Archive for the ‘相続’ Category
三井住友銀行の預金の相続手続きならこちら
三井住友銀行の相続手続き
三井住友銀行のようなメガバンクは全国に支店があることから、口座をお持ちの方も大変多くおられるでしょう。
三井住友銀行の相続手続きについて、「何から始めたら良いか分からない」「時間がないので手続きが進められない」「必要書類の集め方が良く分からない」などあれば、以下にその手順などを説明していきたいと思いますので、ご参考にしてください。
1、相続の申出
三井住友銀行相続オフィスに電話で連絡するか、同銀行のホームページの受付フォームより相続が発生した旨を伝えます。
その後は口座が凍結されますので、入出金が出来なくなりますのでご注意ください。
2、相続手続ご案内書類の受取及び送付(1回目の郵送)
相続手続きに必要な書類の案内を窓口が郵送にて受け取ることができますので、必要書類を集めた上で確認書類を送付します。
相続人であることの確認のため、提出書類は以下のようなものとなります。
- 亡くなられた方の戸籍謄本(出生から亡くなられるまでのもの、発行後1年以内)
- 法定相続情報一覧図(作成していれば、戸籍謄本は不要となります)
- 相続人様の戸籍謄本(発行後1年以内)
- 法定相続人様全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
- 遺産分割協議書(作成していれば)
- 遺言書(あれば)
3、相続手続書類の受取及び送付(2回目の郵送)
1回目に送付した書類に不備などがなければ、再度三井住友銀行より相続手続書類のご案内が郵送されてきます。
届いた書類に記入や捺印をした上で、通帳などを同封し、書類一式を送付します。
4、手続き完了
払戻方法には相続人口座への振込や口座の名義変更を選択することができます。
手続きが無事完了すれば、解約通帳などは返却されます。
以上のように三井住友銀行の相続手続きには基本的に郵送でのやり取りで完結することができますが、取引内容などによっては店舗に出向く可能性もあります。
各相続人が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
株式の相続手続きでお困りなら
株式の相続手続き
亡くなられた方が株式をお持ちであった場合、相続が発生すると預貯金や不動産と同じように相続手続きが必要となってきます。
株式といっても、上場会社の株式や非上場会社の株式によって手続きが異なります。また、非上場株式の中でも自身の両親などが経営している会社の株式を相続するときには、特段注意を要することもあります。
ここでは、株式の種類によって追ってご説明していこうと思います。
上場株式の場合
上場株式は、証券取引所で市場取引が可能な株式のことであり、誰でも証券取引所を通じて当該株式の売買ができます。
よって、上場株式は、通常、証券会社等の証券口座で管理されています。その為、相続が発生した場合には、当該管理元の証券会社に届け出をして所定の手続きをしていくことになります(詳しくは、証券口座の手続きにて解説)。
なお、上場株は、法律によって株券が廃止されすべて電子化されていますので、通常は株券がなく株券の名義変更という手続きは不要となります(上場株は、証券会社等の口座電子管理されているためです)。
すなわち、上場株式の相続は、証券会社に対する証券口座の移管手続きをいいます(被相続人の証券口座から、相続人等の証券口座への証券の移管手続き)。
非上場株式の場合
ご相続株式が非上場株式の場合は、株式発行会社へ直接連絡をし、具体的な手続きは発行会社の指示によることになります。
おおよそは、下記のような流れになります。
株式発行会社へ相続発生の旨、株式の名義変更希望の旨を連絡
遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人より、請求発行会社指示による書類を提出
発行会社によって名義変更・株券書き換えの手続きがなされる
すなわち、非上場株式の相続は、発行会社に対する株式の名義書き換え請求の手続きをいいます。実際に相続された株式を現金化したい場合には、株式の種類によっては売却の制約が出てきますので注意が必要です。
また、非上場株式の場合、株式の管理は各発行会社が行っているため、中には株主名簿を作成していなく、正確な株主を把握していない為、株式の帰属につき発行会社とトラブルになるケースもございます。
非上場株式(社長である父や夫が株式を持っていた)の場合
ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。
個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。
ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。
会社の相続とは
会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。
相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。
株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。
代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。
代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。
しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。
具体的なケースについて
- 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合
代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。
亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。
しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。
法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。
もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。
- 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合
この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。
ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。
当事務所では、株式の相続のみならず亡くなられた方のご遺産の相続手続きについて以下のように一括でサポートしておりますので、是非ご検討ください。
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ゆうちょ銀行の預金の相続手続きならこちら
ゆうちょ銀行の相続手続き
ゆうちょ銀行は全国に支店があることから、口座をお持ちの方も大変多くおられるでしょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きについては、他の金融機関とは違い「亡くなられた方が持っていた口座がある支店に限らず、全国どこの支店でも相続手続きができる」とメリットもありますが、「相続人がゆうちょ銀行に口座がない場合には振込による支払ができない」、「窓口に数回来店する必要がある」といったデメリットもあります。
ここでは、ゆうちょ銀行の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、ゆうちょ銀行に口座や残高があるかどうかの調査依頼
亡くなられた名義人様の貯金等の有無が不明な場合、記号番号が不明な貯金等がある場合は、窓口にご用意している「貯金等照会書」を提出することで事前に調査依頼をすることができます。
窓口にて相続人であることを証明する(亡くなられた方の死亡の事実が分かる戸籍謄本、窓口に行く方が相続人であることが分かる戸籍謄本など)書類を持参して、貯金等照会書を提出することにより、手続きが終了したら、亡くなられた方が持っていた口座の詳細を記載した書面が郵送されてきます。
2、相続の申し出
ゆうちょ銀行に口座を持っていることが確認できたら、近くのゆうちょ銀行に来店し、相続が発生した旨を伝えます。
その後は口座が凍結されますので、入出金が出来なくなりますのでご注意ください。窓口にて「相続確認表」という書類を手渡されますので、そちらに記入して提出する必要があります。
3、「必要書類のご案内」の送付と必要書類の準備・作成
「相続確認票」をゆうちょ銀行に提出すると、その後ゆうちょ銀行の貯金事務センターから「必要書類のご案内」が郵送されてきます。
送付された書類の中に、「貯金等相続手続請求書」や「必要書類一覧表」などが同封されていますので、全て揃えた上で提出します。
なお、「貯金等相続手続請求書」には払い戻し方法について記載する箇所があります。
相続人がゆうちょ銀行に口座を持っているときは、振込にて払い戻しをすることができますが、口座を持っていないときや希望するときにいは「払戻証書」にて現金で受け取ることもできます。
4、払戻金の支払い
払戻方法には①「相続人のゆうちょ銀行口座に入金」②「相続人口座への名義書換」③「払戻証書による現金受領」の3種類があります。
③の「払戻証書による現金受領」を希望された際には、貯金事務センターから払戻証書が送付されてきます。
これをゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持参することで、現金を受け取ることができます。
以上のようにゆうちょ銀行の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
尼崎信用金庫の預金の相続手続きならこちら
尼崎信用金庫の相続手続き
当事務所も尼崎に事務所を構えていることもあり、尼信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることも多くあります。
ここでは、尼崎信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、口座がある支店での相続手続きの依頼
亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。
これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。
また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。
2、相続手続きで必要な書類の作成や収集
尼崎信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
- 出資証券があるときは、その原本
3、必要書類が揃ったら、相続手続きのため、再度来店
必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。
その後、尼崎信金の方で書類の内容の確認(3~5営業日かかります)の上、問題なければ手続きは完了します。
払い戻しについては、原則振込となり、現金の受取を希望される際には、実印が必要となります。また、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。
以上のように尼崎信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
このようなときには遺言作成を考えてほしい
子どものいない夫婦の場合
子どものいない夫婦の一方が亡くなったときの相続人は誰になるでしょうか。一般的な感覚では、仮に夫が先に亡くなった場合には、妻に全て財産がいくと思うかもしれません。しかし、相続人が誰になるのかは法律で定められています(法定相続人)。
先のケースで夫の両親や兄弟姉妹が生きていれば、妻に全て相続はいかず、両親や兄弟姉妹にも相続分があります。
例①夫が亡くなり、相続人が妻と夫の父親の場合の相続分:妻2/3、父親1/3
②夫が亡くなり、相続人が妻と夫の弟の場合の相続分:妻3/4、弟1/4
相続財産が全て預貯金などであれば、相続分の割合で分けることもできるでしょうが、相続財産の大半が不動産の場合は大変です。不動産を共有で分けてしまうといざ売却しようとするときにも双方の意思の合致が必要となり、手続きもスムーズに進まなくなってくるでしょう。
もちろん妻以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割協議や相続放棄をしてもらうことで、結果的に妻に全て財産を残すこともできるでしょう。しかしながら、自身に相続財産を手にする権利があると分かっていれば、遺産分割協議や相続放棄に協力してくれるとは限りませんし、亡くなった夫の兄弟姉妹と亡くなった夫の妻では親しくないこともあり得ますので、残された妻が代わって交渉するのは非常に心労と手間もかかるでしょう。
先だった夫が残された妻にこうした心労や手間をかけさせない為には、亡くなった夫が「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を残しておくことで、義兄や義姉などの協力も要せずに全て妻が相続することができます。
通常遺言を残しても、法定相続人には亡くなった財産のうち最低限の財産を受取る権利(遺留分)があり、妻に全財産を相続させる旨の遺言があっても、亡くなった夫の両親が生きていれば、遺留分により自身の権利を主張することもできます。
しかし兄弟姉妹が相続人になる場合はこの遺留分がありません。つまり、遺言をのこしておけば義兄や義姉はなんら権利を主張することができなくなってしまうのです。
兄妹姉妹がいなくても遺言を残しておいた方がよい点
兄弟姉妹は既に亡くなっているから遺言を残さなくても、妻に全財産はいくので大丈夫だと思っていたら注意が必要です。兄弟姉妹が既に亡くなっていたとしても、その子どもである亡くなった夫の甥や姪がその兄弟姉妹分の相続する権利を承継することになります。兄弟姉妹ならまだ面識があったとしても、夫の甥や姪となると面識も少なく、相続について話し合うことはますます難しくなってくるでしょう。
自分には既に親や兄弟姉妹が亡くなっているから、遺言を残さなくても安心だとは決して思わないよう注意してください。
まとめ
以上のように子どものいない夫婦の場合には遺言を残しておくことは必要だと思います。ただし、遺言を書いたからといって、それが法律的に有効なものでないと意味はありませんし、逆に相続人間でのトラブルに繋がってしまうかもしれません。
当事務所では、ご依頼者さまのご要望や意見を聞きながら法律的に有効な遺言の作成をサポートさせて頂きます。もちろん報酬や費用がかかってきてしまいますが、残された妻に安心して財産を残せるのであれば、活用することをお勧めします。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書がある場合の名義変更登記手続き
遺言書がある場合の名義変更登記に必要な書類
遺言書がありその中に不動産の記載がある場合には、遺言書にもとづいて被相続人(亡くなられた方)から相続財産を受取る方に名義変更登記を申請します。しかしながら、遺言書がある場合であっても、受け取る方が法定相続人であるか、第三者であるかによって登記申請に必要な書類などが変わってきますので、注意が必要です。
遺言にもとづき法定相続人に相続させる場合
遺言にもとづいて法定相続人に相続させる場合の登記申請に必要な書類は以下のとおりとなります。
遺言がある場合には、通常の相続登記と異なり、全ての相続人を確定する必要がないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要はありません。
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 遺言により相続する方の現在戸籍謄本
- 遺言により相続する方の住民票
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4)
遺言にもとづき第三者に遺贈する場合
遺言にもとづいて相続人以外の第三者に対して不動産の名義変更を行う場合には、「相続」ではなく「遺贈」を原因として名義変更登記を申請することとなります。
この場合には、法定相続人に相続させる場合と異なり、登記済証(登記識別情報)が追加で必要となってきたり、登録免許税も原因を「相続」とするものよりは高い税率となってきます。
また、遺言の中で「遺言執行者」を定めている場合とそうでない場合とで、必要書類も異なってきますので、下記をご参考ください。
遺言執行者を定めていない場合
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
- 遺言により受遺する方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)
遺言執行者を定めている場合
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本(出生からの遡りは不要です)
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
- 遺言により受遺する方の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)
遺言がある場合の不動産名義変更登記のご依頼は当事務所にお任せください。遺言の検認手続き・戸籍謄本の収集から登記申請に必要な書類の作成までサポートいたします。
初回相談・費用見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
未成年者の相続放棄は誰が手続きするのか?
未成年者の相続放棄
両親が離婚した後に、母親が親権者となり、その後父親とは会うこともなく生活していたところ、ある日父親が亡くなったので子に対して役所や金融機関から通知が来た、というケースで考えてみます。
両親が離婚していても、その子どもはもちろん亡父の相続人にあたります。一方離婚した母は父(夫)の相続人とはなりませんので、仮に上記のように亡父に借金や税金の滞納などがあった際には相続人である子に対して請求が来ることはあり得ることです。
このようなケースで亡父の財産も調査の上ないことが分かり、借金が多額にあったような場合には一般的には相続放棄の手続きをとられることになるでしょう、。
では、未成年者の子どもの相続放棄手続きは誰が進めることになるのでしょうか。
未成年者の子は、法律上自身で相続放棄をすることはできません。よって、未成年者の子が相続放棄の手続きをする際には、法定代理人(母親など)が行うことになります。
法定代理人である母親が子に代わって相続放棄の手続きをすることは、利益相反には該当しませんので、特別代理人について考慮することなく、法定代理人が家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをすることができるのです。
相続放棄について、お困りのことや相続放棄をした方が良いのか悩んでいるなど、ご相談事があれば当事務所にお気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続放棄で注意する点
相続放棄をすると
相続放棄とは「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。
よって、亡くなられた方に多くの借金があった場合や誰かの連帯保証人になっていた場合、他の相続人と関わり合いを持ちたくないようなケースでは相続放棄を検討するのも一つでしょう。
相続放棄の手続きをとると、上記のように相続人としての地位を失うことになりますが、実際に相続放棄をするときに注意する点もあります。
相続放棄をするときに注意する点
- 既に相続財産に手を付けているとき
相続放棄をするということは、相続財産の全てを放棄するということです。既に相続財産を消費していたりすると、相続放棄はできなくなり、相続を承認したことになります。
- 相続放棄をすると次順位の相続人に迷惑がかかることがある
相続人全員の話し合いにより、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合など誰にも借金の請求はいかなくなると思われるかもしれません。しかしながら、相続人には法律で定められた順位があり、先順位の相続人が相続放棄をすることにより、次順位の相続人の請求が移ってしまいます。
例えば、相続人が配偶者と子の場合を考えてみます。
このケースで、子が相続放棄をすると配偶者のみが相続人となるように見えますが、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が子に代わり、相続人となります。もちろん、その場合でも相続人となった親や兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとることはできますが、本来相続関係のなかった親族にも事前に連絡をしておく必要なども出てきて、手間や費用の負担が増えることもでてきます。
相続放棄をすることで優先順位の高い相続人がいなくなった場合、子から親、親から兄弟姉妹、というように相続人の立場が変わっていくこととなります。
- 撤回ができない
相続放棄を一度すると撤回することはできません。借金があるからといって、相続放棄をしてしまっても、その後調査をするとそれ以上の資産が出てきた、ということも考えられます。
相続放棄の手続きをする際に資産・負債関係が分からない場合でも相続財産の調査はしておいてから、最終判断されるのが良いでしょう。
- 相続財産の管理責任を問われることもある
相続放棄をしたから後は全て関係なくなる、と思われるでしょうが、法律では以下の通り規定されていますので、注意が必要です。
民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」 |
相続放棄が終わったからといって、勝手に処分することは許されていません。また、被相続人が不動産(空き家)を所有していた場合などで、その不動産が倒壊や家事があって近隣の方に迷惑がかけてしまったときなどは、管理責任を問われる可能性もあります。
あくまで、上記の規定は相続人ではなく、財産管理人の立場としての責任となりますので、相続放棄をしても相続財産管理人が定められていないようなケースでは、責任から逃れることはできません。
相続放棄の手続きは以上のような注意点も考慮しながら、検討していくことも必要です。
相続放棄をするかどうか悩んでいたり、お困りのことがあれば当事務所へご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。

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遺言書の検認手続きは必要?
遺言書が見つかったら
遺言には主に、次の3つの形式があります。
・自筆証書遺言※
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
公正証書遺言を除いて、遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。
※自筆証書遺言でも、法務局により自筆証書遺言保管制度を利用された場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
詳しくは当ホームページ「遺言書の保管制度について」をご参照ください。
民法第1004条(遺言書の検認) 1 .遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
|
以上のように、封印のある遺言書については家庭裁判所において開封することとされていて、その場で開封してはいけないということになっています。もし検認手続きを経ないで、開封したときには5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。(民法第1005条)
検認手続きとは
検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。他にも相続人に遺言の存在やその内容を知らせたり、検認の日における遺言書の内容を明確にする目的もあります。ただし、検認があくまで証拠保全手続きとなるので、検認の手続きを経なくても、遺言の効力自体に影響はありませんし、遺言書が有効になるものでもありません。
実際には、不動産の名義変更登記手続や、金融機関への預貯金の解約や払い戻し手続きをする際には、検認を行っておこないと手続きを進めることができません。
検認手続きをするには
一般的な検認手続きの流れは以下の通りとなります。
- 検認の申立て
申立人:遺言書を保管している人(相続人に限りません)や遺言書を発見した相続人
申立先:死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:申立書、遺言者(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍t謄本や相続人の戸籍謄本
手数料:収入印紙(800円)、郵便切手など
⇓
- 家庭裁判所から相続人への期日の通知
家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がされます。申立てから大体1ヶ月前後で届きます。
⇓
- 家庭裁判所での遺言書の開封及び検認
遺言保管者は指定された期日に遺言書を持って家庭裁判所に行き、当日家庭裁判所に来た相続人立会いのもと、遺言書が開封され、その内容の確認が行われます。その結果は検認調書に記載されます。(相続人の出席義務はありませんが、全員立会されなくても、手続きは行われます)。
⇓
- 検認結果の通知
検認に立ち会わなかった申立人や相続人には検認の結果が通知されます。
⇓
- 遺言を受領
申立人は検認手続きが終わった後に、検認済証明書の申請をし、その証明書が付いた遺言を受領します。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。
家庭裁判所への検認手続きでお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。申立書の作成から必要書類の収集までサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
法定相続人とは
法定相続人とは
「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。
法定相続分とその順位
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
|
第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
その他法定相続人について注意する点
- 相続人となる子は、実子・養子を問いませんし、複数いる場合にも実子と養子で相続分は異なりません。非嫡出子については、被相続人より認知を受けている必要があります。相続人が子の場合に、被相続人より先に子が死亡しているときには、被相続人の孫が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。
- 第2順位相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる場合には、両親が先に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。また、子と同様に、直系尊属には実親・養親は問わず、同じ相続分となります。
- 第3順位相続人である兄妹姉妹が相続人となる場合には、父(または母)の異なる兄妹(異父・異母兄弟)については、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。また、子と同様に代襲相続の規定もありますが、子と違い、被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となることはありません。※代襲相続は相続人である兄弟姉妹の子までであり、孫までは代襲できないということです。
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