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遺産分割協議を成立させるには?
遺産分割協議を成立させるには
遺産分割協議自体は、相続人全員が遺産分割の協議内容に同意すれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議書の作成及び相続人全員の署名・捺印が必要な訳ではありません。しかしながら、遺産分割協議の内容を基に、不動産の名義変更や金融機関への相続手続きなどをするには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示や添付を求められることが殆どです。また、今後相続人同士で揉め事にならない様にするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議による相続登記の場合を例にみましょう。
父親が亡くなり、相続人が母(妻)、子供2人の合計3名いるときに、遺産分割協議によって不動産については母(妻)が相続することとなったときは、不動産の名義人を父から母に相続による所有権移転の登記を申請することができます。このときの相続登記の申請の際には、その旨が記載された「遺産分割協議書」及び「相続人の印鑑証明書」を添付しなければなりません。(この「遺産分割協議書」「印鑑証明書」は原本を添付する必要がありますが、原本還付の請求をしておくことで、登記完了後に原本は返却されます。)
相続登記の申請の添付書類は厳格なものとなりますので、遺産分割協議書に実印が押印されていなかったり、相続人の内の一人でも印鑑証明書の添付がないときは相続登記を完了することはできません。
遺産分割協議書がまとまらない場合
そもそも相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをする必要があります。遺産分割調停の手続きは下記リンクをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
- 遺産分割協議の内容はまとまったが、協議書に押印しない相続人がいる場合
この場合には、当事者間で解決できる見込みがないときには、当該相続人に対して所有権の確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
- 遺産分割協議書に押印はしたものの、印鑑証明書を提供してくれない場合
遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
いずれの方法にしても、遺産分割協議がまとまらないケースや書類が揃わないケースの場合には、裁判、調停などの手続きを経る必要があり、手間及び時間、費用もかかってしまいます。相続人同士でも全く面識がないケースなどもありますので、協議自体を進めていくことが難しいケースもあるでしょう。
遺産分割協議や相続でお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きはどうすればよいの?
銀行預金などの口座名義人が亡くなられたら
金融機関などの預貯金の口座名義人が亡くなったことを金融機関が認識をするとすぐに、その金融機関は当該名義人の口座を凍結します。「口座を凍結する」とはその銀行口座からお金を引き出すことができなくなることをいい、もしその口座で公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としを設定していると、そちらも引き落としができなくなってしまいます。
銀行としても口座名義人が亡くなった後も口座を凍結せずに置いておくと、相続人のうちの誰かが他の相続人の同意なしに勝手に亡くなった人の預貯金を引き出してしまう恐れがあり、他の相続人から銀行も責任を問われることもあり得ます。一度凍結されてしまった預貯金口座を払い出したり、遺言や遺産分割協議、または法定相続人全員の手続きなどにより、各金融機関毎に各々所定の書類を提出するしかありません。
預貯金口座払出し、解約に必要な書類とは
預貯金口座の解約及び払い戻しに必要な書類は一般的に以下のとおりとなります。ただし、各金融機関ごとに記載書式や提出書類、手続きの多さは異なりますので、事前に必要な書類などは各金融機関に確認をした方が良いでしょう。
●払戻請求書など(金融機関所定のもの)
●被相続人(亡くなられた方)の生まれた時から死亡までの全ての戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●被相続人名義の預金通帳、金融機関への届出印
●遺産分割協議書、金融機関所定の同意書
●相続人全員の印鑑証明書 など
金融機関によって多少の程度の差はありますが、相続人を正確に把握し、亡くなられた方の財産を相続人に確実に相続させるためにも書類は厳格に要求されます。
預貯金の相続手続きでお困りなら
前で述べたとおり、亡くなられた方名義の預貯金口座の払出し・解約の手続きは厳格であり、また当該手続きも各金融機関に出向いたりしないといけません。待ち時間も相応にかかりますし、用意する書類を揃えるのに大変労力もかかります。
これらの作業を、相続人がご自身で行うのが難しい場合や日中は仕事で忙しくてこれらの作業を行う時間がない場合は、当事務所に預貯金の相続手続きの代理業務をご依頼いただくことができます。当事務所のトータルサポートプランでは、提出書類の取得・作成から、上記届け出の手続きの全てを代行いたします。
各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでスムーズに、確実に手続きを代行いたします。
ご不安がありましたら、是非、ご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
役員などに氏名や住所の変更があったら
氏名の変更の登記
取締役、代表取締役、監査役、会計監査人などの職務を行う者はその氏名が登記事項であるので、婚姻・離婚・養子縁組などの理由により、氏名に変更があった場合には、原則として、2週間以内に、本店所在地において、その変更の登記が必要となります。また、婚姻前の氏名で職務を行っている方などは、婚姻前の氏の記録の申出により、婚姻前の氏についても登記することができます。
『設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記を申請する者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であって、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるものを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。(商業登記規則第81条の2)』
具体的には登記記録例として、「取締役 尼崎 花子(塚口 花子))」というように現在の氏名(尼崎花子)の右側に婚姻前の氏名(塚口花子)が記録されます。この登記を申請する際には①婚姻に関する事項が記載された戸籍謄本 ②婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏が記載されている住民票の写し などが添付資料として必要となります。
住所の変更の登記
代表取締役、特例有限会社の取締役や監査役は、氏名のほかに住所が登記事項となっているために、住所移転や住居表示の実施などにより住所に変更が生じた場合には、原則として、本店所在地において、その変更登記が必要となります。他にも行政区画の変更に伴う地番の変更や、土地区画整理事業などの施行のための地番変更により、代表取締役などの住所に変更が生じた場合においても、会社は当該住所の変更の登記を申請しなければなりません。
ただし、行政区画などのみの変更で地番の変更は伴わないものについては、変更登記の申請義務はありません。これに対して、住居表示の実施などにより代表取締役などの住所に変更が生じた場合には、原則とおり、会社は2週間以内に、本店の所在地において、当該住所の変更登記を申請しなければなりません。
その他氏名・住所の変更登記や更正登記が必要なケース
死亡による退任の登記を申請する場合には、死亡を証する書面の住所または氏名が登記簿上の氏名や住所と一致しないときは、同時にまたは先立って住所または氏名の変更・更正登記が必要となります。
これに対して、重任登記を申請する場合、従来は当該役員の氏名や住所が異なる場合には、同一人であることが明らかであっても、氏名や住所の変更・更正登記の申請が必要とされていましたが、現在では、氏名や住所の変更・更正登記をすることなく、直接現在の氏名や住所で重任の登記をすることができます。ただし、この場合には議事録その他の書類(変更を証する書面)により同一人であることが明らかであることが必要です。
登録免許税
登録免許税は、役員変更登記と同様で申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)です。ただし、住居表示の実施、行政区画や土地区画整理事業などの施行に伴う地番の変更があった場合においては、市町村長の証明書や住居表示の実施などに係る住居番号決定通知書を添付したときは、登録免許税は課税されません。
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相続分の譲渡と不動産の名義変更について
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、各共同相続人が遺産分割前に、自己の相続分を他人に譲り渡すことをいいます。この「相続分」とは遺産全体に対する各共同相続人が有する包括的持分、法律上の地位(身分上の地位は含みません)のことを指します。相続分の譲渡を受けることができる者については、特別な制限はなく、共同相続人以外の第三者や法人でも可能です。
相続分の譲渡の効果
- 相続分の譲渡を受けた者は、譲渡人が有していた共同相続人の地位そのものを取得しますので、相続財産を共有し、遺産分割にも参加することができるようになります。
その結果、相続分の譲渡を受けた者を除外した遺産分割協議は無効となります。
- 相続分の譲渡人は共同相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。
ただし、相続分の譲渡をして譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合には、依然として支払い義務があるので、ご注意ください。
相続分を譲渡するには
相続分の譲渡は、売買又は贈与などにより譲渡することも可能ですし、有償・無償でも構いません。ただし、相続分の無償譲渡は贈与とみなされ、贈与税が課されることもありますので、ご注意ください。譲渡をするタイミングとしては、遺産分割協議前であれば可能ですし、他の共同相続人の同意も必要ありません。
相続分の譲渡をする方法は特段決まりはありませんので、口頭での合意でも構いませんが、後日の言った言わないなどの争いを避けるためにも、相続分譲渡証明書などを作成しておくことが良いでしょう。
譲渡された相続分を取り戻すには
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還することで、その相続分を譲り受けることができます。これは、遺産分割前に第三者が介入して争うことを防止するために、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができることを規定したものです。
- 取戻しの要件
①取戻しを請求できる人・・・譲渡人以外の共同相続人(譲渡人自身は取戻しできません)
②行使できる場合・・・相続人以外の第三者に対して相続分の譲渡がされた場合(相続人間での譲渡の場合は、取戻しはできません)
③行使期間・・・譲渡のときから1ヶ月以内に、取戻権は行使しなければなりません
相続分の譲渡を原因とする相続登記
共同相続登記がされる前に、同一順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合には、相続分の譲渡で修正された相続分で相続があったものとされ、譲渡した後の状態で、直接相続による移転登記をすることができます。この場合には、「相続分譲渡証明書」の添付が必要となります。
譲受人が同一順位の相続人以外の場合は、遺産分割協議がされている場合を除き、譲渡人を含めた共同相続登記を申請した後で、「相続分の贈与(売買)」を原因とする移転登記を申請しなければなりません。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。
塚口での相続登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。
メール・電話にて無料相談を行っております。
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遺言の保管のしかたはどうすればよいか
遺言の保管のしかたについて
遺言には、大きく分けて①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言がありますが、それぞれ遺言書を保管する方法は異なります。
①自筆証書遺言・・・遺言者本人が作成し、遺言者などが保管する。
②公正証書遺言・・・公証人が作成し、原本が公証役場に保管され、正本および謄本が交付されるので、それを遺言者などが保管する。
③秘密証書遺言・・公証人などが封書に署名押印した遺言の現物を遺言者などが保管する。
②の公正証書遺言では公証役場で原本が保管され、紛失や偽造・変造の恐れはないので、保管方法について安心できます。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言では自身の責任で保管しないといけませんので、破棄されたり、偽造・変造の恐れもでてきます。また、折角ご自身の意思の残すために遺言を作成したものの、それが遺言者の死亡後に発見されないのであれば、遺言の内容は実現しません。遺言書を作成した場合、遺言をしたことは少なくても、相続人などに伝えておく方がよいでしょう。
遺言書の保管方法としては、
①遺言で遺言執行者を指定した場合には、その人に保管も委託しておく
②貸金庫に保管する など破棄や偽造・変造されないように保管し、遺言者が死亡した場合にはすぐに発見することができるようにしておくことが重要です。
その他、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。これは、従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はなく、自筆証書遺言は一般的に自宅で保管されることが多いことから、紛失したり、見つけることができなくなったり、偽造される恐れもありました。改正相続法により、こうした問題で起こりうるトラブルを防止する為に、また自筆証書遺言を利用しやすくする為に、同制度が施行されました。ただし、遺言保管所においては、遺言の内容についての審査はなく、また遺言の書き方なども教えてくれませんので、ご注意ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。尼崎で遺言作成を検討されている方は当事務所へご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
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根抵当権の債務者を変更したいときは
根抵当権の債務者を変更したいときは?
金融機関から借入を継続的に行いたいときは、所有不動産に根抵当権を設定して借入を行うときもあるかと思います。一旦根抵当権を設定すると借入金を返済してしまうか、他の担保を提供することなどがない限り、中々金融機関は担保の解除には応じてくれないでしょう。ただし、途中で自身の息子に事業を承継したので、債務者を変えたいような要望も起こることもあるでしょう。そのようなときに、一旦設定した根抵当権の債務者を変更することはできないのでしょうか。結論からいきますと、下記のような条件を満たすことで債務者の変更登記を行うことができます。
債務者変更の要件
- 確定前の根抵当権であること
- 根抵当権者「全員」と設定者(不動産の所有者)の間での契約をすること
- 共同根抵当権(複数の不動産に担保設定をしていること)の場合は、すべての不動産について債務者の変更の登記がなされること
それでは、説明を続けていく前に、確定前の根抵当権とはどういうものを指すのでしょうか。
根抵当権は抵当権と異なり、設定段階では根抵当権が担保する元本債権が特定されていません。しかしながら、下記のような理由で根抵当権の元本が確定することで、その後に発生する元本債権が、その根抵当権で担保されなくなります。つまり、元本が確定した時に存在する元本債権および利息、損害金とその後にその元本債権から発生する利息、損害金が極度額を限度として担保されることになり、抵当権と同じような状態になります。
根抵当権の主な元本確定事由
①確定期日の到来【これは、設定(設定後でも可能)のときに確定期日を定めておくことで期日の到来により当然に元本が確定します】
②債務者か根抵当権者が死亡した後に、相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかった場合
③根抵当権設定者が確定請求をした場合(これは、設定後3年を経過すると行うことができます)
④根抵当権者が確定請求をした場合(こちらは、3年経たなくても、いつでも請求ができます)
⑤根抵当権者が競売などの申し立てをした場合
⑥債務者または設定者が破産手続開始決定を受けた場合
その他にも確定事由はありますが、以上のような事由により、元本が確定した場合は原則的に元本確定登記をすることになります。
根抵当権者と設定者の変更契約により債務者変更を行うときは、旧債務者および新債務者の承諾は不要ですが、一般的には新債務者も契約書に捺印をもらうことで承諾をとっておくことが多いでしょう。
根抵当権の債務者変更の効果
債務者変更がされると、当社から変更後の債務者により根抵当権が設定されたいたのと同様の効果が生じます。つまり、変更後の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性が発生、変更前の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性がなくなります。よって、変更の結果、元本確定時点において担保される可能性がなくなった既に発生している債権を根抵当権で担保するには、当該債権を特定債権として根抵当権の債権の範囲に加える変更契約および登記申請が必要です。
具体的には、変更後の債権の範囲として「〇年〇月〇日債務引受(旧債務者甲)にかかる債権」のように登記されます。
尚、元々会社が設定(所有)している不動産の根抵当権の債務者を会社から取締役などに変更するときは、利益相反行為となるために、「取締役会議事録」が必要となりますので、ご注意ください。逆を言うと取締役個人で設定している不動産の根抵当権の債務者を取締役から会社に変更するときは、「取締役会議事録」は不要です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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株主リストとは?
株主リストとは?
平成28年10月1日以降の株式会社・特定目的会社などの登記の申請については、「株主リスト」が添付書類として必要になりました。
これは、近年株主総会議事録などを偽造し、役員になりすまして役員の変更登記や取締役の就任登記の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど、悪用した犯罪行為が後を立たず、消費者保護や犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化するための措置から「株主リスト」の提出を義務付けるものとなっています。
株式会社の主要株主などの情報を法務局に提出することは、不実の株主総会議事録が作成され真実ではない登記がされるのを防止したり、関係者が後で株主総会決議の効力を訴訟などで争う場合においても有効な書面となります。
株主リストには何を記載するのか?
登記すべき事項について株主総会や種類株主総会の決議が必要な場合には、申請書に総株主(種類株主総会の決議を要する場合には、その種類の株式の総株主)の議決権(※当該決議において、決議を行使することができるものに限る。)の数に対して議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名または名称及び住所、当該株主の議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に関わる当該割合を証する書面を添付するものとされています。
- 10名
- その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
※当該決議において議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味しますので、株主総会に出席せず、又は議決権を行使しなかった株主の分も含みます。
要するに株主が1名しかいない会社では1名の記載で足りますし、株主が10名いてもその内3名が総株主の3分の2以上の割合を持っている場合には3名の記載で足ります。
法務省のサイトにも株主リストについての説明がありますので、下記をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
株主リストの提出通数について
株主リストは、複数の株主総会により、複数の登記事項が発生し、これらを一括で登記申請する場合には、登記すべき事項ごとに当該株主総会の株主リストを添付しなければなりませんが、一の株主総会においては、複数の登記すべき事項については決議された場合において、各事項に関しての株主リストにに記載すべき事項が同一の場合には、その旨を記載の上、1通株主リストを添付すれば足りるとされています。
尼崎市内に関わらず、会社の登記に関して、検討している方、ご不明な点がある方は当事務所へご相談ください。
初回相談・見積は無料です。
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こんなときは遺言を書いたらどうですか?
自身の子供はいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合
- 質問:妻と2人暮らしをしているが、自分たちには子供がいません。両親も既に他界しているが、兄弟はまだ存命です。このままではもし自分が亡くなったら、妻のほかに兄弟も相続人となってしまし、財産の一部を渡さないといけなくなってしまうのではないでしょうか。
- 回答:遺言がない場合には、法定相続分の割合で遺産は相続されます。妻と兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となりますので、ご質問の通り兄弟姉妹にも遺産の1/4は承継されます。もし遺言がなくても、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることにより、妻が全財産を相続することは可能です。ただし、兄弟姉妹が多数いる場合には全員の了解を得なければなりませんし、仮に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)の同意を得なければなりません。残された奥様にそこまでの手続きを求めることは、心労もかかることかと思います。
そのような場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を残しておくことが望ましいでしょう。
通常の相続の場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分侵害の問題は生じません。よって、妻に全財産を残すことができます。
ただし、遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。
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遺言を書きたいが、どこから始めればよいか
遺言とは
遺言は、遺言書を残されるご自身の意思を残すための制度です。自分が死んだあとも家族が揉めることなく暮らしてほしい、世話になった人に金銭を渡したいなど、ご本人の意思をを叶えるためには遺言が必要です。あくまでご家族様の思い通りの相続を実現するための制度ではありません。ただし、遺言は万能なものではなく、効力があるのは※法律で効力が認められている場合に限ります。
※法律効果が発生する主な遺言の内容
- 法定相続分とは違う割合にする
- 個々の遺産について相続させる人の指定をする
- 特別受益者の持戻しの免除
- 一定期間、遺産分割を禁止する
- 推定相続人の廃除または廃除の取消
- 遺言執行者の指定
- 相続人以外への寄付、贈与
- 遺留分減殺の指定
- 婚姻外の子の認知
- 未成年後見人の指定 など
勿論、遺言を残すのも残さないのも自由です。遺言がない場合には、法定相続によって相続することとなります。特に相続人同士の仲もよく、揉めることもないだろうから法定相続分とおりでよいと考え、遺言を残さないこともあるでしょう。しかし、法定相続で決まっているのは、相続分の割合までです。個々の遺産についてどの遺産を誰が相続するのかまでは決まっていませんので、この場合は相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。従ってそこで争いが起こることも十分あり得るということです。
遺言にはどんなことを書けばよいのか
遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。例えば、妻、子供2人が相続人としており、長男が体が弱く将来が心配なので「長男にできるだけ多くの遺産の残す」といった遺言では効力がありません。ご自身の意思を残すためにも、具体的に「長男に〇〇銀行〇〇支店の定期預金〇〇円を相続させる」といった内容が必要です。ただし、相続には遺留分というものがあります。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人であって、最低限相続できる割合のことです。相続人が妻、子供2人の場合、子1人の遺留分は8分の1となります。後の争いを避けるために、遺留分にも気をつけた遺言であることが望ましいでしょう。
遺言の種類について
遺言の種類は大きく分けて以下の3つの種類があります。
●自筆証書遺言
作成が最も簡単で多く利用されているものです。
『遺言者』が、①その全文 ②日付 ③氏名を『自書』し、『押印』して作成する方式の遺言です。財産目録については、法改正によりパソコン作成、通帳移りの添付なども可能になりました。
紙と筆記用具さえあれば作成可能ですから、費用もかからず直ぐに作成できます。また、証人も不要ですので、遺言の内容を他人に知られることなく作成することができます。
しかし、反面、専門家の関与なしに作成されるため要式を欠いているかのチェックができず、残念ながら無効な遺言書となっている場合もあります。
また、法務局による「遺言書保管制度」も始まりましたが、基本的には自身で保管するため、紛失や、相続人に中々発見されず遺言が生かされないケースも多くありません。
また、開封時には家庭裁判所での検認手続きが必要になりますので注意が必要です。
●公正証書遺言
公証人に依頼して作成してもらう遺言です。証人2人以上の立会が必要で、『遺言者』が遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記してこれを遺言者および証人に読み聞かせます。
事前打ち合わせによって作成するために、内容の整った不備のない遺言を作成することができ、かつ公証役場で保管してもらうので遺言書の紛失や未発見という恐れがない等のメリットがあります。また、家庭裁判所の検認も必要ないために、後日の紛争防止には、一番適した遺言方式だといえます。
ただし、公正役場から遺言書があることの通知はしてくれませんので、相続人となる人には伝えておく方がよいでしょう。相続人が公正証書遺言があるかないかの確認は公正証書遺言検索システムでも可能です。デメリットは、公証役場が関与しますので、その分費用が多くかかってしまう点や、証人が必要となるため、遺言の内容を人に知られてしまうということがあります。
●秘密証書遺言
『遺言者』がご自身で適当な用紙で遺言書を作成し(パソコン作成、代筆可)、自署・押印したうえで封印し、公証役場にて証人の立会いの下で公証役場での保管を依頼する方式の遺言です。
全文を直筆する必要はなく、パソコンや代筆での作成も可能ですので自筆証書遺言と比べて字が書けない方でも利用が可能です。
また、封印してから持ち込みますので、遺言の内容を誰にも知らせずに済む、保管も公証役場でされますので紛失、未発見の恐れがない等のメリットがあります。
反面、自筆証書遺言と同様、遺言書作成自体に専門家の関与がないため無効な遺言となってしまう危険性があります。また、費用がかかってしまうというデメリットもあります。
また、開封時には、家庭裁判所での検認手続きも必要になってきます。
遺言執行手続きについて
遺言の執行とは、遺言の内容のとおりの相続をさせるための手続きです。自筆証書遺言および秘密証書遺言の場合は、遺言執行をする前の手続きとして遺言書の検認の手続きが必要です。これは、「遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない」という制度で、家庭裁判所が遺言書の形式などを調査・確認して、偽造・変造を防止し、その後の保存を確実にするためのものです。遺言内容の真否や遺言書の有効・無効を判定するものではありません。この検認手続きは、公正証書遺言では不要です。検認手続きが終わると、遺言の内容を実現するために、金融機関、証券会社などの具体的な手続きが必要となりますし、相続人の廃除では家庭裁判所の申請、認知では役所への届出も必要です。
遺言の内容を確実に実行してもらうために、遺言執行者をつけておくこともできます。遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために職務を遂行する者で、遺言で指定することができます。遺言執行者は相続人でもなれることができますので、信頼できる相続人を指定しておくこともできますし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。この場合には、報酬が発生しますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置し、お仕事帰りや日中お時間が空いた時にでも立ち寄りやすい場所にあります。
尼崎で遺言作成を検討されている方は当事務所へご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見制度って?任意後見制度をご検討の方へ
任意後見制度とは
法定後見制度が、判断能力が低下した時に利用する制度であるのに対し、任意後見制度は、判断能力が十分にあるときに信頼できる人と任意後見契約を結んでおいて、将来判断能力が低下した時にその契約をした人に後見をしてもらう制度です。
任意後見制度は、将来判断能力が十分にある時に、不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理などに関する事務について代理権を与えておく契約(任意後見契約)を結んでおくものです。
簡単に言うと、自分の信頼できる人・団体に自信の判断能力が低下したら、その後の財産管理などについて「お願いできる仕組み」を自ら作っておく制度になります。
任意後見制度を利用する際には必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
①公正証書作成の基本手数料・・・1万1,000円
②登記嘱託手数料・・・1400円
③登記所に納付する印紙代・・・2600円
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかります。
任意後見契約の類型
任意後見契約には、現在のお考え、お身体の状態に応じてさまざまなタイプ(将来型・移行型・段階型)の契約方法があります。
今のご自身にあった契約内容を選ぶことで安心して後見契約を締結することができます。
●将来型とは?
財産管理までお願いするのは不安なのでとりあえずは「見守り契約」からはじめて信頼関係を築きたいと、いう方に適しています。
「将来型」の場合、任意後見契約締結から任意後見の開始まで相当な期間が経過することから、任意後見を開始せずに本人が亡くなられることもあり得ます。
また、任意後見受任者が、本人の判断能力の低下に気がつかなかったりすることもあります。そのため別途、「見守り契約」(本人の健康状態等を把握するために定期的に電話や訪問するなどして見守るという契約)を結び、任意後見の発効まで継続的に支援する仕組みを作ることをおすすめします。
●移行型とは?
現在、判断能力はあるが、身体の具合がよくないなどの理由から、金融機関などの手続きを任せたい、という方に適しています。
任意後見契約で恐らく最も多く使われている類型です。
任意後見契約締結と同時に「財産管理契約」(財産管理・身上監護に関する委任契約)を締結します。
本人の判断能力がある当初は委任契約による支援を行い、本人の判断能力が低下後は任意後見契約による支援を行うため、支援の空白期間がないというメリットがあります。
●段階型とは?
はじめに段階的に信頼関係を築きつつ、身体が不自由になった場合に、金融機関の手続きなどで慌てないようにしておきたい、などの手厚いサポートを望む方に適しています。
任意後見契約締結と同時に「見守り契約」の他「財産管理契約」や「死後事務委任契約」などを締結します。
いずれの契約類型においても、※死後事務委任契約を結んだり、遺言書作成をすることで葬儀から埋葬、相続までよりご自身のお気持ちを反映することができます。
- 死後事務委任契約~
本人に相続人がいない場合や、相続人がいても妻が認知症であったり、お子様が知的障害を持たれている場合などは、本人の死後の事務ができないこともあります。
後見人は本人が死亡すると、後見事務は終了してしまいますので、本人の死後事務をあらかじめ委任しておく必要性があるケースもあります。
そのような場合に、死後事務委任契約をしておくことで不安を解消できます。
任意後見制度のメリット・デメリット
メリット:
本人の意思で適切と考える任意後見人を選任できる
●任意後見制度は本人の意思を尊重する制度であり、事前に本人に関する情報を把握することができる
●資格のはく奪や権利の制限がない
●任意後見契約だけでなく、他の死後事務委任契約などの制度も選択ですることで、自身が亡くなった後の不安も解消できる
デメリット:
●契約などの取り消し権は持たないので、本人に不利益な契約であっても取り消すことができない
●任意後見監督人の監督下にあり、財産の柔軟な利用・処分ができない任意後見制度の場合は、家庭裁判所の選任により、任意後見監督人がつけられます。任意後見監督人が定期的に任意後見人の職務を監督しますので、任意後見契約で定めた権限が全て履行できるとは限りません。
●報酬が必要となる
●任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。尼崎市内の方に関わらず、任意後見制度について、ご関心がある方、ご検討されている方がおられましたら、当事務所にご相談ください。
初回相談・見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
