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未成年者の相続放棄は誰が手続きするのか?

2021-04-02

未成年者の相続放棄

両親が離婚した後に、母親が親権者となり、その後父親とは会うこともなく生活していたところ、ある日父親が亡くなったので子に対して役所や金融機関から通知が来た、というケースで考えてみます。

両親が離婚していても、その子どもはもちろん亡父の相続人にあたります。一方離婚した母は父(夫)の相続人とはなりませんので、仮に上記のように亡父に借金や税金の滞納などがあった際には相続人である子に対して請求が来ることはあり得ることです。

このようなケースで亡父の財産も調査の上ないことが分かり、借金が多額にあったような場合には一般的には相続放棄の手続きをとられることになるでしょう、。

では、未成年者の子どもの相続放棄手続きは誰が進めることになるのでしょうか。

未成年者の子は、法律上自身で相続放棄をすることはできません。よって、未成年者の子が相続放棄の手続きをする際には、法定代理人(母親など)が行うことになります。

法定代理人である母親が子に代わって相続放棄の手続きをすることは、利益相反には該当しませんので、特別代理人について考慮することなく、法定代理人が家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをすることができるのです。

 

相続放棄について、お困りのことや相続放棄をした方が良いのか悩んでいるなど、ご相談事があれば当事務所にお気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

相続放棄で注意する点

2021-03-30

相続放棄をすると

相続放棄とは「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。

相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。

よって、亡くなられた方に多くの借金があった場合や誰かの連帯保証人になっていた場合、他の相続人と関わり合いを持ちたくないようなケースでは相続放棄を検討するのも一つでしょう。

相続放棄の手続きをとると、上記のように相続人としての地位を失うことになりますが、実際に相続放棄をするときに注意する点もあります。

相続放棄をするときに注意する点

  • 既に相続財産に手を付けているとき

相続放棄をするということは、相続財産の全てを放棄するということです。既に相続財産を消費していたりすると、相続放棄はできなくなり、相続を承認したことになります。

  • 相続放棄をすると次順位の相続人に迷惑がかかることがある

相続人全員の話し合いにより、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合など誰にも借金の請求はいかなくなると思われるかもしれません。しかしながら、相続人には法律で定められた順位があり、先順位の相続人が相続放棄をすることにより、次順位の相続人の請求が移ってしまいます。

例えば、相続人が配偶者と子の場合を考えてみます。

このケースで、子が相続放棄をすると配偶者のみが相続人となるように見えますが、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が子に代わり、相続人となります。もちろん、その場合でも相続人となった親や兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとることはできますが、本来相続関係のなかった親族にも事前に連絡をしておく必要なども出てきて、手間や費用の負担が増えることもでてきます。

相続放棄をすることで優先順位の高い相続人がいなくなった場合、子から親、親から兄弟姉妹、というように相続人の立場が変わっていくこととなります。

  • 撤回ができない

相続放棄を一度すると撤回することはできません。借金があるからといって、相続放棄をしてしまっても、その後調査をするとそれ以上の資産が出てきた、ということも考えられます。

相続放棄の手続きをする際に資産・負債関係が分からない場合でも相続財産の調査はしておいてから、最終判断されるのが良いでしょう。

  • 相続財産の管理責任を問われることもある

相続放棄をしたから後は全て関係なくなる、と思われるでしょうが、法律では以下の通り規定されていますので、注意が必要です。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

相続放棄が終わったからといって、勝手に処分することは許されていません。また、被相続人が不動産(空き家)を所有していた場合などで、その不動産が倒壊や家事があって近隣の方に迷惑がかけてしまったときなどは、管理責任を問われる可能性もあります。

あくまで、上記の規定は相続人ではなく、財産管理人の立場としての責任となりますので、相続放棄をしても相続財産管理人が定められていないようなケースでは、責任から逃れることはできません。

相続放棄の手続きは以上のような注意点も考慮しながら、検討していくことも必要です。

相続放棄をするかどうか悩んでいたり、お困りのことがあれば当事務所へご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

不動産の売却を視野に入れた家族信託設計について

2021-03-25

不動産を家族信託すると

不動産(自宅や収益アパート等)を家族信託契約において信託財産に組み入れることはもちろん出来ます。不動産を家族信託すると、信託不動産の名義は委託者(元の所有者)から受託者に変更されることになりますので、もし信託財産である不動産を売却するには受託者が売主となって手続きを進めていくことになります。

では、どういうケースで信託された不動産を売却することができるでしょうか。

信託不動産を売却するには

受託者名義に不動産の名義が変更されたからといって、受託者が売却を自由に行うことはできません。受託者が売却できるかの権限は信託契約の内容で決まります。具体的には、信託契約の中で受託者に不動産の管理・運用・処分などの権限を与えておくことが必要です。よって、受託者に不動産の処分権限が与えられていないときには、受託者の名義になっていても受託者は不動産を売却することができない、ということです。

そして、信託不動産を売却すると、信託財産は不動産から金銭(売却代金)に変換されることになります。

不動産の売却を視野に入れた家族信託設計

不動産の売却を視野に入れた家族信託で最も皆さんがご依頼される理由が、「親が認知症や判断能力が低下した後の不動産の処分に困るため」というものです。

今は親が元気でも将来的に高齢になり、判断能力が衰えてきてしまったときには、親が所有している不動産を売却することで病院・介護施設や有料老人ホームへの入所費・介護費用・医療費などの支払いに充てたいと考えることはあると思います。

このような場合には、不動産の所有者である親を委託者兼受益者、子を受託者とする信託契約を締結し、契約条項の中に受託者に不動産の処分の権限を与えておくことで、親が仮に認知症や判断能力が低下しても、受託者の権限で不動産を売却することが可能です。そして、不動産を売却すると売却代金が入りますが、その代金は金銭の信託財産として、親の施設費・医療費などとして利用することができます。

家族信託契約をしておかなくても、売却することは可能ですが、その場合には家庭裁判所への申立により成年後見人を就けた上で、更に自宅不動産の売却の場合には家庭裁判所の許可も必要となってきます。

せっかく買い手がいても時間や費用も相応にかかってしまい、売却自体も難しくなってしまうかもしれません。

不動産の売却を視野に入れた家族信託をご検討される際には、お気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

一般社団法人の定款作成で注意する点

2021-03-22

一般社団法人の定款

一般社団法人の定款には、2名以上の設立時社員が共同して作成し、全員が署名または記名押印しなければなりません。設立時社員とは、株式会社でいう発起人に相当し、設立に関する事務を行うもので自然人(個人)・法人を問いません。定款の作成は一般社団法人設立の絶対要件であり、今後の法人の事業や組織体制などを決めていく骨格となるもので、後で変更しようと思っても社員総会の決議などが必要となってきますので、注意が必要です。

一般社団法人の定款記載事項について

定款には、その記載がなければ定款自体が無効とされる絶対的記載事項のほか、定款の定めがなければその効力を生じない相対的記載事項及び、その他の事項で一般法人法の規定に違反しないものとして任意的記載事項があります。

  • 絶対的記載事項

①名称

一般社団法人は、名称中に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。また、他の法人が既に登記した名称と同一で、かつ、主たる事務所の所在場所が当該法人と同一である法人の登記をすることはできません。

②目的

一般社団法人は、営利を目的としない法人であり、その範囲内でのものとなります。基本的には当該法人の判断によりますが、公序良俗に反するような目的を定めることは勿論できません。

③主たる事務所の所在地

定款には、最小行政企画(市区町村)まで定めていれば足ります。

④設立時社員の氏名または名称及び住所

設立時社員とは、一般社団法人の社員になろうとする者をいい、設立に関する事務を行います。設立時社員は2名以上とされ、社員が欠けたことは解散事由とされています。また、自然人(個人)・法人問わず社員になることはできます。

⑤社員の資格の得喪に関する規定

社員となり得る資格についての定め、退社事由についての定め、入退社等の手続きについての定め等を規定します。具体的には、当該法人の自治に委ねられるものです。

⑥公告方法

一般社団法人は、次のいずれかの方法によって公告を行いますので、選択して定款に記載しなければなりません。

1、官報に掲載する方法

2、日刊新聞紙に掲載する方法

3、電子公告

4、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

⑦事業年度

事業年度ごとに計算を行うため、事業年度は定款の絶対的記載事項とされています。

  • 相対的記載事項

定款の相対的記載事項は、多岐に亘っており、自治が広く認められています。以下、例として挙げるものなどが相対的記載事項に該当します。

①設立時役員の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め

②任意退社に関する別段の定め

③退社事由

④社員総会の招集請求の議決権数

⑤議決権の数

⑥社員総会定足数・決議要件の別段の定め

⑦理事会、監事、会計監査人を設置する旨の定め

⑧理事の任期の短縮(定款に記載がなくても、社員総会の決議により短縮することもできます)

⑨代表理事の互選

⑩存続期間または解散事由

⑪基金を引き受ける者の募集等に関する定め

  • 任意的記載事項

①社員総会の招集時期

②社員総会の議長

③従たる事務所の所在地

④役員の人数

⑤役員の報酬

⑥残余財産の帰属

尚、一般社団法人では定款で社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めることは禁止されています。定款にこのような旨を記載することは、非営利性という一般社団法人の基本的性格に反するためです。

 

一般社団法人の設立を検討されている方、設立した後でもお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

 

遺言書の検認手続きは必要?

2021-03-18

遺言書が見つかったら

遺言には主に、次の3つの形式があります。
・自筆証書遺言※
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

公正証書遺言を除いて、遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。

※自筆証書遺言でも、法務局により自筆証書遺言保管制度を利用された場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要です。

詳しくは当ホームページ「遺言書の保管制度について」をご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

民法第1004条(遺言書の検認)

1 .遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 .前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 .封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

以上のように、封印のある遺言書については家庭裁判所において開封することとされていて、その場で開封してはいけないということになっています。もし検認手続きを経ないで、開封したときには5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。(民法第1005条)

検認手続きとは

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。他にも相続人に遺言の存在やその内容を知らせたり、検認の日における遺言書の内容を明確にする目的もあります。ただし、検認があくまで証拠保全手続きとなるので、検認の手続きを経なくても、遺言の効力自体に影響はありませんし、遺言書が有効になるものでもありません。

実際には、不動産の名義変更登記手続や、金融機関への預貯金の解約や払い戻し手続きをする際には、検認を行っておこないと手続きを進めることができません。

検認手続きをするには

一般的な検認手続きの流れは以下の通りとなります。

  • 検認の申立て

申立人:遺言書を保管している人(相続人に限りません)や遺言書を発見した相続人

申立先:死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類:申立書、遺言者(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍t謄本や相続人の戸籍謄本

手数料:収入印紙(800円)、郵便切手など

     ⇓

  • 家庭裁判所から相続人への期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がされます。申立てから大体1ヶ月前後で届きます。

     ⇓

  • 家庭裁判所での遺言書の開封及び検認

遺言保管者は指定された期日に遺言書を持って家庭裁判所に行き、当日家庭裁判所に来た相続人立会いのもと、遺言書が開封され、その内容の確認が行われます。その結果は検認調書に記載されます。(相続人の出席義務はありませんが、全員立会されなくても、手続きは行われます)。

     ⇓

  • 検認結果の通知

検認に立ち会わなかった申立人や相続人には検認の結果が通知されます。

     ⇓

  • 遺言を受領

申立人は検認手続きが終わった後に、検認済証明書の申請をし、その証明書が付いた遺言を受領します。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。

 

家庭裁判所への検認手続きでお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。申立書の作成から必要書類の収集までサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

法定相続人とは

2021-03-15

法定相続人とは

「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。

法定相続分とその順位

  • 法定相続分

相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。

相続人
法定相続分
配偶者と第1順位相続人(子)
配偶者   2分の1
第1順位相続人
2分の1
配偶者と第2順位相続人(両親など)
配偶者   3分の2
第2順位相続人 
 3分の1
配偶者と第3順位相続人(兄弟姉妹)
配偶者   4分の3
第3順位相続人  
4分の1

配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。

  • 法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

その他法定相続人について注意する点

  • 相続人となる子は、実子・養子を問いませんし、複数いる場合にも実子と養子で相続分は異なりません。非嫡出子については、被相続人より認知を受けている必要があります。相続人が子の場合に、被相続人より先に子が死亡しているときには、被相続人の孫が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。
  • 第2順位相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる場合には、両親が先に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。また、子と同様に、直系尊属には実親・養親は問わず、同じ相続分となります。
  • 第3順位相続人である兄妹姉妹が相続人となる場合には、父(または母)の異なる兄妹(異父・異母兄弟)については、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。また、子と同様に代襲相続の規定もありますが、子と違い、被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となることはありません。※代襲相続は相続人である兄弟姉妹の子までであり、孫までは代襲できないということです。

 

当事務所は、法定相続人の確定のための戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続手続きを全て任せたい!という方にも「相続手続きトータルサポートプラン」も設けております。

お困りのこと、ご質問に係わらず、お気軽にご相談ください。初回相談・見積は無料で承っております。

 

自己破産をお考えの方へ

2021-03-11

自己破産とは

「自己破産」とは、裁判所への申立てにより、生活必需品など最低限の財産を除いた財産を換価して返済にあて、残りの借金を免除してもらう手続きです。自己破産というと「他人に知られてしまうのではないか?」「会社を解雇されてしまうのではないか?」など不安ばかりが頭をよぎり、踏み出せないといったご相談もよく耳にします。

自己破産をしても、戸籍や住民票には記載されませんし、会社も自己破産の事実のみを理由に解雇することは認められていません。もちろん、借金について免除してもらう代わりに住宅や車などの資産も手放す必要がありますが、自己破産は国が定めた裁判上の手続きです。収入減でどうしても返済できない方や、多少減額されても支払っていけないくらい借金がある方などはこの制度を利用することでリスタートすることができます。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット

デメリット

・金融機関などからの督促・取立がとまる

・借金が全て免除される

・自己破産の手続き終了後に得た財産や収入は自分で管理できる

・住宅や車といった大きな財産は手放す必要があるが、生活に必要な財産は残せる

・自宅や車など20万円を超える財産は処分されてしまう。

また、現金や生命保険の解約金など一定の金額を超える財産も対象となる。

・警備業・建設業・保険募集人など自己破産手続き開始から終了まで一定期間就けない職業の制限がある

・借金の理由がギャンブル・投資などだった場合は自己破産を認められないケースがある

・信用情報機関に登録され、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなる可能性がある

・官報に住所・氏名が掲載される

昨今のコロナ禍もあり、余儀なく収入が減少されている方も多くおられると思います。借金問題でお悩みの方にとって、自己破産は最終手段と考えていて、一歩踏み出すことは難しいと感じれられているでしょう。相談することで気が楽になることもあるかもしれません。また、お客さまの状況により、自己破産ではなく、他の方法を検討することもできるかもしれません。

ご相談頂いた方には、今の生活状況や、お悩み、ご希望もお聞きしながら、解決できる方法を一緒に考えていきたいと思います。

まずは悩んだり、お困りのことがあれば、ご相談ください。初回相談は無料で承っております

 

受託者が死亡したとき等の注意点

2021-03-09

家族信託と受託者

家族信託において、受託者は、委任者が信頼できる親族・知人などを選ぶケースが殆どかと思います。しかしながら、一般的に家族信託においては信託の引受けについては無報酬であったり、信託期間についても長期間拘束されることも予想され、受託者の負担は相応にかかります。

また、信託期間中に受託者の義務が疎かになったり、信託事務をこなすことができなくなったり、あるいは死亡したりすることも当然考えられるでしょう。このような事態になり、適切な受託者が得られない場合には、円滑な受託者業務の引き継ぎも困難となりますし、結果適任の受託者が得られず信託が終了してしまうこともあり得ます。

そうした恐れに処するために、家族信託においては当初の受託者のみならず、第2次以降の受託者についても規定を置いておくことで、一定の事由が生じた場合には後継受託者に業務を引き継ぐことができます。よって、信託期間が長期間に亘るケースなど、将来受託者が業務を遂行できない事態が生じる可能性がある家族信託においては、後継受託者についての規定を定めておく方がよいでしょう。

後継受託者に引継ぐ際の問題点

信託契約書に後継受託者の予定者や選定方法、その要件などを定めておけば、一定事由が生じることで後継受託者に業務を引継がせること自体は可能です。ただし、実務的な問題として以下のような点が考えられます。

  • 信託財産が預貯金の場合

受託者が預金していた口座などを新受託者に移そうとしても、金融機関に対して引き出しなどの手続きができるのは、旧受託者です。旧受託者が成年被後見人や被保佐人であれば、引き出す方法もあるかもしれませんが、原則口座名義人しか手続きができないので、旧受託者の協力が必須となってきます。

  • 信託財産が不動産の場合

信託財産が不動産の場合には、不動産の登記名義人は委託者から受託者に移ります。受託者が変更される場合には、原則旧受託者と新受託者の共同申請にて移転登記を行うこととなります。旧受託者に協力して貰えれば勿論問題はありませんが、万一行方不明になったり、体調を崩して意識が脆弱な場合などは、速やかに新受託者に信託財産の移転登記を行うことは困難になってしまいます。

上記のようなケース以外でも、受託者が死亡した場合にも信託財産の引継ぎはスムーズには行かないこともあるでしょう。

このような問題を避けるために、法人を受託者としておくことができます。法人は個人と違い、死亡や意思能力の問題には影響されません。親族などで一般社団法人を設立し、法人の意思決定の方法の定めなどを信託目的が実現できるようにしておくことで、後継受託者の選定や引継ぎに関する問題を解決することができるでしょう。

家族信託に関するご相談やご質問があれば、お気軽にご相談ください。

メールや電話でも随時受け付けております。

 

 

一般社団法人とNPO法人の選択に迷ったら

2021-03-03

一般社団法人?NPO法人?

法人には大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社を指し、構成員(株主など)に対して当該法人の利益を分配することができる法人のことをいい、「非営利法人」とはその活動によって得た利益を構成員(社員など)に分配することができない法人のことをいいます。ただし、非営利法人であっても、あくまで利益の分配がでいないことを言うのであって、株式会社と同様に収入を得ることも、給与を支払うことも問題はありません。

一般社団法人とNPO法人は共に「非営利法人」となります。どちらも公益性の高い活動を行っている法人だろう、とイメージされる方も多いでしょう。では、非営利法人の設立を検討される方がおられる場合に一般社団法人とNPO法人のどちらを選択した方がよいのか、それぞれの違いやメリット・デメリットについて説明していきます。

一般社団法人とNPO法人の違い

  一般社団法人 NPO法人
設立時最低必要人員 2名

10名
最低限必要な役員構成 理事1名のみでも可

※非営利型一般社団法人の場合では、
理事3名、監事1名必要

理事3名、監事1名 ※親族規定による制限あり
最低必要社員数 2名(設立時)

10名(常時)
設立に係る実費費用

登録免許税6万円

公証役場での定款認証費用5.12万円

登録免許税及び定款認証費用の負担なし
設立までの期間 2週間~1ヶ月程度

約4ヶ月~6ヶ月前後

所轄庁での審査・公告期間があります。

課税(税制面) 普通型一般社団法人は株式会社などと同じ「普通法人」扱い

非営利型一般社団法人は収益事業にのみ課税される「公益法人」扱い

収益事業にのみ課税
事業目的 他の法律や公序良俗に反しない限り、特別な制限はない

公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられており、どれかの項目に含まれる必要がある。

主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上を占めている必要がある。

定款変更する時の決議要件 社員総会決議 社員総会決議
※変更内容によっては所轄庁の認証が必要。

一般社団法人と比較してNPO法人のデメリット

  • 設立に際して多くの人員が必要

NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となっており、一般社団法人と比較して多くの設立に係わる人が必要となります。

  • 情報公開の義務が生じる

NPO法人は関係者だけでなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられることを目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。そのため定款や事業報告書を事務所や所轄庁に備え置く必要があります。設立後も毎事業年度終了後に事業報告書などを所轄庁に提出しなければなりません。

  • 活動内容に制限がある

NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されており、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。

活動分野20項目

1、  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2、  社会教育の推進を図る活動

3、  まちづくりの推進を図る活動

4、  観光の振興を図る活動

5、  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6、  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7、  環境の保全を図る活動

8、  災害救援活動

9、  地域安全活動

10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11、国際協力の活動

12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動

13、子どもの健全育成を図る活動

14、情報化社会の発展を図る活動

15、科学技術の振興を図る活動

16、経済活動の活性化を図る活動

17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18、消費者の保護を図る活動

19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。

一般社団法人と比較してNPO法人のメリット

  • 社会的信用度がより高い

NPO法人は活動内容も制限され、また情報公開が法律上、義務付けられていることから、透明度も高く、社会的な信頼性は一般社団法人に比べて高まります。

  • 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない

公証役場での定款認証や設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。ただし、所轄庁に提出する書類などは煩雑ですので、労力や時間・手間はかかります。

  • 税制面での優遇

法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。

  • 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい

理念や活動内容が情報公開されることから明確になっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。

 

相続人でない人に財産を渡すには?

2021-03-02

相続人でない人に財産を譲れるの?

被相続人(亡くなられた方)が、自身の財産を相続人以外の方に譲り渡すことも勿論可能です。例えば、生前にお世話になった他人や福祉施設・医療施設などです。しかしながら、遺言を残しておかないと相続人に財産は移ってしまいますので、遺言で自身の死後、遺産を受取らせたい方やその財産について明示しておくことが必要です。

この遺言による財産の譲渡のことを「遺贈」(いぞう)といいます。遺贈を受けることができるのは、相続人でも、相続人以外の者でもかまいません。以上のように被相続人は自身の財産を生前でも死後(遺言)でも自由に処分することができますが、他人に遺贈する場合には特に遺留分への配慮がなってきます。遺留分は相続人の権利でもありますので、相続人以外の方に遺贈を行う場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要です。また、遺贈が「公序良俗」に反する場合には、遺贈は効力を持ちません。(例)愛人関係を維持する目的の遺贈など)

※遺留分については下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

遺贈の方法

遺贈には「●●銀行●●支店の預金●●万円」や「●●市●●町●●の土地●●㎡」などといったように、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の方法と「遺産の2分の1」などと割合だけの指定で遺贈する「包括遺贈」の方法があります。遺贈は事前に受け取る方の承諾は必要ありませのんで、受け取り人の同意なく遺言を作成することはできます。ただし、受け取る方(受遺者)は相続と同様に放棄することは可能です。

受遺者が放棄するには、「特定遺贈」か「包括遺贈」で手続きが異なります。

  • 特定遺贈・・・いつでも自由に放棄が可能
  • 包括遺贈・・・自分に遺贈されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要

遺産を自分の意思で渡すには、ルールに従って遺言を作成する必要があります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

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