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相続人ではない第三者へ遺贈する旨の遺言があった場合の不動産登記
相続登記について
亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。
- 法定相続分
| 配偶者と子が相続人 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(親)が相続人 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。
遺言による不動産の指定があった場合
被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って不動産も承継されます。不動産についても同じであり、遺言で不動産を承継させる者を指定することができます。
被相続人が遺言で、被相続人が所有していた不動産を相続人ではなく、第三者に遺贈すると指定することも勿論できます。
この場合の遺贈を受ける第三者のことを「受遺者」といいます。
遺言で不動産を遺贈する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を遺贈すると指定された受遺者名義へ名義変更登記をすることになります。
自筆証書遺言がある場合の遺贈登記
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。
第三者へ遺贈する旨の遺言があるときの遺贈登記は、受遺者と相続人全員が共同で申請をします。
遺言執行者が選任されている場合は、受遺者と遺言執行者が共同で申請をします。
遺言執行者が選任されておらず、相続人が万一登記に協力してくれない場合は、相続人に登記手続の履行を求めて訴えを提起するか、家庭裁判所に遺言執行者が選任してもらうことになります。
第三者へ遺贈をするときは、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が相続手続きはスムーズになるでしょう。
但し、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。
公正証書遺言がある場合の遺贈登記
公正証書遺言は公証人が作成する遺言であり、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、家庭裁判所による遺言の検認手続きが不要です。そのため、費用が他の遺言と比べてかかるものの、公正証書遺言は遺言の中でも人気のある遺言の一つです。よって、公正証書遺言はそのまま遺贈登記の添付書類とすることができます。
いずれの遺言の種類でも、受遺者へ遺贈する旨の遺言があるときは、被相続人の名義となっている当該不動産につき、その名義を受遺者名義へと変更する登記を速やかにしておいた方がよいでしょう。
遺言の存在を知らない相続人が、自身へ相続登記をして当該不動産を売却してしまうと第三者には対抗できなくなってしまう恐れもあります。
第三者への遺贈登記の添付書類
第三者への遺贈登記について、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なってきます。
- 遺言執行者がいる場合の添付書類
・公正証書遺言の正本または謄本
・対象不動産の登記済証または登記識別情報
・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本
・遺言者の住民票除票
・遺言執行者の印鑑証明書
・受遺者の住民票
・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書
- 遺言執行者のいない場合の添付書類
・公正証書遺言の正本または謄本
・対象不動産の登記済証または登記識別情報
・遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・対象不動産の固定資産税評価証明書または課税通知書
遺言執行者がいる場合といない場合の大きな違いは、遺言者の相続人全員の協力が必要か否かということです。遺言執行者がいれば、相続人の協力なく遺贈登記を行うことができますが、遺言執行者がいなければ、相続人と受遺者との共同申請となりますので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書など協力が必要となってきます。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
一般社団法人を設立したい
一般社団法人の設立手続
| 設立時社員2人以上による定款作成 |
↓
| 定款の認証(公証役場による) |
↓
| 設立時役員等(理事、監事、会計監査人)を定款で定めなかった場合には、設立時社員によるこれらの者の選任 |
↓
| 設立時理事等による設立手続の調査 |
↓
| 理事会設置一般社団法人の場合には、設立時代表理事の選任 |
↓
| 定款に定めのある場合に限り、基金の募集・拠出 |
↓
| 本店所在地を管轄する法務局における設立の登記 |
一般社団法人の定款の絶対的記載事項
- 目的
⇒「剰余金の分配」を目的とすることができないが、法人の目的の達成のために「収益事業」を行うことができ、収益事業について登記することも可能。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
⇒2名以上必要。一般社団法人の社員は、出資の必要はないが、事務所の賃料、法人税等の支払など、経費の支払義務はある。
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
⇒株式会社と違い、官報や電子公告の他に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」も可能。
- 事業年度
一般社団法人の主な登記事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 存続期間(定款に定めがあれば)
- 解散事由(定款に定めがあれば)
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所●理事会設置法人であればその旨
- 監事の氏名(理事会設置法人や会計監査人設置法人であれば必須)
- 会計監査人の氏名(会計監査人設置法人であれば)
一般社団法人の設立時役員等の選任方法
| どのような場合に必要か | 人数 | 選任方法 | |
| 設立時理事 | 常に必要 |
理事会非設置一般社団法人 ⇒1人以上 理事会設置一般社団法人 ⇒3人以上 |
①定款 ②設立時社員の議決権の過半数 |
| 設立時監事 | 監事設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
| 設立時会計監査人 | 会計監査人設置法人となる場合 | 1人以上 | 同上 |
| 設立時代表理事 | 理事会設置法人となる場合 | 理事会設置一般社団法人となる場合、1人以上 | 設立時理事の過半数 |
一般社団法人の役員等の任期
| 理事 | 原則 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定款又は社員総会の決議によって短縮可能 | |
| 監事 | 原則 | 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定款によって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮可能 | |
| 会計監査人 | 原則 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで |
| 例外 | 定時社員総会において別段の決議がされなかった場合には、当該定時社員総会において再任されたものとみなされる |
一般社団法人の設立登記における添付書面
- 定款
- 設立時理事が設立時代表理事を選任したときは、これに関する書面
- 設立時理事、設立時監事又は設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 設立時理事(理事会設置法人のときは、設立時代表理事)の就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書
⇒理事会非設置法人の場合は、設立時理事の印鑑証明の添付が必要
理事会設置法人の場合は、設立時代表理事の印鑑証明の添付が必要(理事については、本人確認証明書が必要)
- 設立時会計監査人を選任したときは、選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面など
- 登記すべき事項について設立時社員全員の同意又は設立時社員の一致を要するときは、その書面
⇒例)●設立時社員が設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人を選任したときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
●設立時社員が主たる事務所の所在場所を定めたときは、設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
一般社団法人設立登記の登記期間及び登録免許税
- 登記期間について
主たる事務所の所在地⇒設立時理事等の調査終了日又は設立時社員が定めた日から2週間以内に登記手続が必要。
従たる事務所の所在地⇒主たる事務所の所在地において設立の登記をした日から2週間以内に登記手続きが必要。
- 登録免許税について
主たる事務所の所在地⇒6万円
従たる事務所の所在地⇒9,000円
一般社団法人の設立を検討している方は是非当事務所にご相談ください。
当事務所ホームページの「一般社団法人の設立登記」にも詳細は記載しておりますので、下記ページもご参照ください。
初回相談・見積は無料です。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言がある場合の相続登記
相続登記
亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。
- 法定相続分
| 配偶者と子が相続人 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(親)が相続人 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。
遺言による相続財産の指定があった場合
被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って相続財産が承継されます。不動産についても同じであり、遺言で相続させる者を指定することができます。
遺言で不動産を相続する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を相続すると指定された相続人名義へ相続登記をすることになります。
自筆証書遺言がある場合の相続登記
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。
自筆証書遺言により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自身で自分名義へ相続登記をすることが可能です。
しかしながら、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。
自筆証書遺言による相続登記
家庭裁判所の検認を終えると、相続登記の手続きを行うことができます。具体的には以下のような書類を添付して申請することとなります。
- 検認済の自筆証書遺言の原本
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票除票など
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書、課税通知書など
不動産の名義変更登記は、法務局という公的機関によってなされるものであり、登記記録という第三者に公開されている名簿の名義を書き換えるとても重要な手続きになります。
よって、この手続きには必要な書類を始め、申請内容においても厳格に法律で定めがあり、不備や誤記があると名義変更手続きができなくなってしまいます。
また、多忙から相続登記を放置しておくと、遺言書があるからといっても第三者に自信が所有者だと対抗することができません。
当事務所では、お忙しい相続人様の為に相続手続きの全てをお手伝いする「相続手続きトータルサポートプラン」を始め、できるところは自分でしたいが、より専門的な部分だけ専門家の力を借りたいといった方の為の「登記手続きプラン」もご用意しております。
ご相続人様のニーズに合わせてプランニングし、ご安心ご納得いただける形でお手伝いさせて頂きます。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
休眠会社のみなし解散とは?
休眠会社とは?
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
みなし解散とは?
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
みなし解散されると会社はどうなるか
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
役員の変更登記をしたい
役員の変更登記とは
株式会社の役員(取締役、監査役、会計参与)変更登記は、役員が任期満了、新たに就任、解任、死亡したときなどに、登記された事項の変更を会社の本店所在地を管轄する法務局に申請する手続きのことです。役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内にしなければならないと会社法には規定されています。具体的に変更が生じた日とは、役員が就任や退任した日、死亡した日などを指します。
その他、会社の取締役、監査役、会計参与に就任されると氏名が登記され、代表取締役に就任すると氏名及び住所が登記されます。その後、さまざまな事由で役員の氏名や住所に変更が生じた場合にも、その旨の登記手続きをしなければなりません。
例えば、株式会社の取締役や代表取締役である方が結婚をしたり、養子縁組をしたりして氏が変更したとしましょう。このようなとき、取締役や代表取締役の氏名変更の登記をします。それから、代表取締役が、就任後に転居して住所が変わった場合にも、住所変更の登記が必要です。
役員が新たに就任したり、辞任した場合には基本的に役員の変更登記を忘れてしまうことはあまりないでしょう。しかし任期満了による退任、役員の住所や氏名が変更になったときにはその登記手続きをしないままにしてしまうことが多いです。
役員の住所や氏名が変更になった場合にも、その旨の変更登記をしないと過料に命じられる可能性があります。会社の登記事項に変更が生じたとき、2週間以内に本店所在地においてその変更登記をしなければなりません。(会社法915条1項)役員の住所や氏名も会社の登記事項に含まれます。もし、上記の変更登記をしないと、100万円以下の過料に処すると法律で定められているため注意が必要です。(会社法976条)
役員の任期について
役員変更登記の原因で最も多いのが、任期満了による「重任」や「退任」登記です。会社法の規定では任期は以下のとおりとなっています。
| 取締役 | 監査役 | 会計参与 | |
| 任期 | 2年 | 4年 | 2年 |
非公開会社では、定款に定めることによって、役員の任期を以下のとおり伸長することが可能です。
| 取締役 | 監査役 | 会計参与 | |
| 任期 | 10年 | 10年 | 10年 |
つまり、身内だけの同族会社で役員の変更が生じることが少ない会社でも10年経過すると役員の変更登記は必ず手続きする必要があります。
役員変更登記の必要書類
役員変更登記の必要書類は、取締役会設置会社の有無により異なってきますが、代表的なものとして以下のような書類が必要となってきます。
- 取締役会非設置会社
●株主総会議事録(役員の選任決議をしたもの)
●就任承諾書
●取締役の印鑑証明書
●本人確認証明書※
- 取締役会設置会社
●株主総会議事録(役員の選任決議をしたもの)
●取締役会議事録(代表取締役の選任決議をしたもの)
●就任承諾書
●代表取締役の印鑑証明書
●本人確認証明書※
その他、役員が死亡した場合には「死亡届」や辞任した場合には「辞任届」などが別途必要となってきます。
※本人確認証明書
新たに就任した役員(取締役、監査役)がいる場合には、当該役員の本人確認証明書が必要となります。ただし、就任に際し印鑑証明書を添付する場合には、本人確認証明書の添付は不要です。
本人確認証明書には以下のようなものが該当します。
●運転免許証
●住民票
●住民基本台帳カード
●在留カード など
役員変更登記でお困りのことがあれば当事務所へご相談ください。
初回相談・見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
預貯金の相続手続きがしたい
預貯金の相続手続きとは
現在では、殆ど全員の方がどこかしらの銀行口座をお持ちかと思います。それでは銀行口座をお持ちの方が亡くなられた場合の相続手続きはどうしたらよいでしょうか。
一般的に相続が発生すると、口座が凍結されてしまうという事をよく耳にされているかと思いますが、相続が発生しても銀行が相続発生の旨を知ることができませんので、相続人からの届け出や申し出によって口座が凍結されることになります。
稀に、届け出前であっても何らかの事情で金融機関にて死亡の事実を確認しており、口座が凍結される場合もあります。
では、相続人の方は具体的にどのような手続きを踏んでいけば良いのでしょうか。
- 銀行や郵便局への死亡届の提出や死亡した旨の連絡をします。
- 銀行や郵便局は死亡届を受けた口座名義人の口座凍結をします。
- 遺言や遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人からの定期解約・預金払い戻しの請求の手続きをします。
- 請求者指定の口座に入金されます。
各金融機関によって提出書類や、提出先(支店窓口なのか、相続管理センター等への郵送提出なのか)が異なってきますが、おおよその流れは以上のようになります。
流れ自体は複雑ではないのですが、各種届け出・請求には、戸籍や印鑑証明書・遺産分割協議書等の法的書類が必要となってきます。
銀行としても誤った手続きで亡くなった方の預貯金を払い出しすることはできませんので、厳格な手続きを踏んでいきます。
当事務所では、各金融機関の提出書類の取得から作成、届け出まで全て代行して手続きを行うことができます。
各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでお客様のご意向に沿えるように、迅速にかつ確実に手続きを代行いたします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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相続による所有権移転手続き
不動産の相続による所有権移転
被相続人が不動産を所有していた場合には、相続による所有権移転登記の手続きが必要となりますが、何から始めれば良いのでしょうか。
遺言及び遺産分割協議などが特段ない場合には、法定相続分の割合にて所有権移転登記をすることとなりますので、相続による所有権移転登記の手続きについては、まず相続人を確定するところから始めていかなければなりません。
相続人を判断していくには、まず、推定相続人について判断します。推定相続人とは、法定相続人のうち最優先順位にあたる者で、相続開始によって直ちに相続人となるべき者です。具体的には
第1順位で子、第2順位で直系尊属(被相続人の父、母など)、第3順位で兄弟姉妹がなり、配偶者は常に相続人となります。
但し、相続人となるべき者であっても下記のような場合には注意が必要です。
- 相続人の中に相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者は相続人の数には入れずに相続分を算定します。
- 代襲相続がある場合
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その者の直系卑属(子や孫など、但し兄弟姉妹の場合はその子に限ります)がその者に代わってその者が受けるはずであった相続分を相続します。相続人が相続放棄をしている場合には、代襲原因とはなりませんので、ご注意ください。
- 相続人の中で廃除されている者がいる場合
相続人の中で※廃除されているものがいる場合、その者自身は相続人となりませんが、代襲相続の場合と同様にその者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続します。
※廃除とは
相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言によって相続人の地位を奪うことをいいます。
法定相続分
配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者及び子の相続分は各2分の1であり、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。子が数人いるときは、各自の相続分は均等になります。
数字相続のケース
既に開始した相続について、相続登記未了の間に相続人の死亡により、さらに相続が開始した場合を数字相続といいます。
数字相続が発生しているケースでは、下記の2通りの相続登記の手続きを行います。
①中間の相続が単独相続であるとき
数字相続において、単独で相続した者がその登記をしないうちに死亡し、さらに相続が開始した場合のように、中間の相続が単独相続であるときは、現在の相続人に直接所有権移転登記をすることができます。中間の相続が単独相続である場合とは、相続放棄、遺産分割、相続分の譲渡、特別受益などにより、中間の相続が単独相続となる場合でも良いとされています。最終の相続自体は、単独又は共同相続のいずれであっても構いません。
②中間の相続が単独相続でないとき
中間の相続が単独相続でない場合には、中間者の相続登記を省略することできません。まず、中間者名義に相続登記をした後に、現在の相続人に相続登記をする必要があります。
相続登記をせずに放置しておいても、特段罰則などはありませんが、以上のように相続登記をしないうちに代襲相続や数字相続が発生した結果、推定相続人が増えていくことで、相続人同士の縁も薄れていくことから、相続登記が困難になるケースもあります。
不動産の相続登記はお早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
休眠担保権(昔の抵当権)の抹消手続きについて
かなり昔に設定された抵当権が残っていたら
抵当権はその被担保債権(借入金)が完済されれば、原則抵当権の効力はなくなるために、放置しておいても特段問題がなく、その為に抵当権抹消登記がされていないケースがあります。特に抵当権者が個人の方の場合に多く見受けられます。
しかし、不動産を相続した後に、いざ当該不動産を売却しようとする時や、当該不動産に新しく担保を付けてローンを借りる時には、昔の抵当権がついたままでは手続きを進めることが難しくなるケースも考えられます。
抵当権が設定されたのが、大正や昭和であった場合では、抵当権者が個人であれば既に相続が発生しており、相続人の連絡先・行方も分からなくなってしまうことも充分起こりえます。
では、このような場合に抵当権(休眠担保権)を抹消する方法はないのでしょうか?
休眠担保権の抹消手続きの方法
休眠担保権を抹消する方法は、ケースに応じていくつかの種類があります。
- 債権者(抵当権者)の連絡先が分かる場合
こちらの方法が最も基本的で簡単な方法です。抵当権者が特定できており、かつ抹消登記手続きに協力をしてくれるのであれば可能です。但し、抵当権者にも相続が発生しており、
相続人が当時の事情などが分かっていない場合には、本当に返済をしているのかなどの説明・疎明が必要になるケースもあります。
- 債権者(抵当権者)が既に清算結了している法人の場合
抵当権者が既に清算結了してしまっている場合は、不動産所有者と清算人が共同で抵当権抹消登記を申請することができます。
- 除権決定による手続き
抵当権者が行方不明であっても、抵当権が消滅していることを証明することができるのであれば、公示催告手続きを経て裁判所が行う裁判により、不動産所有者が単独で抵当権抹消登記を申請することができます。但し、手続きには費用及び時間が相応にかかってしまいます。
- 供託による手続き
抵当権者が行方不明であり、弁済期から20年以上が経過していて、債権額と利息、損害金の全額に相当する金銭を供託するという条件を満たせば、不動産所有者が単独で抵当権の抹消登記をすることができます。
ただし、弁済期を証する情報が必要であり、証明をすることが難しく、また供託する金額が多大にかかってしまうケースもあります。
- 訴訟による手続き
抵当権者が所在不明ではないが抵当権抹消登記手続きに協力しない場合は、抵当権者を相手方として抵当権抹消の訴訟を提起し、判決を得ることによって、不動産所有者が単独で抵当権抹消登記を申請することができます。
以上のような代表的な手続きがありますが、ケースによって行う方法は異なってきます。昔の抵当権が残っていて、お困りの方がおられれば一度ご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでもお立ち寄りください。
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合同会社を設立したいと思ったら
合同会社の設立を思い立ったら
合同会社は、株式会社と比べて公証人の定款認証を受ける必要もなく、役員の任期等もない為安価で時間的にも早く設立をすることができるというメリットがある為に、合同会社の設立を検討されている方も増えております。
それでは、合同会社を設立したいと思ったときに必要なものを説明していきたいと思います。
合同会社設立に必要な書類
①定款
当事務所で、お客様のご要望などをヒアリングなどしながら定款を作成していきます。具体的には、合同会社の定款には下記のような事項を記載していきます。
商号、本店所在地、事業目的、社員、代表社員、業務執行社員、出資金など。
②資本金の払い込み証明書
合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません。具体的には、資本(出資)金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー等を提出します。
出資者個人の方の通帳の表紙、1ページ目(口座番号、氏名等が記載されているページ)、定款作成日以降の入金が記帳されたページの3種類をご用意いただきます。
※ネットバンキングでも対応可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払い込んだ資本金の払込金額、払い込み日等が記載されているものをご用意いただく必要があります。
③代表社員の就任承諾書
当事務所で作成させていただきます。
※代表社員が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書、当該法人の職務執行者の選任に関する書面等が別途必要となります。
④設立時の資本金の額につき、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
当事務所で作成させていただきます。
⑤代表社員の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書が必要です。
設立に係る登録免許税
合同会社の設立の登記の登録免許税は、1件につき資本金の額の1,000分の7(この金額が6万円に満たないときは、6万円)となります。株式会社が最低15万円かかることに比べると安価になっています。又、資本金の額について決まりはありませんので、1円でも設立は可能です。
合同会社の設立を検討している方は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでもお立ち寄りください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
民法改正~特別の寄与~
特別の寄与とは?
民法改正前は、寄与分は相続人のみに認められていたので、相続人の妻が被相続人(夫の父や母)の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、遺産分割手続きにおいては相続人でないために、寄与分を主張したり、財産の分配を請求することはできませんでした。
被相続人の療養看護を全くしなかった相続人が遺産を相続できるに、実際に療養看護をした者が相続人でないという理由で遺産の分配を受け取れないのは非常に不公平感がありました。そこで今般の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護などを行ったころにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったと認められた場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。
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第1050条 Ⅰ 被相続人に対して無償で療養看護をその他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及ぶ第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 Ⅱ 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時かた6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りではない。 Ⅲ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 Ⅳ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 Ⅴ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 |
寄与分と特別寄与料の比較について
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
| 対象者 | 共同相続人 |
被相続人の親族 (相続人、相続放棄をした者、相続欠格又は廃除に該当する者の除く) |
| 要件 |
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
| 手続き方法 |
共同相続人間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与分を定める |
当事者間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する |
特別寄与料の注意点
- 特別寄与料を請求できる者は、あくまで相続人ではないので、遺産分割については、相続人だけで行います。
- 特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の「親族」に限られます。
- 特別寄与料の請求手続きは、期間の制限があり、相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
