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吸収分割とは?吸収分割の手続きについて

2020-11-10

吸収分割とは

吸収分割とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいいます。(以下、吸収分割により権利義務を承継する会社を承継会社といい、権利義務を承継させる会社を分割会社といいます。)

承継会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がなることができますが、分割会社は株式会社、合同会社でなければなりません。

吸収分割契約の締結

会社が、吸収分割をする場合には、承継会社との間で吸収分割契約を締結しなければなりません。これは、分割会社から承継会社に承継される権利義務の内容や、債務者(雇用主を含む)が誰であるかは、分割会社の株主や債権者によって重要な事項であることからです。よって吸収分割契約書の具体的な記載方法としては、個々の権利義務を個別的に特定し、その帰属先を明らかにすることまでは求められていませんが、特定の権利義務が吸収分割後にいずれの会社に帰属するのかが明らかになる程度の記載は必要です。また、承継される債務についても、承継会社がその債務を免責的に引き受けるのか、重畳的(分割会社と共に連帯債務となる)に引き受けるのかも記載している方が良いでしょう。

具体的には、次に掲げるような事項について定めなければなりません。

           法定記載事項
①分割会社及び承継会社の商号・住所
②承継会社が吸収分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
③吸収分割により分割会社または承継会社の株式を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項

④承継会社が吸収分割に際して分割会社にその事業に関する権利義務の全部または一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての事項                                      (株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産)

⑤承継会社が吸収分割に際して分割会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わり、承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての事項

⑥⑤の場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する⑤の承継会社の新株予約権の割当に関する事項
⑦吸収分割が効力を生ずる日

⑧分割会社が効力発生日に次の行為をするときは、その旨                                                            (1)会社分割と同時に、分割会社の既発行の全部取得条項付種類株式について、その株主総会の決議により、分割会社が取得し、これと引換えに分割会社の株主に対して、会社分割により分割会社が承継会社から交付を受けた承継会社の株式を交付する場合

(2)分割会社が会社分割により承継会社から交付を受けた承継会社の株式を配当財産として、剰余金の配当を行う場合

吸収分割の手続きについて

吸収分割の手続きは以下のような手順を踏んでいくために、すぐに吸収分割を行うことはできません。最短でも2ケ月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。

  承継会社 分割会社
承認決議権限

原則:株主総会の特別決議

例外:承継会社が交付する対価(「株数」×「1株当たりの純資産額」)が純資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割)

原則:株主総会の特別決議

例外:①譲渡資産額合計が総資産額の5分の1以下のときは、株主総会の承認不要(簡易分割)

②承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、株主総会決議は不要(略式分割)

債権者保護手続

以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる)

(1)吸収分割をする旨

(2)分割会社の商号・住所

(3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨)

(4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨

※吸収分割後も分割会社に対して権利行使をすることができる債権者には、手続き不要(重畳的債務引受等)

以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別の催告が必要(但し、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことで、各別の催告を省略できる)

(1)吸収分割をする旨

(2)分割会社の商号・住所

(3)承継会社及び分割会社の計算書類に関する事項として定めるもの(貸借対照表の要旨)

(4)債権者が一定の期間内(1か月以下は不可)に異議を述べることができる旨

※不法行為によって生じた債権者には各別の催告省略不可

書面の備置

(1)事前備置

債権者保護手続等を行う日から、以下のような事項を記載した書面等を本店に備え置かなければならない(効力発生日から6ヶ月経過するまで)

●分割契約の内容

●分割対価の相当性に関する事項

●計算書類等に関する事項

(2)事後備置

株式会社であるときは、吸収分割の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項について記載した書面または電磁的記録を作成して、効力発生日から6ヶ月間本店に備え置かなければならない

同左
登記申請の添付書類

●吸収分割契約書

●分割契約を承認した株主総会議事録(承継会社、分割会社)

●債権者保護手続書面

●資本金の計上に関する証明書

●株主リスト(承継会社、分割会社) 等

●代表取締役の印鑑証明書  

(分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合) 

 

 

吸収分割の効果

吸収分割においては、登記が効力発生要件ではないので、吸収分割契約書で定めた効力発生日に吸収分割の効力が発生します。効力発生日は承継会社・分割会社の合意により変更することもできますが、変更した場合には、分割会社は変更前の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。

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特別受益者の相続分

2020-11-09

特別受益とは

「特別受益」とは、亡くなる前にすでに被相続人より受けている利益のことを指し、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。相続人の内の一人が被相続人の生前に贈与などで既に利益を受けている場合、この利益を考慮しないと他の相続人には不公平になってしまいます。

言い換えると、すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「相続開始時の遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人間で分割するという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益を考慮したものであり、公平さが保たれます。「特別受益者の相続分」については、民法でも明記されています。

第903条(特別受益者の相続分)

Ⅰ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

Ⅳ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。

第904条

 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

第903条の4項については、2019年7月1日施行の今回の民法改正により新設されました部分です。

これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等する場合には、通常それまでの夫婦間の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたって、その価額を控除する意図は有していない場合が多いものと考えられます。

その意図を踏まえて、民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する規定が設けられました。

 

特別受益者の相続分の計算方法について

特別受益があった場合の具体的相続分は以下の通りの計算方法となります。

まずは、①相続開始時の財産の価額+②相続人が受けた贈与の総額※を足して、みなし相続財産を計算します。(①+②=みなし相続財産)

①+②の合計価額から特別受益者の相続分を掛けます。そして、最後にその者が受けた贈与又は遺贈の価額を控除します。

※②相続人が受けた贈与の総額

原則:相続開始時を標準として評価します。

例外:①目的財産は受贈者の行為によって滅失した場合②価額に増減があった場合 には、相続開始の当時において原状のままであるものとみなして評価します。

<具体例>

  • Aは、妻Bと子CとDの2人の4人家族です。Aは生前Cに対して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後に、亡くなりました。相続開始時のAの遺産は1,000万円ありました。

この場合に上の計算方法に当てはめてみると

①相続開始時の財産の価額 1,000万円

②相続人が受けた贈与の総額 200万円

となりますので、みなし相続財産は1,200万円となります。

そして相続分については、妻であるBが2分の1、子C、Dはそれぞれ4分の1となりますので、各自相続分については

B:1,200万円×2分の1=600万円

C:1,200万円×4分の1-200万円(既に受けた贈与の価額)=100万円

D:1,200万円×4分の1=300万円

 

特別受益の手続き

持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、共同相続人間での協議でされますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に対し、遺産分割調停を行う必要が生じる時もあります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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相続人の連絡先や住所が分からないときは

2020-11-04

 相続人を調べる方法

相続が発生した場合には、相続人同士で仲も良く連絡を常時取り合っている関係で相続分も等分するようなケースであっても、預貯金や不動産の相続手続きを進めていくには被相続人及び相続人の戸籍収集をしなければなりません。これは、金融機関や法務局などに対して戸籍により相続人であることを証明するために、収集する必要がありませう。そうして戸籍収集をしていく中で、思いもかけず初めて耳にする相続人が出てきたり、疎遠であって連絡先を知らない相続人がいる場合が出てくることもあるかもしれません。

 

いくら知らない相続人や連絡先の分からない相続人であっても、遺言書がない限りはこれらの人を無視して相続手続きを進めることはできません。

では一体そうした相続人がいる場合にはどうやって手続きを進めていけば良いでしょうか?

 

相続人の連絡先や住所を調べる方法

相続手続きを進めるにあたっては、上に記載したようにまずは戸籍収集から始めます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要です。そうして戸籍が揃った段階で相続人が誰かが確定します。しかしながら、戸籍謄本を取得しても本籍地などの記載はありますが、住所の記載はありませんので、最後の戸籍が揃った段階で相続人の本籍地において※戸籍の附票を別途取得する必要があります。

  • ※戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本を一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載されているもの。

そうして、戸籍の附票により現在の住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪問などの方法により相続手続きの協力をお願いしていくことになるでしょう。相手方の協力により、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書の作成などにより話が纏まれば相続手続きを晴れて進めることができます。

但し、実際に手紙を出したり、直接訪問しても相手方から反応がなかったり、協力してくれなければ手続きを進めることはやはりできません。こうした場合で相続手続きを進めていくには、費用及び時間も相応にかかってしまいますが、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判等裁判手続きを行う必要があるでしょう。

この手続きで裁判手続きが進行してもなお、相手方が出廷しないような場合は、遺産分割調停は不成立となり審判手続きへと移り、最終的には裁判所に遺産分割方法を決めてもらうなどの方法により、相続手続きをすることができます。

その他に相続人の生死が不明な場合では、家庭裁判所に失踪宣告の手続きを進める必要があるケースもありますので、ご注意ください。

当事務所にも相続手続きのご依頼がよく頂きますが、こういった相続人の連絡先が分からないような状況が生じやすいのは、兄弟姉妹同士の相続のパターンで多いように感じます。子が相続人の場合には、連絡先が分からないようなケースは稀ですが、兄弟姉妹同士では関係が希薄なことも多く、また兄弟姉妹が既に死亡していてその子(甥・姪)が相続人であるような場合には、顔も一度も合わせたこともない相続人がいる可能性も当然出てきます。

ご自身が亡くなった後に、相続人間のこうした労力や揉め事を減らす意味でも、遺言書の作成は必要なのかもしれません。

 

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HACCP導入を検討している飲食店の方へ

2020-11-02

HACCPとは?

  • H Hazard  ※危害要因
  • A Analysis 分析
  • C Critical 重要
  • C Control   管理
  • P Point  点  の頭文字をとったものであり、簡単にいうと、危害要因などの要注意な所を、要チェックし、記録するものです。

※危害要因について

3種類の危害要因…①微生物(ウイルス、細菌などの付着)②化学物質(洗剤や殺虫剤などの混入)③異物(ガラスや金属片など混入)

危険温度帯…一般的に細菌が繁殖する温度帯は約10℃~60℃と言われており、調理後にその料理が冷めて危険温度帯になると、食虫毒菌が増殖します。

HACCPは、安全で衛生的な食品を製造するための管理方法のひとつで問題のある製品の出荷を未然に防ぐためのシステムをいいます。令和2年6月1日より施行(1年間の経過措置あり)されており、令和3年6月1日より完全施行予定とされています。施行されると聞いたのでHACCPの導入をしたいと思っても、いざ「どのように準備をしたらよいのか分からない」「何から始めればよいのか分からない」など多くの疑問が出てくるでしょう。注意してほしいのは、これまでと全く異なる対応をするものではないということです。計画や記録により、衛生管理を「見える化」するものです。

衛生管理の「見える化」

①衛星管理計画…衛生管理計画を作成する。

②実施…①を実行する

③記録・確認…②を記録・確認する

今まで飲食店などを営業されている方は、既にこのような工程はきちんと対応されていることだと思いますが、HACCPではこの工程についてきちんと記録することが求められます。よって特段HACCP導入により、認証及び設備の購入は不要で、あくまでソフト面での対応が必要となります。

HACCP方式と従来方式の違い

HACCPは、原材料の受注から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測した上で、危害の防止に繋がる特に重要な工程(加熱・冷却・包装など)を連続的・継続的に監視し、記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。従来では最終製品の抜取検査により、安全性を確保していましたが、これに比べてより効果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止することが可能とされています。

HACCP導入のメリット

  • 衛生管理のポイントを明確にし、記録することで、従業員全員の意識付け及び経験や勘に頼らない、安定した製品の作成が可能
  • 工程ごとに確認すべきことの明確化
  • 現場の状況が把握しやすい
  • クレームやロス率の低下

飲食店用のHACCPとは

HACCPには大きく2種類あり、①HACCPに基づく衛生管理(基準A)②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)に分けられます。

  • 基準A

厳格な基準が求められ、食品メーカーの工場、食肉加工場など

  • 基準B

柔軟な対応が求められ、病院、ホテル旅館、幼稚園、介護施設、老人ホーム、飲食店などが該当し、多くの事業者がこちらに当てはまります。

この中でも特に多い業種形態が飲食店だと思いますので、飲食店ではHACCPについてどう対応していけば良いのか説明していきます。

食中毒の約50%は飲食店で発生しています。一度食虫毒が発生してしまうと、信用不安だけでなく、民事・刑事罰を受けてしまう可能性もあり、事業継続は難しくなってしまうことも充分あり得ます。HACCPによる衛生管理とは食虫毒予防の三原則を基本に、今取り組んでいる衛生管理とメニューに応じた注意点を予め衛生管理計画として明確にし、実施し、記録することです。これまでの衛生管理と全く異なる対応をするのではなく、計画や記録により、衛生管理を「見える化」しておくことです。

これは、現在のコロナ禍により、皆さんが既に対応されているものと共通することも多くあるでしょう。HACCPを導入することで、今後の事業継続にも役立つこととなりますので、導入を検討されている方は一度ご相談ください。

HACCO導入の手引きについては、下記厚生労働所省のページにも詳しく記載されていますので、ご参考にしてください。

※HACCP制度の概要について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

※食品製造におけるHACCP入門のための手引書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html

 

 

不動産を購入される方へ~登記費用について~

2020-10-29

不動産の登記費用とは

不動産を購入される際には、原則司法書士に依頼して登記をお願いすることになります。通常、不動産会社が間に入っているときは、不動産会社からの紹介による司法書士に登記を依頼することが殆どかと思います。当事務所にも、たまに「登記費用の見積りを貰ったが、費用が妥当か知りたい」「もっと安くならないのか」という旨の問い合わせを頂くことがあります。

  • 登記費用の中には「登録免許税」「報酬」「その他実費(交通費、郵券など)」が含まれており、その合計額にて計算されています。

この中で「登録免許税」はどの司法書士に依頼しても変わりません。登録免許税の税額は決まっておりますので、司法書士によって変わるということはあり得ないのです。

また、「その他実費(交通費、郵券など)」も司法書士によって多少の差はあれ、大きく変わることはないでしょう。

それでは「報酬」についてはどうでしょうか?司法書士はその報酬を自由に決めることができるため、司法書士によって報酬の金額は異なります。皆さんが不動産を購入する機会は一生でそんなに数はないと思いますので、司法書士に出会う機会も少なく、報酬が妥当か不安に思うこともあるでしょう。

 

当事務所では、皆さんが登記費用の金額について不安に思われたときには、セカンドオピニオンの立場として無料で見積書を提示しております。

当事務所も特別安価で登記手続きを行っていると言えるわけではありませんが、妥当だと思う金額で作成しますので、皆さんの参考にする手段の一つとして考えて頂けたらと思います。

司法書士も金融機関の指定などがない限りは、皆さんで自由に選ぶことは勿論できますので、気軽にご相談ください。

 

見積書作成にあたって準備頂きたい資料

  • 不動産登記簿謄本(写)
  • 当該不動産の固定資産税評価証明書や課税通知書(写)
  • 金融機関で借入する際には、借入(設定)金額
  • 居住用不動産か否かの是非
  • 売買契約書(写)

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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家族信託と後見制度の違いとは

2020-10-27

家族信託と後見制度との違い

当事務所でも家族信託の問い合わせを良く頂きますが、後見制度と混同されている方も多く、ご希望があった際には家族信託と後見制度共にご説明した上で納得・理解を頂くように努めております。各々の制度には共通する点及び相違する点もあり、互いに補完することで最も効果が出ることもあります。

それでは、以下に両制度の比較について記載していきたいと思います。

家族信託と後見制度の比較

  家族信託 法定後見 任意後見
効力発生時期 信託契約の定めによる 家庭裁判所による後見開始審判確定後 家庭裁判所による任意後見監督人を選任審判確定後

本人の事理弁識能力の程度(判断能力など)

十分にある

欠けている場合(後見)

著しく不十分な場合(保佐)

不十分な場合(補助)

十分にある(程度によっては、不十分である場合でも可)

受託者・後見人等の選任方法 本人が決める 家庭裁判所が選任 本人が決める
財産管理の対象財産 信託行為の定めによる     全財産 任意後見契約の定めによる
財産管理の権限 信託行為の定めによる 後見人などが包括的代理権及び取消権を有する 任意後見契約の定めにより任意後人が代理権を有するが、取消権はない
他人のための財産の利用 信託行為の定めによる 基本的に不可 任意後見契約の定めによる
身上監護権     なし     あり     あり
  • 家族信託は信託契約の定めにより、契約行為により効力が発生するので当事者間で直ちに効力を発生させることも可能です。これに対し、後見制度については本人の判断能力の低下により家庭裁判所の審判が確定して初めて効力が発生するので、ある程度の時間がかかり、その間に財産が流失する可能性はあります。
  • 家族信託及び任意後見制度は契約行為であるために、本人の判断能力は求められます。
  • 家族信託及び任意後見制度では財産管理の対象を契約内容により定めることができるために、特定の財産を対象から外すことも可能です。しかしながら、法定後見制度は全財産が対象となり、特定の財産を対象から外すことなどはできません。
  • 孫に対しての教育資金の贈与など他人のための財産の利用について、家族信託及び任意後見制度では契約に定めることにより可能となります。これに対し、法定後見制度では後見人は本人の財産の維持に努めなければならないために、他人のために財産を利用することはできません。
  • 後見人は、家庭裁判所から付与された権限(代理権や取消権など)を用いて、本人の財産管理や身上保護に関する事務を行います。これにより、後見人は本人の金銭管理を行ったり、本人の施設入所・入退院の手続、介護保険サービスの申請や契約等の手続きなど、様々な諸手続や手配などを本人に代わって行うことができます。これに対して、家族信託では身上監護権はないために、施設入所・入退院の手続などを行うことはできません。

家族信託も後見制度と同様に一つの手段であり、当事務所ではお客様それぞれの状況・ニーズなどによって、どの制度を利用するのが最も良いのかを提案しながら一緒に解決をしていきたいと思っています。

検討されている方、お困りの方がおられれば、まずはご相談ください。

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添付情報の原本還付とは

2020-10-26

原本還付とは

不動産登記申請手続きの書面申請において、申請書に添付情報を添付する場合には、原則として原本を添付しなければなりません。しかし、一定の添付情報については原本の還付を請求できるものもあります。

原本還付請求の手続きをしたい場合には、申請人は、原本とともに「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)を提出します(登記が完了した後には、原本還付請求はできませんので、ご注意ください)。そして、無事登記が完了した後に、当該原本を申請人に還付されることとなります。

一定の添付情報については、原本還付請求ができると記載しましたが、では一体原本還付が可能なものはどういうケースになるか以下に纏めてみましたので、参考にしてください。

原本還付ができるもの

  • 住所を証する情報として印鑑証明書を提出した場合                        
  • 遺産分割協議書及び遺産分割協議書に押印した印鑑証明書
  • 相続登記における相続関係説明図が提出された場合の、戸籍謄本、除籍謄本など
  • 登記識別情報の有効証明書請求に添付する印鑑証明書
  • 登記原因証明情報

(当事者間の証拠とする目的で作成された売買契約書や抵当権設定契約書など)

 

原本還付ができないもの

  • 所有権登記名義人が登記義務者として押印した印鑑に係る印鑑証明書
  • 登記識別情報を提供できない所有権以外の権利の登記名義人が、登記義務者として押印した印鑑に係る印鑑証明書
  • 第三者の同意書・承諾書の印鑑に係る印鑑証明書●登記識別情報の失効申出の際に添付する印鑑証明書
  • 当該申請のためにのみ作成された委任状や報告形式の登記原因証明情報など
  • 偽造された書面又はその他の不正の登記の申請のために用いられた疑いがある書面

 

不動産登記については、ご本人で申請することも可能ですが、一度登記が完了してしまうと後から原本還付請求をすることはできません。司法書士は登記のプロであり、司法書士に依頼した方が法務局に足を運ぶ必要もなく手間も省け、迅速確実に手続きができるのでメリットがあります。

登記に関するご相談なら、当事務所へ気軽にご相談ください。

高齢になった親の財産を保護するには

2020-10-22

高齢者の財産保護について

高齢者の方が独り暮らしをしていて、やや判断能力が衰えてきたときなどは、ご本人含め家族も体調面はもとより財産保護についても心配なことが起きてくる可能性も増えてきます。訪問販売や電話により、高額な契約を押し付けられ詐欺に遭いそうなときなど、一人で対処できるか不安に思うこともあるでしょう。そのような場合に、財産の管理を信頼できる家族・親族に託すことはできるでしょうか。

  • 検討内容:高齢者の方や判断能力が衰えてきた方の財産を保護する制度としては、「法定後見制度」「任意後見制度」がまずは考えられます。

法定後見制度は、実際に物忘れなど判断能力が低下してきたで、今後の財産管理などに不安がでてきた場合に、ご自身及び親族などにより家庭裁判所に申立てることにより始まります。具体的に判断能力が低下していることが前提となります。法定後見には判断能力の程度によって「後見」(判断が全くできない状態)「保佐」(判断が著しくできない状態)「補助」(判断ができないことがある状態)の3種類の制度が更にあり、ご本人の事情に応じて選べるようになっています。

ご本人が判断能力が少し落ち始めている程度であれば、「後見」ではなく「補助」の利用が考えられますが、「補助」の場合には本人に財産管理の権限は残されており、詐欺などの被害に遭う危険性は完全にはなくなりません。

一方、任意後見制度は、将来の判断能力が低下した場合に備え、ご自身で後見人を誰にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを決めた上で、任意後見契約を結ぶことによって始まります。但し、任意後見はまだご自身に判断能力が十分ありますので、任意後見契約をしてもすぐには後見人の援助を必要としないでしょう。よって任意後見契約後に実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所への申立てをして始めて後見人としての活動が始まることになります。また、任意後見制度は、受任者に任意後見契約に基づいた財産管理に関する権限を与えるだけであり、ご本人に財産管理の権限は残りますし、受任者に取消権も存在しません。こちらの制度でもご本人が詐欺に遭ったケースなどでは、対応しきれない部分が出てきます。

  • 同制度の問題点:ランニングコストが相応にかかるケースがあります。

法定後見制度の場合には、後見人、保佐人、補助人に親族が選任されれば、特段報酬がかかるケースは少ないです。但し、裁判所の判断によって専門家が選任された場合には、ご本人の保有資産にもよりますが、ある程度の報酬が発生します。(月額2万円~5万円程度)

任意後見制度も同様であり、親族が任意後見人に就任しても、任意後見監督人には専門家が選任されるケースが多く、ご本人の保有資産にもよりますが、こちらも報酬が発生します。(月額1万円~3万円程度)

  • その他の検討方法について:後見制度を利用せずとも、家族信託を利用する方法も考えられます。

ご本人の判断能力がしっかりしている内に、家族信託を利用することによって、信頼できる子や親族に受託者になってもらい、ご本人は財産管理の手間から解放されます。家族信託においては、裁判所の管理下にはおかれない為に、ご本人が希望する者を受託者として指定することができます。

今回のようなケースで家族信託を利用する場合のスキームとしては、以下のようなものが考えられます。

①信託の目的:ご本人の財産管理の負担をなくすこと、ご本人が安全かつ安心な生活を送れるようにすること など

②信託財産:金銭(預貯金)や不動産

③当事者:委託者⇒ご本人

     受託者⇒ご本人が指定した親族

     受益者⇒ご本人

④信託期間:信託終了の自由:ご本人が死亡するまで

税金についても、信託においては受託者ではなく受益者に課税されることになっていますので、委託者と受益者が同一人となっている場合には、信託の存続期間中には受益者に贈与税等の課税はかかりません。但し、信託終了時には、信託財産が法定相続人に承継されるために法定相続人に対しては相続税が課税されることがあります。

当事務所では、家族信託は遺言や成年後見制度等他の仕組みと同様に一つの手段として考えており、お客様各々の状況・ニーズ等を把握しながら、家族信託のような複雑に見える仕組みを使わなくても解決できるような場合には、他の方法もご提示しながら最善の解決策を提供できる様に努めておりますので、ご不安なことがあれば気軽にご相談ください。

 

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推定相続人の廃除とは

2020-10-20

推定相続人の廃除

廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させたくないときや、相続させたくないと思うことが一般の法感情から見て妥当とされるような事情があるときは、被相続人の意思により、「遺留分を有する推定相続人」の遺留分を否定することで相続権を剥奪できるようにした民法で定められた制度です。相続の欠格事由と比べて、被相続人の意思を要件としていることから、軽い事由を対象としています。

相続の欠格事由については、当事務所ホームページ「相続人の欠格事由について」をご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%ac%a0%e6%a0%bc%e4%ba%8b%e7%94%b1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

第892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第893条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第894条(推定相続人の廃除の取消し)

Ⅰ 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

Ⅱ 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

廃除の要件

  • 廃除しようとする者は、遺留分を有する推定相続人であること

⇒兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除の対象とはなりません。

  • 推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと、推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと、推定相続人にその他の著しい非行があったことなどの廃除原因があること
  • 家庭裁判所に※廃除の請求をすること

※請求の方法

●被相続人が生前に請求する場合⇒被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の請求をします。

●遺言で廃除の旨を定めていた場合⇒遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。

  • 廃除の審判又は調停があること

廃除の効果

①相続権を剥奪される(受遺能力は喪失しない)

②廃除の効果は当該被相続人に対する関係のみで、相対的

③但し、一旦廃除請求した後に廃除の取消を家庭裁判所に請求することは可能

廃除の効力発生時

①審判の確定又は調停の成立が、相続開始前にあったときは、即時に発生

②相続開始後にあったときは、相続開始の時に遡って生じる

よって、廃除の判決が確定する前に、廃除された者から相続財産を取得した者であっても、権利を主張することはできません。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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相続人の欠格事由について

2020-10-19

相続人の欠格事由とは

相続人としての地位がある者であっても、一定の重大な事情が存在するために、この者に相続させることが一般の法感情から見て妥当でない場合もあるでしょう。そのような場合に相続人の意思を問うことなく法律上当然に相続人である資格を失うものの要件を民法で定めています。一定の重大な非行行為に対する制裁の位置づけです。

第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

  • 注意事項

要件①:「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者」に対しての殺人の故意が必要となります。「故意」が要件となることから、殺人未遂や殺人予備は欠格事由となりますが、過失致死については欠格事由に含まれません。

要件②:「殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき」とあるために兄弟姉妹は含まれません。よって、自己の兄弟姉妹が被相続人を殺害したことを知って、告訴しなかった者は欠格事由となります。

要件③:詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回・取消・変更することを妨げた者は欠格事由となります。

要件④:詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせたり、撤回・取消・変更をさせた者も欠格事由となります。

要件⑤:相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、欠格事由にあたりません。よって、遺言書を故意に破棄や隠匿したとしても、その他に利得目的も含まれている必要があります。

相続人の欠格事由の効果について

  • 相続人としての資格の剥奪

・特定の被相続人との関係だけで相続人資格を奪うもので、子が父の遺言に不正を行っても、母の相続を受けることは可能。

しかしながら、子が父を殺害した場合には、母の相続を受けることもできません。(母の相続人として父と子は同順位なので)

・欠格の効果は一身専属的であり、欠格者に子がいる場合などは、その子が代襲して相続を受けることはできます。

  • 受遺能力の喪失

相続のみならず遺贈を受けることもできません。

  • 効果発生時期

・欠格事由が発生すれば、特段の手続きを要せずに、相続人資格は剥奪されます。

・相続開始前に欠格原因である事実が発生していれば即時に欠格の効果が生じます。もし相続開始後に欠格原因が発生すれば、相続開始時に遡って欠格の効果が生じます。

 

 

 

 

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