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相続手続きトータルサポートプラン

2021-01-06

相続手続きと司法書士の関係

相続が発生すると亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継しますが、亡くなられた方の名義になっている不動産、預貯金などは相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要があります。

相続自体の流れは皆さんお分かりかと思いますが、いざ自身に相続が発生したら、「何からすればよいのか分からない」「とにかく時間がない」「必要書類の集め方が分からない」など様々なケースでお困りのこともあるでしょう。

そのようなときは、司法書士にお任せください。

司法書士といえば、不動産の登記関係の業務しかできないと思われている方もいるでしょうが、司法書士(司法書士法第29条、同施行規則第31条)と弁護士のみ法令によって他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。

相続手続きトータルサポートプランは、当事務所が相続人全員の窓口として、これらの手間のかかる手続きを全てお任せいただき、当該手続きを行っていくサービスです。

相続人間の協議がまとまりましたら、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から預金口座や証券、不動産の名義変更まで、あらゆる相続手続きを代わりに行いますので、丸投げして頂いて大丈夫です!

 

相続手続きトータルサポートプランをおすすめするケース

  • 戸籍の見方が分からない
  • 本籍地が転々としており、集め方が分からない
  • 相続財産が多く、調査や手続きが難しい
  • 相続人の中で面識がなかったり、疎遠の者がいて手続きが進めれない
  • 平日日中に金融機関や役所に行く時間がとれない
  • 相続人の数が多く、調整が大変だ  etc

 

相続手続きトータルサポートプランのメリット

  • 相続に必要な手続きを全てお任せいただけます!

不動産の登記手続や、各金融機関毎の手続き、証券会社の手続きなど個別に動かれると労力も費用もかさんできます。

そこで各手続きに必要な書類の収集などもパックにすることで定額料金でご利用いただけます。

  • 相続手続きが終わるまでは、ご相談し放題!

相続手続きを進めていく中で、新たな疑問や思いがけない資産や負債が出てくることも多々あります。そのような時でも、何度でもご相談に応じます。

  • 弁護士・税理士、その他士業との連携によるワンストップサービスによる解決!

税金のでのお困りごとや今後争いごとになるような可能性のあるケースでは、提携している税理士や弁護士を紹介しますので、ご自身で都度探される手間も省け、

当事務所窓口一本で解決できます。

  • 不動産の売却にも対応します!

相続した後の不動産の処分、代償分割の為の処分など不動産の売却に関しても無料でアドバイスを致します。その後売却や賃貸を決められたときにも、不動産の立地や用途などに合った不動産業者を紹介することもできます。相続相談と不動産の相談を別々に動かれるよりも、当事務所で一括してご相談されることで、お客さまにとってベストな処分方法を判断し、最も良い結果となるようサポートします。

相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなど各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。

年末年始休業のお知らせ

2020-12-28

年末年始休業のお知らせ

 年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。

2021年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

                          所員一同

・年末年始休業日

令和2年12月29日(火)~令和3年1月5日(火)

1月6(水)より、通常営業を開始いたします。

※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けておりますが、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

支店を設置したら

2020-12-25

支店設置

株式会社の設立後に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び支店所在地を管轄する法務局に対して、その旨を登記する必要があります。

支店の設置は、取締役会設置会社においては取締役会の決議をし、それ以外の会社においては取締役が支店設置の決定をします。

ただし、取締役が2人以上いる会社においては、取締役の過半数をもって決定をします。(定款に別段の定めがある場合を除く)

その他、指名委員会等設定会社では、取締役会の決議により支店設置についての決定を執行役に委任することができます。

支店設置日について

支店設置の手続きは、取締役会や取締役の決議は必要ですが、それだけでは足らず現実の支店の開設が必要です。

支店の開設とは、具体的には支店として活動が開始できる人や物を備えた状態になることですが、現実的には「業務を開始した日」といえるでしょう。

支店設置の登記手続について

支店設置の登記をする際には、本店所在地と支店所在地の管轄法務局によって手続きは異なってきます。

①本店所在地と支店所在地の管轄法務局が同じ場合

この場合では、本店所在地を管轄する法務局にのみ支店設置の登記申請をすれば大丈夫です。

申請先が1ヶ所のために、登録免許税は6万円となります。

②本店所在地を支店所在地の管轄法務局が異なる場合

この場合は、支店所在地の登記申請を本店所在地の法務局を経由して同時に申請することができます。

よって、本店と支店それぞれに申請書を個別に出す必要はありません。(必要がないだけで、個別に申請することも可能です)

登録免許税は本店所在地分の法務局分が6万円、支店所在地の法務局分が9,000円、その他登記手数料として300円の合計69,300円がかかります。

 

 

 

相続放棄を取消した場合の登記手続き

2020-12-25

相続放棄の取消しはできるの?

相続放棄は原則取り消すことはできませんが、以下のような場合には家庭裁判所にした相続放棄の意思表示を取り消すことができます。

  • 錯誤、詐欺又は強迫によって相続放棄をした場合
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  • 成年被後見人が相続放棄をした場合
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  • 後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで相続放棄をした場合

これらのケースに該当する場合には、家庭裁判所に対する申述により相続放棄の取消しの手続きをすることはできますが、効力は家庭裁判所の申述受理の審判の確定によって生じます。

ただし、相続放棄の取消しにも期限はあり、「追認することができる時から6ヶ月行使しないときには、時効によって消滅します。また、放棄のときから10年経過したときも同様に消滅します。」

相続放棄取消による登記手続

不動産の相続登記をする際に、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄をした方は不動産の所有者にはなりません。

相続放棄は初めから相続したものとみなされないためです。

では、一旦相続登記がされた後に相続人の誰かが相続放棄取消をした場合には、登記手続きを変更することはできるでしょうか。

相続放棄の取消しが有効にされると、相続放棄は最初からされなかったものとなり、相続放棄をした方も財産を相続することができます。

よってこのようなケースでは、その方を除外してされた相続登記を「更正」することとなります。

所有権の更正登記は、相続放棄取消によって新たに登記名義や持分を得る方だけではなく、他の登記名義を失ったり持分が減少する相続人も一緒に申請人となります。

(持分に増減が生じない方は申請人となりません)

よって、登記名義を失ったり減少する方の署名や印鑑証明書、権利証などの協力も必要となってきますので、ご注意ください。

 

相続登記全般についてご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

電話、メールでも随時受け付けております。

 

 

 

根抵当権の債務者が亡くなったときには

2020-12-23

根抵当権の債務者が亡くなったら

 元本確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合には、その相続開始時に存在する債務は、相続人が承継します。よって、債務を承継した相続人を明らかにするためにも債務者の変更登記が必要となってきます。

 債務者の表示は登記簿謄本にも記載されますので、共同相続人全員の住所や氏名を記載することとなります。ただし相続人の中で相続放棄をした方がいる場合には、初めから相続人とならないために債務者として記載されることはありません。

指定債務者の合意とは

 根抵当権の債務者が亡くなられたときに、根抵当権者(銀行等)と債務者の相続人が元本を確定させないで引き続き根抵当権枠での取引を継続しようとするときは、

①債務者の相続による変更登記のほかに②根抵当権者と設定者(所有者)の合意により定める「指定債務者の合意」の登記もしなければなりません。

指定債務者とは、相続開始後に債務を負担するものであり、相続人の中から指定しなければなりません。

 この②の登記は①の登記とともに、債務者の相続開始後6ヶ月以内にしなければ当該根抵当権の元本は確定してしまいますので、注意が必要です。

この①、②の登記をすることで元本は確定せずに、当該根抵当権は亡くなった債務者が相続開始時に存在する債務及び指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することとなるため、

従前通りの取引ができるようになります。

指定債務者の合意と利益相反

 元本確定前の根抵当権の債務者及び設定者(所有者)である父が死亡し、未成年者の子が根抵当権の対象となっている不動産を相続することは勿論可能です。

ただし、母親が子に代わって指定債務者とする合意は、親の債務を子が担保提供することとなり、利益相反に該当します。

利益相反に該当するような場合には、その子のために特別代理人を選任するために家庭裁判所への手続きが必要となってきます。

登記手続きについて

①、②の登記は当該根抵当権の対象となっている不動産の相続登記手続とは別個のものです。

仮に、亡くなった父が不動産の設定者(所有者)及び根抵当権の債務者であった場合(相続人は配偶者と子1人)で考えてみると

1、不動産の相続による所有者の名義変更登記(登録免許税:不動産の固定資産税評価額×1000分の4

        ⇓

2、根抵当権の債務者(父から配偶者と子へ)の変更登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円)

        ⇓

3、指定債務者(配偶者か子のどちらか)の合意の登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円)

と、3種類の登記手続が必要です。(同時に申請することはできます)

 

もし亡くなられた方が個人事業主であった場合などには、根抵当権の債務者になっていることも考えれらますので、事業をされていた方の相続手続きには特に注意する必要があるでしょう。

当事務所はあらゆる相続手続きにも親身にサポートいたしますので、相続手続きのことや亡くなられた方の借入のことなどで不安や悩みがある方は一度ご相談ください。

阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

NPO法人の設立を検討されている方へ

2020-12-22

NPO法人とは

NPO法人とは、日本では「特定非営利活動法人」といいます。

非営利とは、その活動によって得た利益を構成員に分配しないことをいい、サービスの提供などにより収益を得ること自体は問題ありません。

ただ、その利益を構成員に配当や報酬として分配することはできませんので、あくまでその利益は団体の目的の実現のために活動に使わなければなりません。

 

非営利で構成員に配当などを分配できないからといって、職員は無償で活動しなければならないとすると組織としては存続することはできませんので、NPO法人の職員が報酬を受け取って事業をすることは全く問題ありません。また、従業員や職員に支払う給与は、労働の対価として適当な額であれば、事業実施のための費用として考えられるので、利益の分配にもあたりません。

要はそのNPO法人本来の活動の目的に沿っているものであれば、収入を得ることも構成員などに給与を支払うことも問題はないということです。

 

NPO法人のメリット

  • 社会的信用度が増す

 NPO法人は情報公開が法律上、義務付けられており、透明性も高く、社会的な信頼性も高まります。

  • 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない

 公証役場での定款認証や、設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。

  • 収益事業のみ法人税が課税される

 法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。

  • 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい

 理念や活動内容が情報公開されることからも明確となっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。

 

NPO法人のデメリット

  • 情報公開の義務が生じる

 NPO法人は関係者だけではなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられる目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。

 そのため、定款や事業報告書等は事務所や所轄庁に備え置く必要があります。

  • 活動内容に制限がある

NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されています。

  • 設立に際して多くの人員が必要

NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また、役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となります。株式会社が1人でも設立できることから比べても、多くの設立に関わる人が必要となります。

  • 所轄庁への各種手続きが必要

NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を受けなければなりません。また、設立後も毎事業年度終了後に事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

 

NPO法人の活動目的について

NPO法では、公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられています。NPO法人が行う活動については、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。

活動分野20項目

1、  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2、  社会教育の推進を図る活動

3、  まちづくりの推進を図る活動

4、  観光の振興を図る活動

5、  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6、  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7、  環境の保全を図る活動

8、  災害救援活動

9、  地域安全活動

10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11、国際協力の活動

12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動

13、子どもの健全育成を図る活動

14、情報化社会の発展を図る活動

15、科学技術の振興を図る活動

16、経済活動の活性化を図る活動

17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18、消費者の保護を図る活動

19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。

また、主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上占めてなければならず、具体的には活動の事業費の金額などを見て、総合的に判断されます。

 

 

NPO法人設立手続きの流れ

 NPO法人の設立は、通常は以下のような流れとなります。

 NPO法人は株式会社と違い、公証役場での定款認証は不要です。

 また、出資金の払込証明なども必要ありません。

1、設立準備会(発起人会)開催

NPO法人を設立したいと考える人たちが集まり、以下のような事項について検討していきます。

●目的 ●定款の起案 ●事業計画、予算案の作成 ●10人以上の社員の確保 ●組織体制の検討 ●役員案の検討 など

     ⇓

2、認証申請書類の作成

設立準備会で検討した内容をもとに、作成した各種申請書類を所轄庁に提出します。通常は書類の不備から1度で受理されることは少なく、計画的に準備していくことがよいでしょう。

     ⇓

3、審査・公告

所轄庁は、認証申請書を受理後インターネットに掲示し、公表します。

また、インターネットなどにおいて定款、役員名簿、事業計画書などが一般に公開(縦覧)されます。
縦覧期間終了後、1~2ヶ月以内に審査が行われます。

     ⇓

4、認証・不認証の決定

認証の場合は認証書が交付されます。不認証の場合はその理由を記した書面で通知されます。認証された場合は、認証書が到達した日から2週間以内に法務局に設立登記申請を行う必要があります。 

     ⇓

5、法務局への設立登記申請

認証書の写し・定款の写し・就任承諾及び誓約書の写し・設立時の財産目録の写し代表者の印鑑証明書の写しなど必要な書類を集めた上で、登記申請の手続きを法務局へ申請します。 

     ⇓

6、登記の完了

     ⇓

7、届出

登記が終わりましたら、所轄庁に以下の書類を提出します。

・設立登記完了届出書 1部
・登記事項証明書 1部
・登記事項証明書の写し 1部
・設立時の財産目録 2部

 

当事務所は、行政書士事務所も併設しており、NPO法人設立の際しての認証申請書類作成から登記手続きまで一貫して対応することができます。

NPO法人のみに係わらず、会社全般の設立手続でお困りのことがあれな、是非ご相談ください。

阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続手続きはどこに相談すればよいのか

2020-12-15

相続手続きはどこに相談すればよいのか

 ご自身が相続手続きで分からないことがあったときには、ネットで検索して調べる方が殆どだと思います。

ネットで検索して解決すれば問題ありませんが、いざ実際に法務局や家庭裁判所、銀行、保険会社などへの手続きが必要となり、専門家に相談するときにはどこに連絡すればよいでしょうか。

「相続」などのキーワードで検索すると、「司法書士」「弁護士」「税理士」「行政書士」、はたまた「銀行・信託銀行」など各々が運営しているホームページなどが出てくると思います。

これだけ情報量があると、一体自身の場合にはどこに依頼するのが最もよいのか、不安や疑問を思われるでしょう。

相続手続きにおいて、具体的なケースを含めて各専門家の違いについてご説明します。

 

①相続人同士で争いごとが起きている場合

相続人同士で揉め事が起きており、当事者間の話し合いでは解決できないようなケースや訴訟に発展する可能性が高いケースでは弁護士に相談されるのがよいでしょう。

また、遺留分減殺請求を裁判所をとおして手続きするときも同様です。

お客さまの代理人となって、他の相続人と交渉することは弁護士しかできません。ただし、弁護士に依頼されたときには相応の報酬がかかってきますが、やむを得ないでしょう。

 

②相続税が発生する場合

税についての専門家は税理士です。

司法書士や行政書士では相続税についての申告書を作成したり、税務署に提出することはできません。

税理士の先生によっては、相続税の申告の他に遺産分割協議書の作成もしてもらえます。

 

③相続財産は預貯金や株式のみの場合

相続財産が預貯金や株式のみの場合で、戸籍収集や遺産分割協議書だけの作成をしてほしい場合には行政書士が適しているでしょう。

 

④相続放棄や遺言書の検認手続きをしたい場合

相続放棄や遺言書の検認手続きは家庭裁判所に提出します。裁判所へ提出する書類作成は弁護士、司法書士が行うことができますので、どちらかに依頼されるのがよいでしょう。

 

⑤相続財産に不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合には、司法書士に依頼されるのがよいでしょう。

司法書士は登記の専門家であり、不動産の名義変更に関わる手続きに必要な戸籍収集から遺産分割協議の作成まで全て代行することができます。

その他、不動産の有無に係わらず、遺産整理業務として、預貯金や株式、生命保険などの相続手続き一式を代行することもできます。

 

この他「銀行」や「信託銀行」でも相続手続き(遺産整理業務)を一式依頼することもできますが、下記の点からもメリットは少ないでしょう。

①最低報酬額があり、費用負担が大きい

各銀行は知名度もあり、信用度が高いので安心感は得られるでしょう。

ただし、最低報酬額を決めていることが殆どで、遺産整理業務一式を依頼すると最低でも銀行への報酬として100万円以上かかってきます。

詳細は、当事務所ホームページ「遺産整理業務とは?」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/

②銀行提携の士業への報酬も別途かかる

各銀行自体がアドバイスやコンサルティング業務を行うだけであり、相続税の申告や戸籍収集、登記手続きをするわけではありません。

この場合には、提携している税理士や司法書士への報酬も別途かかってきて、結果的に時間や費用の負担が大きくなります。

 

このように色々なケースに応じてご相談される専門家も異なってくるでしょう。当事務所は、行政書士事務所も併設しておりますので、相続人間同士で争いのない場合(ケース③~⑤まで)には全て対応することが可能です。

費用についても、ホームページに記載しておりますので、ご安心ください。

 

相続手続き全般でお困りのことがあれな、是非ご相談ください。

阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

家の中で遺言書が見つかったら

2020-12-14

遺言書について

遺言には、大きく①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

この内、「公正証書遺言」については、公証人によって作成してもらい遺言書を公証役場で保管してもらう遺言書になります。公証役場で遺言書が保管されておりますので、紛失していても大丈夫です。また、遺言の有無が不明なときは、公証役場へ「遺言検索」を依頼することもできます。

しかしながら、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」は公的な機関で保管する制度が今まではなかったために、自宅で保管している方も多かったでしょう。

※令和2年7月13日から、法務局による「遺言書の保管制度」が始まっており、現在は自筆証書遺言を法務局で保管してもらう方法も可能となりました。

 

もし、亡くなられた方が自宅に自筆証書遺言を保管されていたときに、その場所を相続人や信頼できる方に伝えていたら、残された方も探す手間もなく、遺言書の有無を確認できるでしょう。

しかし、遺言書を書いたことを秘密にしておいて、タンスの中などにしまっていたら、すぐに発見することはできないかもしれません。

では、遺品整理などの際に、もし無いと思っていた遺言書が出てきたらどうすればよいでしょうか?

 

遺言書が発見されたら

まずは、開封に際しての遺言書検認手続きが必要です。

遺言書の検認手続きとは、その開封に当たり、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所へ遺言書を提出して、家庭裁判所において相続人等の立会人の元遺言書を開封し内容を確認する手続きです。

つまり、裁判所という公的機関において利害関係人が立ち会って開封することで「遺言書は確かにあったんだ」「遺言者の死後に、内容に改ざんはないんだ」という事実をみんなで確認するのです。

この検認手続きは、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」においては必ず必要となります。

とはいえ、検認手続きを経ていない遺言書が無効になるか?というと、そんなことはありません。

ただし、検認手続きをしていないということは遺言について改ざんや隠匿がある可能性がある、という見方をされてしまいます。

先に述べました通り、遺言書は故人の意思であり、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿った相続がなされます。

よって、改ざんや一部隠匿のある可能性のある遺言書の内容にそった相続はとても危険です。

 

遺言書が発見される前に相続手続きをしていたら

遺言書が発見されるのが、故人が亡くなってから相当期間が経過していて、既に法定相続分や遺産分割協議にて相続手続きが終わっていたらどうでしょうか?

この場合にも、遺言書の内容が優先されます。

よって、既に相続人間で相続手続きが終わっていたとしても、遺言に内容に沿って財産の分配をやり直す必要があります。

不動産の場合には、更正登記が必要となってきますし、預金についても再度分配し直すとなると、貰えなくなった相続人からすぐに協力が得られないかもしれません。

 

無いと思っていた遺言書があったばかりに、相続人間で揉め事が大きくなることもあるでしょう。

遺言は故人の意思を残すためのものです。せっかく意思を残したにも関わらず、相続人同士の揉め事が大きくなっては故人の本意ではないでしょう。

遺言を残される方は遺言を書いた旨やその場所については、相続人や信頼できる知人などには伝えておいた方が意思を適確に反映させることもできるでしょう。

 

遺言の作成や遺言が出てきた場合のご相談については、当事務所までご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

父や夫が社長(代表者)である株式会社の相続

2020-12-10

社長(代表者)である父や夫が亡くなったら

ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら

会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。

また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。

連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。

よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。

連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。

相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。

検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。

また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。

※相続放棄については、当事務所ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

相続放棄をすると生命保険金も受け取れないの?

2020-12-07

相続放棄と保険金

相続放棄の手続きについては、当事務所もよくご質問及びご依頼を頂いております。

その中でよくあるご質問が「相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなりますか?」といったものです。

相続放棄といえば、プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する手続きなので、そういうご質問が出るのも、もっともかと思います。

例えば、借金はあるけれど、生命保険金もあるのでどちらにした方が良いのかなど、相続をするか相続放棄をするかでお悩みの方もおられるかもしれません。

そこで相続放棄と保険金受取の関係について記載していきたいと思います。

相続放棄の手続きについては、当事務所ホームページ内の下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

相続放棄をすると生命保険金の受取は?

結論からいきますと、生命保険金の受取は可能です。生命保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の財産として扱われるので、相続財産の対象から外れます。

よって、相続人の方が相続放棄をしたとしても、保険金の受取人であれば生命保険金を受け取ることは可能です。解約返戻金についても受取ることができますので、節税対策になるでしょう。

しかしながら、相続放棄をした場合に生命保険金を受け取るときはデメリットもありますので、ご注意ください。

 

生命保険金はみなし相続財産となります

先程も述べた通り、生命保険金自体は相続財産ではないので遺産分割の対象からは外されます。しかしながら、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産とは、民法は相続財産にあたらないものの、相続税法上では相続財産とみなされるものであり生命保険金はこの「みなし相続財産」に該当するため、受取人に対して相続税が課税されます。

これは相続人であるかどうかに関係なく課税されるので、相続放棄をして相続人ではなくなった人でも生命保険金を受け取る以上は相続税が課税されるのです。

この他にもみなし相続財産として見なされるものに「死亡退職金」が挙げられます。

 

相続税の非課税枠が使えなくなります

では、みなし相続財産の非課税枠はないのでしょうか。

みなし相続財産にも一定額までは非課税となります。

生命保険金の非課税限度枠

500万円×法定相続人の数=非課税限度枠

※相続人でない方が生命保険金を受取る場合には、非課税枠の適用はありません。

ここで相続放棄した場合のデメリットがこの非課税枠が使えないということです。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合は法定相続人が2人なので、500万円×2人=1,000万円まで生命保険金が非課税となります。

これが仮に配偶者が相続放棄をした場合には、非課税枠が適用されませんので、そのまま課税対象となります。

非課税枠が適用されないのは、あくまで相続放棄をした方のみで、相続放棄をしていない子には非課税枠が適用されます。よって、子については、1,000万円の非課税枠を適用することができます。

以上、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠が適用されませんが、相続放棄をした方が生命保険金を受取る場合でも相続税の基礎控除額自体は適用されますので、混同しないようにしましょう。

よって下記控除額までは相続税が課税されません。

相続税基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

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