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株式の相続手続きでお困りなら

2021-05-07

株式の相続手続き

亡くなられた方が株式をお持ちであった場合、相続が発生すると預貯金や不動産と同じように相続手続きが必要となってきます。

株式といっても、上場会社の株式や非上場会社の株式によって手続きが異なります。また、非上場株式の中でも自身の両親などが経営している会社の株式を相続するときには、特段注意を要することもあります。

ここでは、株式の種類によって追ってご説明していこうと思います。

 

上場株式の場合

上場株式は、証券取引所で市場取引が可能な株式のことであり、誰でも証券取引所を通じて当該株式の売買ができます。

よって、上場株式は、通常、証券会社等の証券口座で管理されています。その為、相続が発生した場合には、当該管理元の証券会社に届け出をして所定の手続きをしていくことになります(詳しくは、証券口座の手続きにて解説)。

なお、上場株は、法律によって株券が廃止されすべて電子化されていますので、通常は株券がなく株券の名義変更という手続きは不要となります(上場株は、証券会社等の口座電子管理されているためです)。

すなわち、上場株式の相続は、証券会社に対する証券口座の移管手続きをいいます(被相続人の証券口座から、相続人等の証券口座への証券の移管手続き)。

非上場株式の場合

ご相続株式が非上場株式の場合は、株式発行会社へ直接連絡をし、具体的な手続きは発行会社の指示によることになります。

おおよそは、下記のような流れになります。

 

株式発行会社へ相続発生の旨、株式の名義変更希望の旨を連絡

遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人より、請求発行会社指示による書類を提出

発行会社によって名義変更・株券書き換えの手続きがなされる

 

すなわち、非上場株式の相続は、発行会社に対する株式の名義書き換え請求の手続きをいいます。実際に相続された株式を現金化したい場合には、株式の種類によっては売却の制約が出てきますので注意が必要です。

また、非上場株式の場合、株式の管理は各発行会社が行っているため、中には株主名簿を作成していなく、正確な株主を把握していない為、株式の帰属につき発行会社とトラブルになるケースもございます。

非上場株式(社長である父や夫が株式を持っていた)の場合

ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

当事務所では、株式の相続のみならず亡くなられた方のご遺産の相続手続きについて以下のように一括でサポートしておりますので、是非ご検討ください。

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きならこちら

2021-05-06

ゆうちょ銀行の相続手続き

ゆうちょ銀行は全国に支店があることから、口座をお持ちの方も大変多くおられるでしょう。

ゆうちょ銀行の相続手続きについては、他の金融機関とは違い「亡くなられた方が持っていた口座がある支店に限らず、全国どこの支店でも相続手続きができる」とメリットもありますが、「相続人がゆうちょ銀行に口座がない場合には振込による支払ができない」、「窓口に数回来店する必要がある」といったデメリットもあります。

ここでは、ゆうちょ銀行の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、ゆうちょ銀行に口座や残高があるかどうかの調査依頼

亡くなられた名義人様の貯金等の有無が不明な場合、記号番号が不明な貯金等がある場合は、窓口にご用意している「貯金等照会書」を提出することで事前に調査依頼をすることができます。

窓口にて相続人であることを証明する(亡くなられた方の死亡の事実が分かる戸籍謄本、窓口に行く方が相続人であることが分かる戸籍謄本など)書類を持参して、貯金等照会書を提出することにより、手続きが終了したら、亡くなられた方が持っていた口座の詳細を記載した書面が郵送されてきます。

       

2、相続の申し出

ゆうちょ銀行に口座を持っていることが確認できたら、近くのゆうちょ銀行に来店し、相続が発生した旨を伝えます。

その後は口座が凍結されますので、入出金が出来なくなりますのでご注意ください。窓口にて「相続確認表」という書類を手渡されますので、そちらに記入して提出する必要があります。

                                          

3、「必要書類のご案内」の送付と必要書類の準備・作成

「相続確認票」をゆうちょ銀行に提出すると、その後ゆうちょ銀行の貯金事務センターから「必要書類のご案内」が郵送されてきます。

送付された書類の中に、「貯金等相続手続請求書」や「必要書類一覧表」などが同封されていますので、全て揃えた上で提出します。

なお、「貯金等相続手続請求書」には払い戻し方法について記載する箇所があります。

相続人がゆうちょ銀行に口座を持っているときは、振込にて払い戻しをすることができますが、口座を持っていないときや希望するときにいは「払戻証書」にて現金で受け取ることもできます。

                                           

4、払戻金の支払い

払戻方法には①「相続人のゆうちょ銀行口座に入金」②「相続人口座への名義書換」③「払戻証書による現金受領」の3種類があります。

③の「払戻証書による現金受領」を希望された際には、貯金事務センターから払戻証書が送付されてきます。

これをゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持参することで、現金を受け取ることができます。

 

以上のようにゆうちょ銀行の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

尼崎信用金庫の預金の相続手続きならこちら

2021-05-02

尼崎信用金庫の相続手続き

当事務所も尼崎に事務所を構えていることもあり、尼信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることも多くあります。

ここでは、尼崎信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、口座がある支店での相続手続きの依頼

亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。

これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。

また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。

                                           

2、相続手続きで必要な書類の作成や収集

尼崎信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
  • 出資証券があるときは、その原本

                                          

3、必要書類が揃ったら、相続手続きのため、再度来店

必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。

その後、尼崎信金の方で書類の内容の確認(3~5営業日かかります)の上、問題なければ手続きは完了します。

払い戻しについては、原則振込となり、現金の受取を希望される際には、実印が必要となります。また、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。

 

以上のように尼崎信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

離婚したときの財産分与による登記とは

2021-04-26

財産分与による登記とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に分配する制度のことです。財産分与した財産の中で、不動産がある場合には財産分与による名義変更登記をすることができます。

登記される原因日付については、「協議による場合は協議成立日」、「調停による場合は調停成立日」、「協議又は調停が離婚前に成立した場合は離婚の日」、「家庭裁判所の審判による場合には審判確定日」となります。

また、財産分与登記手続について、協議離婚の場合と裁判上の離婚の場合とでは、必要書類や当事者が一部異なってきます。

協議離婚に伴い、不動産の財産分与を受けようとする方は、離婚後ではもう一方から必要書類をスムーズに貰うことが難しくなる可能性も出てきます。

手続きや必要書類などについては、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

財産分与による登記手続の流れ

●協議離婚の場合

協議離婚の場合では、財産分与をする方を受ける方の共同申請にて登記手続きをします。よって当事者双方の協力が不可欠となります。

ただし、実際に財産分与による名義変更登記を申請するのは、離婚後となりますので、離婚協議書に署名・捺印するときに合わせて登記手続の書類も準備してもらうことが望ましいでしょう。

※離婚協議書については、下記リンクもご参照ください。

https://gyousei.amagasaki-shiho.com/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%8d%94%e8%ad%b0%e6%9b%b8%e3%81%af%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9f/

<登記申請に必要書類>

1、財産分与をする方(財産をあげる方)

  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 当該不動産の登記識別情報通知または登記済証
  • 固定資産税評価証明書
  • 戸籍謄本(離婚日を確認するために離婚後に取得)
  • 登記上の住所と変更ある場合には住民票、戸籍附票など

2、財産分与を受ける方(財産をもらう方)

  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)

●裁判上の離婚の場合

家庭裁判所による調停や審判など、裁判上の手続きで離婚したような場合で、以下のようなときには財産分与を受ける方の単独申請にて登記手続をすることができます。

・調停調書や審判書の中で、「財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」などの記載がされていること

・調停証書などに「財産分与として、登記手続と引換えに●●円を支払う」といった反対給付の条項があるときには、裁判所に給付があったことを証する書面(振込の領収書など)を提出し、執行文を付与してもらうこと

<登記申請に必要書類>

1、財産分与を受ける方(財産をもらう方)

  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)
  • 調停調書、審判書正本、和解調書等
  • 固定資産税評価証明書

登記費用について

財産分与による名義変更登記には、名義変更による登録免許税(固定資産税評価額×1000分の20)及び司法書士への報酬、実費がかかります。

これは財産分与を受ける方が支払うこととなります。

 

当事務所では、離婚協議書の作成から離婚後の財産分与による登記手続きまでサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料ですので、検討されている方、お困りの方などはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

抵当権抹消の書類がみつからないときは

2021-04-22

抵当権抹消登記の必要書類

住宅ローンを払い終えると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類を郵送してくることがあります。

すぐに手続きをすれば良いのですが、特に急ぐ必要もないのでそのままにしておいたところ、いざ売却しようとしたときに書類を探したがみつからない!というケースもよくあります。

また、親が所有していた不動産を相続登記しようとしたところ、まだ親名義の住宅ローンの抵当権が残ったままになっていたので、抹消登記をしたいが書類が見つからない、ということもあるでしょう。

このように、いざ抵当権抹消登記の手続きをしようとする際に必要書類を紛失してしまって、手続きに困ったらどうすればよいでしょうか。

ここでは、困ったときの対処方法について説明していきます。

抵当権抹消登記に必要な書類

ローンを支払い終えると抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関から受け取ることができますが、その書類は主に以下の通りとなります。

①登記識別情報通知または登記済証(抵当権設定契約証書等に押印されています)

②抵当権解除(放棄、弁済)証書

③金融機関の委任状

この中で、②、③については金融機関に再度依頼することで、再発行してもらうことができますが、①については再発行ができません。

よって①も紛失されているようなケースでは、特別な手続きが必要となってきます。

金融機関からの登記識別情報または登記済証を紛失していたら

登記識別情報通知や登記済証は再発行することができない書類となりますので、以下の2通りのパターンで抵当権抹消登記の申請をすることとなります。

方法1:事前通知による方法

売買などに関係なく、時間的に特に急いでないようなときには、この方法を利用することが多いです。まずは金融機関に連絡して、下記の書類を追加で依頼することとなります。

  • 委任状(金融機関の実印もしくは法務局に登録している印を押印したもの)
  • 金融機関の印鑑証明書(もしくは写し)

上記の書類を取得したら、通常は抵当権抹消登記に必要な登記識別情報通知や登記済証を添付せずに、そのまま抹消登記を申請します。

そうすると申請を受けた法務局は、金融機関に対して「このような抵当権の抹消登記が申請されましたが、申請の内容が真実であれば申し出てください」という旨の通知をします。

そして、金融機関から間違いない旨の申出が期間内(2週間)にあれば、そのまま登記手続きは進みます。通知及び回答の期間がありますので、通常の抹消登記よりは時間はかかります。

方法2:本人確認情報を作成する方法

登記手続きを依頼する司法書士が、金融機関の権限のある者(部長、支店長など)と面談し、本人確認情報を作成することで登記識別情報通知(登記済証)に代わる書類として提出します。

事前通知のように時間はかかることにはなりませんが、司法書士への報酬が別途追加でとられることとなります。

 

抵当権抹消登記に必要な書類を紛失していても以上のような方法で代用することもできますので、ご安心ください。
お困りのこと、ご相談などございましたら、当事務所にお気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

後見制度が開始されたら(成年後見登記制度)

2021-04-19

成年後見登記制度

家庭裁判所から後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどは、家庭裁判所または公証人からの嘱託によって登記されることとなります。

この登記制度については、成年後見人や保佐人、補助人の権限や任意後見契約の内容などを登記するもので、登記事項を証明した登記事項証明書の交付を受けることができます。

この登記事務については、東京法務局の後見登録課で、全国の後見登記を全て行っております。

例えば、この登記事項証明書は成年後見人が本人に代わって介護サービス提供契約や財産の売買契約などを行うときに、相手方に対して登記事項証明書を提示することで、その内容や権限を確認してもらうために利用したりします。

登記内容に変更があったら

先ほどの通り、後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどは、成年後見登記がされると説明しましたが、この手続きは家庭裁判所や公証人からの嘱託によって行われますので、最初の登記がご本人や後見人などが申請することはありません。

しかしながら、登記されている本人や成年後見人などに、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。この申請手続きについては、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。

書式などについては、下記リンクをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_seinenkouken.html

登記事項証明書の請求方法

登記事項証明書の交付請求をする場合には、請求者の住所、氏名、生年月日及び本人との関係などを記載した申請書に、所定額の印紙(1通につき550円)を貼り、東京法務局民事行政部後見登録課に郵送請求します。

窓口で交付手続きを行う際には、東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局の戸籍課でも行うことができます。

家族信託を利用して何ができるのか

2021-04-16

家族信託の利用にあたって

家族信託という制度を利用しようと考えている方は、その事情や最終的に何をしたいのかなどによって、さまざまなパターンが存在します。

内容によっては、家族信託を利用しなくても、他の制度で対応することもあり得ますが、ここでは家族信託でよく利用される目的について説明していきます。

  • 認知症対策

不動産の所有している方が高齢となり、今後判断能力が低下したときなどに備えて家族信託を利用するケースです。

所有者が認知症に万一なった際には、その不動産を処分したり、賃貸に出すということがそのままではできなくなってしまいます。事情によっては、施設への入所費用、介護費用、入院費用などを捻出するために、ご自宅を売却したいのにできないという事態にも起きてしまうかもしれません。

そのような場合に、現在の不動産の所有者を委託者兼受益者とすることで、本人が判断能力が喪失した場合に信頼できる受託者の権限により、その不動産を処分し、受益者のための費用として使用することも可能となります。

ただし、受託者一人にその権限を一任すると財産処分についての権限が大きくなりすぎるために、受託者を監督する信託監督人や受益者代理人を置くなどの措置も検討することはできます。

  • 遺産分割対策

家族信託に組み込んだ信託財産は、民法で定めた相続財産とはなりません。

よって、法定相続人同士の遺産分割協議を要することもなく、相続人の中に前妻との間の子や行方不明者がいる場合でも、信託終了後には信託契約で定めた帰属権利者に残余財産として帰属されます。ただし、遺留分に抵触することもありますので、その点を考慮した上で、信託財産を決めることも必要です。

  • 数次相続対策

遺言では、自分が亡き後の財産の承継先までしか決めることはできません。家族信託を利用することで、自分の亡き後は妻、妻亡き後は次男というように、次の世代までも財産の承継先を決めることもできます。先祖代々の土地を自身の直系の親族で代々守りたいようなときになど、自身の死後のことまでも対策をすることができます。

  • 生前の財産管理対策

自分の長男に経営をそろそろ任せたいが株価評価が高くて、税金の問題などから現在は長男に自社株式を譲渡できないなど生前贈与では対策が難しいようなケースです。

株式を信託財産として組み入れることで、株式は後継者である長男に贈与されますが、自身は委託者として引き続き議決権を行使することができます。

また、税務上自身から受益者である長男に株式が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となりますが、業績不振による株価の低いタイミングで生前贈与することで相続税対策を図りつつ、円滑な事業承継を行うことができます

 

家族信託はこのようなケースだけに限りません。その方の事情などによって異なるオーダーメイド型設計となります。

家族信託をご検討されている方は当事務所へお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

代表取締役が亡くなったことで会社を清算するときには

2021-04-14

代表取締役(社長)が亡くなったら

取締役が1名でかつ株主が1名しかいない会社の代表者が亡くなった場合、後継者もいないので会社を清算するというケースも出てくると思います。

もう代表者も株主も亡くなってしまっているので、何も手続きをしなくても会社は消滅するということはありません。

会社を清算するには、解散・清算結了の登記手続が必要となってきます。

会社を解散するには

株式会社を解散するときには、以下のような解散事由に該当する必要があります。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散の事由の発生

③株主総会の決議

④合併による消滅、破産、解散命令

この中で④のケースを除き、解散手続きをするには清算人を選任する必要があります。定款に清算人が定められているときはその方が清算人となりますが、それ以外のケースでは株主総会の決議によって清算人を選任することになります。

ここで注意が必要なのは、株主総会の決議を開くときの株主は誰になるのか、ということです。

株主である代表者が亡くなられているので、その株式については相続手続きの対象となります。株式の相続の場合には、預貯金や不動産と違い、株式は単純に法定相続分に応じて分けられるものではありません。通常は、法定相続人の間で遺産分割協議をすることで株式を相続するものを決定することとなります。

そして、新たに株主となった者の決議により、解散及び清算人選任の承認をした上で、登記手続きをする運びとなります。

会社の清算についてご相談などがございましたら、当事務所に気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

このようなときには遺言作成を考えてほしい

2021-04-12

子どものいない夫婦の場合

子どものいない夫婦の一方が亡くなったときの相続人は誰になるでしょうか。一般的な感覚では、仮に夫が先に亡くなった場合には、妻に全て財産がいくと思うかもしれません。しかし、相続人が誰になるのかは法律で定められています(法定相続人)。

先のケースで夫の両親や兄弟姉妹が生きていれば、妻に全て相続はいかず、両親や兄弟姉妹にも相続分があります。
例①夫が亡くなり、相続人が妻と夫の父親の場合の相続分:妻2/3、父親1/3

 ②夫が亡くなり、相続人が妻と夫の弟の場合の相続分:妻3/4、弟1/4

相続財産が全て預貯金などであれば、相続分の割合で分けることもできるでしょうが、相続財産の大半が不動産の場合は大変です。不動産を共有で分けてしまうといざ売却しようとするときにも双方の意思の合致が必要となり、手続きもスムーズに進まなくなってくるでしょう。

もちろん妻以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割協議や相続放棄をしてもらうことで、結果的に妻に全て財産を残すこともできるでしょう。しかしながら、自身に相続財産を手にする権利があると分かっていれば、遺産分割協議や相続放棄に協力してくれるとは限りませんし、亡くなった夫の兄弟姉妹と亡くなった夫の妻では親しくないこともあり得ますので、残された妻が代わって交渉するのは非常に心労と手間もかかるでしょう。

先だった夫が残された妻にこうした心労や手間をかけさせない為には、亡くなった夫が「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を残しておくことで、義兄や義姉などの協力も要せずに全て妻が相続することができます。

通常遺言を残しても、法定相続人には亡くなった財産のうち最低限の財産を受取る権利(遺留分)があり、妻に全財産を相続させる旨の遺言があっても、亡くなった夫の両親が生きていれば、遺留分により自身の権利を主張することもできます。

しかし兄弟姉妹が相続人になる場合はこの遺留分がありません。つまり、遺言をのこしておけば義兄や義姉はなんら権利を主張することができなくなってしまうのです。

兄妹姉妹がいなくても遺言を残しておいた方がよい点

兄弟姉妹は既に亡くなっているから遺言を残さなくても、妻に全財産はいくので大丈夫だと思っていたら注意が必要です。兄弟姉妹が既に亡くなっていたとしても、その子どもである亡くなった夫の甥や姪がその兄弟姉妹分の相続する権利を承継することになります。兄弟姉妹ならまだ面識があったとしても、夫の甥や姪となると面識も少なく、相続について話し合うことはますます難しくなってくるでしょう。

自分には既に親や兄弟姉妹が亡くなっているから、遺言を残さなくても安心だとは決して思わないよう注意してください。

まとめ

以上のように子どものいない夫婦の場合には遺言を残しておくことは必要だと思います。ただし、遺言を書いたからといって、それが法律的に有効なものでないと意味はありませんし、逆に相続人間でのトラブルに繋がってしまうかもしれません。

当事務所では、ご依頼者さまのご要望や意見を聞きながら法律的に有効な遺言の作成をサポートさせて頂きます。もちろん報酬や費用がかかってきてしまいますが、残された妻に安心して財産を残せるのであれば、活用することをお勧めします。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言書がある場合の名義変更登記手続き

2021-04-05

遺言書がある場合の名義変更登記に必要な書類

遺言書がありその中に不動産の記載がある場合には、遺言書にもとづいて被相続人(亡くなられた方)から相続財産を受取る方に名義変更登記を申請します。しかしながら、遺言書がある場合であっても、受け取る方が法定相続人であるか、第三者であるかによって登記申請に必要な書類などが変わってきますので、注意が必要です。

遺言にもとづき法定相続人に相続させる場合

遺言にもとづいて法定相続人に相続させる場合の登記申請に必要な書類は以下のとおりとなります。

遺言がある場合には、通常の相続登記と異なり、全ての相続人を確定する必要がないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要はありません。

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺言により相続する方の現在戸籍謄本
  • 遺言により相続する方の住民票
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4)

遺言にもとづき第三者に遺贈する場合

遺言にもとづいて相続人以外の第三者に対して不動産の名義変更を行う場合には、「相続」ではなく「遺贈」を原因として名義変更登記を申請することとなります。

この場合には、法定相続人に相続させる場合と異なり、登記済証(登記識別情報)が追加で必要となってきたり、登録免許税も原因を「相続」とするものよりは高い税率となってきます。

また、遺言の中で「遺言執行者」を定めている場合とそうでない場合とで、必要書類も異なってきますので、下記をご参考ください。

遺言執行者を定めていない場合

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
  • 遺言により受遺する方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)

遺言執行者を定めている場合

  • 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本(出生からの遡りは不要です)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
  • 遺言により受遺する方の住民票
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)

遺言がある場合の不動産名義変更登記のご依頼は当事務所にお任せください。遺言の検認手続き・戸籍謄本の収集から登記申請に必要な書類の作成までサポートいたします。

初回相談・費用見積は無料です。

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