併の効力発生日 |
吸収合併の場合、消滅会社が発行している新株予約権は当然に消滅します。よって対価として存続会社の新株予約権を交付する場合は、新株予約権を交付することを、又新株予約権を交付することを認めない場合は、これに代わる金銭を交付することを合併契約書に記載しなければなりません。そのため、新株予約権の内容として、合併に際して存続会社の新株予約権を交付する旨の定めがあっても、合併契約書にその旨の記載がなければ、当然に存続会社の新株予約権が交付されることはありません。
この場合、消滅会社の新株予約権の新株予約権者は、消滅会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できます。
吸収合併の手続きについて
吸収合併の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収合併を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 存続会社 | 消滅会社 | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:①消滅会社の株主に対して交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(※簡易合併) ②存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合は、株主総会の承認不要(※略式合併) 例外の例外:株主総会の特殊決議 ①存続会社に差損が生じる場合 ②法務省令で定める数の株式を有する株主が吸収合併に反対する旨を存続会社に対し通知した場合 ③消滅会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続会社の譲渡制限株式である場合であって、存続会社が公開会社でない場合(①、②は簡易合併にのみ適用)
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原則:株主総会の特別決議 例外:存続会社が消滅会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(※略式合併) 例外の例外:吸収合併における合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合であって、消滅会社が公開会社であり、かつ、種類発行株式会社でないときは株主総会の特殊決議 |
| 債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)消滅会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収合併をする旨 (2)存続会社の商号・住所 (3)存続会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨
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| 書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収合併の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日まで) ●合併契約の内容 ●合併対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 |
| 登記申請の添付書類 |
●吸収合併契約書 ●合併契約を承認した株主総会議事録(存続会社、消滅会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(存続会社、消滅会社) 等 |
不要 |
吸収合併の登記
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、存続する会社については変更の登記を同時に申請しなければなりません。また、存続会社と消滅会社の管轄法務局が異なる場合には、存続会社の本店所在地を管轄する法務局を経由して申請します。
吸収合併の効力発生時期
存続会社は、吸収合併の効力発生日に、消滅会社の権利義務を承継します。消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、第三者に対抗することはできません。また、吸収合併の効果は、債権者保護手続きが終了していない場合には、生じません。
法人登記でお困りのことがあれば当事務所までご相談ください。
初回相談・見積は無料です。
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組織変更(合同会社から株式会社に変えたい)とは
組織変更とは
組織変更とは、①株式会社が組織を変更することにより、合名会社、合資会社、合同会社になること、または②合名会社、合資会社、合同会社が組織を変更することにより株式会社になることをいいます。
組織変更計画の作成
合名会社、合資会社、合同会社(以下、持分会社といいます。)が組織変更する場合には、組織変更計画を作成しなければなりません。具体的には以下のような事項を定める必要があります。
| (1)組織変更後の株式会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数 |
| (2)組織変更後の株式会社の取締役の氏名及びその他機関に関する事項 |
| (3)組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後の株式会社の株式の数またはその株の算定方法 |
| (4)組織変更後の株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対して持分に代わる金銭等(組織変更後の株式会社の株式は除く。)を交付するときは、当該金銭等についての内容 |
| (5)組織変更の効力発生日 |
組織変更の手続き
(1)組織変更計画についての総社員の同意
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得る必要があります(定款に別段の定めがある場合は除きます。)
(2)組織変更をする持分会社における債権者保護手続き
組織変更をする持分会社の債権者は、持分会社に対し、異議を述べることができます。そのような場合には、持分会社は以下のような事項を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければなりません。
①組織変更をする旨
②債権者が一定の期間内(1ヶ月を下ることはできません。)に異議を述べることができる旨
債権者が期間内に異議を述べない場合には組織変更を承認したものとみなされます。しかし、異議を述べた場合には、持分会社は組織変更を行っても当該債権者を害する恐れがない場合を除き、当該債権者に対して弁済や、担保の提供等をしなければなりません。
(3)組織変更後の株式会社の取締役や監査役の就任承諾
(4)組織変更後の株式会社の代表取締役の選定
代表取締役の選定は、組織変更の効力が発生した後に、通常の選定手続きにより行います。
- 非設置取締役会設置会社
⇒原則各自取締役が代表となるが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって代表取締役を選定することもできます。定款で代表取締役を選定している場合には、組織変更の効力発生と同時に選定の効力は生じます。
- 取締役会設定会社
⇒原則取締役会の決議によって代表取締役を選定します。
(5)組織変更後の株式会社の資本金の額
組織変更後の株式会社の資本金の額は、合同会社、合資会社については組織変更直前の当該持分会社の資本金の額となります。なお、組織変更と同時に資本金を増額したい場合でも、組織変更の登記と増資の登記を一括して申請することはできませんのでご注意ください。
組織変更の効力発生時期
組織変更をする持分会社は、組織変更の効力発生日に株式会社となります。
組織変更の登記手続きについて
持分会社が株式会社に組織変更をした場合には、持分会社の解散登記と組織変更後の株式会社の設立の登記を同時に申請しなければなりません。
添付書面は以下のようなものが必要となります。
①組織変更計画書
②定款
③組織変更後の株式会社取締役等が就任を承諾したことを証する書面
④組織変更をする持分会社において債権者保護手続きをしたことを証する書面(官報公告の写し等)
⑤代表取締役の印鑑証明
登録免許税について
①組織変更による株式会社の設立登記
原則:資本金の額×1000分の1.5(0.15%)。ただし、3万円に満たない場合は3万円となります。
例)組織変更後の株式会社の資本金の額が5,000万円の場合
登録免許税:5,000万円×1000分の1.5=75,000円
②持分会社の解散登記
一律3万円。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。組織変更のみならず、商業登記でお困りのことがあればご相談ください。
メールでも随時相談は受け付けております。
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特例有限会社から株式会社へ移行するには
特例有限会社とは
平成18年5月1日以降の会社法施行以前に有限会社であった会社で、会社法施行後も現存している有限会社は株式会社として存続するものの、商号の中には株式会社ではなく有限会社の文字を継続して使用するものとされています。こうした有限会社のことを「特例有限会社」と言います。
言い換えると、現在存続している有限会社は全て特例有限会社となります。
特例有限会社から通常の株式会社への移行
特例有限会社は以下のような手続きを経て、いつでも通常の株式会社に移行することができます。なお、一旦株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。
①商号の中に「株式会社」という文字を用いるための定款の変更決議をする。
②当該特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を①の定款変更決議の日から本店所在地において2週間以内に行う。
この解散の登記と設立の登記は同時に申請することが必要です。商号変更の効力は、移行の登記によって生じます。
商号変更による登記手続
特例有限会社についての解散の登記と、移行後の株式会社についての設立の登記を同時に申請します。
なお、定款の変更決議をする際に、商号の変更の他に株主総会決議により「目的」「発行可能株式総数」「資本金の増加」「役員の改選」等も行うことができます。これらの手続きを行う場合には、変更に係る事項の効力発生日を商号変更による設立の効力発生日と同日にすることによって、商号変更による移行の登記と併せてこれらの事項も登記することが可能です。
※商号変更時に在任中の役員の任期について
特例会社が通常の株式会社に商号変更した際の役員の任期については、特段の規定がありません。よって商号変更前に選任された役員の任期についても会社法の任期に関する規定が適用されます。具体的には以下のようなケースが考えられるでしょう。
①選任後15年を経過している者
⇒商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。
②選任後5年を経過している者
⇒任期に関して定款に別段の定めがない場合は、商号変更の効力発生のときに、任期満了により退任する。商号変更の定款変更決議と併せて取締役の任期を10年に伸長する決議を行ったときは、商号変更の効力発生後さらに5年間任期が継続する。
③選任後1年を経過している者
⇒商号変更の定款変更決議時に特段取締役の任期の伸長を定めていない場合には、商号変更の効力発生後さらに1年間任期が継続する。
在任中取締役の任期が満了する際には、特例有限会社の取締役だった者が株式会社の取締役に再度なるときであっても、改めて株主総会の決議により取締役を選任しなければなりません。
登記手続の必要書類
- 定款(商号変更後の株式会社の定款)
- 株主総会議事録
- 印鑑証明書(代表者個人) など
従前の印鑑カードは返却し、新たに交付を受けます。
商号変更をするかお悩みの方へ
特例有限会社には、通常の株式会社にはないメリット・デメリットがあります。
- 主なメリット
1、役員の任期に関する制限がない
⇒株式会社では、役員の任期は最長でも10年間ですが、特例有限会社では取締役の任期を定める必要がありません。
2、決算の公告義務がない
⇒株式会社と違い、定時株主総会終結後の決算公告の義務がありません。
3、みなし解散の適用を受けない
⇒株式会社では、12年間登記簿に変更がない場合には、経営実態がないとみなされ解散されてしまう「みなし解散」の適用がありますが、特例有限会社ではこのような制度はありません。
- 主なデメリット
1、発行する株式が譲渡制限株式でなくてはならず、公開会社にはなれない。
2、取締役会・監査役会・会計監査人などを設置することができない。
3、監査役の監査の及び範囲は会計に関するものに限定され、監査役設置会社にはなれない。
4、株式会社と違い、株式交換や株式移転の方法による当事者にはなれない。
5、特例有限会社を存続会社や承継会社とする吸収合併や吸収分割ができない。
6、株式会社では代表取締役のみ住所が登記されるが、特例有限会社では全取締役及び監査役の住所が登記事項とされているため、個人の住所が対外的に分かってしまう。
特例有限会社から株式会社への移行の手続き自体はさほど複雑ではありませんが、特例有限会社独自のメリットは失ってしまいます。また、株式会社に移行した後は、特例有限会社に戻すことはできません。上記のような各々メリット・デメリットを踏まえた上で、株式会社への移行をするか判断した方が良いでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。メールでも随時相談は受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。
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地上権に関する登記
地上権とは
工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する権利のことです。通常、地上権を設定する際には地上権設定契約書を締結することになると思いますが、契約をしただけでは第三者に地上権の存在を主張することはできませんので、速やかに登記をしておいた方が良いでしょう。
普通地上権設定登記の登記記録例
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
| 1 | 地上権設定 | 令和〇年〇月〇日第〇号 |
原因 〇年〇月〇日設定 目的 鉄筋コンクリート造建物所有 存続期間 50年 地代 月額3万円 支払期 毎月末日 地上権者 〇市〇町〇番〇号 株式会社A |
地上権設定登記は、抵当権等と同じように不動産登記簿謄本の乙区(権利部)欄に記載されます。
地上権設定登記の登記事項
- 目的
「スキー場所有」「建物所有」「ゴルフ場所有」「太陽光事業のための施設・設備所有」等が挙げられます。
- 存続期間
存続期間の定めがある場合には、登記することができます。
期間については、特段定めがなく「永久」や「50年」「100年」等とすることも可能です。
- 地代・支払期
こちらも定めがある場合には、登記することができます。地代については額だけではなく、「存続期間中地代の増減をしない」旨の特約がされている場合には、その特約も登記することができます。
区分地上権とは
地上権とは上記に記載している通り、「工作物や竹林を所有するために他人の土地を使用する権利」のことですが、その中でも特に「工作物を所有するために、地下又は空間の範囲を定めて」設定することも可能です。この地上権のことを区分地上権と言います。
区分地上権設定登記の登記記録例
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
| 1 | 地上権設定 | 令和〇年〇月〇日第〇号 |
原因 〇年〇月〇日設定 目的 地下鉄道施設 範囲 大阪湾平均海面下〇メートルから下〇メートルの間 存続期間 50年 地代 1平方メートル1年50万円 支払期 毎年〇月〇日 地上権者 〇市〇町〇番〇号 株式会社A
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普通地上権設定登記と相違点
- 登記の目的は「区分地上権設定」ではなく「地上権設定」となります。
- 登記記録例にある通り、「範囲」の登記をすることができます。但し、範囲を疎明するような図面の添付は不要です。
- 区分地上権行使のための土地に加える使用制限についの登記が可能。
例)「特約 地上部分に〇トン以上の工作物を設置しない」等
- 利害関係人の承諾が必要
区分地上権設定の登記を申請する場合に、目的たる土地について使用・収益する権利及びこられの権利を目的とする権利を有する者が存在するときは、これらの者の承諾証明情報が必要です。
例)地上権・賃借権等の登記名義人
地上権設定登記の必要書類について
- 登記原因証明情報
- 不動産の所有者(設定者)の登記識別情報又は登記済証
- 不動産の所有者(設定者)の印鑑証明書
- 登録免許税
不動産の価額(固定資産税評価証明の価額)×1,000分の10
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吸収分割とは?吸収分割の手続きについて
吸収分割とは
吸収分割とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいいます。(以下、吸収分割により権利義務を承継する会社を承継会社といい、権利義務を承継させる会社を分割会社といいます。)
承継会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がなることができますが、分割会社は株式会社、合同会社でなければなりません。
吸収分割契約の締結
会社が、吸収分割をする場合には、承継会社との間で吸収分割契約を締結しなければなりません。これは、分割会社から承継会社に承継される権利義務の内容や、債務者(雇用主を含む)が誰であるかは、分割会社の株主や債権者によって重要な事項であることからです。よって吸収分割契約書の具体的な記載方法としては、個々の権利義務を個別的に特定し、その帰属先を明らかにすることまでは求められていませんが、特定の権利義務が吸収分割後にいずれの会社に帰属するのかが明らかになる程度の記載は必要です。また、承継される債務についても、承継会社がその債務を免責的に引き受けるのか、重畳的(分割会社と共に連帯債務となる)に引き受けるのかも記載している方が良いでしょう。
具体的には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。
| 法定記載事項 |
| ①分割会社及び承継会社の商号・住所 |
| ②承継会社が吸収分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 |
| ③吸収分割により分割会社または承継会社の株式を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 |
|
④承継会社が吸収分割に際して分割会社にその事業に関する権利義務の全部または一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項 (株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産) |
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⑤承継会社が吸収分割に際して分割会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わり、承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての事項 |
| ⑥⑤の場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する⑤の承継会社の新株予約権の割当に関する事項 |
| ⑦吸収分割が効力を生ずる日 |
|
⑧分割会社が効力発生日に次の行為をするときは、その旨 (1)会社分割と同時に、分割会社の既発行の全部取得条項付種類株式について、その株主総会の決議により、分割会社が取得し、これと引換えに分割会社の株主に対して、会社分割により分割会社が承継会社から交付を受けた承継会社の株式を交付する場合 (2)分割会社が会社分割により承継会社から交付を受けた承継会社の株式を配当財産として、剰余金の配当を行う場合 |
吸収分割の手続きについて
吸収分割の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収分割を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。
| 承継会社 | 分割会社 | |
| 承認決議権限 |
原則:株主総会の特別決議 例外:承継会社が交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) |
原則:株主総会の特別決議 例外:①譲渡資産額合計が総資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割) ②承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(略式分割) |
| 債権者保護手続 |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※吸収分割後も分割会社に対して権利行使をすることができる債権者には、手続き不要(重畳的債務引受等) |
以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる) (1)吸収分割をする旨 (2)分割会社の商号・住所 (3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨) (4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨 ※不法行為によって生じた債権者には各別の催告省略不可 |
| 書面の備置 |
(1)事前備置 債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで) ●分割契約の内容 ●分割対価の相当性に関する事項 ●計算書類等に関する事項 (2)事後備置 株式会社であるときは、吸収分割の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない |
同左 |
| 登記申請の添付書類 |
●吸収分割契約書 ●分割契約を承認した株主総会議事録(承継会社、分割会社) ●債権者保護手続書面 ●資本金の計上に関する証明書 ●株主リスト(承継会社、分割会社) 等 |
●代表取締役の印鑑証明書 (分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)
|
吸収分割の効果
吸収分割においては、登記が効力発生要件ではないので、吸収分割契約書で定めた効力発生日に吸収分割の効力が発生します。効力発生日は承継会社・分割会社の合意により変更することもできますが、変更した場合には、分割会社は変更前の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。
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特別受益者の相続分
特別受益とは
「特別受益」とは、亡くなる前にすでに被相続人より受けている利益のことを指し、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。相続人の内の一人が被相続人の生前に贈与などで既に利益を受けている場合、この利益を考慮しないと他の相続人には不公平になってしまいます。
言い換えると、すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「相続開始時の遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人間で分割するという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益を考慮したものであり、公平さが保たれます。「特別受益者の相続分」については、民法でも明記されています。
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第903条(特別受益者の相続分) Ⅰ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 Ⅳ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。 第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 |
第903条の4項については、2019年7月1日施行の今回の民法改正により新設されました部分です。
これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等する場合には、通常それまでの夫婦間の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたって、その価額を控除する意図は有していない場合が多いものと考えられます。
その意図を踏まえて、民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する規定が設けられました。
特別受益者の相続分の計算方法について
特別受益があった場合の具体的相続分は以下の通りの計算方法となります。
まずは、①相続開始時の財産の価額+②相続人が受けた贈与の総額※を足して、みなし相続財産を計算します。(①+②=みなし相続財産)
①+②の合計価額から特別受益者の相続分を掛けます。そして、最後にその者が受けた贈与又は遺贈の価額を控除します。
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※②相続人が受けた贈与の総額 原則:相続開始時を標準として評価します。 例外:①目的財産は受贈者の行為によって滅失した場合②価額に増減があった場合 には、相続開始の当時において原状のままであるものとみなして評価します。 |
<具体例>
- Aは、妻Bと子CとDの2人の4人家族です。Aは生前Cに対して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後に、亡くなりました。相続開始時のAの遺産は1,000万円ありました。
この場合に上の計算方法に当てはめてみると
①相続開始時の財産の価額 1,000万円
②相続人が受けた贈与の総額 200万円
となりますので、みなし相続財産は1,200万円となります。
そして相続分については、妻であるBが2分の1、子C、Dはそれぞれ4分の1となりますので、各自相続分については
B:1,200万円×2分の1=600万円
C:1,200万円×4分の1-200万円(既に受けた贈与の価額)=100万円
D:1,200万円×4分の1=300万円
特別受益の手続き
持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、共同相続人間での協議でされますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に対し、遺産分割調停を行う必要が生じる時もあります。
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相続人の連絡先や住所が分からないときは
相続人を調べる方法
相続が発生した場合には、相続人同士で仲も良く連絡を常時取り合っている関係で相続分も等分するようなケースであっても、預貯金や不動産の相続手続きを進めていくには被相続人及び相続人の戸籍収集をしなければなりません。これは、金融機関や法務局などに対して戸籍により相続人であることを証明するために、収集する必要がありませう。そうして戸籍収集をしていく中で、思いもかけず初めて耳にする相続人が出てきたり、疎遠であって連絡先を知らない相続人がいる場合が出てくることもあるかもしれません。
いくら知らない相続人や連絡先の分からない相続人であっても、遺言書がない限りはこれらの人を無視して相続手続きを進めることはできません。
では一体そうした相続人がいる場合にはどうやって手続きを進めていけば良いでしょうか?
相続人の連絡先や住所を調べる方法
相続手続きを進めるにあたっては、上に記載したようにまずは戸籍収集から始めます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要です。そうして戸籍が揃った段階で相続人が誰かが確定します。しかしながら、戸籍謄本を取得しても本籍地などの記載はありますが、住所の記載はありませんので、最後の戸籍が揃った段階で相続人の本籍地において※戸籍の附票を別途取得する必要があります。
- ※戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本を一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載されているもの。
そうして、戸籍の附票により現在の住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪問などの方法により相続手続きの協力をお願いしていくことになるでしょう。相手方の協力により、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書の作成などにより話が纏まれば相続手続きを晴れて進めることができます。
但し、実際に手紙を出したり、直接訪問しても相手方から反応がなかったり、協力してくれなければ手続きを進めることはやはりできません。こうした場合で相続手続きを進めていくには、費用及び時間も相応にかかってしまいますが、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判等裁判手続きを行う必要があるでしょう。
この手続きで裁判手続きが進行してもなお、相手方が出廷しないような場合は、遺産分割調停は不成立となり審判手続きへと移り、最終的には裁判所に遺産分割方法を決めてもらうなどの方法により、相続手続きをすることができます。
その他に相続人の生死が不明な場合では、家庭裁判所に失踪宣告の手続きを進める必要があるケースもありますので、ご注意ください。
当事務所にも相続手続きのご依頼がよく頂きますが、こういった相続人の連絡先が分からないような状況が生じやすいのは、兄弟姉妹同士の相続のパターンで多いように感じます。子が相続人の場合には、連絡先が分からないようなケースは稀ですが、兄弟姉妹同士では関係が希薄なことも多く、また兄弟姉妹が既に死亡していてその子(甥・姪)が相続人であるような場合には、顔も一度も合わせたこともない相続人がいる可能性も当然出てきます。
ご自身が亡くなった後に、相続人間のこうした労力や揉め事を減らす意味でも、遺言書の作成は必要なのかもしれません。
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