Archive for the ‘家族信託’ Category
遺言と家族信託の違いとは
遺言と家族信託の違い
遺言も家族信託も、財産の円滑な承継を目的としている点では似た制度です。しかしながら、どのように財産を管理・運用・承継したいのかによってどちらの制度を利用するのか、または両方の制度を利用するのがよいのか、考えておく必要はあります。
ここでは、遺言と家族信託の違いについていくつか説明していきます。
(1)効力発生時期の違い
遺言は遺言を書いた方が亡くなられた時からその効力が発生します。一方、家族信託は契約をした時からその効力を発生しますので、効力が発生する時期が異なります。
よって、遺言に記載した内容はあくまで亡くなった後の事であり、生前の財産管理等には対応できません。家族信託では契約をした時から効力が発生しますので、契約より財産を信託しておくことで、万一委託者が生きている間に判断能力が低下したとしても、受託者はその財産管理を継続することができます。
(2)財産承継先の柔軟性の違い
遺言では、財産を承継させる人間は自分の次の人しか指定することはできません。一方、家族信託では何代に渡っても財産を承継させる人(受益者)を指定することが可能です。
よって、家族信託でも信託した財産については、遺言書の代わりとなる機能もあるといえるでしょう。
例えば、「甲が死亡したら乙へ、乙が死亡したら丙へ」という旨の内容は、遺言では定めることができませんが、家族信託では可能です。
これによって家族信託では、遺言と違い、予め受益者を何代にも渡り、指定しておくことで自分の直系血族以外に財産が流れてしまうことを防ぐこともできます。
遺言と家族信託を両方利用した場合
では、遺言書も作成し、家族信託契約も締結していた場合には、どちらが優先されるのでしょうか?
遺言は、一般法である民法に基づく制度であり、家族信託は特別法である信託法に基づく制度です。特別法は一般法に優先しますので、この場合には特別法である家族信託が優先することとなります。
以下2つのケースでも、結論としては家族信託契約が優先します。
①遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合
遺言は撤回することができ、遺言に抵触する行為をした場合には、その抵触した部分については撤回したものみなされます。
よって、遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合にも、前にした遺言に抵触する部分については、家族信託契約が優先させるといえるでしょう。
②家族信託契約をした後に、遺言を作成した場合
家族信託契約によって、信託財産となったものは、委託者固有の財産から切り離されます。よって、遺言によって信託財産を記載しても信託財産は既に固有の信託財産として存在しているので、その部分については効力が発生しないことになります。結果として、こちらも家族信託契約が優先することとなります。
家族信託を利用する際の注意点とは?
家族信託を利用する際の注意点
家族信託という制度は現在注目度も増しており、当事務所にもお問合せをよく頂いております。
しかし、家族信託といっても決して万能な制度ではなく、利用者の目的によっては他の制度を利用した方が良いケースや組み合わせをしておいた方が良いケースもあります。
では、家族信託を利用する際の注意点とは何かを説明していきたいと思います。
(1)委託者の意思確認の重要性
家族信託のメリットとしては、契約内容の柔軟性が挙げられます。そのため、自由度も高くスキームの組成には創造力も必要とされます。委託者の希望に合致した信託を設定するよう委託者から慎重にヒアリングを行っておかないと、後々トラブルの元になってきます。また、不動産を信託財産とした場合には、不動産の名義が受託者に変わってしまうことから、不動産をとられてしまった等の不安が生まれることもあります。事前に委託者の意思確認は慎重に行うことは必須です。
特にひな形などを利用した安易な信託契約書の作成は注意しましょう。
(2)適切な受託者を用意できるか
家族信託において、受託者は委託者から財産を託され、その財産を管理・運用する信託事務を担う人で責任は非常に重いものとなります。
不動産を信託財産とした場合には、受託者は不動産について管理する義務もありますし、不動産に係る固定資産税等の納税義務も生じます。
万一、受託者が死亡した場合にも、信託は終了しません。受託者の地位は相続されませんので、信託行為において新受託者を定めていれば、その者が信託事務を引き継ぎます。また、信託行為において特段定めていなければ、原則受託者と受益者の同意により新受託者を選任する必要があります。なお、すでに委託者がいない場合には、受益者が単独で受託者を選任することもできます。
注意する点は、受託者が欠けたままの状態が1年間継続した時は、信託自体は終了してしまうという事です。信頼できる受託者を複数人指定しておくことは困難かもしれませんが、家族信託を利用する際には、以上のような受託者の責任の重大性や欠けた場合のリスクも考えておいた方が良いでしょう。
場合によっては、受託者(家族)の使い込み等の不祥事を起こさせないように監視するための、監督人をおくことも一つでしょう。
(3)相続人間の不公平感が生じる恐れがある
親が2人いる子どもの内1人を受託者として家族信託を利用した際には、他の子どもが何も知らない間に信託契約を進めてしまうこともできてしまいます。
受託者は財産に関する大きな権限を持つために、他方から見ると何か悪いことをしているのではないか、お金を使い込んでいるのではないか等の疑いがうまれ、家族間の争いに発展するようなことも考えられます。当事務所では家族信託を利用する前には、家族全員で話し合ってから進めていくことをお願いしております。
(4)遺留分への配慮
信託行為にも、民法の遺留分の規定は適用されます。現時点では、家族信託を利用した際の遺留分に関しての判例も少なく、どのような結論になっていくかの詳細は分かりませんが、いずれにしても、家族間の紛争を起こさないように、相続人分の遺留分を侵害しないように配慮した信託行為をする必要があります。
(5)信託期間が長期間になること
家族信託は、その目的や信託行為の内容によっては、非常に長期間にわたって続くものもあります。その間は受託者は信託契約の内容に拘束されますし、毎年受益者に対する信託財産の収支の報告書作成等の手間や労力も発生します。
また、信託期間内に当初の想定に反し、信託当事者が亡くなることもあります。そのため、信託当事者が亡くなった後の事も考慮した柔軟な設計を考える必要があります。
(6)損益通算ができない
家族信託をした不動産の中に収益不動産があり、当該不動産の損失がある場合でも、信託財産以外からの所得と損益通算することや損失の繰り越しをすることはできません。これは、信託契約を分けた場合でも同様の扱いとなりますので、収益不動産を信託財産とする場合には、特に税金面にも配慮した設計が必要です。
(7)節税対策にはならない
家族信託を利用することで不動産の名義も受託者に変更され、節税対策にもなるのではないかと考えられる方もおられるでしょう。家族信託自体には、相続税を節税する効果はありません。
不動産の名義は受託者に変更されるものの、受益権(財産権)は委託者の元にそのまま残るために、財産の評価額を下げることもできません。
万一、受益者に相続が発生したときは、受益権(財産権)は信託契約で定めた人や信託契約に定めがない場合には相続人に承継され、その時に相続税を納める必要があります。
(8)税務申告の手間がかかることがある
信託財産から発生する収益の額が年間3万円を超える場合には、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。また、信託財産から不動産所得がある場合には、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して提出する必要もあります。
(9)専門家に依頼すると費用がかかる
当事務所でも家族信託には相応の報酬を頂いております。信託財産の価格などよっては、100万円前後かかってくるケースもあります。
この費用は他の遺言書作成や後見制度の利用と比べてみても、高く設定されています。
しかしながら、家族信託は当初のスキーム組成、契約書作成からその後の長期間にわたるサポートも費用に含んでおります。家族信託を利用することで不安を解消できたり、安心を得られる為の対価として考えて頂ければ幸いです。
家族信託は委託者含め当事者の意思を尊重しながら、きちんとした設計をしておけば非常に有効な制度です。
ただし、以上のような注意点もありますので、家族信託をご検討される際の参考としてください。
銀行預金を信託財産にするには
信託財産について
信託法上は、信託財産とすることができる財産の範囲については特に制限はありません。よって、銀行預金、不動産、株式等を信託財産にすることは可能です。
ただし、銀行預金については特に注意が必要です。
金融機関に預けているお金は、法律上「預貯金債権」とされており、金融機関との預金契約によって譲渡禁止とされています。金融機関の承諾がなければ、預金名義人以外の財産として取り扱うことはできないのです。
つまり、信託契約書に預金口座・預金債権を信託財産とする旨を記載しても、その契約書を金融機関の窓口に持ち込んで、口座の名義人を受託者に変える名義変更や受託者名義の信託専用口座への送金手続きは不可能なのです。
よって信託契約書の信託財産目録に記載すべき金銭としての資産は、「現金〇〇円」と記載するのが望ましいでしょう。
実務としては、預金を信託財産とする場合には以下の手順が考えられます。
①委託者名義の預金を一旦払い戻す
⇓
②委託者が当該預金を受託者に引き渡す
⇓
③※受託者名義の信託口口座か信託専用の口座に送金・預入する
※信託契約書を持参しても、金融機関で信託口口座を開設してくれる金融機関は現状殆どありませんので、実務的には受託者名義の専用口座を開設し、そちらに預入れすることが一般的です。
大事なことは、金銭としての資産は、外形上区別することができる状態で保管することです。ただし、受託者が先に亡くなったときには、受託者固有の財産とみなされてしまう恐れがありますので、注意も必要です。
以上のように、信託契約を締結しただけでは預金は委託者から受託者に移動されません。信託契約締結度速やかに、銀行窓口に行き、委託者から受託者の管理する専用口座に信託目録記載の現金額を実際に移動することが必要です。
家族信託と後見制度の違いとは
家族信託と後見制度との違い
当事務所でも家族信託の問い合わせを良く頂きますが、後見制度と混同されている方も多く、ご希望があった際には家族信託と後見制度共にご説明した上で納得・理解を頂くように努めております。各々の制度には共通する点及び相違する点もあり、互いに補完することで最も効果が出ることもあります。
それでは、以下に両制度の比較について記載していきたいと思います。
家族信託と後見制度の比較
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
効力発生時期 | 信託契約の定めによる | 家庭裁判所による後見開始審判確定後 | 家庭裁判所による任意後見監督人を選任審判確定後 |
本人の事理弁識能力の程度(判断能力など) |
十分にある |
欠けている場合(後見) 著しく不十分な場合(保佐) 不十分な場合(補助) |
十分にある(程度によっては、不十分である場合でも可) |
受託者・後見人等の選任方法 | 本人が決める | 家庭裁判所が選任 | 本人が決める |
財産管理の対象財産 | 信託行為の定めによる | 全財産 | 任意後見契約の定めによる |
財産管理の権限 | 信託行為の定めによる | 後見人などが包括的代理権及び取消権を有する | 任意後見契約の定めにより任意後人が代理権を有するが、取消権はない |
他人のための財産の利用 | 信託行為の定めによる | 基本的に不可 | 任意後見契約の定めによる |
身上監護権 | なし | あり | あり |
- 家族信託は信託契約の定めにより、契約行為により効力が発生するので当事者間で直ちに効力を発生させることも可能です。これに対し、後見制度については本人の判断能力の低下により家庭裁判所の審判が確定して初めて効力が発生するので、ある程度の時間がかかり、その間に財産が流失する可能性はあります。
- 家族信託及び任意後見制度は契約行為であるために、本人の判断能力は求められます。
- 家族信託及び任意後見制度では財産管理の対象を契約内容により定めることができるために、特定の財産を対象から外すことも可能です。しかしながら、法定後見制度は全財産が対象となり、特定の財産を対象から外すことなどはできません。
- 孫に対しての教育資金の贈与など他人のための財産の利用について、家族信託及び任意後見制度では契約に定めることにより可能となります。これに対し、法定後見制度では後見人は本人の財産の維持に努めなければならないために、他人のために財産を利用することはできません。
- 後見人は、家庭裁判所から付与された権限(代理権や取消権など)を用いて、本人の財産管理や身上保護に関する事務を行います。これにより、後見人は本人の金銭管理を行ったり、本人の施設入所・入退院の手続、介護保険サービスの申請や契約等の手続きなど、様々な諸手続や手配などを本人に代わって行うことができます。これに対して、家族信託では身上監護権はないために、施設入所・入退院の手続などを行うことはできません。
家族信託も後見制度と同様に一つの手段であり、当事務所ではお客様それぞれの状況・ニーズなどによって、どの制度を利用するのが最も良いのかを提案しながら一緒に解決をしていきたいと思っています。
検討されている方、お困りの方がおられれば、まずはご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
高齢になった親の財産を保護するには
高齢者の財産保護について
高齢者の方が独り暮らしをしていて、やや判断能力が衰えてきたときなどは、ご本人含め家族も体調面はもとより財産保護についても心配なことが起きてくる可能性も増えてきます。訪問販売や電話により、高額な契約を押し付けられ詐欺に遭いそうなときなど、一人で対処できるか不安に思うこともあるでしょう。そのような場合に、財産の管理を信頼できる家族・親族に託すことはできるでしょうか。
- 検討内容:高齢者の方や判断能力が衰えてきた方の財産を保護する制度としては、「法定後見制度」「任意後見制度」がまずは考えられます。
法定後見制度は、実際に物忘れなど判断能力が低下してきたで、今後の財産管理などに不安がでてきた場合に、ご自身及び親族などにより家庭裁判所に申立てることにより始まります。具体的に判断能力が低下していることが前提となります。法定後見には判断能力の程度によって「後見」(判断が全くできない状態)「保佐」(判断が著しくできない状態)「補助」(判断ができないことがある状態)の3種類の制度が更にあり、ご本人の事情に応じて選べるようになっています。
ご本人が判断能力が少し落ち始めている程度であれば、「後見」ではなく「補助」の利用が考えられますが、「補助」の場合には本人に財産管理の権限は残されており、詐欺などの被害に遭う危険性は完全にはなくなりません。
一方、任意後見制度は、将来の判断能力が低下した場合に備え、ご自身で後見人を誰にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを決めた上で、任意後見契約を結ぶことによって始まります。但し、任意後見はまだご自身に判断能力が十分ありますので、任意後見契約をしてもすぐには後見人の援助を必要としないでしょう。よって任意後見契約後に実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所への申立てをして始めて後見人としての活動が始まることになります。また、任意後見制度は、受任者に任意後見契約に基づいた財産管理に関する権限を与えるだけであり、ご本人に財産管理の権限は残りますし、受任者に取消権も存在しません。こちらの制度でもご本人が詐欺に遭ったケースなどでは、対応しきれない部分が出てきます。
- 同制度の問題点:ランニングコストが相応にかかるケースがあります。
法定後見制度の場合には、後見人、保佐人、補助人に親族が選任されれば、特段報酬がかかるケースは少ないです。但し、裁判所の判断によって専門家が選任された場合には、ご本人の保有資産にもよりますが、ある程度の報酬が発生します。(月額2万円~5万円程度)
任意後見制度も同様であり、親族が任意後見人に就任しても、任意後見監督人には専門家が選任されるケースが多く、ご本人の保有資産にもよりますが、こちらも報酬が発生します。(月額1万円~3万円程度)
- その他の検討方法について:後見制度を利用せずとも、家族信託を利用する方法も考えられます。
ご本人の判断能力がしっかりしている内に、家族信託を利用することによって、信頼できる子や親族に受託者になってもらい、ご本人は財産管理の手間から解放されます。家族信託においては、裁判所の管理下にはおかれない為に、ご本人が希望する者を受託者として指定することができます。
今回のようなケースで家族信託を利用する場合のスキームとしては、以下のようなものが考えられます。
①信託の目的:ご本人の財産管理の負担をなくすこと、ご本人が安全かつ安心な生活を送れるようにすること など
②信託財産:金銭(預貯金)や不動産
③当事者:委託者⇒ご本人
受託者⇒ご本人が指定した親族
受益者⇒ご本人
④信託期間:信託終了の自由:ご本人が死亡するまで
税金についても、信託においては受託者ではなく受益者に課税されることになっていますので、委託者と受益者が同一人となっている場合には、信託の存続期間中には受益者に贈与税等の課税はかかりません。但し、信託終了時には、信託財産が法定相続人に承継されるために法定相続人に対しては相続税が課税されることがあります。
当事務所では、家族信託は遺言や成年後見制度等他の仕組みと同様に一つの手段として考えており、お客様各々の状況・ニーズ等を把握しながら、家族信託のような複雑に見える仕組みを使わなくても解決できるような場合には、他の方法もご提示しながら最善の解決策を提供できる様に努めておりますので、ご不安なことがあれば気軽にご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
家族信託による信託登記申請について
信託とは
信託とは、①信託契約による方法②遺言による方法③公正証書等によってする意思表示による方法(自己信託)のいずれかにより、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定、そのほかの財産の処分をするなどの方法によって、受託者が一定の目的(例「信託財産を運用し、利益を上げ、受益者にその利益を渡す」)など)に従い、財産の管理・処分・その他の目的の達成のために必要な行為をするものをいいます。
具体的な信託登記の申請手続きについて
①登記の目的
当該信託による権利の移転等の登記申請と、同時に一の申請情報によりしなければなりません。そのため、登記の目的としては、「所有権移転及び信託」のように記載します。
②登記原因及びその日付
信託契約による信託の場合の登記原因は「信託」であり、その日付は原則信託契約の成立した日となります。
③申請人
信託による「所有権移転の登記」は、共同申請となり、受託者が登記権利者、委託者が登記義務者となります。これに対し、「信託の登記」は、受託者が単独申請することができます。
登記後に委託者又は受託者が亡くなったら
信託登記の登記事項に変更があったときは、原則、受託者が信託の変更登記を申請しなければなりません。
- 委託者が死亡したら・・・委託者が死亡すると信託目録の変更登記を申請することになります。この場合、登記記録上は従前の所有者の変更をする必要はありません。
- 受託者が死亡したら・・・単独の受託者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、信託に関する権利義務は新受託者に承継されますので、受託者変更による所有権移転の登記申請をすることができます。仮に、受託者が2名以上いある場合は、その一人の任務が終了したときは、信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行います。そのため、所有権移転ではなく、「所有権変更」の形式で登記名義人の変更登記を申請します。受託者が2名以上いるときは、信託財産は合有とされ共同受託者の持分は登記されないので、任務終了受託者から残存受託者へは持分移転登記をすることはできないので、ご注意ください。
信託財産を処分したら
受託者が信託財産である不動産を第三者に処分した場合または信託が終了した場合には、その不動産は信託財産ではなくなるため、信託登記の抹消をしなければなりません。この信託登記の抹消は、当該権利の移転の登記、変更の登記又は当該権利の抹消の申請を同時にしなければなりません。
登録申請に必要な書類について
はじめて、信託登記を申請する場合には以下のような書類が必要となります。
- 登記済証(登記識別情報)・・・委託者のもの
- 印鑑証明書・・・委託者のもの
- 住所証明情報・・・受託者のもの
- 信託目録に記録すべき情報・・・信託の登記をするときには、信託の登記の登記事項を明らかにするため、当該登記記録事項を記録した信託目録を作成しなければなりませんので、「信託目録に記録すべき情報」を添付します。
登記申請にあたっては、当該不動産の管轄法務局に申請することとなります。
不動産が、尼崎(塚口)にある場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
当事務所は、信託契約の作成から登記申請まで行っております。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。日中お時間が空いたときやお仕事帰りにでも、立ち寄りやすい場所にありますので、家族信託でご検討中の方、また契約中でも変更事項があってお困りの方などはお気軽にご相談ください。
初回相談・見積りは無料です。
家族信託を検討している方へ
家族信託を検討している方へ
家族信託は信託契約によって柔軟に対応ができるために良い制度でありますが、場合によっては遺言、成年後見人制度で代用することもできたり、またそれらと併用することで効果を発揮することもあります。
それでは実際にどのような人が家族信託を検討しているのかをまとめました。
①不動産を含む財産を保有しているが、今後認知症や高齢による判断能力の低下の恐れがある方
遺言では被相続人が亡くなってからしか財産を執行することができません。また、成年後見制度は本人の判断能力が低下してから利用できる制度になりますが、家族信託の最大の特徴は、委託者(本人)が元気なうちから信託を始めることができる事です。家族信託であれば、ご本人の意思(契約)により、子や信頼できる親族などに財産管理を譲ることができます。
②財産の中で不動産が占める割合が多い方
相続により、不動産の名義人が親族間で共有状態になってしまうと、売却するにも全員の同意が必要となり、手続きが膠着することもあります。家族信託では信託契約に定めることで受託者の権限により、売却も可能ですので手続きもスムーズに行うこともできます。
③直系の子供に代々財産の承継をさせたい方
遺言では、自身の次の代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託ではそれ以降の指定も可能です。亡くなったあとの受益者を次々に指定しておく事で自身の直系の子供に代々財産を承継させることも可能です。
④自身が亡くなったあとに遺された子の生活が心配な方
自身の子が障害者であったり、配偶者も高齢の場合、自身の亡くなった後の財産管理が心配なケースも考えられます。信頼のおける親族を受託者とし、配偶者や子を受益者とする事で、財産管理をしながら、受益者の生活を見守っていく事ができます。
⑤子への事業承継をしたいが、まだ自身も経営に関与したい方
現在業績は良くないが、今後業績回復が見込める状況なので、今のうちに子へ信託により自社株を譲り渡しておきながら、自身も経営に関与していきたい場合には信託契約を設定することで、株式を子への資産としながら、従来通り自身の管理下に置くこともできます。実質的な経営権はそのまま残し、株式を後継者である子に贈与しておくことになります。税務上、受益者である子に株式が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となりますが、業績が良くないタイミングで生前贈与することで相続税対策を図りつつ円滑な事業承継を行うことができます。
最終的には自身の死亡により信託は終了するように定めておくことで、死亡の際に確定的に子が株式を取得し、子が経営権を掌握できるようになります。
上記以外にも家族信託が適しているケースは色々考えられるでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。家族信託に関心があったり、検討されている方がおられれば、当事務所へご相談ください。初回相談・見積りは無料です。
認知症になったら不動産を売却できるの?
不動産を所有している親が認知症になったら?
日本は超高齢化社会に突入しており、今後もますます高齢者の人口・割合が増えていくことが予想されます。
それに伴って認知症となる人が増えていくことは当然考えられます。
親が預貯金はあまりないが、不動産を所有しているケースで、認知症になった後の介護施設への入居費用、または生活費・医療費などの支払いのために今後誰も住むことがないであろう不動産を売却して現金化したいというニーズは出てくることもあると思います。
そのような場合に不動産を売却することができるのでしょうか。
不動産の売買契約には意思能力を有していることが求められます。
認知症になったり、判断能力が低下しているとこの契約の意思能力を有しているとみなすことが難しくなってしまいます。認知症になったら意思能力を有していないと単純に判断されるものではありませんが、少なくとも売買契約の内容及び登記名義人を変更するための登記手続きに対する理解は必要かと思います。
いずれにしても、認知症になったり、判断能力が低下すると不動産を売却することは一切できなくなるわけではありません。
以下に大きく分けて2種類ある売却する方法についてご説明します。
成年後見制度の利用
不動産の所有者が判断能力がない限り、仮にその相続人全員が同意していても売却することはできません。相続人といっても本人ではなく、あくまで代理人という立場にしかなれないからです。そこで成年後見制度を利用することで成年後見人が認知症である本人に代わって売却することができるようになります。
- それでは成年後見制度とはどういう制度でしょうか。
成年後見といえば、皆さんは真っ先に、「高齢で認知症になったときに使わなくてはいけない制度」と思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度は高齢者だけを対象とするものではありません。
高齢による認知症に限らず、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠く、もしくは不十分な方々も対象とした制度です。
判断能力を欠いたり、不十分になったりすると、預貯金の入出金などの管理、生活費・医療費などの給付、施設への入所の手続き、相続問題などについて、自身で判断し、対処することが難しい場合が出てきます。
また、自分に不利益な内容であっても判断できずに、高額商品の売り込みによる購入や、振り込め詐欺などの被害に合うケースも十分考えられます。
このような被害を防ぐために、財産を管理し、本人のために活用するなど判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
しかしながら、成年後見制度を利用するには相応の時間とお金が必要となり、また家庭裁判所の管理下に置かれるために、本人の生活費・医療費のためなど本人にとって意味のあるものでしかお金を払い出ししたり、使うことはできません。
そのため、相続人の生活費のため、孫の教育費のためなどの理由では、成年後見人は本人の不動産を売却することはできません。
また、本人のためであったとしても、本人の金融資産が潤沢にあるような状況では、不動産を売る必要性が無いとみなされ、売却することはできないでしょう。
- 成年後見制度を利用した不動産売却の手続きについて
成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用不動産売却に係る家庭裁判所の許可を得るには、成年後見人が家庭裁判所に対して、居住用不動産処分の許可の申立てを行います。
買主がいるからすぐに売却手続きができるわけではなく、家庭裁判所の許可を得て初めて取引ができるようになるなど、手続きも厳格化されます。
ただし、成年後見人は不動産の売却だけではなく、本人が亡くなられるか意思能力が回復するまでは、業務は行うことになりますので、ご注意ください。
家族信託(家族のための信託)の利用
家族信託を利用すれば認知症及び判断能力が低下している方でも事前に信託契約を締結し、内容を定めておくことにより所有している不動産を売却することもできます。
実際に信託契約に沿った条件を満たした時には、受託者が不動産を売却できる旨などの記載しておくことで、受託者は委託者(本人)に代わって不動産を売却することができます。
この制度を利用する場合には、成年後見制度と違い、家庭裁判所の許可も不要であり、また資金使途なども信託契約に定めておくことである程度柔軟に対応することも可能です。
いずれにしても、家族信託は信託契約により成立しますので、認知症となった後では契約行為をすることはできず、この制度を利用することはできません。
どちらの制度を検討するにしても、今まで親子・家族間では言えなかった財産について前向きに話し合うきっかけにきっとなることでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
家族信託(家族のための信託)契約書作成について
信託契約書作成について
家族信託を設定する際には、①契約による信託②遺言による信託③自己信託の3つの方法に分けることができます。
今回は、①契約による信託行為を行う際の信託契約書には何を書かないといけないのか、など作成上のポイントについて説明していきます。
信託契約書の主な記載事項について
1)信託の目的
(例)・受益者の生活・看護・療養に必要な資金の給付のため
・認知症の配偶者の財産管理のため
・障害のある子の財産管理と生活費支給のため
・円滑な事業承継を実現するため
・自分の老後の安心な設計のため
2)信託期間
(例)・委託者兼受益者の死亡まで
・委託者兼受益者及びその配偶者(第二受益者)死亡まで
3)信託する財産の内容
(例)・不動産 ・現金 ・預貯金 ・未上場株
4)受託者・受益者の住所、氏名、生年月日
受託者・受益者については1人ではなく、複数でも可能です。また、法人でも可能です。
5)受託者の任務終了
信託法第56条により、受託者である個人が死亡・後見開始の審判を受けたこと・破産手続開始の決定を受けたことなどの事由により、受託者の任務は終了します。
このリスクを避けるためには、第二受託者、第三受託者を信託契約に定めておくか、受託者を法人にすることで回避することもできます。
6)受益権の譲渡
信託法第93条により、「①受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。②前項の規定は、信託行為に別段の定めるがあるときは、適用しない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。
よって、一般的には受益者は受益権を譲渡することができますが、これを禁止したい場合には、受託者の同意が必要である旨の条項を設けることができます。
7)信託の終了事由
例)・受益者と受託者が合意したとき
・信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
・受益者が死亡したとき
以上の主だった内容の他にも、受益者指定権、信託契約の変更に関するものなどオーダーメイド型で契約内容を決めていくことも可能です。
ただし、家族信託の契約内容はあまり複雑にしすぎると当事者間で意思疎通ができないこともあり得ます。
また、受託者に大きな権限が付与される為に、これを監視する意味でも「信託監督人を置くこと」「受託者を複数にすること」「受益者代理人を置くこと」なども効果的な手段の一つになるでしょう。
家族信託を検討されている方がおられれば、当事務所に一度ご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。信託契約書作成のお手伝いも秘密厳守でさせて頂きます。
家族信託の登場人物について
家族信託の登場人物及び役割について
家族信託には主に次のような3種類の登場人物があります。
- 委託者-もともとの財産の所有者であり、誰かに財産を託す人です。
「委託者」とはもともとの財産の所有者です。「委託者」が自分の財産の中から、信託したい財産を家族信託契約の対象とします。
そして、信託したい財産を決めた後は「所有者」は「委託者」という名前に変わり、「受託者」との間で家族信託契約を締結します。
信託契約をすることでその財産の名義は「受託者」に変更しますが、権利はそのまま「委託者」が持ち続けることになります。
ただし、それ以後の「委託者」は「受益者」という名で一般的には登場することになり、信託契約の変更などは「受託者」と「受益者」で行うこととなります。
- 受託者―財産を託され、その財産を管理・運用・処分する信託事務を担う人
「受託者」とは「委託者」から名義を託された財産を、信託契約に従って管理・運用・処分をする権限を義務を持つ人です。
また、信託財産から生じた利益は「受益者」に支払うこととなります。
信託財産の名義は「受託者」となりますが、あくまで受託者の固有財産とは分別する必要があります。
「受託者」の権限・義務は大きいものとなりますが、原則無報酬で役割を務めるために、「委託者」が最も信頼おける人物に託すことが良いでしょう。
もし家族・親族の中で適当な候補者がいない場合には、「委託者」が自ら一般社団法人を設立し、その法人を「受託者」とすることもできます。
- 受益者―委託者の財産を受託者が管理・運用して得られた利益をを受ける権利を持つ人
家族信託では、一般的に「委託者=受益者」となるケースが多く、受託者が管理・運用などをして得られた利益を受け取る権利を持つ人のことで、真の権利者といえます。
「委託者・受託者・受益者」という言葉を使うと、3人の登場人物がいて三者契約をするように見えてしまいますが、実際の家族信託では、「委託者=受益者」であることが原則であり、登場人物は2人となります。
その他にも信託契約の内容によっては、「受益者保護関係人」として信託監督人(受益者のために、受託者を監督する人)、受益者代理人(受益者の権利を代わりに行使する人)、信託管理人(受益者がいないとき、受益者の権利を行使する人)などを定めることもできます。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、家族信託についてご相談事などあれば、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽にお問い合わせください。
初回相談・見積は無料です。
« Older Entries